遺言書 100129

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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ある方からの電話で、自分たちは仲の良い子供のない夫婦であるが、病弱な夫の亡くなった後の相続について、どのようなことに気をつけておいたらよいかとのご相談でした。

夫の親および兄弟姉妹が存命で、このままでは夫の亡きあとに現在所有の不動産を分割しなければならないのか心配だ、というのがご相談です。

少なくとも現状では、ご兄弟には相続権はありません。
しかしお父様には1/3の相続権があるから、ご主人に遺言書を書いておいていただくことが良いのではないですか、と申し上げました。

なお、できれば「妻A子に相続させる」との遺言書を書いてもらい、ご主人からお父様に遺留分の放棄をお願いしておくことが良いのでは、と申しがておきました。

ただし、遺留分の放棄を相続開始前にするには家庭裁判所の許可を受けなければなりません。(法1043条①)

相続および遺言書に関するご相談は無料です。

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