母と子供の相続 091231

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一生懸命家族のために働いてくれた父親がなくなりました。

まだ若い父親で、その子供は小学校2年生。

相続人は残された妻とその小学生の2人です。

まだ若い父親でしたので、残された相続財産の額は大したことはありませんでしたが、その相続財産をどのようにこの二人で分けたらよいのでしょうか。

民法第826条では、親と子の間で利益が反するときにはその子のために特別代理人を選任することを家裁に請求しなければならない。 と定めています。

詳しくは、当事務所にご相談ください。
ご相談は無料です。こちらの 無料相談メールフォーム からどうぞ。

なお、親権に関しては こちら  をご覧ください。

相続に関する取材 091230

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あるところから、当事務所について取材したいと電話がかかってきました。

話を聞いてみると、地域で相続関係の仕事で活躍している行政書士事務所を取材しており、当事務所が目にとまったとのことでした。

若い男性の声でこのような電話はよくかかってきます。

一応有名人(男性であったり女性であったりいろいろです)がレポーターとしてお伺いします。先生に様々な面でお話を伺いたい、といったようなことで持ちかけてきます。

散々相手の話を聞いた後で、
「それで、当事務所への取材費はいくら払ってくれるの?」と聞くと、
「いや、お支払いいただくのは貴事務所から当社宛てであって、当社から貴事務所宛てではありません。」とのこと。

そこで
「私はいまだかって取材を受けてこちらから金など払ったことはないので、お断りします。」と言って電話を切りました。

かつて、NHKTVや民放TV数社から取材を受け、それも夕方6時からのニュース番組でも特集を組んでくれて、全国ネットで流してくれたTV局もありました。

その様なしっかりした情報発信者とは違って、胡散臭い某社からの電話は、暇な時には対応してみるのも面白いものですが、世の中いろいろなことを考える人がいますね。

遺産分割と遺言書 091227

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26日の遺産分割の続きです。

結局その後荒れに荒れて、「遺産に関する紛争調整」ということになり、相続人の1人から家事調停申し立てを行うこととなり、仲の良かった兄弟姉妹間での争いが起こってしまいました。

相続財産の多い、少ないの問題ではなく、被相続人は生前に遺言書を作成しておくことでこのような争いを事前に防止しておくことができます。

ご参考までに。

相続財産 091228

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世間ではいよいよ今日が仕事納めですね。

相続財産処分のために、相続人全員から委任状に印鑑を押してもらうために、午後から出かけました。

日本橋界隈では、年末だというのにあわただしさを感じる状況ではありませんでしたね。

かつての日本橋は、年末ともなれば人通りは激しく、車も混雑しており、とにかく年末だーという感じがしたものですが、いまやまったくその面影はありませんね。

委任状の件ですが、ここまで来るともはや買い手も契約は年越しにしようという思いが強くなっていますが、それでも話だけは年内に詰めておかないと、このような経済状況では流れてしまう危険が大きくなってきます。

そこで、委任状を携えて買い手との交渉に臨む必要があります。

という訳で、今日委任状に印鑑を押してもらいに行ってきたわけです。

テスト投稿 091228

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テスト投稿原稿 091228

遺言書 091227

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遺言書は、お亡くなりになった後のご自分の意思を明確にしておくための手段です。

その遺言書を作りたいという方からの依頼で、その方のご自宅にお伺いしました。

いわゆる自筆証書遺言というもので、ご自分で遺言内容を書き署名捺印をしておかなければなりません。

遺言は必ずしも財産の多寡によって作成するとかしないとかいうものではなく、残されたご遺族の方々のトラブルを防止するという面でも、たいへん大きな役割を持っているものです。

そうしたことからも、当事務所ではご相談者に遺言書作成をお勧めしています。

遺産分割 091226

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相続財産をどのように処分するか相続人間で話し合い、その結果を「遺産分割協議書」という書面にして銀行預金を解約することになりました。

銀行は数行あり、口座も一つの銀行に複数ある状態でした。

預金残高等は各行ばらばらで、相続人に均等に分割するには解約し現金化した後で分割するということになりました。

スムーズに話は進むように見えましたが、その話し合いの翌日には一転して話が揉め出しました。
よくあることですが、その話を各自が各家庭に持ち帰り、奥さんやら御主人に話したことが結果として揉めることにつながりました。

