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某国の女性から次のようなお問い合わせがありました。
自分は日本人と結婚し、子供が生まれました。
その子のほかに、もう一人子供がいますが、その子は、他の日本人との子供であり、現在の夫の戸籍には入っていません。
最近、夫が亡くなりました。
その子(他の日本人の子)は、私たちと共に亡くなった夫と10年以上一緒の生活をしていました。
夫もその子のことを、後に生まれた子と共に可愛がっていました。
ところが、昨日その最初の子には、相続権がないと言われましたが、本当でしょうか、というものでした。
その子にはかわいそうですが、いくら可愛がっていても、戸籍に入っていない以上、相続人となれないのが、現在の日本の状況です。
このようなことが起きないようにするためには、連れ子との養子縁組を早めに検討しておくことです。
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相続人と成年後見 101014
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現在進行中の相続関係業務があります。
相続人の中に、後見人が必要かもしれないというような方がおいでです。
次の日にお目にかかったときには、すっかり私のことを判別できません。
通常の会話はものすごくしっかりしており、とても後見人を必要とするような状況にはないと思えるのですが、このような方は近年非常に増えております。
人生長生きをする人が多くなり、かつてはとても考えられなかったあるいは見られなかった状況が多くなっています。
私たちもこのような相続人との対応には苦慮します。
はっきりと物事の判断ができているのかどうかの判別が難しく、もしその点が困難であるならば、その方のために家庭裁判所へ、利害の対立のない第三者(特別代理人)の選任の申立てをして、そこで選ばれた者(他の親族や私たち行政書士等の成年後見に詳しい専門家)が手続をに参加します。
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相続のための戸籍 101013
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依頼人からなかなか被相続人の戸籍が届かない。
だから最初から私に任せてくださいと言っておいたのに。
こんな文句を言いたくなるようなことが、たまにあります。
依頼者は、相続関係の戸籍はいとも簡単に集められるものと思っている方が結構いるものです。
仕事はせかされても、基本資料がないことには着手もできないし、着手をしてもその先に進めません。
戸籍には、現戸籍と除籍、改姓原戸籍等々色々とあります。
それらの戸籍の流れを追い、亡くなられた方と相続人と称する方々が本当に親子関係があるのかどうかを確定しないことには、手続きができません。
そのためにも、正確な戸籍の収集は欠かせないのです。
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成年後見・遺言相続ハートセンターのパンフレット 101012
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私たちの団体、NPO成年後見・遺言相続ハートセンターの「無料相談」のための、パンフレットを作成します。
そのための原案を作りました。
仲間の皆さん忙しく、私が担当となりましたが、私も時間に追われた状態で、忙しい合間を縫って考えました。
おかげで、結構気に入ったものができそうです。
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無料相談会 101009
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昨日は朝から無料相談会に行ってきました。
遺言書の作り方、相続問題、成年後見問題に関する相談会です。
今回で4回目となりますが、社会に望まれるような相談会でありたいとおもって、会員一同がんばっています。
近年、様々なところで様々な無料相談会が開催されていますが、皆さん本当にご苦労さまであると共に、かつてないほど社会の要望にお応えし、社会にお返しをしていくという心構えの相談会が増えていることは、大変喜ばしいと思います。
また、当事務所でも月に何回かの無料相談会を開催しておりますと共に、特に相談会と銘打たずに、無料相談に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。
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国際電話相談 101007
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当事務所には、電話によるご相談が寄せられますが、なかなか状況把握が難しい場合もあります。
ましてや、国際相続関係のご相談は、複雑なケースが多いのです。
相談は原則面談としておりますが、時には日本からはるか彼方からの相談が来ます。
そのような時には、全く世界は狭いと感じます。
はるか何千キロも離れた所からでも、瞬時にお互いの会話ができるのですから。
以前私がオーストリアに留学していた頃に、日本に国際電話をかけるということはよほどのことでなければできないことでした。
まず何といっても、通話料が非常に高くそのため架けにくかったということもありますが、そのころに比べると、本当にいとも簡単に国際電話ができる今の進歩はすごいですね。
今日もまた、どこかの国からかかってくるかもしれません。
その際には、真摯に対応してあげなければと思っています。
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アメリカ人の相続 101006
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アメリカにお住まいのもと日本人で、現在はアメリカに帰化した方からのお尋ねがありました。
内容は少々複雑ですが、かいつまんで言えば以下の通りです。
日本にも前婚の際の子供がいます。
その子供は日本国籍。
遺言者はアメリカ国籍で、アメリカ国籍の配偶者と子供がいます。
相続関係はどのようになりますか。
日本人の子供にも、相続権はありますか。
また、被相続人の死亡を知らせなければいけませんか。
といったものでした。
日本の国際私法といわれる、「法の適用に関する通則法」第36条では、相続は被相続人の本国法によるとなっておりますが、これは当該被相続人が日本にいる場合に適用されるものであり、今回のケースでは、アメリカに在住ですから、アメリカ法が当然に適用されます。
しかし、アメリカでは州法も存在しますので、複雑となります。
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