業務出張 110719

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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台風が接近しています。

外は現在雨が降っています。

先ほどはものすごい雨でした。傘があっても全身びしょ濡れになるような雨でした。

今夜にかけて、一層ひどくなるようです。

本日はまずは横浜で会議、そのあと江戸川区までいかなければなりません。

横浜から江戸川区までは、距離にして50km程度ですが、台風が近づいている中を出かけるのは非常に億劫になります。

しかし、仕事ですから行ってこなければと心を奮い立たせています。

なにせ、当事務所は年中無今日、365日、24時間対応ですから。

その点も依頼者の方は、買ってくださっているのでしょうから。

日本全国さまざまな災害に見舞われながらも頑張っています。

私も頑張らなければ、同時に、みなさんに大きな被害が出ませんように。

できる限りご無事でありますようにお祈りしております。

ア タ ー ニ ー 事務所
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楽しい会食 110718

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昨日は10人ほどでバーベキューをしました。

全く国際的になったものです。

日本人はもちろん、アメリカ人、ブラジル人と共に楽しく会合、会食。

ワイワイ、がやがや、英語、ポルトガル語が飛び交い、当方とすると英語が多少理解できた程度で、ポルトガル語は仲間の通訳で理解しました。

皆さん刺身はもちろん、焼き魚、貝柱、焼き肉等々おいしくいただきました。

仲間と食べる食事はおいしいものですね。


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成年後見・遺言相続無料相談会 110709

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今日は定例の、NPO成年後見・遺言相続ハートセンターの無料相談会が、かながわ県民活動サポートセンターにおいて開催されます。

私も副理事長として行ってまいります。

昨年夏から始まり、もう1年がたちます。

だんだんと相談者も増加してきており、要望の高さを感じます。

相談員をはじめとして、一同がみな相談者の方々に満足していただけるように頑張っております。


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東日本大震災 110704

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このたびの東日本大震災(平成23年3月11日)において、多くの方がお亡くなりになったり、いまだに行方不明状態の方々が大変多くおいでになります。

そのような状況の下で、ご両親を亡くされた児童生徒をぜひ自分たちの主催するキャンプに招待をしたいと、アメリカ在住の友人からの連絡があってから1か月以上経ちます。

微力ではありますが、私もそのお手伝いをいたしましたが、いまだにそのような遺児からの参加申し込みがありません。

企画をしたアメリカの友人は、先発隊として本日、日本に来ましたが、さまざまなメディアを通じたり、友人知人を通して何とか数人でもよいから気分を変えて参加してくれる青少年がいればとの思いでしたが、残念なことです。

今月下旬までは日本に滞在し、アメリカから来るキャンプ参加者の受け入れ準備をしています。

これからそのような遺児の参加申し込みが来た場合の対応は、主催者側に聞いてみなければわかりませんが、彼らのせっかくの好意が実を結ぶとよいのですが。


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借金と相続 110703

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約7年前に母親が亡くなりました。

その後の相続問題は幸いにして兄弟間でうまくまとまり、平穏な生活をしておりました。

ところが、最近次のようなことが判明しました。

相続人の一人が、会社の運営資金に詰まり金融機関からの借金もできないために、亡き母が代わりに借り入れをして、その相続人に貸し付ける、いわゆる迂回融資を受けておりました。

相続人である相談者は、そのような借金があったことを知らずに相続をしており、いまさら言ってこられても返済する金などない。

そのような借金があったのであれば、相続などしなかった。

そのような状況の下で、サービサーから謝金返済を求める書類が来たのだが、どうしたらよいかとのご相談です。

=====
相続は、被相続人の死亡を知った時から開始されます。

その被相続人はすでに7年前にお亡くなりになっており、さらには相続人全員で遺産分割協議もお済とのことですから、いまさら謝金があったといってこられても寝耳に水の状態で、いささか慌てられたことでしょう。

それにしても、そのサービサーはまったくなんで今頃言ってきたのでしょうか。

あわよくば、貸付金の1/10でも回収できれば儲けものとでも思っているのでしょう。

貸金は、それも業者である者からの請求は、商法522条により5年間請求しないときには時効消滅します。

そのようなことも知らないで(あるいはとぼけて)請求してきたということは、まったく詐害行為的であると考えられます。

ご用心、ご用心。

支払う必要はありません。

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