依頼者や相談者に常に言うことですが、協議は相続人だけで行いたとえ夫婦といえども配偶者の意見を持ち込まないようにすることがとても重要です。

相続と贈与 091225

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相続とは関係ありませんが、先般倒産企業の債務整理を頼まれている会社の不動産の一つがここにきて処分できそうです。

バブルのころに比べて、5分の1 、10分の1の価格となっている状態での処分ですので、債権者への返済原資としては非常に少なくなっていますが、それでも換価して債務弁済に充てないことにはしょうがありません。

このような時に、現職総理大臣の母親は息子である総理大臣に毎月1,500万円、年間1億8,000万円を5年間、7年間贈与してきており、さらに受け取ってきた総理大臣はまったく贈与を受けていたことに対する認識がないということはあるでしょうか。

母親方の祖父が大企業の創業者として財をなし、その相続財産や贈与された資産であることは結構ですが、もっと国民目線での感覚も持ち合わせてもらいたいものですね。

これは私だけのひがみでしょうか。

倒産会社の社長の心を逆なでしている感じがしてしょうがない1日でした。

相続した会社ではないけれど 091224

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昨日の続きではありませんが、会社の代表取締役について。

A氏がある会社を買い取りました。
その会社の従前の取締役、代表取締役、監査役全員が辞任し、A氏が後任代表取締役となるベく、株主総会で決議承認されました。

その後A氏は他の取締役、監査役を指名し、総会の総任を受け、登記をしようとしたところ、受理してもらえませんでした。

理由は、取締役は株主総会で選任(会社法329条)できるが、代表取締役は取締役の互選で選任する(会社法第362条)ことになっているからでした。

その議事録添付がなかったので、受理してもらえなかったのです。

取締役等の改選に伴う変更登記をしていない会社が結構見受けられますが、どうしたら良いのかお悩みの時には、すぐ当事務所にご相談ください。

忘年会のお誘い 091223

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友人から忘年会のお誘いがありました。

今年もあとわずかなところで、忘年会続き。

昨日は右目が出血しどうしたのかと思いましたが、幸い今日は収まりました。

健康第一のため、今日の忘年会はお断りしました。

皆さんも健康には気をつけてください。

相続した会社 091223

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相続手続きをすることになった方の遺産整理をする中で、亡くなった父親の会社の株式を引き継ぐことになった方がおりました。

零細企業のことですから、当然に株式だけではなく経営も引き継ぐことになりました。
今までも父のもとで専務として会社経営に携わっては来ておりましたが、それは名目上のことで、実態はすべてが社長である父親がやってきておりました。

社長交代のために銀行から登記簿謄本(登記事項証明書)を求められました。

ところが、社長交代のための登記をしようとしたところ、数期分の変更登記がなされていないことが判明しました。

さらには、取締役の1人がすでに死亡しておりました。

この会社では、株主総会や取締役会の議事録の保存がなく、開催していたのかいなかったのかさえ定かではありませんでした。

会社法第329条による取締役選任決議、第332条による任期、第336条による監査役の任期などが決議されたかどうか定かではなく、
よってこのようなことは、会社法第318条(議事録作成)違反となる恐れがります。

心配な時にはすぐに当事務所にご相談ください。

相続人である私はどこにいるの 091221

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相続手続きを依頼されて戸籍を収集し、相続人の確定作業をしていた時のことです。

生まれたときの戸籍から順に追っているうちに、突然依頼者の存在が消えてしまいました。

いくら探してもどこに消えてしまったのかわからなくなりました。

本人は、目の前におり当然生存しているのですが、戸籍上では死亡記載もなく、とにかく存在自体がなくなってしまったのです。

「私はどこにいるの」ということになったわけです。

難解な文字を丹念に読み込むうちに、とんでもないところから出てきました。

理由は、婚外子のために出生届のあとすぐに他の戸籍に移されていたのでした。

戸籍には必ず記載をされているものですが、その読み込みがなかなか面倒なものです。
ことに、古い戸籍は達筆というか判読しがたい文字で書かれていることが多く、その文字を解読するのに大変な思いをすることが実務上よくあります。

