相続人

行政書士 早川義裕 **************************
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相続人と相続割合

【相続人】

相続人になれる人は、法律(民法)上限定されています。

これを、「法定相続人」といいます。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 被相続人の子は被相続人(亡くなられた方)の配偶者と同順位で相続人となる
  • 被相続人に子がいなければ、被相続人の直系父母、祖父母が被相続人の配偶者と同順位で相続人となる
  • 被相続人に子も直系父母、祖父母もいなければ、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の配偶者と 同順位で相続人となる

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    【胎児】

  • 妊娠中の胎児も、相続時には生まれたものとみなされ、相続人となる
  • ただし、死産の場合には相続人とはみなされない

    【認知された子】

  • 婚姻届を提出していない(法律上の夫婦となっていない)内縁関係の夫婦や愛人関係の二人の間に生まれた子は、父から認知をしてもらえれば、父の財産を相続できる
  • ただし、婚姻外の関係の間に産まれた子の相続分は、婚姻している関係の間に産まれた子の2分の1となる

    (参考)
  • 父が認知をしないで死亡した場合は、父が死亡した時から3年以内に裁判所(家庭裁判所の審判でも可能であるが、地方裁判所に訴えを起こすのが一般的である)に認知の訴えを起こして親子関係を確認してもらうことができる (民法第787条)裁判所が認知を認めると、子の出生時にさかのぼって親子関係が生じることになる


    養子・代襲相続人・前妻の子・一人がすべてを相続
    【養子】

  • 養子(法律上の届出をしてある)となった人は相続人となる
  • 遺言がなければ、法定相続分を相続することができる
  • 再婚相手の連れ子でも、養子縁組の届出をしていないと、その子には相続の権利は発生しない
  • また、養子縁組後に生まれた子は、祖父母から見ると孫となりますが、養子縁組前に生まれていた子は、法律上の孫とはならないので、その孫には養子の代襲相続権はない

    (参考)

  • 婿養子は、養子縁組届をしておかないと、法律上の効力はないので、養親の財産を相続できない

    【代襲相続人】

  • 親より先に相続人となるべき子が死亡・相続欠格・廃除などにより相続権を失っているときに、その死亡した子の子(親から見たら孫)が相続人となることを代襲相続と言い、孫の立場を代襲相続人という
  • 孫も死亡していれば曾孫、玄孫と続く
  • ただし、兄弟姉妹の場合は、代襲は1回限りで再代襲は認めず、甥、姪が相続人である場合は、その甥や姪が死亡してもその子や孫は代襲相続人とはならない


    【行方不明の相続人】

  • 相続人の中に行方不明の人がいると、遺産分割の手続きが進まない
  • そのような時には、裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立てをし、財産管理人を定める方法により、遺産分割をすることが可能である
  • また、行方不明となっているときは、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てをして認められれば死亡したものと見なされ結果、相続人不存在の状況が成立する
  • ちなみに普通失踪は音信不通になってから7年以上生死不明、特別失踪は事故などの危難に遭遇してから1年以上生死不明が条件である

    【特別縁故者】

  • 相続人になれる人は、法律(民法)上限定されています。そのような「法定相続人」が誰もいない場合がある
  • しかし、生活を共にしてきた人(内縁の妻、事実上の養子、配偶者の連れ子など)や
  • 療養看護につとめた人、その他被相続人と特別の縁故があった人など故人の財産を相続させてもおかしくない方がおいでになるかもしれない
  • そのような場合、家庭裁判所に申立て手続きをして、裁判所が縁故の度合いや献身の度合い、生活状況などを調査したのち特別縁故者として認められればその財産を取得することができる
  • しかし裁判所に裁量権がありますので必ず認められるとは限りませんし、一部しか認められない場合もある

    的確な意思表示のできない相続人・特別代理人
    【的確な意思表示のできない相続人】

  • 相続人の中には加齢による能力の衰えなどで、自分の意思をきちんと表示できない人もいるかもしれません。
  • そのような時には、法定後見制度を利用して、補助人、保佐人、後見人などを定め、遺産分割協議をする必要がある
  • 補助人、保佐人、後見人は裁判所の監督の下で本人に不利益にならないように、本人に代って遺産分割協議に参加する
  • 法定後見の申立てについては、 >>成年後見のページをご覧ください。

    【特別代理人】

  • 本人と保護者(代理人)が相反する利害関係にある時(どちらも相続人であるなど)は、裁判所に特別代理人の選任の申立てをしなければならない
  • 家庭裁判所によって特別に選任される代理人は、その事項に限って本来の代理人に代り本人を代理する
  • 以下の場合に、特別代理人が必要となる
        ①相続人が行方不明の場合、その不在者財産管理人として
        ②相続人が成年被後見人の場合、その成年後見人として
         (後見監督人が選任されていれば必要ありません)
        ③相続人が未成年者の場合、親権者が代理人として遺産分割協議に参加する
          しかし、本人と保護者(代理人)が相反する利害関係にある時(どちらも相続人であるな
                    ど) は、裁判所に特別代理人の選任の申立てをしなければならない
          お身内の中に本人の利益を十分守ることができて、利益が衝突しない方(相続人以外
                    の方) がおられれば、その方を候補者として申立てることもできる

    お悩みのときにはアターニー行政書士事務所にご相談ください。よりよい方法をご一緒に考えて解決のお手伝いをいたします。

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