外国人の日本入国 100114

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
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渉外相続(国際相続)が発生すると、相続人たる外国人が日本に来ることがあります。

その時には、日本入国のために、ビザおよび在留資格が必要となることもあります。

多くの場合には、ビザに関し相互免除協定が結ばれていますので、短期滞在(いわゆる観光ビザ)で入国されて、手続きなどが終了次第出国されます。

昨年日本に入国した外国人は、約760万人となり、前年に比べて約160万人弱減少したことが、法務省入国管理局のまとめでわかりました。

原因は、世界的な不況や新型インフルエンザなどが大きく影響しているのではないかとのことです。

一方、現在日本に有効に入国(正規滞在資格)しながら、行くえ不明となってしまった外国人配偶者との離婚でお悩みの方(日本人)も増えております。

この件に関しては、 こちら「逃げた女房 100114」  をご覧ください。