とにかく、戸籍は生まれてから今日までの続いている状態が判明しないと、相続人と被相続人の関係の確定ができません。

依頼者の意向に沿って相続手続きを少しでも早く完結するために、戸籍の読み込みは重要なことになります。

相続手続きに必要な職務上請求書 091220

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私たち行政書士には、戸籍や住民票を取ることのできる「職務上請求書」というものの取り扱いが許されています。

相続手続きや、内容証明郵便を出す際には、必ずといってよいほどに必要なものです。

この職務上請求書は、依頼者に代わってその方にかかわる範囲内で依頼者や直系尊属卑属の戸籍や住民票を取得することができます。

相続における戸籍取り揃えは、手続の大本であり、面倒な相続手続きを迅速に行う上で、絶対に必要なものです。

なかなか一般の方々では被相続人(お亡くなりになった方)や相続人全員の戸籍の追跡は面倒なもので、我々専門家にお任せいただいたほうが、間違いがありません。

遺産整理 091218

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あるところから電話がありました。

私の大学の同窓という方からで、骨董屋さんをされているとのことでした。

その方は、全国から眠っている骨董品類を買い付けているとのことで、我が家にも相続したものの中に、使わないようなもの、不要なものがあれば拝見して買い取れるものがあれば買い取りたいとのことでした。

残念ながら我が家は分家で、その様な価値ある骨董品は手元にはない旨お伝えし、お断りを致しました。

皆さんいろいろな知恵を出しながらご商売をしているものですね。

今後の追加予定 091218

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国際相続のページを整理しながら追加していきますので、ご期待ください。

只今原稿を整理中です。

遺言の方式

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遺言は最後の意思表示

遺言に関する関心が高くなってきております。
遺言は、被相続人(ご本人)がお亡くなりになった後、明らかにしておくための最後の意思表示です。

財産の処分以外にも、子供の認知、未成年者の後見人の指定、推定相続人の排除などをしておくことができます。
そのほか、遺産の分割方法の指定や法定相続分とは異なる分割割合等を決めておくこともできます。

そのように、被相続人(ご本人)の意思を明確にしておくことで、残されたご遺族の方々の間でのトラブルを未然に防止しておくことができます。そのためにも、財産の多少にかかわらず遺言をしておく方が増えています。


【遺言書】は、ただ書いておけばよいというものではなく、 【遺言書】をを作成するにあたって、法律上の方式が求められます。

相続遺言.jp のアターニー行政書士事務所にご相談ください。

【遺言書】作成のお手伝いをさせていただきます。

相続が発生すると、相続財産の分割やさまざまな手続きを行うために、お亡くなりになった方やその相続人の方々の戸籍が必要となります。それらの戸籍を収集することは、なかなか面倒なものです。
そのようなときには アターニー事務所 にすぐご相談下さい。  

※ご相談は2回まで無料です。 (ただし電話相談は1回10分以内)
※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。

無料メール相談フォーム   又は   090-3085-1941 
安心してお気軽にお問い合わせください。

分割協議書作成に関しては  >>遺産分割協議書作成依頼フォーム よりお申込ください。

このようなときにこそ遺言書作成を

【有効的な遺言】

配偶者の老後の不安を取り除くために全財産を相続させたい
子供のいない配偶者に全部を相続させたい
入籍していない内縁の妻に遺贈したい
子の経済状態、能力差、性格、年齢等に応じて相続させたい
嫁が特に良く世話をしてくれたから遺贈したい
事業をしているが、細かく分割してしまうと困る
よく言われることですが、【相続】が【争続】にならないために、遺言書を作成しておくことは重要であり、効果のあることです。あなたにとっても、残されたご家族にとっても。

まずはご相談ください。
アターニー行政書士事務所では、あらゆる面のお手伝いをいたしますので

無料メール相談フォーム   又は   090-3085-1941 
安心してお気軽にお問い合わせください。

【遺言の方式 】

遺言は書面によるものしか認められません。
それだけに、遺言には厳格な方式があり、法律にのとって作成された遺言でなければ効力はなく、ビデオテープやカセットテープなどへの磁気媒体による録音、録画などの遺言は認められません。無効となってしまいます。

