相続にまつわる兄弟喧嘩 111217

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

今から10年ほど前にお父様の相続も済みました。

5人のお子さんA・B・C・D・Eの中の3人(A・B・C)は、亡き父親から生前贈与を受けておりました。


残されたお母様は、その後認知症が出始めました。

これらが、トラブルの引き金になったようです。

その後、Dは母を施設に入れて他の兄弟から隔離しました。

そのために、他の兄弟は一切母親と面会すらできない状態になっています。


そろそろ成年後見人が必要になってくるでしょう。

しかし、まだその話合い合いさえ持てません。


そのほかにも面倒な点が多々ありますが、このようなことが起こる前に、遺言書を書いておくことを強くお勧めします。

人間にはどうしても欲があります。

本来の欲は、本能として存在し、それ自体は良くも悪くもないものではありますが、強く出すぎた時、偏った状態になった時には、大きな問題を引き起こし、相手はもちろん自分自身をも苦しめることにつながってきます。

そのようなことが起こらないようにしておいてあげることも、親としての思いやりではないでしょうか。

この仕事をしていると、そのようなことを強く感じます。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

相談 111203

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

夜中の午前1時過ぎに、携帯電話が鳴りました。

「はい、相談室です。どうしましたか。」
これが、私の第一声です。

電話の向こうでは、子供の大きな鳴き声がしています。

電話の主は、女性でした。

お子さんの声や、ご本人の声から推察するに、まだ20代~30代前半でしょう。

ご主人がお亡くなりになり、そのご兄弟から借入金の返済を求められているとのことでした。

大分悩んでいたご様子でしたが、どうにも相談できる所が無く、当事務所にお電話があったのです。

ご主人がお亡くなりになって、まだ四十九日も済まないうちの請求で、その心の内は計り知れないものがあろうことでしょうに。

相続は、プラスの財産も相続すれば、マイナスの財産も相続します。

たとえ、兄弟や親族であっても、シビアな面はあるものです。

円満な解決の図られることを祈らずにはおれませんでした。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

隠れた相続人 111127

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

お父様が亡くなり、相続手続きをすることになりました。

お母様はすでに10年ほど前にお亡くなりになっています。

当初、判明している相続人(兄弟姉妹)間で話合いがもたれていました。

皆さん仲の良いご兄弟で、何の問題も無かったために、遺産分割に関しても特段の問題もなく話し合いがつきかけていたそうです。

ところが、まったく予期もしなかった問題が起きました。

お父様が皆さんのお母様と結婚する前に、外国にいた時に女性と関係を持ち、お子さんが生まれていました。

その出生届は外国で行われておりました。

日本には何らの届出がなされていなかったのです。

そのために、果たして本当に相続人かどうかの判定をしなければなりません。

この件に関しては、幸か不幸か遺言書が出てきて、認知に関する記載がありましたので、非嫡出子として相続権が発生しました。

しかし、もし認知がなければ現れたお子さんであると称する人には、相続権が無くなる可能性がありました。

相続権を確保したいのであれば、お父様の死後3年以内にその相続人と目される子供本人(成人)から、認知の訴えを起こすことで、認められれば相続人となります。(法780、778)



