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時々あるケースですが、おじいさんの代の相続手続きが終わっていなかったために、その後の手続きが複雑になってしまった、ということがあります。
相続は、被相続人がお亡くなりになったときに開始します。(民法882条)
そして、その権利義務は一切が相続人に引き継がれます。(896条)
同時に、相続人が複数いる場合には、相続財産はその共有ということになります。(898条)
共有ではありますが、相続人間での話し合いで、どなたがどのように相続するかを決めることができます。(907条1項)
これが遺産分割協議です。
この遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
逆に言うと、相続人全員が参加しない協議の結果は無効となりますので、注意が必要です。
仲の悪いあの相続人には何もあげたくないからとか、少ししかあげるのをよそうなどと言って、たの相続人たちだけでの話し合いによる協議は無効です。
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遺言執行者 110326
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昨日は、言書を書いておいた方が良い場合ということで、書きました。
遺言書を作成した場合に、遺言執行者を指定しておくことも有効です。
遺言執行者は、相続財産の管理や執行に関する一切の権利及び義務を有します。
もし、相続人のどなたかが勝手に第三者に不動産を譲渡や抵当権設定等してしまっても、遺言執行者が選任されていれば、その行為を無効にすることができますが、遺言執行者が指定されていなければ、その行為ができるかどうかが争われるだけということになってしまいます。
この点が非常に大きな違いです。
遺言執行者がいることで、無効つまり譲渡等は始めからないことになります。
ここが非常に大きなポイントです。
その遺言執行者に未成年の者(婚姻のした未成年者を除く)及び破産者はなることができません。
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遺言 110325
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相続関係の仕事が一つ終わりました。
遺言書が無く、相続人間での協議のよる遺産分割手続きでした。
幸いになんとか無事に終わりましたが、できれば遺言書があった方が全くとは言いませんが、スムーズにいくことが多いものです。
その遺言書ですが、以下のようなときには是非、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
仲睦まじいご夫妻でお子さんのいない方
逆に、お子さんの多い方
身寄りのない方
離婚再婚をしている方
病気や障害をおもちの相続人がいる方
結婚相手に連れ子がいる方
認知をしている方、認知をしたい方
遺言執行者をしておきたい方
等々、ケースは様々ですが、遺言書においてしておいをしておくことで、かなりのトラブルは回避できます。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
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ありがたい 110324
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このたびの東北関東大震災では、大変多くの方が甚大なる被害を受けられ、心中よりお悔やみを申し上げます。
一方、多くの方の善意があちらこちらに見られます。
特に、タイガーマスク現象以来、多くの日本国民が旧来よりもっていた善意を実際の行動にあらわしていることが見えます。
どなたも誰かに何かをしてあげたいといった、思いやりの心がはっきりと表れてきた気がします。
この非常事態に日本国民はもちろん、世界的な支援の心と行動を取ってくれることに感謝しましょう。
まさに、「情けは人のためならず。」で、今までに日本としても様々な国の様々な出来事災害に支援をしてきたことへの感謝が、今回の各国の対応に出ていると思われます。
ありがたいことです。
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相続放棄 110320
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今を去ること30年前の昭和54年に、父の兄は相続放棄をしておりました。父は祖父から不動産を相続しておりましたが、その相続登記が未了のまま亡くなりました。
そこで今回父親の相続をすることになりましたが、この未登記の不動産についてなんとかしなければということになりました。
ご本人とともに家庭裁判所に出向き、相続放棄申述受理証明書を取得することになりました。