もし、遺言が無効であればかえって紛争の原因にもなりかねません。
そのためにも、法律的に有効な遺言書を作成しなければなりません。

民法では、遺言の方式として普通方式と特別方式の2つに大きく分けられています。

≪普通方式≫
  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言




  • ≪特別方式≫
  • 危急時遺言(緊急時遺言)
  • 隔離者遺言





  • 相続遺言.jp アターニー事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成のお手伝いをいたします。

    無料メール相談フォーム   又は   090-3085-1941 
    安心してお気軽にお問い合わせください。

    【自筆証書遺言と公正証書遺言】

    ≪自筆証書遺言の長所と短所≫
    <長所>
  • 単独でできる
  • 内容を秘密にできる

    <短所>
  • 内容の不備または不明確だと争いが起きやすい
  • 偽造、変造、隠匿の危険性がある
  • 法律上不備があると無効となる
  • 秘密のため相続人に発見されないことがある≫

    <長所>
  • 方式についての不備はない
  • 原本は公証人役場に保管され、紛失・隠匿などの心配がない
  • 家庭裁判所の検認不要
  • 自分で書かなくても良い

    <短所>
  • 証人2人の立会い必要
  • 作成費用がかかる


    【遺言執行者の選任】
    手続きをしっかりとしてもらうために、公正証書遺言の中に、遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。

    遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権利を持ち義務を負います。相続人もその権限を妨げることはできません。

    遺言執行者は、遺言者の死後に遺言の内容を実現するために必要な一切の行為と手続をします。

    認知、遺贈、推定相続人の排除やその取り消しなど、遺言書に書かれている場合には必ず遺言執行者を決めなければなりません。

    また、遺言執行人が任務を怠った場合には、利害関係人によって解任することができます。

    遺言執行手続には専門的な知識を必要とすることがあります。

    スムーズに遺言執行を進めるためには、
    相続に詳しい、当アターニー事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。

    メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。
    お気軽にご利用下さい。

    電話相談および面談は予約制ですので、
    無料メール相談フォーム からお申し込み  又は   090-3085-1941  までお電話ください。


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      ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

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  • 入管資格申請

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    在留のための資格申請

    ・海外にいる外国人を雇用したい
    ・外国人と結婚した
    ・本国にいる家族を呼寄せたい

                 ⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする

    新しく外国人を招聘する為に必要な申請です。

    書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。

    そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。
    詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)

    申請手数料は必要ありません。
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    ・日本にいる外国人夫婦に子供が生まれた

                 ⇒⇒ 在留資格取得許可申請をする

    日本に滞在中の外国人から生まれた子供で、上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。

    ただし、60日以内に出国する場合には必要ありません。

    そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)

    申請手数料は必要ありません。

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    ・語学学校に通いながらアルバイトがしたい

                 ⇒⇒ 資格外活動許可申請をする

    留学生や家族滞在で滞在している方は、収入を伴なう活動をすることができませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能になります。 (原則、週に28時間まで)

    留学・就学の場合と家族滞在の場合とでは許可内容に差がありますのでご注意ください!

    書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。

    そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)

    申請手数料は必要ありません。

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    ・働いていた外国人が日本人と結婚した
    ・留学生が日本で就職する
    ・日本にいる外国人の職種が変わった(例:通訳⇒技能者等)

                 ⇒⇒ 在留資格変更許可申請をする

    留学生が卒業して、そのまま日本で就職する場合には、在留資格の変更が必要になります。

    このように現在の在留資格と異なる活動を行う場合には在留資格変更許可申請が必要です。

    多数の立証資料と、許可後4、000円分の収入印紙が必要です。

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    ・在留期間を延長して日本での仕事(生活)を続けたい

                 ⇒⇒ 在留期間更新許可申請をする

    在留資格には期間があります。(15日から最長3年まで。在留資格によって異なります) 同じ在留資格で期間を越えて在留するには在留期間更新許可申請をしなくてはなりません。

