国際(渉外)相続と関係法律 131212

行政書士 早川義裕  **************************
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近年、外国人との結婚は大幅に増えており、それに伴って相続においても国際間での手続きが必要な案件が大幅に増加しております。

外国人にかかわる相続は、どの国の法律が適用されるのかはそもそもの根本となってきます。

準拠法といわれるものですが、これが確定しないことには手続きそのものができないことになってしまいます。

また、最近EUにおける相続手続きの共通法ともいうべきものができました。

もちろん、自国の法律が優先されるのですが、共通法として適用されることになります。

国際問題は非常に複雑なもので、なかなかすんなりといかないがために、最初の一歩を間違えるととんでもないことになりかねません。

国際相続、遺言、公正証書作成に関しお困りの際には、当時事務所にご相談ください。

ご一緒に解決してまいります。




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