その際に、その放棄をした方と祖父との関係のわかる戸籍を揃えることになります。
戸籍収集は面倒なものです。
また、当時の戸籍は手書きであり、なかなか読み取ることができにくいものも結構あります。
そのような時には、私たち専門家にお任せください。
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借金が多くて困った 110319
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ぐうたら亭主が亡くなり、やっと解放されたと思ったら、なんとなんと借金がごっそりあったことが判明し、奥さんはおろおろしています。
まだ未成年の子供が二人もいて、とても残された財産だけではその借金を返せません。
このような場合には、相続放棄という手があります。
相続放棄は、プラスの財産よりマイナスの財産(借金等)が多い場合に、相続人をその借金から救済してあげようというものです。
放棄をすると、もともとその人は相続人ではないよ、したがって借金を返す必要もないよということになります。(ただし、連帯保証人になっている場合には、そのような免除はありません。)
相続放棄をすると、次の順位の人に相続権が移ります。
そのため、次々と相続放棄をすることで、ある日突然借金取りから「金返せ」と言われることが以前は結構ありました。
また、未成年の相続人や被成年後見人がこの相続放棄をする場合には、法定代理人が代わってしなければなりません。(民法917条)
さらに、母親とその子供が共同の相続人として相続放棄をするには、未成年者に特別代理人を選任しなければなりません。(民法826条)
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国際養子と相続 110318
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子供のある日本女性が国際結婚をしました。
結婚は外国方式で行われ、その後日本大使館に届け出ることによって、本人の籍は除籍されました。
ところが、子供と夫になった外国人とは、養子縁組をしないままになっておりました。
つまり、女性は男性の妻であり、子供の母であったのですが、男性は子供からすると全くのあかの他人という状態のまま、半世紀が過ぎました。
今となっては理由や経緯が不明ですが、子供もいつの間にか某国に帰化をして、市民権も獲得しておりました。
その後、日本で相続問題が起こり、その某国に帰化をした元日本人男性も、相続人の1人として浮上してきました。
それからが大変でした。
その男性がはたして本当に相続人なのかという確認が、なかなかできませんでした。
というのも、日本における戸籍が無くなっており(滅失か消失か不明)、結局戸籍不明のままその他の資料を揃えて相続手続きをしました。
何回かこのような手続きをしましたが、なかなか面倒なものです。
相続人調査は困難を伴うことがありますが、そのような時には是非ご相談ください。
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遺産分割協議 110317
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父は7年前に亡くなりました。
その後母は寝込むようになってしまい、末の娘の私が看護をしておりました。
その母も最近亡くなり、残されたの相続人は私を含めて3人です。
母の遺言書が見つかりましたので、家裁で検認を受けて開封しました。
その遺言には、長男には借金の肩代わりをしてあげたことが書かれており、私ともう一人の兄で分けなさいと書いてありました。
長男はいくらでもよいから俺にもよこせと言っていますが、次兄はそんなのは無視をしろと言っています。
私とすると、争いたくないので長男にも2割程度をあげてもよいと思っていますが、次兄が承知をしないでしょう。
どうしたらよいでしょうか。
遺産は預金と不動産ですが、不動産が大半です。
私は母と一緒に住んでいたので、現在の家と土地がほしいのですが。
このような問題は結構起こるものです。
現実に、この方の場合長男の分は特別受益と言って、お亡くなりになったお母様から相続すべき遺産以上に貰っていることでしょうから、計算上は貰えるものはありません。
遺言書があるということで遺言が優先されますが、相続人全員の合意があれば必ずしも遺言通りに相続することはないので、皆さんの協議次第ですが、次兄が反対している状態ではそれもできないでしょうから、結局あなたと次兄との間での話合いによって遺産を分割することになるでしょう。
その際に、次兄があなたあの要望通り、不動産を丸々あなたに譲ってくれるのか、あるいは差額分を現金等で支払うことになるのかは、お二人の間の問題となります。
遺言書も、正確に書いておかなければ問題を残すことになります。
トラブルを残さないためにも、是非遺言書作成に関してお早目のご相談を。
ア タ ー ニ ー 事務所
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相続と相続放棄 110315