                            >>目次へ
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

失敗しないための遺言と相続 111124

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

今日も快晴。素晴らしい天気です。

張り切って仕事に勉強に取り組んでいきます。

昨日は千葉県の某所で、「失敗しないための遺言と相続」ということで、講演をしてきました。

100人余の方々を前に、事例を紹介しながら、いかに「相続」は「争族」になりやすいかということをお話をしました。

「争族」となることを防ぐ方法の最良の方法は、日ごろからの被相続人と相続人の方々、さらには相続人間の人間関係であるということをお話をしました。

たとえ遺産が100万円であろうが1千万円であろうが1億円であろうが、その多寡よりも何よりもとにかく人間関係であり、心の通じ合いです。

そのためには、日ごろからの意思の疎通が大事、思いやりが大事、感謝が大事です。

人間性を高め、心を豊かにして、相手への配慮をすることで、大きく「争族」は減少します。

より良い相続をしていきましょう。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

遺族への損害賠償請求 111116

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************



亡くなった方の遺族に対し、損害賠償ができるでしょうか。

この問題は相続人として相続をするのであれば、当然マイナス財産である借金も相続財産に入りますので、請求はできます。

しかし、アパートや借家においての病死や自殺の場合はどうでしょうか。

病死の場合は、本人に過失がないので死亡した人の連帯保証人や相続人に損害賠償を請求するのは困難難でしょう。

しかし、病死ではなく自殺したケースはどうでしょうか。

自殺者には借主としての善管注意義務違反(善良な市民として貸主に迷惑をかけないように注意する義務を怠った)を認め、その連帯保証人や相続人に対し、リフォーム費用はもちろんのこと、概ね賃料の2年分~4年分相当額(賃料の下落期間として損害賠償を請求できる期間の目安)の損害賠償を認める判決も出ています。

また、自殺事件は、入居希望者が当該賃貸物件を賃借するかどうかを判断するのに重要な影響を及ぼす事項であると考えられますので、仲介する不動産業者は宅建業法47条1項に基づき、新たな賃借人に対し自殺があったことを告知しなければなりません。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

遺言書の作成 111112

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

お子さんのいないご夫婦で、それぞれのご両親はすでにお亡くなりになっています。

ご主人には3人の兄と妹があり、奥さんには兄弟姉妹はおりません。

そのようなご夫婦の間で、遺言をしておくかどうかが話し合われました。

大変仲の良いご夫婦であるのですが、今までに築いてきた財産は親兄弟に世話になってきたわけではないので、夫々に相続させたいとのご希望でした。

このような場合には、何と言っても遺言書は書いておくべきでしょう。

兄弟姉妹には遺留分というものがなく、遺言で相続分をはっきりと明確にしておけば、他の人間の関与できるものが無くなります。

遺言がなく、法定相続で手続きをすることになると、たとえ自分たちだけで財産を築いてきたとしても、まったく関与していなかったご兄弟から遺産相続の申し出があると、分割をしなければならなくなります。

相続分は、遺産の1/4が法定相続分となります。




ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

無料相談会 111111

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

本日は私の参加している、NPO遺言相続・成年後見ハートセンターの無料相談会が横浜で行われました。

あいにくの雨で、相談はお見えになりませんでしたが、私たち相談員の意見交換と研修を行うことができました。

これからの高齢社会に向けて、多くの方々の力になることはもちろんですが、そのためには私たち相談員がさらに知識とさまざまな実践を通して、安心して頼られる存在にならなければいけないと思います。

そのためには何と言っても健康であること、常に人間性を磨いていくこと、知識を常に新たにしていくこと等々を参加者で話し合いました。

その後、終了時刻を迎え一同近くの安い食堂に出向き、昼食を共にしました。

ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

遺産の行方 111106

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

お父様がお亡くなりになり、相続手続きを依頼されました。

まずはお亡くなりになった方の死亡時の住民票または死亡届を出された後の除住民票を取得していただきました。

そこから本籍をたどり、相続人を探し出していきます。

また、相続財産の確認と確定をします。

預貯金はお父様(被相続人)が生存中にすべて解約済みあるいは引出済みであり、相続財産として残されたものは不動産でした。

依頼者の申し出によりその不動産を調べたところ、他にも不動産(建物)があることが判明しました。

さらに、被相続人にご養子さんが居り、最近その方と養子縁組をしていることが判明しました。

他の相続人の方々はそのことを知らなかったとのことで、これからの遺産分割協議にも影響を与えてきそうです。

相続は時には争いが伴ってきます。

それぞれの相続人に様々な事情が絡んできて、同時にそこには個々の損得が大きく立ち塞がってくることがあります。

平素は仲の良かった兄弟姉妹でも、利害が絡んでくると問題が大きくなってしまうことがあります。

ましては、今回の事件のように実子が知らなかった養子の存在はどのような影響を与えてて来るのでしょうか。

そのようなことを回避するためにも、遺言書を作成しておくことを強くお勧めしております。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

母に会いたい 111002

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************


毎日毎日お母さんの顔を思い浮かべています。

お母さんが僕を残してどこかに行ってしまったのです。

お父さんの顔は知りません。

児童福祉法に定める児童福祉施設の一つに、児童養護施設があります。
「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法41条)です。

