遺言の方式

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
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遺言は最後の意思表示

遺言に関する関心が高くなってきております。
遺言は、被相続人(ご本人)がお亡くなりになった後、明らかにしておくための最後の意思表示です。

財産の処分以外にも、子供の認知、未成年者の後見人の指定、推定相続人の排除などをしておくことができます。
そのほか、遺産の分割方法の指定や法定相続分とは異なる分割割合等を決めておくこともできます。

そのように、被相続人(ご本人)の意思を明確にしておくことで、残されたご遺族の方々の間でのトラブルを未然に防止しておくことができます。そのためにも、財産の多少にかかわらず遺言をしておく方が増えています。


【遺言書】は、ただ書いておけばよいというものではなく、 【遺言書】をを作成するにあたって、法律上の方式が求められます。

相続遺言.jp のアターニー行政書士事務所にご相談ください。

【遺言書】作成のお手伝いをさせていただきます。

相続が発生すると、相続財産の分割やさまざまな手続きを行うために、お亡くなりになった方やその相続人の方々の戸籍が必要となります。それらの戸籍を収集することは、なかなか面倒なものです。
そのようなときには アターニー事務所 にすぐご相談下さい。  

※ご相談は2回まで無料です。 (ただし電話相談は1回10分以内)
※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。

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安心してお気軽にお問い合わせください。

分割協議書作成に関しては  >>遺産分割協議書作成依頼フォーム よりお申込ください。

このようなときにこそ遺言書作成を

【有効的な遺言】

配偶者の老後の不安を取り除くために全財産を相続させたい
子供のいない配偶者に全部を相続させたい
入籍していない内縁の妻に遺贈したい
子の経済状態、能力差、性格、年齢等に応じて相続させたい
嫁が特に良く世話をしてくれたから遺贈したい
事業をしているが、細かく分割してしまうと困る
よく言われることですが、【相続】が【争続】にならないために、遺言書を作成しておくことは重要であり、効果のあることです。あなたにとっても、残されたご家族にとっても。

まずはご相談ください。
アターニー行政書士事務所では、あらゆる面のお手伝いをいたしますので

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【遺言の方式 】

遺言は書面によるものしか認められません。
それだけに、遺言には厳格な方式があり、法律にのとって作成された遺言でなければ効力はなく、ビデオテープやカセットテープなどへの磁気媒体による録音、録画などの遺言は認められません。無効となってしまいます。

もし、遺言が無効であればかえって紛争の原因にもなりかねません。
そのためにも、法律的に有効な遺言書を作成しなければなりません。

民法では、遺言の方式として普通方式と特別方式の2つに大きく分けられています。

≪普通方式≫
  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言




  • ≪特別方式≫
  • 危急時遺言(緊急時遺言)
  • 隔離者遺言





  • 相続遺言.jp アターニー事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成のお手伝いをいたします。

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    【自筆証書遺言と公正証書遺言】

    ≪自筆証書遺言の長所と短所≫
    <長所>
  • 単独でできる
  • 内容を秘密にできる

    <短所>
  • 内容の不備または不明確だと争いが起きやすい
  • 偽造、変造、隠匿の危険性がある
  • 法律上不備があると無効となる
  • 秘密のため相続人に発見されないことがある≫

    <長所>
  • 方式についての不備はない
  • 原本は公証人役場に保管され、紛失・隠匿などの心配がない
  • 家庭裁判所の検認不要
  • 自分で書かなくても良い

    <短所>
  • 証人2人の立会い必要
  • 作成費用がかかる


    【遺言執行者の選任】
    手続きをしっかりとしてもらうために、公正証書遺言の中に、遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。

    遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権利を持ち義務を負います。相続人もその権限を妨げることはできません。

    遺言執行者は、遺言者の死後に遺言の内容を実現するために必要な一切の行為と手続をします。

    認知、遺贈、推定相続人の排除やその取り消しなど、遺言書に書かれている場合には必ず遺言執行者を決めなければなりません。

    また、遺言執行人が任務を怠った場合には、利害関係人によって解任することができます。

    遺言執行手続には専門的な知識を必要とすることがあります。

    スムーズに遺言執行を進めるためには、
    相続に詳しい、当アターニー事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。

    メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。
    お気軽にご利用下さい。

    電話相談および面談は予約制ですので、
    無料メール相談フォーム からお申し込み  又は   090-3085-1941  までお電話ください。


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    【ブログ】
      ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

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