遺言書を作ろう(講演) その14 100831

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C)秘密証書遺言

 i.遺言すべきことを書くのは手書きでもパソコンでもよいが、
 ii.署名し
 iii.印鑑を押す(できる限り実印が良い)
 iv.その遺言を封筒に入れ
 v.遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で 封印する
 vi.その封筒を、公証人および証人2人以上の前に提出し
 vii.自分の氏名、住所と共に 自分の遺言書であると申し述べ
 viii.公証人が日付および 遺言した人の自分の遺言であるといったことを記載した封紙を   その封筒に貼り、遺言者と証人が署名し 押印する(民970①)
 ix.訂正または書き加えたあるいは削除したい場合には、
 x.その行の上部に、二字訂正とか 十字加入 とか記載し
 xi.その後ろに 氏名を自署し
 xii.変更場所に 印鑑を押さないと 効力発生しない(民970②)
 xiii.上記(ⅱ) ~(ⅻ)までの方式に外れた場合にでも
 xiv.自筆証書遺言の方式にのとっている場合には
 xv.自筆証書遺言としての効力を有す(民971)
 xvi.遺言者が口をきくことができない者の場合は
 xvii.公証人と証人の面前で本人の遺言書であり、
 xviii.氏名および住所を 通訳人を介して 申し述べ 又は封紙に自署することで、上記 (ⅶ)に代えることができる(民972①)

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遺言書を作ろう(講演) その13 100830

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B)公正証書遺言

i.遺言したい内容を公証人の面前で口で伝える
ii.(現実的手続きは、行政書士等が本人の遺言内容の要旨を事前に公証人に伝えておく)
iii.証人が2人以上必要
iv.遺言者と証人が 公証人の面前で 署名押印する
v.遺言者が署名できない場合には、公証人がその理由を記載し、公証人が代筆する
vi.最後に公証人が、署名押印する(民969)
vii.遺言者が口を聞くことができない者の場合は
viii.公証人と証人の面前で通訳が本人に代わって、趣旨を申し述べ
ix.又は 遺言者本人が 遺言書を書くことで、上記(ⅰ)に代えることができる(民969の2①)
x.遺言者本人が、耳が聞こえない場合には、
xi.公証人が筆記した内容を通訳人の通訳を通して、遺言者に伝えることで、読み聞かせに代えることができる(民969の2②)



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遺言書を作ろう(講演) その12 100829

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2)遺言の種類
遺言には法律で定められた方式があります。

 ①普通方式(通常の場合)

  A)自筆証書遺言
 
   i.自分の手で(自筆で)
   ii.遺言すべきことすべてと
   iii.書いた年月日
   iv.氏名
   v.印鑑を押す(できる限り実印が良い)(民法968①)
   vi.訂正または書き加えたあるいは削除したい場合には、
   vii.その行の上部に、二字訂正とか 十字加入 とか記載し
   viii.その後ろに 氏名を自署し
   ix.変更場所に 印鑑を押さないと 効力発生しない(民法968②)
   x.財産目録を別紙で添付する場合には、
   xi.やはり自筆で記載し、契印する

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遺言書を作ろう(講演) その11 100825

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Ⅳ)遺言の執行に関する事項
⑩遺言執行者の指定・指定の委託(民1006条)
①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)~
⑨未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民839条・848条)のうち、
執行が必要なのは、

①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)
⑥遺贈(民893条)
⑦一般財団法人設立
⑧認知(民781条2項)
番外⑪ 信託

となっています。
特に
①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)
⑧認知(民781条2項)は、
必ず遺言執行者によって執行されなければなりませんので、遺言で執行者が指定されて いない場合は、家庭裁判所によって選任されます
⑥遺贈(民893条)
⑦一般財団法人設立
番外⑪ 信託は、遺言執行者でも相続人でも遺言を 履行できます

