行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する 遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
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**************************2000年4月1日に、相続税法が改正され、それまで海外に居住していた無税であった方々も課税対象となりました。
①相続人や受贈者が日本国籍を有さず
②且つ国内に住所が無い場合に限り
③国内財産のみに課税され
④国外財産には課税されません。
⑤それ以外の場合は国内財産のみならず国外財産にも課税されます。
2.被相続人や贈与者が国内に住所が無い場合(5年以内に国内に住所あり)
①相続時や贈与時に住所がなくても
②5年以内に住所があった場合にはその課税関係は1と同じです。
3.被相続人や贈与者が国内に住所が無い場合(5年超国内に住所が無い)
①相続人や受贈者が日本国籍を有さず②且つ国内に住所が無い場合
③日本国籍を有していても5年超住所を有さない場合
④この二つの場合には国内財産のみに課税され
⑤国外財産には課税されません。
⑥それ以外の場合は国内財産のみならず国外財産にも課税されます。
以上を一覧表にしたものです。