行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
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早いもので、年が明けてもうすでに1週間以上がたちました。
昨日は、行政書士会相談部の会議がありました。
私たち相談部では、週に1回一般の方々を対象とした無料相談会を開催しておりますが、その際によく寄せられる相談の中で最も多いものが、相続や遺言に対する相談です。
また、当然当事務所も相続や遺言をメイン業務としておりますので、同じような状態となりますが、一例としてこのようなものがあります。(個人情報の問題もあるので、氏名等は伏せてありますが、内容的脚色はしておりません。)
相談者:
内縁の夫が亡くなった。
夫には離婚をしていない妻がおり、その妻とは離婚をするつもりで何年も別居中であった。
日常の世話は長年私がしてきた。
財産は預貯金と生命保険。私宛の遺書がある。
それでも妻には相続権があるのか。
このような内容のご相談でした。
現在、日本の民法では、第890条により、妻は常に相続人となる。との規定があり、戸籍上いまだ離婚をしていなければ、どのような状況にあろうとも財産相続権はあるのです。
したがって、内縁の夫が「すべての財産をA子(相談者)に相続させせる」といった遺言書があったとしても、それですべてが解決できるものではなく、妻が遺留分を請求した場合には、妻に相続財産の半分を引き渡さなければなりません、とお話をしました。
さらに詳しくは、当事務所にご相談ください。
ご相談は無料です。こちらの 無料メール相談フォーム よりお願いいたします。