遺言執行者には、遺言の証人・受遺者・相続人でもなることができますし、
法人でもなることができます

未成年者・破産者はなることができません

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遺言書を作ろう(講演) その10 100824 

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Ⅲ)身分に関する事項
⑧認知(民781条2項)
i.認知したい子供がいる方
たとえば・・・・婚姻外の子がいて、その子に財産を残したい場合、認知をする必要があります。
ii.また、遺言によってまだ生まれていない胎児の認知を指定することができます。

iii.排除の指定をしたときには、遺言執行人をしておくとその後の手続きがスムーズにいきます。

⑨未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民839条・848条)
iv.後見人、後見監督人の指定をしたい

たとえば・・・・相続人の中に未成年の方がいる場合、
未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定ができます。

v.最後に親権を行うものは、遺言で(のみ)、未成年 後見人または未成年後見監督人を指定すること ができます。

vi.未成年後見人は1人でなければなりません。
vii.未成年後見人を監督する未成年後見監督人は、複数指定できます。

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遺言書を作ろう(講演) その9 100823

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Ⅱ)遺産の処分に関する事項

⑥遺贈(民893条)

i.法定の相続人以外に(あるいは法定相続以外の 方法で)、財産を遺言であげるのが「遺贈」です。

たとえば・・・・亡くなった長男の嫁
甥・姪
知人
子がいるが、孫に財産を残したい場合
妻子がいるが、兄弟姉妹に財産を残したい場合
福祉団体 など
胎児に遺贈することも可能です

参考:遺留分減殺方法の指定
ii.自らの遺言が、ある相続人の遺留分を侵害するときに、
iii.遺贈が数個ある場合には、遺贈の価格に応じて按分減殺する。(民1034)
iv.減殺請求を受けた者は、現物を返還する代わりに、価額をもって弁済することとなります。(民1041①)

となっていますが、遺言で、
v.遺贈の持ち戻しを免除することができます。
vi.遺留分減殺請求の対象になる財産を法定の順序とは別の順序に指定できます(遺言者が別段の意思表示をした場合には、それに従う(民1034但書)

たとえば・・・・民法による減殺方法は、まず、遺贈から減殺されます。(民1033)
その代り、遺言により 順序を新しくあげた順番から古い順に変更することなどできます。


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遺言書を作ろう(講演) その8 100822

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③遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止(民908条)
i.遺産分割の方法の指定をしたい
 たとえば・・・・「この土地はAに、この預金はBに」といった分割を具体的に指定することができます。

ii.遺産分割を禁止させたい
 たとえば・・・・遺言書で遺産分割を禁止することができます。
ただし、その期間は相続開始のときから5年を超えない 期間となります。
iii.遺産すべてについて分割を禁止することもできますし、特定の財産に限って禁止することもできます

④特別受益者の相続分に関する指定(民903条)
 たとえば・・・・通常、相続人Aに生前、特別に財産を与えていた場合(特別受 益)は、
i.相続財産の中に加えられ、
ii.相続人Aの相続分から特別受益は差し引かれます。
iii.しかし、遺言で指定することによって、持戻しを免除できます。

⑤遺産分割に関する共同相続人間の担保責任の指定(民914条)
たとえば・・・・4人兄弟のうち、Aが相続した土地が、坪数不足やその他の理由で損害を受けた場合、

i.Aは他の相続人B、C、Dに対して、その相続分に応じて損害の保証を求めることができます。

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遺言書を作ろう(講演) その7 100821

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Ⅰ)相続に関する事項

①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)

たとえば・・・・ギャンブルや酒などに溺れ、親に過重な負担をかける息子とか、日常的に暴力をふるう、重大な侮辱を与えるなどの行為のあった場合には、

i.遺言で排除できます。
ii.排除の指定をしたときには、遺言執行人を指定しておくとその後の手続きがスムーズにいきます。
iii.注意すべき点は、「相続欠格」も「廃除」もその者に代襲相続人がいれば、その代襲相続人が相続欠格・廃除された者の相続分をもらうことができる点です。

