相続人が海外にいる 120131

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昨年の暮れに父が亡くなりました。

遺言書はありませんでした。

相続人の一人である三女がスペインに留学をしており、住所はそちらに移してあります。

父名義の遺産を遺族の話し合いで分割することになりましたが、どうしたら良いでしょうか?

===

日本国籍の方が亡くなられた場合、相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って、相続手続きが行われます。

相続人の間で遺産分割協議を行い、相続分を確定します。

その際に、遺産分割協議書に三文判ではなく、実印を押印します。

なぜならば、三文判では誰でも押すことができますが、実印であれば本人の意思なくしては押すことはないという判断の基礎となるからです。

また、海外には台湾・韓国を除いて印鑑証明書及び住民票の制度がありませんので、外国在住の方の場合、印鑑証明書が発行されないため、代わりにお住いの国の日本領事館でサイン証明書および拇印証明を取得する必要があります。

尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。



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公正証書遺言 120118

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先日「寄る年波」というブログを書きました。

人間は、年々進化するのか退化するのか見方は夫々ですが、年齢を重ねなてきます。

それに伴い、苦労もありますが喜びもあります。

そのような中で、公正証書遺言についての次のようなご相談がありました。

お父様が昨年末にお亡くなりになりました。

お亡くなりになる数日前に、公正証書遺言が作成されておりました。

そこには、
「全財産を、末の娘の○○子に相続させる。」とかいてありました。

しかし、父は数年前から認知症が進み、とても遺言書を作れる状況にあったとは考えられません。

確かに認知症が進んではおりましたが、成年後見人はついておりませんでした。

また、その公正証書遺言には、父の署名押印はなく、「遺言者は病気のため署名捺印ができない」旨の公証人による付記がありました。

このような遺言書でも有効なのでしょうか。

=====
遺言の方式的には、有効なものです(民法第969条4号)が、果たして遺言者の意志がそこに明確にあったかどうかという疑問は残ります。

そのために、家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをすることはできます。

ただし、家裁では遺言の有効無効の判断はできませんので、話合いがまとまらない場合には、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起することになります。




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相続税 120107

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政府・与党は、税制改革の素案をまとめました。

それによると、相続税に関しては次のようになるようです。

現在相続税率は、10,15,20,30,40,50%の6段階となっておりますが、
それを、10,15,20,30,40,45,50,55%の8段階とし、
さらに基礎控除を現在の 5千万円+1千万円×相続人の数 となっているものを
4割削減し、3千万円+600万円×相続人の数 にするとのことです。

この施行時期は、2015年(平成27年)1月からとしたいようです。

大変厳しい現在の国家の財政状況の下で、何としても増収を図っていかなければならないということからの一連の社会保障・税一体改革は、仕方のないことではありましょう。

合計特殊出生率(女性が生涯に産む子供の数を推計した数値)は、1.31人(厚生労働省 平成236月1日公表)であり、さらには高齢化率は、世界一の23,1%(平成23年版 内閣府の高齢社会白書)といった状況のとでは、社会保障を支えていく上では仕方のないことでしょう。


しかし、いかにこれまで政治が怠慢であったか、深読みのできる政治家がいなかったか、また国民もそのような政治家を選択してこなかったかを大いに反省し、今後の発展につなげていかなければいけません。

改革には痛みが伴うものであるとよく言われますが、まずは国会議員の削減を図るべきです。

現在日本の国会議員の歳費は、世界一高く、欧米の議員の50%から2倍近くなっております。

それに見合う働きをしてほしいものです。

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外国人の遺言書 120106

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外国人(外国籍)の方でも、日本において遺言書を作成することができます。

自筆証書でも、公正証書でも構いません。

自筆証書では、
日本人の場合には、その名の通り自筆で全文を書き、
作成年月日、署名、捺印をします。

しかし、外国人の場合には、捺印がなくとも署名をすれば大丈夫です。

(「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」)。
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

公正証書遺言は、
日本語で作成しなければならず、ご本人の国の言語で作成することはできません。
そのため、日本語がわからない、話せないといった方の場合には、通訳人が必要となります。
さらに、公正証書遺言を作成するためには、証人が2人必要となります。
日本の公正証書遺言は、
ハーグ条約に加盟している国においては、
条約で定めた形式の外務省のアポスティーユ(APOSTILLE)を受ければ、
日本にある当事国の領事認証が不必要になり、
その私文書を直ちに当事国に送ることができます。

遺言書作成をお考えであれば、ご相談ください。



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新年おめでとうございます 120101

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新年あけましておめでとうございます。

旧年中は多くの方々のお力添えをすることができました。

今年も、少しでも多くの方々のお役にたてるように取り組んでまいりたいと存じます。

人生80年の時代となり、仲には100歳を超えるまでお元気な方もおいでになります。

長生きだけが幸せとは言えません。

健康で、心に安心平和の持てるような人生を送りたいものです。

そのためには、何と行っても兄弟仲良く、家族仲良く、周りの人々からも信頼されるような人間になることがとても大きなポイントです。

共々に、幸せな人生を歩めますように。


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