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先月に母が死亡しました。
父は、すでに10年ほど前に死亡しております。
遺産として、母の住んでいた土地と建物がありますが、誰が相続するか話し合った結果、私たち他の兄弟姉妹は他には遺産がないので相続放棄をし、末の弟がその家に引っ越しをして、住むということで話が付きました。
この場合に、遺産分割協議書を作成して、弟がすべてを相続するとすればよいのでしょうか、とのご相談がありました。
そのような協議は当然有効とはなりますが、「相続放棄」とは全く違うことをお話ししました。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てをした後に、許可があって初めて法律的効果が生じるもので、申し立てをした方は、相続が開始された時点から相続人ではない、つまり、その相続に関しては権利も義務もないということになります。
一方、協議による場合には、単に権利は弟さんにすべていくけれでも、義務は残ることを説明しました。
今回のケースでは、被相続人(お亡くなりになった方)には、借金等の負債がなかった模様で、支払い義務のあるものはありませんでしたが、もし負債があると、単に協議によって財産をお一人に渡したとしても、その負債は他の相続人も負担することになりますので、その点をよくわきまえてからどのようにするかをお決めになることが大事です。
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国際相続 110310
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近年国際結婚は増加の一方です。
それに伴って、国際相続問題も多発してきております。
ドイツ人のご主人がお亡くなりになりました。
そのご夫妻には、お子さんが3人おります。
ただし、奥さんはお子さんを二人連れての再婚で、その後お二人の間には新たにお子さんがお生まれになりました。
現在、そのご家族は日本在住であり、相続財産もほとんどが日本にあります。
このような状況下での相続の発生でした。
そこで問題です。
相続人はどなたでしょうか。
外国人の関係する国際相続の場合には、通則法(法の適用に関する通則法)第36条に基づき、ドイツ法によることとなります。
ドイツ法では、奥さんの連れ子である二人には、相続権がありません。
と申しますのも、そのお子さんたちとご主人との間で養子縁組がなされていなかったのです。
三番目のお子さんは、そのご主人との間の子供(嫡出子)ですので、当然に相続権は発生します。
もちろん、奥さんにも相続人としての権利は発生します。
というのが回答になります。
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残された遺産と未成年の相続人 110307
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最愛の夫に先立たれました。
残された家族は、私と長男(21歳)、次男(19歳)、長女(15歳)の4人です。
預貯金はほとんどありませんが、先祖から引き継いできた不動産があります。
遺言書はありませんでした。
というのも、あまりに突然の死で、また、まさかまだ40代前半の若さで亡くなるとも思っていなかったので、遺言書も書いておりませんでした。
長男は大学生、次男は浪人中、長女は中学生で、まだまだ卒業し、独り立ちするまでには何年かあります。
この残された遺産を、誰がどのように相続したらよいのか、どこに相談したら良いのか迷っています。
ということで、ご相談が来ました。
話をお伺いしたところ、まずは相続のためにはどのようにしたら良いのかということから話が始まりました。
このケースのように、相続人に未成年者がいる場合には、遺産分割の話し合いをするために、特別代理人を選任しなければなりません。
それも、未成年者はお二人おいでになるので、それぞれに特別代理人をつける必要があります。
では誰をその特別代理人に選任するのかというと、適当な方がおいでになればその方を候補者として、家庭裁判所に申し立てをします。
例えば、御親戚の方とかあるいは我々のような行政書士をその候補者とすることもできます。
いずれにしろ、なるべく早く話し合いをしておくことをお勧めしました。
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相続と戸籍調査 その4 110306
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短いシリーズでしたが、今回で終わります。
その1でも触れましたが、相続人が一人でも欠けた状態で行われた遺産分割に関する協議は、無効となってしまいます。
比較的見られるケースは、お亡くなりになった方が、配偶者との間以外に子供がいたといったケースです。
その子を認知した後で、あるいは遺言で認知をしたあれば、相続人としての地位は確保されます。