たとえば・・・・非行がある子がいたとすると、夫が自分の財産すべてを妻に相続さ
せたい場合、

iv.子を廃除したとしても、その子に子供(夫からみれば孫)がいれば、孫が子どもの相続分を代襲相続することになります。

②相続分の指定・指定の委託(民902条1項)
i.特定の相続人に多くの財産を相続させたい。

たとえば・・・・子供のうち世話をしてくれた特定の子に多くを相続させたいときな
ど、法定相続分と異なる割合で指定できます。

相続分の指定は、「何分の何」としても「何%」とし ても、明確であればかまいません

ii.相続分を指定したときは、法定相続分に優先します
iii.相続分の指定を第三者に委託することもできます

iv.相続分を指定したときは、法定相続分に優先します
v.相続分の指定を第三者に委託することもできます

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遺言書を作ろう(講演) その6 100820

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③遺言でできること、できないこと
遺言は遺言者が亡くなったときから、その効力を発生する(民985①)

遺言事項(遺言でできること---法律によって保護されるもの)
遺言でできる事項として、大きく分けて
i.相続に関する事項
ii.遺産の処分に関する事項
iii.身分に関する事項
iv.遺言の執行に関する事項    に分けることができます。


遺言でできる事項
Ⅰ)相続に関する事項
  ①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)
  ②相続分の指定・指定の委託(民902条1項)
  ③遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止(民908条)
  ④特別受益者の相続分に関する指定(民903条)
  ⑤遺産分割に関する共同相続人間の担保責任の指定(民914条)

Ⅱ)遺産の処分に関する事項
  ⑥遺贈(民893条)
  ⑦財団法人設立のための寄付行為(民42条2項)

Ⅲ)身分に関する事項
  ⑧認知(民781条2項)
  ⑨未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民839条・848条)

Ⅳ)遺言の執行に関する事項
  ⑩遺言執行者の指定・指定の委託(民1006条)



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②残された家族へのメッセージ
遺言には、遺言者の様々な思いが込められています。

i.配偶者に感謝の思いや、生活が成り立つ状態であれを残してやりたい

ii.子供がいないので、配偶者に最大限の者を残してあげたい

iii.商売や会社を続けていくうえで、資産や株式の分散は不利であるから、後継者に残したあげたい

iv.兄弟間での現状を考えた時に、この子には多めにあげたい

v.障害者や未成年者がいるので、その子に多めにあげたい

vi.長男には何かと虐待されたので、相続させたくない

vii.不動産を分割したのでは、都合が悪い

viii.宝石類や貴金属、書画骨董品等、分割することができないものがある

ix.先妻との間の子供にも、同じように分けてあげたい

x.先祖供養をしてくれるものを決めておきたい

xi.相続人の1人が行方不明である

xii.生前お世話をしてくれた嫁に財産をあげたい

等々、ご自分の様々な思いを実現するための、残された方々へのメッセージとなります。

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1)遺言書を作るのはなぜ?  遺言書は必要なの?

 ①遺産を巡るトラブルの回避を図れます

  i.遺言は、遺言者本人の亡くなった後の財産等の処分の意思を明示したものであり、

  ii.法定相続よりも優先されます。

  iii.そのため、分割協議によるトラブルを回避が図れます。

  iv.残された親子、兄弟姉妹間の無用な争いを避けることができます。

親にとって、遺言者にとって、何より望むことは残された遺族の方々が平和に、安心して、仲良く暮らしていってくれることでしょう。


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今日から数回にわたって、講演内容の要旨を書いていきたいと思います。

1.遺言について
 遺言は15歳以上のものであれば、することができる(民961)
 つまり、高校生程度の年齢になれば、一部の人間を除いて誰でもすることができます。