    更新を忘れるとオーバーステイとなってしまいます。ご注意ください。

    更新許可申請にも立証資料が必要です。

    許可されると4、000円分の収入印紙が必要になります。

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    ・就職予定の会社に就労資格証明書を求められた

                 ⇒⇒ 就労資格証明書交付申請をする

    現在の在留資格のまま、新しい会社で働く事ができることを確認する為などの書類です。

    転職の際、会社から求められることがあります。

    手数料680円分の収入印紙と写真一枚(2.5cm×2.5cm)が必要です。

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    ・日本で長く生活してきたのでこのまま日本に永住したい

                 ⇒⇒ 永住許可申請をする

    永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することができるようになります。

    在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に活動の制限を受けることが無くなります。

    このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があるため,一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。

    手数料8000円の収入印紙が必要になります。

    永住許可がおりてから14日以内にお住まいの市区町村の外国人登録の窓口で外国人登録の変更を行なってください。
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    ・オーバーステイ状態である

                 ⇒⇒ 在留特別許可申立てをする

    必要になると思われる書類関係を集める
    ・入管へ出頭する
    ・違反調査(入国警備官によるもの)
    ・仮放免の申請と許可
    ・違反審査(入国審査官によるもの)
    ・違反認定がなされる(違反認定通知書の交付)
    ・口頭審理の申請
      (違反認定通知書が交付されてから3日以内に入国審査官に申請)
    ・口頭審理(特別審理官によるもの)
    ・違反判定がなされる(違反判定通知書の交付)
    ・意義の申し出
      (特別審査官により違反判定通知書が交付されてから3日以内に「意義申 し出書」、「不服理由 書」、「不服理由を示す資料」を主任調査官に提出 する。)
    ・法務大臣の決裁(書面で審理を行い、結果を主任調査官に通知する)
    ・許可されれば、在留特別許可証印又は在留資格認定証明書の交付
    ・在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留



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    相続開始

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    相続が起きたら

    【遺言書の存在確認】

    亡くなられた方が『遺言書』を作成していたかどうか調査、確認しましょう。
    もし遺言書が出てきたら、家庭裁判所で検認手続をとる必要があります。
    この手続を怠ると、過料としての制裁があります。

    ただし、公正証書遺言の場合には、検認手続は必要ありません。

    もし遺言書がない場合には、遺産分割協議をし、分割協議書を書を作成する必要があります。

    相続人調査および分割協議書作成に関しては  >>分割協議書作成依頼フォーム よりお申込ください。

    相続一般に関しては  >>メール無料相談 または    電話: 090-3085-1941 までお電話ください。

    相続財産と相続人の調査をしましょう

    【相続財産調査】

    不動産、預貯金、株式、貸付金などのプラスの財産(積極財産)と
    借金、未納税金、保証債務などのマイナスの財産(消極財産)   があることがあります。

    相続人の知らないプラスの財産やマイナスの財産が思わぬところから出てくることがあります。どちらかというと、マイナスの財産が後日判明することが多いものです。
    そのためにも、しっかりと調査することが大切です。

    【相続人調査】

    相続人になれる人は、法律上決まっています。

    基本的には配偶者・子供となります。

    場合によっては両親・孫・兄弟姉妹ということもあります。

    兄弟姉妹として、両親の一方が同じ場合には、相続人となることもあります。

    どなたが相続人となるのかは、戸籍調査をすることによって判明します。

    この戸籍調査は結構複雑で、面倒なものですが、アターニー行政書士事務所では、お手伝いいたしますので 無料メール相談 よりお申込ください。

    全部相続する・一部相続する・相続しない を決めましょう

    【相続の承認】

    相続人は、自分が相続人となったときから3ヶ月以内に、財産も借金もすべて相続するか、借金が多いので限定承認(相続財産額を限度として謝金を相続する)か、あるいは、まったく相続しないかいずれかを決めなければなりません。

    全てを相続すると、プラスになることが多いものですが、借金が大きすぎた場合には限定承認をすることによって、相続した財産額までの返済で済み、プラスマイナス ゼロとなります。