近所の人が警察に連絡をして、その後巡り巡って僕は現在その児童養護施設に入っています

僕はもう何年もお母さんと会っていません。

会いたくても、お母さんが来てくれないのです。

きっとお母さんから棄てられたのだと思います。

このようなTV報道が先日ありました。

施設の子供を引き取り養育する、里親制度というものがあります。
「里親」とは、児童福祉法上の制度で、「里親とは、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童養育することを希望するものであって、都道府県知事(指定都市においては指定都市市長)が適当と認める者をいう」と定められています。

その里親との関係においてもうまくいかない場合がしばしばあるようです。

実親との間においても、あるいは肉親との間においてもなかなかうまくいかないことがあるのですから、ましてや他人である里親との間では、よほど里親の方が覚悟をして子供と向き合うことができなければならないのでしょう。

私の周りにも、他人の子供でも本当に愛情をもって養育している人がいますが、そこにはまさに人間愛を感じます。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

相続トラブル 111031

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************


相続についての簡単な講演をしてきました。 

いくつかの事例を織り込みながら約50分の話でしたが、出席者は一生懸命、熱心に聴講をしてくれました。 

そのご、参加者との質疑応答や意見交換をしましたが、その際にある方がおっしゃっていました。 

「今、先生がお話をされたことは、まさに夫の家での相続の際に起こったことでした。 先生は、相続のトラブルはたとえ親子、兄弟姉妹間でも起こると言われましたが、その通りです。 結果、現在お付き合いが途絶えています。」とのことでした。

 私の話の中で、相続トラブルは遺産額の多少にかかわらず起こりがちである、ということをお話ししたのです。 

多ければ多いなりに、少なければ少ないなりに、どなたが何をどの程度を取得するか、したいかが問題を引き起こしてきます。

 誰でも利己心や欲望は持っています。 

それが強く出すぎるから、衝突が起きてくるのです。 

しかし、お亡くなりになった方の遺言書があれば、そのような衝突は大きく避けることができます。

遺言書はお亡くなりになった方の最後の意志であり、さらに、何を誰にどのようにといった指示が明確になりますので、トラブルを避けることができます。 

是非作成しておくことをお勧めします。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

国際相続の原稿 111029

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

今日から国際相続のホームページ用原稿の作成に取り掛かることにしました。

何をどのようにするかはこれからの大きな検討課題ですが、自分自身の勉強でもあり、同時に実際の業務の中で感じたことあるいはであったことを土台として作成できれば素晴らしいなと思っています。

なるべきはやく完成したいものです。

出来上がったら、是非HP上でご覧ください。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

国際結婚と相続 111027

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

息子がある外国人を好きになり、結婚したいと言い出した。

当家は旧家で、資産家でもある。

もし、その外国人と離婚をしたりあるいは相続問題が発生した時にはどのように対処したらよいか。

できれば、結婚前に息子に相続権を放棄させたい。

――――
このようなご相談がありました。

近年、国際結婚、国際離婚、さらには国際相続(渉外相続、外国人の相続)問題は頻繁に起きています。

ご本人が好きとなったら、まず結婚を反対しても無理でしょう。

家を出ていくということも言い出すかもしれません。

しかし、たとえ家を出たとしても、相続人としての地位を失うわけではありませんし、親子関係が切れるわけでもありません。

まだまだ旧家と言われるお宅では、結構このような問題があるのですね。

最近とあるところで聞いたのですが、外国において結婚式を挙げ、日本領事館に婚姻届を出して日にちを置かずして日本人夫が亡くなってしまい、新婚の外国人配偶者に相続が発生したということがありました。

現実に起こりうる問題であり、なじみのない相続人に遺産を相続させたくないという親御さんの気持ちも理解できなくはありませんが、法律上の夫婦であれば当然に相続権は発生してしまいます。

だからと言って、相続発生前から相続放棄はできません。

ここが難しいところですね。

このような問題が発生した時には、当事者間での話し合いはかなり困難となりますので、至急ご相談ください。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

