相続財産の共有 101130

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相続は、その相続を知った時(被相続人がお亡くなりになった時ではなく、相続人であることを知った時)から3ヵ月以内に、相続するかどうかを決めなければなりません。

決めるまでにその相続財産に手をつけてしまうと、単純承認といってその後に大きな負債が判明し、結果としてマイナスになるとしても、放棄をすることができなくなります。

その相続財産は、話し合いによりお一人で相続することもできますが、全員共有あるいは一部の方々での共有ということもできます。

特定の相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合には、相続人間での話し合いの必要もなく、その特定相続人が相続することができます。

ただし、遺言において相続分の割合を指定しているにすぎないとき(例えば、自宅の土地を長男に7割、次男に3割相続させるといった場合)には、遺産分割協議を必要とします。

遺産を共有で相続した後に、各自いつでもその共有状態を解消するための請求がきます(民法256条1項前段)。


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相続と戸籍の収集 101127

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今年もあと1カ月余りとなってきました。

その間に、なんとか一仕事終わらせたいと思って、懸命に取り組んでおります。

しかし、その業務の間に次々と仕事が差し込まれてきます。

かといって、何事もおろそかにしているわけではありません。

さて、今日は相続の際の戸籍の収集について書いてみます。

依頼者から相続手続きのご依頼があると、まずはお亡くなりになった方の住所と本籍をお伺いします。

最初から本籍がわかれば良いのですが、意外と本籍を知らないという方がおいでになります。

そのような時には、住民票から本籍を調べ、戸籍収集の第一歩が始まります。

戸籍には、現戸籍と改製原戸籍、さらには除籍といったものがあり、これらのものを揃えるのに結構時間がかかるものです。

また、それぞれが一つずつといった状態であれば、我々にとってどうといったことはありませんが、中には原戸籍がいくつもあったり、除籍が同様いくつもあることがあります。

そうすると、当然にさらなる手間と時間がかかってきます。

とにかくまずはご自分の本籍は当然、お亡くなりになった方の本籍も知っておくことは、調査を少しでも早くするために大事なことです。

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国際相続と遺言書 101125

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外国に資産を残して、お亡くなりになった方があります。

お亡くなりになった方は外国籍の方で、その相続人は日本人配偶者と子供たちです。

配偶者は日本国籍、子供たちは外国籍です。

相続財産は不動産と預貯金、現金並びに車を始めとして書画骨董類の動産とのこと。

このような場合、どのように相続手続きを進めたらよいのでしょうか。

お困りの際には、当事務所にご相談ください。

また、お困りになる前にご相談いただく方が、後々よりスムーズに解決に向かいます。

そのためには、遺言書を作成しておかれることをお勧めします。

外国人の遺言書作成についても、ご相談に応じております。

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相続と預金の解約 101124

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様々な方からご依頼をいただき、相続関係の仕事をしてきました。

被相続人(お亡くなりになった方)の相続財産は、通常不動産と預貯金が多いものです。
私も、依頼者の相続手続きの中で、余と預金を解約しお預かりすることがしばしばあります。

解約に際し、手続きや書類は基本的には同じようなものですが、都市銀行と地方銀行、さらにはゆうちょう銀行や農協では、微妙に違いが出てきます。

さらには、その手続き期間が長短さまざまです。

窓口によっては、そのような事務に慣れていないところもたまにあります。

おかげでかなり待たされることもありますが、仕方のないことだと思っています。

さた、解約後の遺産金はその金額の大小にかかわらず、保管管理には十分は配慮をするように心がけています。

当然ですが。

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戸籍の取得 101123

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私たち行政書士を始めとして、いくつかの士業者には、依頼者にかかわる戸籍や住民票を取得することができるようになっております。(戸籍法第10条の2第2項)

そのために、職務上請求書というものがあり、請求時にはこれを使用しなければなりません。

また、その請求書を使用することで、委任状が不要となっております。

このことを悪用して問題を起こす者がいることも事実ですが、ほとんどの者はまじめにこの請求書を使用しております。

このところ、この請求書を使用して頻繁に戸籍や住民票を入手しました。

相続人の確定をしていかなければなりませんので、戸籍の収集はとても重要な作業となります。

また、その戸籍等は遺産分割協議書に添付をしたり、金融機関との取引解約のために使用するからです。

遺言公正証書を作成する場合にも、戸籍謄本等は必要となります。

そうしたことのために、依頼者からの依頼を受けて、私たちは職務上請求書を使用して、戸籍や住民票を代理取得しております。


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遺言と国際相続 101122

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このところ仕事依頼が続き、間違いを起こさないようにと気を使っています。