    一方、放棄をすると借金も財産も相続しないことになります。

    「自分が相続人となったとき」とは、被相続人が死亡したときからではなく、相続人本人がその相続を知ったときからです。

    さらに、マイナスの財産を知ったときから起算します。

    全ての財産を相続することを、単純承認といいます。

    次のような行為を行うと、限定承認や放棄はできなくなり、相続を承認したものとみなされます。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続人が熟慮期間(3ヵ月)内に限定承認又は放棄をしなかったとき
  • 相続人が限定承認又は放棄後でも、財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費し、
  • 又は悪意で財産目録に記載しなかったとき

    【相続の限定承認】

    プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判明しないときに、プラスの財産の範囲内で相続する手続です。

    相続人は遺産の清算を行ってプラスの財産が残れば相続できます。

    家庭裁判所に申し立てをすることによって行いますが、相続人全員の合意がなければできません。

    【相続の放棄】

    相続人は熟慮期間(3ヵ月)内に自由に相続放棄をすることができます。

    放棄をすると、最初から相続人ではなかったこととみなされます。

    したがって、放棄をした者の子供が代襲相続することはありません。

    相続分は、残りの相続人間で分割します。

    相続放棄の手続きについても代理いたします。

    承認するか、限定承認するかあるいは放棄をするか。お悩みのときにはアターニー行政書士事務所にご相談ください。よりよい方法をご一緒に考えて解決のお手伝いをいたします。

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  • 相続人

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    相続人と相続割合

    【相続人】

    相続人になれる人は、法律(民法)上限定されています。

    これを、「法定相続人」といいます。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 被相続人の子は被相続人(亡くなられた方)の配偶者と同順位で相続人となる
  • 被相続人に子がいなければ、被相続人の直系父母、祖父母が被相続人の配偶者と同順位で相続人となる
  • 被相続人に子も直系父母、祖父母もいなければ、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の配偶者と 同順位で相続人となる

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    【胎児】

  • 妊娠中の胎児も、相続時には生まれたものとみなされ、相続人となる
  • ただし、死産の場合には相続人とはみなされない

    【認知された子】

  • 婚姻届を提出していない(法律上の夫婦となっていない)内縁関係の夫婦や愛人関係の二人の間に生まれた子は、父から認知をしてもらえれば、父の財産を相続できる
  • ただし、婚姻外の関係の間に産まれた子の相続分は、婚姻している関係の間に産まれた子の2分の1となる

    (参考)
  • 父が認知をしないで死亡した場合は、父が死亡した時から3年以内に裁判所(家庭裁判所の審判でも可能であるが、地方裁判所に訴えを起こすのが一般的である)に認知の訴えを起こして親子関係を確認してもらうことができる (民法第787条)裁判所が認知を認めると、子の出生時にさかのぼって親子関係が生じることになる


    養子・代襲相続人・前妻の子・一人がすべてを相続
    【養子】

  • 養子(法律上の届出をしてある)となった人は相続人となる
  • 遺言がなければ、法定相続分を相続することができる
  • 再婚相手の連れ子でも、養子縁組の届出をしていないと、その子には相続の権利は発生しない
  • また、養子縁組後に生まれた子は、祖父母から見ると孫となりますが、養子縁組前に生まれていた子は、法律上の孫とはならないので、その孫には養子の代襲相続権はない

    (参考)

  • 婿養子は、養子縁組届をしておかないと、法律上の効力はないので、養親の財産を相続できない

    【代襲相続人】

  • 親より先に相続人となるべき子が死亡・相続欠格・廃除などにより相続権を失っているときに、その死亡した子の子(親から見たら孫)が相続人となることを代襲相続と言い、孫の立場を代襲相続人という
  • 孫も死亡していれば曾孫、玄孫と続く
  • ただし、兄弟姉妹の場合は、代襲は1回限りで再代襲は認めず、甥、姪が相続人である場合は、その甥や姪が死亡してもその子や孫は代襲相続人とはならない