 ではその除かれた一部の人間は、遺言をすることができないのでしょうか。
 また、その人たちとは、どのような人たちでしょうか。

 遺言をするには、その時点において能力者(法律上その行為をすることができる者)でなけ ればならない(民963)からです。


 従って、
 成年被保佐人、被補助人は、保佐人、補助人の同意不要で、単独で遺言ができるますが15歳 未満の者は、できません。(民961の反対解釈)

 成年被後見人の遺言もある条件を除いて、できません。(民963)  (続く)

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遺言書を作ろう(講演) その2 100816

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1.遺言について

 1)遺言書を作るのはなぜ?  遺言書は必要なの?

  ①遺産を巡るトラブルの回避

  ②残された家族へのメッセージ

  ③遺言でできること、できないこと

  ④遺言には方式がある

  ⑤遺留分の問題

 2)遺言の種類
  ①普通方式(通常の場合)
   A)自筆証書遺言
 
   B)公正証書遺言

   C)秘密証書遺言

  ②特別方式遺言
   A)死亡危急時

   B)伝染病隔離時

   C)船舶上

   D)船舶の遭難時

 3)成年被後見人の遺言

 4)外国にいる日本人の遺言

 5)日本にいる外国人の遺言

といったことを、順次書いていきたいと思います。

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遺言書を作ろう(講演) 100815

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今日は終戦記念日。

早いもので、戦後65年が過ぎます。

多くの犠牲者のおかげで、今日の日本の繁栄と平和があることを深く感謝します。

さて、このたび「易しい遺言書の書き方、作り方」ということで、講演をします。

そのための原案を作成中です。

ご本人やご家族が安心して暮らしていかれるように、少しでも皆さんに理解を深めてもら得るような内容にしたいと思っています。

講演内容は、順次このブログで発表していきたいと思っています。

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盆休み 100814

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世の中は夏休みモード。

皆さん郷里にあるいは観光にお帰りやおでかけの方が多くいらっしゃいます。

高速道路も社会実験ということで、一部で無料化されており、これがまた渋滞の原因ともなっているようです。

それにもかかわらず、故郷にお帰りになるということは、祖先に対する供養とご挨拶、御両親へのご挨拶、兄弟姉妹へのご挨拶をしたいという方々の心でしょう。

私も墓参りに行ってきました。

そしてご先祖をお迎えし、自宅の仏壇でご挨拶をしました。

なんとなくこのように、お盆にご先祖供養をすることは、自身の心の安らぎを得られるので、ありがたいことだと思っています。

人生80年となった現在、私自身もあと何年生きられるのかはわかりませんが、いずれは、私自身もその仲間入りをするのですから。

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遺産分割 100813

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世の中、親子兄弟でもなかなかうまくいかないことがあるものです。

父親が10年ほど前に死亡した遺族の相続問題。

父の遺産分割をしない間に、母が亡くなりました。

その母親は、ご自分で遺言を書いておられました。

その内容は、次女には十分なお金をあげているので、長男と長女で半分ずつ分けなさい、というものです。

長女は独身で、亡母と同居をしており、その不動産を分割するのは嫌だと言っています。

この価値は相続財産の半分以上となります。

長女は不動産を相続しなくても十分生活が成り立つ状態であり、他の預金(相続分としては半分以下)を相続すればよいと言っています。

こうした状態の中で、第3子の末っ子は、少しでも良いからほしいと言っていますが、どうしたらよいですか、という相談です。

どうしたらよいでしょうね。

あなたなら、どのように解決してあげますか。

このような問題に出くわした方は、すぐご相談ください。

私なら、解決できます。

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相続と急ぎのはんこ押印 100812

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相続人の一人から、「急いで印鑑を押して印鑑証明書を送ってくれ」と言ってきたがどうしたらよいか、というご相談があります。