Aさんからの依頼案件と、BさんからやCさんからの案件を取り違えてしまうと、大変なことになってしまいます。

相続内容はもちろんのこと、相続人も当然に違いますから、どなたがどなたの関係者かとか、どの書類がどの方のものかとか、とにかくごちゃ混ぜにならないように気を使います。

一つずつ順番に資料がそろってくれば良いのですが、なかなかそうもいかず、頭の中の段取りと現実の進行状況をうまく整理しながら取り組まなければなりません。

遺言書について、現在アメリカ在住の方とフランス在住の方の案件にかかわっておりますが、依頼者に満足してれもらえるように、一生懸命取り組んでおります。



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他士業との連携 101120

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またまた昨日は別の地方都市に出張してきました。

相続関係のことで、土地の分筆、合筆の絡む案件を依頼されていますので、その件につき現地の近くの土地家屋調査士の先生との打ち合わせに行ってきました。

このように、私たちの仕事は他の士業の先生方との連係プレーがたびたび発生します。

お互いの専門性を十分に生かしていくことが、スムーズにそして確実に仕事を完結するためにとても大事です。

そのためにも、連絡と調整は非常に重要なこととなってきます。

今日もその先生とコミュニケーションもうまく取れて、今後の仕事に生かせることでしょう。

感謝、感謝。



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出張 101119

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昨日は某地方都市に出張してきました。

事務所を8時40分ころ車で出発し、現地には12時半ころ着きました。

市役所やその他のところで用事を済ませ、午後7時過ぎに帰宅しました。

道中、きれいな紅葉を楽しむことができました。

残念だったのは、少々天気が悪く、せっかくの紅葉も鮮やかとは言えなかったことですが、それでもきれいでした。

現在の仕事をしていると、このように出張が年に何回となくあります。

以前にも書きましたが、私は長距離運転が大好きで、このような出張は大歓迎です。

同時に、依頼者の方に喜んでもらえるような、安心してもらえるような仕事を心がけています。

そのためにも、事故は起こさないようにすることは重要です。







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被保佐人の遺言 101115

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電話相談を受けました。

被保佐人である弟の公正証書遺言を作成したい。

弟の事理弁識(物事の判断ができる能力)能力も、どの程度のものかわからない。

また、自分が先に死亡した後に、その弟が死亡したら弟の遺産は私の家族が相続できるのか。

私たちの両親はすでに亡くなっており、弟には妻も子供もいない。

というものでした。

被保佐人が重要な財産の得喪をする場合には、民法962条1項3号により、保佐人の同意が必要であり、その同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為は取り消すことができる(民法13条4項)こととなっています。

しかし、民法962条により遺言に関しては、上記のことが適用されないと規定されていますので、公正証書遺言書作成は可能です。

また、その弟さんの遺産はあなたのお子さんに代襲相続権があります。

しかし、電話でのお話だけでは、弟さんの状態がわからず、このような場合には対応が難しいものです。

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相続人? 101114

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父(A)は10年前に母(B)と離婚しました。

その父は3年前に連れ子のある外国人女性(C)と再婚しました。

その父も、昨年亡くなりました。

今年になって、私の兄(B1)がある事件に巻き込まれ、亡くなりました。

その結果、死亡した兄に対する慰謝料が出ることになりました。

兄は未だ独身で、配偶者はもちろん子供もありません。

その慰謝料を巡って、再婚相手の女性の子(C1とC2)が、自分たちも兄弟であり父親の代襲相続人なのだから、相続権があると言って、遺産分割を要求してきました。

この場合、本当に異母兄弟に相続権はあるのでしょうか。

誰が本当の相続人なのでしょうか。

だれが、どのくらい相続できるのでしょうか。

どうしたらよいのでしょうか。

とのお問い合わせがありました。

回答はお問い合わせください。

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特別受益者の相続分 その3  10113

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持ち戻しの場合の特別受益の価額

①特別受益額の持ち戻しは、贈与または遺贈を受けた財産を、相続開始時の時価に換算して行われます。

②例えば、
  イ)贈与のとき5、000万円だった土地が、相続開始時に5億円となっていれば、5億円が持ち戻しの価額となります。
  ロ)反対に贈与時1、000万円の株式が、相続開始時300万円に下落していれば、300万円が持ち戻しの価額となります。