    【行方不明の相続人】

  • 相続人の中に行方不明の人がいると、遺産分割の手続きが進まない
  • そのような時には、裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立てをし、財産管理人を定める方法により、遺産分割をすることが可能である
  • また、行方不明となっているときは、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てをして認められれば死亡したものと見なされ結果、相続人不存在の状況が成立する
  • ちなみに普通失踪は音信不通になってから7年以上生死不明、特別失踪は事故などの危難に遭遇してから1年以上生死不明が条件である

    【特別縁故者】

  • 相続人になれる人は、法律(民法)上限定されています。そのような「法定相続人」が誰もいない場合がある
  • しかし、生活を共にしてきた人(内縁の妻、事実上の養子、配偶者の連れ子など)や
  • 療養看護につとめた人、その他被相続人と特別の縁故があった人など故人の財産を相続させてもおかしくない方がおいでになるかもしれない
  • そのような場合、家庭裁判所に申立て手続きをして、裁判所が縁故の度合いや献身の度合い、生活状況などを調査したのち特別縁故者として認められればその財産を取得することができる
  • しかし裁判所に裁量権がありますので必ず認められるとは限りませんし、一部しか認められない場合もある

    的確な意思表示のできない相続人・特別代理人
    【的確な意思表示のできない相続人】

  • 相続人の中には加齢による能力の衰えなどで、自分の意思をきちんと表示できない人もいるかもしれません。
  • そのような時には、法定後見制度を利用して、補助人、保佐人、後見人などを定め、遺産分割協議をする必要がある
  • 補助人、保佐人、後見人は裁判所の監督の下で本人に不利益にならないように、本人に代って遺産分割協議に参加する
  • 法定後見の申立てについては、 >>成年後見のページをご覧ください。

    【特別代理人】

  • 本人と保護者(代理人)が相反する利害関係にある時(どちらも相続人であるなど)は、裁判所に特別代理人の選任の申立てをしなければならない
  • 家庭裁判所によって特別に選任される代理人は、その事項に限って本来の代理人に代り本人を代理する
  • 以下の場合に、特別代理人が必要となる
        ①相続人が行方不明の場合、その不在者財産管理人として
        ②相続人が成年被後見人の場合、その成年後見人として
         (後見監督人が選任されていれば必要ありません)
        ③相続人が未成年者の場合、親権者が代理人として遺産分割協議に参加する
          しかし、本人と保護者(代理人)が相反する利害関係にある時(どちらも相続人であるな
                    ど) は、裁判所に特別代理人の選任の申立てをしなければならない
          お身内の中に本人の利益を十分守ることができて、利益が衝突しない方(相続人以外
                    の方) がおられれば、その方を候補者として申立てることもできる

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  • 戸籍について

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    【相談は無料
    相続が発生すると、相続財産の分割やさまざまな手続きを行うために、お亡くなりになった方やその相続人の方々の戸籍が必要となります。それらの戸籍を収集することは、なかなか面倒なものです。
    そのようなときには アターニー事務所 にすぐご相談下さい。  

    ※ご相談は2回まで無料です。 (ただし電話相談は1回10分以内)
    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
    ※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。

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    安心してお気軽にお問い合わせください。

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    【戸籍の収集】
    相続が発生し、手続きするために必要となるのが戸籍の収集です。

    戸籍には、本籍と筆頭者の名前、いつどのような理由で編成されたかが記載されています。

    そして、生年月日、両親の名前、両親との続柄、結婚していれば夫か妻か、いつ結婚したか、さらに、子供の氏名や生年月日などが記載されています。

    したがって、相続が開始されると、この戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)により、相続人かどうかが明らかになります。

