借地権の相続 100115

行政書士 早川義裕 **************************
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借地に住んでいた母親が亡くなったが、その借地は相続できるのかとのお問い合わせがありました。

借地も、立派な相続財産です。当然相続人であれば相続できます。

これだけならばどうということはないのですが、借地の所有者が代替わりをしており、元の所有者がお亡くなりになっており、その後相続登記が未済となっておりました。

その土地の相続人の一人から、契約者はすでに亡くなり新た相続するのであれば、権利金を払ってほしい旨の申しれがありました。

単に登記が済んでいないということではなく、分割協議そのものが済んでおらず、どなたと交渉
すればよいのかとのことでした。

交渉するも何も、相続人である相談者には権利金の支払い義務はないとお話をしました。