遺言書 111020

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

幸いにしてご両親は健在であるが、今後の相続についてご相談がありました。

相続人はご相談者ご本人と妹さん。

相談者である長女夫婦が、ご両親と同居(2世帯住宅)されております。

建物は、1階部分はお父様名義であり、2階部分は自分達夫婦の者。

土地は、ご両親のものでその持ち分は、父6割、母4割の共有名義。

家を建てた時に、長女は父から1000万円の資金援助を受けていました。

一方、妹さんも事業を始めるにあたり、父から800万円の資金援助を受けておりました。

さらに、子供の学資として5年間毎年のように100万円ずつの贈与を受けておりました。

このような状況の下で、相続が発生したらどのようになるかとのご相談でした。

ご両親とも遺言書を書くことが肉体的に難しいとのことなので、結果としては遺産分割協議をしなければならないことをまずお話し、その際の基本的分割額等について説明しました。

幸いに、ご姉妹は仲が良く、話し合いもスムーズに進むものと思われました。

相続は何かにつけてトラブルを伴うことが多いものですので、できる限り遺言書を書いておくことをお勧めします。

相続財産の多い少ないだけでなく、感情の擦れ違いによる争いを引き起こさないためにも、ぜひぜひ遺言書を作っておきましょう。

遺言書は何度でも書き替えが効くのですから、将来を見据えながら今を考えておくことが大事です。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

回答できない相談 111018

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

さる10月13日、14日と横浜で神奈川県行政書士会の無料相談会が行われました。

連日多くの相談者がお見えになり、我々相談員は大忙しでした。

相談内容は様々で、最も多かったのは例年通り「相続」と「遺言」に関してですが、そのほかに離婚であったり、近隣関係の問題、交通事故、あるいは年金や給与の問題等々でした。

その中で、私が担当したご相談で次のような案件がありました。

あるお寺で葬式を行い、その他の布施を払おうとしたところ、かなり高額な葬儀費用を請求され、そんなに払えないというと、分割でもよいとのことであった。

しかし、それでも総額が大きすぎるので、値引きをお願いしたところ、今までの墓地は当方で使用するので引き渡して欲しいと言われた。

無茶な話ではないかとのことでした。

私もこれまでに、お寺サイドから墓地の移転についてのご相談を受けたことはありますが、今回のような葬儀に関する回向料のお話は初めてのことで回答に困りました。

そこで、自分の知らないことには責任ある回答をすることが出来ませんので、御本山にご相談することをお勧めしました。

以前から時々見聞していたとはいえ、このように回向料についてはかなり難しいものがありますね。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

無料相談会 111014

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

昨日に引き続き、本日も神奈川県行政書士会の無料相談会が開催されます。

昨日の実績は180件以上のご相談がありました。

その大半は、相続や遺言に関するご相談でした。

これは、例年と同じ傾向ですが、皆さんいろいろとお悩みをお持ちのようです。

同時に、お亡くなりになった後でのご相談であなく、生前にどのようにしておこうかといった内容のご相談身増えてきております。

さらに、遺産額の大小は関係なく、トラブル防止を真剣に考えているか方が増えているように感じました。

今日もこれから相談員として行ってきます。

皆さんのお役にたてるように頑張ってきます。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

無料相談会 111013

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

本日と明日の2日間にわたり、無料相談会が開催されます。

神奈川県行政書士会により下記の通り開催されますので、ぜひお越しください。

開催日時:平成23年10月(本日)~14日(金)
      午前10時~午後5時(受け付けは 両日とも 4時半まで)
場所:横浜総合 地下広場

ご相談は無料ですので、安心してお越しください。

相談員は各方面にわたり専門知識を持った者が対応していきます。

ちなみに、例年もっとも多いご相談は、相続、遺言関係ですが、外国人関係や近隣との土地問題あるいはご家族関係、ご夫婦関係のトラブルなどもご相談に応じております。

ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

相続講演会 111002

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

相続に関する講演をすることになりました。

「相続に関する」ということは、どのような切り口から話をするかでその伝わり方が変わってきます。

今回は、「手続き」についてを主体とするのではなく、「相続」の前後の心づかいを主体に展開したいと思っています。

相続というものは、相続人の多い少ない、いるいないでも大きく変わってきますが、いずれにしろそこには人間関係が大きく左右する要素を含んでいます。

その人間関係も、それぞれの相続人に血のつながりがあっても、同じ民族、同じような文化を共有しているかどうかで、これまた違ってきます。

さらには、現在の家庭環境もこれまた大きな影響を与えてきます。

当然、相続財産の多い少ないとか動産、不動産によっても、さまざまな影響を与えてきます。

相続人と被相続人が同居しているしていない、日本にいるいない、成年か未成年かも、これまた大きな影響を与えてきます。

まだまだいろいろな問題点がありますが、それらを含めて被相続人の立場となられる方あるいは相続人の立場となられる方それぞれの面からの「心づかい」という点でまとめてみようと思い、原稿を構成中です。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