また、認知後であれば、父の戸籍に認知事項が記載されておりますし(戸籍法13条4号)、
子供本人の戸籍にも、認知者(父)の氏名が記載されておりますので、相続人であることが確認できます。
しかし、もしその認知者(父)が転籍をしていたり、婚姻などにより他の戸籍に入ったり、新たに戸籍を編成した場合には、認知の旨は記載されません(従来の戸籍に記載されたいたものが移記されません)。
声が大きな落とし穴になる危険性を含んでいますので、戸籍を読み込む際には注意が必要です。
相続手続きはなかなか複雑なものがあります。
お困りの時には、専門家である当事務所にすぐご相談ください。
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相続と戸籍調査 その3 110305
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日本の戸籍制度は遠く7世紀後半に始まります。
その後様々な変遷をたどりながら明治4年式、同9年式、同31年式、大正4年式、さらに現在の制度へと移り変わってきました。
昭和に入ってからも、23年に全面改正された戸籍法により、それまで家を基本的単位として構成されていた戸籍が、夫婦を基本とする制度に代わりました。
同時に、従来の「戸主」というものが廃止され「筆頭者』ということになりました。
また、身分事項に書かれていた「華族」とか「平民」といった記載が無くなりました。
その後さらに、平成に入り戸籍事務の伴い今までのB4サイズの戸籍謄本が、A4の横書きのものに変わりました。
ところで、現在の戸籍には、出生による入籍が書かれていますが、明治19年式の戸籍には出生事項の記録は書かれていません。
誕生日の記載はありますが、出生届出事項は別の帳簿に記載されていました。
また、相続に関する民法も様々な変遷をしてきました。
昭和22年5月2日までに発生した相続は、明治民法に基づき手続きが進み、
家督相続というものが存在しました。
昭和22年5月3日~12月31日の間に発生した相続には、応急措置法が適用され、
家督相続や長子単独相続から、均等相続へと変わりました。
そして昭和23年1月1日から現行の民法のもとでの手続きとなりました。
その後細かな部分での改正が行われ、現在につながっています。
このようなこともしっかりと踏まえながら、私たちは調査、手続きを進めていきます。
(続く)
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相続と戸籍調査 その2 110304
行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
遺産分割協議が無効とならないためには、相続人はどなたたちかということをしっかりと把握しなければなりません。
「私たち子供3人である」とか「私と子供たちだけである」という相続人の言葉を信じて、調査もせずにそのまま手続きを進めていくと、最後の最後にとんでもないことにならないとも限りません。
では、私たち行政書士はどのような調査をするのでしょうか。
まずはお亡くなりになった方の本籍を調べます。
そしてそこから死亡時の戸籍を取得します。
その戸籍がいつ編成(つくられた)されたものか、そして被相続人や相続人がいつからいつまでその戸籍に在籍してたのか、どなたがどこへ出て行ったのか等を、しっかりと調べます。
現在、戸籍は何度にもわたって改正されており、一つの戸籍だけではすべてを把握することはできません。
場合によっては、お一人につき3つも4つも、あるいはもっと追いかけることになります。
(続く)
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相続と戸籍調査 その1 110303
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相続手続きをする際にまず確認をしなければならないことは、どなたが相続人なのかということの確認です。
相続人の方々は、相続人は自分たちだけであり、他にはいないと言われることが良くあります。
通常はそれでほとんど間違いはないでしょう。
相続が開始されると、遺言書があればその遺言書が自筆証書遺言であろうが、公正証書遺言であろうが、まずはその遺言書が優先されます。
そして、それに則って遺産整理が進みます。
しかし、相続人全員が合意すれば、必ずしも遺言通りに遺産整理をしなければならないということではありません。
相続人全員が合意した場合、あるいは最初から遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議をすることになります。(民法907条1項)
その際に、お一人でもその協議に参加しない方がおいでになると、その協議の結果は無効となってしまいます。 (続く)
遺産分割協議書については こちらもご覧ください。
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