③また、
  イ)受益者が、すでに贈与を受けた財産を処分してしまっていても、
  ロ)その財産があるものとして、相続開始時の価額に評価して、持ち戻しを行うことになっています(民904)。

④(注)特別受益の持ち戻しは、贈与の時期にかかわらず、
  イ)相続開始時の価額で持ち戻されますが、
  ロ)相続税における生前贈与加算制度は、相続開始前3年以内の贈与が対象となり、贈与を受けた時の価額で、相続財産に加算されます。

このように生前贈与を行うにも、様々なことを考慮しておくことが重要です。(完)

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特別受益者の相続分 その2  101112

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持ち戻しの対象となる贈与とは

①特別受益の持ち戻しの対象となる贈与は、『婚姻や生計の資本』として受けた贈与に限られます。

②したがって、誕生祝いや就職祝いとしてのプレゼントのような贈与は対象とはなりません。

③具体的には、結婚や際の持参金(結納金)、支度金、その他衣類、タンスなどの嫁入道具等がこれに入ります。

④また、生計の資本としては、親から独立して生活するときにもらった土地、建物、事業上の開業資金などのほかに、他の相続人が受けなかった高等教育の学費も含まれます。

⑤さらに、生命保険金や死亡退職金も、特別受益として取扱われることがあります。

⑥この持ち戻しの対象となる贈与については、期間の期限がなく、たとえ何十年前に行われたものであっても対象となります。

(続く)

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特別受益者の相続分 その1  101111

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1.特別受益者の相続分
①特別受益者に対してはすでに得た利益に相当する相続分が減るように、相続分の算定について特別に定めています。(903)

2.特別受益者がいる場合の相続分
①相続人の中に特別受益者がいる場合の、具体的な相続分の算定は、図1のように行います。

②特別受益者が得た贈与や遺贈の分を、特別受益として相続財産に組入れ(これを『特別受益額の持ち戻し』といいます)、『みなし相続財産』とし、

③みなし相続財産をベースに法定相続分または指定相続分に従って各人の相続分を算定します。
そして、特別受益者は、その相続分から特別受益額を差し引いた残額が相続分となるのです。

⑤なお、特別受益の価額が本来の相続分に等しいか、または超える場合には、特別受益者の相続分はないことになります(民903)。

(続く)

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相続の限定承認と放棄 その3 101109

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しかし、この限定承認にも大きな落とし穴が隠されています。

限定承認は
①民法上は、かなり便利な制度といえます。

②ただし税法上は、非常に危険な落とし穴があります。

③被相続人(亡くなった人)に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります(所法59)。

④「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなして、税金をかけるものです。

被相続人に対して、
⑤すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、

⑥その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。

⑦そのため、含み益がある財産(例えば、購入したときより値上がりしている土地)がある場合、

⑧限定承認をすると、被相続人に対して所得税がかかることになります。

⑨なお、現金の場合、含み益がありませんので、「みなし譲渡所得課税」は、かかりません。

⑩相続人は被相続人の所得税について、準確定申告をもって所得税の申告・納付をします。

⑪また、相続人は財産を時価で取得したことになります(所法60)。

⑫もちろん、被相続人に対しての所得税は債務となりますが、

⑬その増額した債務は限定承認の手続きによりプラスの財産を超える場合は切捨てされます。

⑭そのため、被相続人がプラスの財産よりマイナスの財産のほうを多く持っている場合は、相続人において基本的にデメリットはありません。

⑮ただし、被相続人が明らかに、マイナスの財産よりプラスの財産のほうを多く持っていれば、所得税の分だけ損をすることになります。

(完)