突然出てきた外国人の相続人 110930

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

元外国籍の父親が亡くなりました。

母(日本国籍)もすでに亡くなり、一人っ子の私は相続人は私(日本国籍)一人であると思い、相続財産である住まいの土地と建物は私が相続しました。

ところが、4年ほど過ぎたある日突然、相続人であると称する外国人の代理人から連絡がありました。

その外国人相続人は、父がはるか昔に離婚をした外国人との間の子供であるというのです。

調査の結果、確かに私とは母違いの子供であることが判明しました。

しかし、いまさら相続人であると言ってこられても、手続きはすべて終わっております。

相続分を渡さなければならないのでしょうか。

渡すとすると、どの程度渡せばよいのでしょうか。

=====
相続の際に、お父様の前婚についてあなたが知らなかった可能性は当然にあります。

同時に、あなたに母違いの兄弟がいたということも知らなかったということもあるでしょう。

しかし、現実に今回のように今まで付き合いもないような、あなたの知らない兄弟が出現するということは珍しいことでもありません。

さて、相続分の件については、前妻の子であろうが後妻の子であろうが、被相続人の父の子供であることには変わりがないので、法定相続分は同じになります。

従って、今回のように先妻の子が現われた場合、この先妻の子も交えて遺産分割協議をやり直す必要があります。

この協議の中で相続内容について折り合いをつけていくしかありません。

しかし、すでに現実にはあなたが全財産を相続しているので、・・・・・

(この続きは、当事務所にお尋ねください。)



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

相続・遺言の講演会 110927

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

昨日都内某所で「損をしない相続と遺言」というテーマで講演会が行われました。

私も参考のために聞きに行ってきました。

人それぞれのやり方があり、話し方や引用の仕方など自分と違うところはそれなりに参考としたいと思います。

残念ながら、内容的にはあまり参考にもなりませんでしたが。

その理由は、当たり障りのない事例発表があり、結果がどうであったとかそのための対策や方策はまったく読み取れなかったからです。

素人の方相手の講演であれば、その程度でも仕方がないのかもしれませんね。

終了後、参加者からの質問も募集しておりましたが、反応はなくあっけなく終わってしまいました。

私たちもよく「相続」や「遺言」について講演を頼まれますが、その際に私だったらこうやる、ということを考えながら帰ってきました。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

国際相続 110925

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

国際化が進み、何事も外国との関係が深まっています。

相続や遺言に関しても同様です。

従来にも増して、日本人と外国人との結婚が増えて来ている現在において、当然に遺言や相続に関しても、そこには外国人や外国での財産の相続問題も増加しております。

そのために私たちは、勉強を重ね、知識を新たにしなければ、依頼者の期待に応えて行くことは困難になってきています。

そのような状況の中で、昨日「国際相続」と銘打った研修会が行われました。

私も参加してきました。

その際に、その行使も言われておりましたが、相談者や依頼者とは必ず面談をしているとのことです。

私もその点は、まったく同感です。

近年、インターネットや携帯電話の急速な発達により、顔を合わせることなく話を進めることは可能です。

しかし何と言ってもお互いの顔が見えるということは、相互の信頼と仕事の表面だけではないものが見えてきます。

この点が非常に大事であると私は考えております。

そのためには、どのように遠くからのご依頼であろうと、必ずお伺いするか当事務所にお越しいただき、お話をすることにしております。

それも、ご依頼者お一人ではなく、できる限り関係者との面談を大切にしております。

同じ相続をするにも、相続人間での利害関係は必ずと言ってよいほど存在します。

その利害関係が、後々問題の種とならないように、事前に取り除けるものは取り除いておくことが大事であると考えているからです。

ことに、国際相続ともなると考え方が非常に複雑となりますので、その点も十部に把握してかかることが大事なこととなります。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