このような時には、良く判断をされることが大事です。

もっとも、判断がなかなかできないから専門家に相談してくるのでしょう。

私はこのような場合に、内容を聞き取り、相談者が不利とならないのであれば応じてもよいとお答えしますが、不利になるのであれば、よくよく考えてからにすることをお勧めしています。

遺産分割は、相続人全員が応じなければ無効ですので、「印鑑を押して印鑑証明書を送れ」と言ってきた方との話し合いも重要です。

自分で話し合いをすることが難しい、あるいはいやだ、又は時間がないなどといった場合にはご相談ください。

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遺言相続無料相談会 100809

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仲間の行政書士や社労士、税理士と共に、特定非営利活動法人(NPO)を立ち上げました。

NPOの名前は、成年後見・遺言相続ハートセンターといいますが、このたび、その会員で無料相談会を開催いたします。

開催場所はかながわ県民センターの4階、406号室。(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24−2)

時間は、午前9時から12時(お昼)まで。

遺言書作成、相続手続き、成年後見制度、離婚等についてご相談に応じます。

私は、国際相続、国際離婚等についてご相談に応じる予定です。

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遺言公正証書作成 100806

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このところ暑さのせいか起きるのが遅くなり、仕事開始前の午前7時前後に書いていたこのブログも、いまや業務時間中の10時前後に書くことが多くなってしまいました。

今日も同様その様になってしまいました。

昨日、暑いさなかに遺言公正証書を作成のため、公証人と書記、私ともう一人の証人と共に、遺言書を作成したいという方のところに出かけてきました。

この方は現在入院中で、手を動かすことがもはや困難で、口もあまりよくきけなくなってきていました。

そのために、公証人に現場に出張をお願いしたわけです。

幸いに頭脳ははっきりしており、ご要望内容もなんとかわかりましたので、公証人から話しかけてもらい、遺言内容を確認しました。

その後、私たち証人が署名押印して、無事遺言公正証書は出来上がりました。


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公正証書遺言 100804

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今日の午後、暑い盛りに出かけなければなりません。

遺言書を作成したいとのご依頼があり、公証役場に行ってきます。

そこには遺言をされるは当然ですが、証人にも来てもらうことになっています。

皆さんこの暑さの中御苦労さんではありますが、なんといっても依頼者に安心、満足をしてもらうことは、私たち受託者にとっては非常に大事なことであり、また、当然のことでもありますので、暑さに負けず頑張ってきます。

それにしても、暑い。

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外国人の成年後見 100802

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現在多くの外国人が日本においでになります。

観光目的の方もおいでになれば、日本に本拠を置いて暮らしている方もたくさんいます。

そのように、日本に本拠を置いている外国人も、成年後見制度を利用することができるのでしょうか?

法の適用に関する通則法第5条において「裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。」と定められています。 
 
したがって、日本に住所若しくは居所を有するときには、法定後見制度を利用することができます。

任意後見契約については、韓国法には類似する制度がありません。
永住者・特別永住者の方が任意後見契約を締結できるどうかは、判断の分かれるところです。

今後の判例の累積が待たれるところです。

成年後見や遺言書作成、遺産整理等お悩みの時には、すぐにご相談ください。

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国際業務に関する研究会 100801

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昨日は行政書士で、同窓の大学卒業生の集まりに参加してきました。

私のような何十年もたった人間もいれば、卒業数年の若者もおりました。

年長者でも、行政書士としての経験の浅い者もいれば、若いけれど10年以上の経験者もいて、いわゆる士業というものの中は、様々です。

そのような中で、私のやっている国際業務(渉外業務)である結婚や離婚、あるいは相続関係の実務者による国際私法や事例発表と研究をしようではないかという話が出ました。

皆さんそれぞれに様々な事例をお持ちのようで、お互いに研鑽することで、さらに依頼者、相談者への対応向上を図ることができるのではないかと思います。

人間いつまでも向上心を持って生きていきたいものです。

元気な心身を授けてもらったことに感謝です。


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