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相続の限定承認と放棄 その2 101108

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「限定承認」は、相続財産が完全にはっきりしている場合は意味ありませんが、マイナス財産(借金等)が多くなるかどうか分からないときに使う方法です。

そのような場合に、限定承認をしておけば、マイナス財産の方が多くてもプラス財産を限度として負担すればよいということです。

つまり、限定承認をしていれば、
①相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返済しなくてもかまわず、
 棒引きとなります。

②また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合には、
清算手続で債権者などに弁済した結果、残余財産があれば相続人間で分け合う
 ことになります。

④民法上は、かなり便利な制度といえます。

但し限定承認は以下のことが必要になります。

①相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に
 被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります(民法915)。

②相続人が複数の場合は全員でしなければならず(民法923)
 相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、
 相続放棄をした人は、 相続人ではなかったものとみなされるので、
 それ以外の共同相続人全員で申述することになります。

③3ヶ月以内に「財産目録」を作成して家裁に申述書を提出(民法924)します。

(続く)


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相続の限定承認と放棄 その1 101107

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遺産が借金よりも上回っている場合には、相続放棄だの、限定承認だのと言わずに単純承認をすればよいでしょう。

一方、借金が遺産を上回っている場合は相続放棄をすればよいのでしょうか、あるいは限定承認の方が良いのでしょうか。

借金が多い場合には、限定承認も相続放棄も同じような気がするのです。

いやいや、相続放棄と限定承認は全く異なります。

①放棄した相続人は、法律上始めから相続人ではないということになります(民法939)し、
②限定承認は、借金を返済する限度で相続する(民法922)ということですから、相続人の地位は保持します。

なお、相続人が一人しかいない場合には、
その相続人が放棄をすると、相続人の不存在ということになります。

この場合、財産は相続財産法人となり、利害関係人または検察官の請求に基づき、家庭裁判所により、管理人が選任され(民法952)財産の清算が行われます。

借金が多く相続したくない場合には、相続放棄などすると、周りの人に迷惑(負担)をかけることになるので、限定承認する方が良いでしょう。
(放棄も限定承認 (限定承認の落とし穴も参照のこと) も、共に家裁への申し立てが必要です)

(続く)

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相続とは関係ありませんが 101103

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昨日面白いHPを見つけました。

アメリカ大使館のHPです。

若者に人気があるようですが、参考に我々年配者も一度のぞいてみてはいかがでしょうか。

ConnectUSA というページです。

このページでは、アメリカ大使館における様々な催しを紹介しています。

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無料相談 101102

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無料相談の方法は3通りありますが、その中でも電話やメールによる相談は、難しいものがあります。

メールでは、簡単な回答しかできないし、電話では、相手の顔が見えないと共に、少々込み入った話になると、お互いにその部分の把握が困難となり、なじまない部分が出てきます。

先日このようなことがありました。

父が死亡しました。

相続人には、母と私たち兄弟姉妹3人です。

兄がすべてを仕切ろうとしていますが、どうもその裏に何かあるのではと思っています。

信頼できません。

何か良い方法はありませんか。

といったような内容ですが、遺言書がなければ相続財産は分割協議によるか、それが不調であれば家裁における調停という手段もあります。

しかし、このような親族間の信頼に関する問題の相談は、電話ではなかなかしっかりとした対応はできません。

面談による相談を受けていただく方が良いと思います。

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国際結婚と相続 101101

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このところブログを書く時間がなかなかとれませんでした。

あまりご無沙汰ではいけないと思い、時間を作りました。

最近、結構色々な話が舞い込んできますが、このような依頼が来ました。

ある国の女性と結婚したい。

その結婚に際して、相続問題の話を詰めておきたい。

このような案件は始めてです。

いまだ結婚をしていないということは、当然に相続人ではありません。

しかし、結婚をすれば、配偶者としての相続権は発生します。

そのために、どの財産をどのように相続するかを明確にしておきたい、とのことでした。

しかし、お子さんが生まれるのか、あるいはお子さんのないままに配偶者のみが相続人となるのか、はたまた、被相続人となる方の尊属や叔父叔母さん方々の存在等、仮定することはたくさんありすぎて、どのように対応するか大変です。

幸いにしてまだ多少時間があるので、依頼者と話を詰めていこうと思っています。


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