入管手続き

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
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【入国管理局申請手続】

外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。

また、在留資格で許されている活動以外の活動を行うと、入管法違反となり退去強制処分の対象となります。

そのような事態を避けるためにも、外国人を招聘しようとする場合や許可を受けようとする(受けた)在留資格申請手続について、専門のアターニー行政書士事務所にお任せください。

いざ国際離婚をするといっても、どうしたらよいのか不安な方は、当事務所に今すぐご連絡ください。

オーバーステイの方、又はオーバーステイの方と結婚する方はすぐにご相談ください。




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【査証(ヴィザ)と在留資格】

査証(ヴィザ)は、申請者である外国人の所持する旅券が、真性かつ有効で入国目的からみて日本への入国は問題ないとする判断した場合に、日本大使館や領事館で発給されるものです。

査証は、外交、公用、就業、一般、通過、短期滞在、特定の7種類に区分されています。

また、査証の発給は、日本大使館や領事館の判断のみで行われる場合と日本の本省の判断を求める場合があり、後者の場合は時間を要します。しかし後者の場合でも在留資格認定証明書を事前に日本で取得していると速やかに査証の発給がなされます。

一方、在留資格とは、外国人が日本に在留する間一定の活動行うことの出来る、あるいは外国人が一定の身分又は地位に基づいて日本に在留して活動することの出来る入管法上の資格です。在留資格の種類は、入管法で27種類定められており、外国人はこの資格の範囲内で日本において活動することが出来ます。

従って、査証イコール上陸許可というものではありません。
日本に入国・滞在する外国人に関するあらゆる面の手続に関して、お手伝いさせていただきます。

困ったな、わからないなと感じた方、まずはアターニー事務所にお気軽にご相談ください。

国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 電話またはメールで日時をご予約下さい。


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