国際相続 110922

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

何となく忙しい毎日を過ごしております。

そのせいだけではありませんが、このところ勉強をしておりませんでした。

そこで一念発起して、手を付け始めました。

久しぶりに「国際相続」の勉強を再開しました。

国際相続(渉外相続、あるいは外国人の関わる相続)は、非常に複雑で困難が伴いますが、やりがいのある仕事です。

現在私の知っている限りでは、この分野に取り組んである方々が少ないようです。

理由はよくわかりませんが、法律関係が面倒なことと、相続人間での調整が複雑となることもあるのかもしれません。

いずれにしろ、お役にたつことであれば、また必要とされている間は、この業務の取り組んでいきたいと思っています。

そのためにも、常に知識は磨いていかなければ。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

出張と観光 その5 110920

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

いよいよ大好きな道、オロロン街道です。

この道は稚内から日本海沿いを南下して留萌方面に向かう道ですが、本当にすばらしい道です。

何と言っても景色が素晴らしく、走っていて感激します。

右手に日本海を望みながら、サロベツ原野のほぼまっすぐな道路を南下。

右手には利尻や礼文島が間近に見られます。




ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

出張と観光 その3 110918

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

北見市には9月11日、12日と滞在し、目的を達成しましたので、その後は自由行動となりました。

12日の午前7時半に北見市を出発して遠軽町経由で北上。

オホーツク海沿いの勇別の街を通り、紋別、興部、雄武町と走り海岸沿いをひたすら走行して枝幸の街へ。

この枝幸町は、道南の江差町に対し北見枝幸とも呼ばれ、今の時期、鮭の入ってくる時期ではありますが、今年はまだあまり回遊、遡上してきていないようでした。

港は人影もなく閑散としており、海岸沿いに多少に釣り人がいる程度でした。

枝幸の街で博物館に入りましたが、月曜日は休館日とのことでありあきらめて帰ろうとしたところ、管理人さんが折角だからとあけてくれました。

おかげで見学することができました。

その後さらに北上し、北緯45度線を超え、冬には湖面のほとんどが結氷し、わずかな水面が顔を出す程度のクッチャロ湖を左手に走りました。

このクッチャロ湖には毎年たくさんのハクチョウが飛来し、そのにぎやかなことはけたたましいくらいです。

また、湖岸ぎりぎりのところまではハクチョウが来ており、真っ白なハクチョウの美しさや素晴らしいものです。

当然、今の時期にはその姿はありませんが、冬には是非皆さんも機会を作って見に行かれてはいかがでしょうか。

そのまま直進すると、日本最北端の宗谷岬に出ます。

私は何度も宗谷岬には行っていますので、今回は内陸に入る別ルートにしました。

そのルートで稚内空港のわきを通り抜け、稚内の街に入りました。


明け方のマイ愛車(といっても、友人の愛車を拝借してきたのですが)

(続く)


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

出張と観光 その1 110916

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

9月9日から北海道に出張しておりました。

直接の業務とは関係ありませんが、数回に分けて掲載します。

北海道にはたびたび行きますが、ほとんど冬場に行くことが多く、今回のように雪のない時に行ったのは数えるほどです。

札幌までは飛行機で入りました。

札幌からは車で網走支庁の北見市に向け、走行距離やクリック350kmをひたすら走した。

途中、このような看板をしばしば見かけました。

その後しばらくして、石北峠の近辺で次のようなものに出逢いました。


かなり大きなもので、体調1mをはるかに超えており、右足を骨折しておりました。

おそらく夜間に車に衝突したのでしょう。

エゾシカは北海土道全域に繁殖しており、しばしば見かけます。

ことに夜間や明け方に多く見かけました。

冬場には、昼間でも結構あちらこちらに出てきますが、夏場の昼間にはあまり見かけることは少ないと感じております。

この鹿にも家族があることでしょう。

人間であれば相続問題が発生し、私もお手伝いができるのですが、鹿では手伝いようがありませんね。

続きはこちら

ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

相続人との面談 110908

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

明日から1週間ほど出張してきます。

相続人との面談です。

このところ何かとせわしく、東京のはずれの方に行って来たり、明日からは北海道に出張したりと、東奔西走(南奔北走?)と。

その準備に時間がかかり、また、そのようなときには他の仕事が飛び込んで来たりで、とにかく間違いのないように注意をしながら取り組んでいます。

忙しいことはありがたいことです。

今日のNHKのニュースでも、東日本大震災に合われた方々が、仮設住宅に入った後、何となく張り合いややる気が失せたというような話が流れていましたが、被災者の皆さんお互いにとにかくこの国家的災難を克服してまいりましょう。

そのためにもお元気で。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

遺留分の請求 110903

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

父が亡くなりました。

母はすでに亡く、母に関する相続は済んであおります。

相続人は兄弟姉妹と長女の夫(父と養子縁組済み)の5人です。

遺言書はなく、相続人間での話し合いを求めましたが、長女夫婦が応じてくれません。

そうこうするうちに納税期限が近づき、遺産分割の話し合いができないと納税申告もできず、多額の延滞金が発生するとのことで、仕方なく申告書に押印し一旦納税をしました。

しかし、どうしても納得がいきません。

===
このようなケースが時たま見受けられます。

このようなことにならないためにも、是非遺言書を作成しておくことをお勧めします。

ご相談はお早めに。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

危うく相続発生? 110821

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

なんだか急に涼しくなり、秋がすぐそこに、さらには冬まで見えてきたような感じのここ数日ですね。

このように涼しくなってくると、私の心の中で待ちわびるものがあります。

それは雪です。

私は雪が大好き。(雪国の人々には申しわけありませんが)

雪が降ると思いだすことがあります。

以前、以下のようなスポーツを趣味としてやっておりました。

この趣味のおかげで、北極圏で危うく遭難しそうになったこともありました。

危うく相続が発生していたかもしれませんね。

誰も周りにはいないし、緊急遺言はおろか、寒くて遺言書を書くことなどとてもできない状態でしたの(もっとも遺言をするなどということは頭に浮かびませんでしたが)。

遺言はやはり早目に準備をしておいたほうがよさそうです。

書き換えは効くのですから。

ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

国際相続とサイン証明 110816

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

祖父が亡くなりました。
私の父もすでに亡くなり、相続人は5人おりますが、その中には外国在住の外国人が居ります。

その外国人は、叔父(父の弟)が以前養子として縁組をしております。

遺産分割についての話はついております。

外国にいるために、印鑑証明書が取れません。どのようにしたら良いでしょうか。

=====
どこのお国の方かわかりませんので明確にはお答えできませんが、通常は外務省においてあるいはアメリカのように公証人のところで、サイン証明を取得します。

その際に、本人確認のできるもの(例:パスポート・運転免許証・公的証明書等)を持参提示します。

詳細については、ご本人の国の外務省等にお尋ねください。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

電子渡航認証システム (ESTA) 110814

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

メキシコ人夫が亡くなり、その手続きのためにアメリカ経由でメキシコに行くことになった方がおいでになりました。

その際に、必要とされたものに電子渡航認証システム (ESTA)があると知らされました。

このシステムは、ビザ免除プログラムの一部で、
電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization、略称:ESTA)は、アメリカ国土安全保障省により2009年1月12日から義務化されました。

ビザなし(90 日以内の観光・商用目的)で、アメリカへ90日以内の滞在目的で旅行する場合(アメリカにおいて乗り継ぎするケースも含まれます)
旅行するすべてのビザ免除プログラム(VWP)参加国からの渡航者は、
アメリカ行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証(ESTA)を受けなければなりません。

アメリカ出入国カード(I-94W:現在は紙製でVWP参加国の渡航者がアメリカ入国時に記入している)をアメリカへの渡航(アメリカを経由して他国へ渡航する場合も含む)前にオンラインで申請することを義務付けられいます。

事前にESTAの認証を取得していない場合、航空機等への搭乗やアメリカへの入国を拒否されます。

一度ESTAの認証を受けると2年間有効です。

ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、
パスポートの有効期限日以降は無効になります。

また、パスポートを新規に取得した、渡航者が名前を変更した、渡航者が性別を変更した、 渡航者の持つ市民権の国籍が変更した、エスタ申請質問で渡航者が過去に回答した内容(はい、いいえ)が変更した場合も再申請が必要となります。

国際化が進む中で、このようなシステムが取られるようになた陰には、9.11事件(ニューヨークの飛行機によるテロ事件がそのきっかけとなりました。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.