    そのためには、お亡くなりになった方が生まれたときから死亡したときまでの、一連の流れが途切れなく続いている戸籍謄本や除籍謄本などが必要となります。

    戸籍の収集はなかなか面倒なものです。同時に、戸籍を読み取るということも大変な作業になります。

    勿論、ご自分で収集や解読をすることができればそれに越したことはありませんが、どうもよくわからない。

    面倒くさい。時間がない。
    そのような時には、 アターニー事務所 がお悩みをご一緒に解決します。すぐご相談下さい。

    >>TOPページへ
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    【除籍と改正原戸籍】

    戸籍には、現在の戸籍のほかに除籍あるいは改正原戸籍というものがあります。

    結婚をすると親元の戸籍から、新たに夫婦で戸籍を編成することにより従前の戸籍から除かれます。

    また、独立をして自分だけの戸籍を作ったり、死亡により、同じく従前の戸籍から除かれます。

    これを除籍といいます。そして、その従前の戸籍から全員が除かれた後の戸籍は除籍簿として保管されます。

    改正原戸籍とは除籍の一種ですが、法律の改正により作り直されることがあります。昭和や平成においてもこの改正がありました。

    その改正前の戸籍を、改正原戸籍といいます。

    改正作成時に筆頭者(死亡していたとしても)以外の方で、死亡、結婚等ですでにその戸籍から除かれている人は、新しい戸籍には移記されません。

    スムーズに遺言執行を進めるためには、
    相続に詳しい、アターニー行政書士事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。

    ご相談に関しては  >>無料メール相談 よりお申込ください。
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    遺産分割協議書

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    遺産分割協議と分割方法
    【遺産分割協議】

    お亡くなりになった方が遺言書を残していない場合には、相続人間での話し合いによって相続人全員が合意すれば、法定相続割合以外の分割ができます。

    相続人の中のどなたか一人でも遺産分割を請求すると、他の相続人は遺産分割協議に応じなければなりません。

    遺産分割協議は、相続人全員でしたものでなければ無効となります。

    さらに、相続人全員の合意がなければ、その遺産分割協議は無効となります。

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    【遺産分割の方法】

    現物分割 ---遺産の現物をそのまま分割する

    共有分割 ---遺産の全部または一部を共有相続する

    分割すると価値を損なうものや物理的にしにくいもの ---(例)不動産、美術品など

    換価分割 ---遺産を売却してその代金を相続割合にしたがって分割する

    代償分割 ---特定の相続人が相続財産を取得する代わりにその相続財産に見合う金銭を支払う


    【遺産分割協議書の作成】

    後々のトラブル防止のためにも遺産分割協議書を作成しておきましょう。

    また、さまざまな相続遺産手続きにおいて、戸籍謄本や相続関係図とともに遺産分割協議書が必要となります。

    アターニー事務所では、遺産手続きにおいて必要となる様々な書類作成や戸籍謄本の収集など、あなたに代わってご用意いたします。

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    国際相続(渉外相続・外国人の相続)

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    国際相続(渉外相続・外国人の相続)

    【相続に適用される法律】

    日本人が死亡した場合の相続には、民法が適用されます。
    外国人が死亡した場合の遺産相続に関しては、国際的な身分関係を定めた国際私法である「法の適用に関する法律」(略称「通則法」)に従います。

    この「通則法」第36条には、「相続は被相続人の本国法による」と書かれています。
    そのため、相続人の範囲、相続順位、相続能力、相続欠格事由、相続人の廃除、相続財産の範囲など相続に関する事項は、当該外国人の本国法を適用することとなり、まずはじめに本国法を調べる必要があります。
    その結果、振り出しに戻って日本民法が適用されることもあります。

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    【外国人被相続人の死亡と届出】

    外国人被相続人が日本で死亡した場合、死亡届などの手続きは日本人と同じです。
    死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役所に届けなければなりません。
    お住まいの市区町村への外国人登録の抹消手続きと、死亡した外国人本人の国に対しても、大使館や領事館に届け出るなど手続きが必要です。

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    【相続に関する国による考え方の違い】

    日本、韓国、ドイツ、イタリア、北欧諸国などでは、動産・不動産を問わず全て被相続人に関係の深い国の法律によるとする一方で、

    アメリカ、イギリスなどでは、動産と不動産とを区別し、動産については被相続人の住所地法または本国法により、不動産は所在地法によるとするという国があります。

    • 相続統一主義
     相続される財産の種類や所在地等について区別することなく、全ての相続関係を被相続人の
     本国法で決めるという考え方で、
     その中でもさらに 
     住所地法主義 を採用する国と 
     本国法主義 を採用する国があります。

     住所地法主義を採用している国は、スイス、デンマーク、スイス、デンマーク、スウェーデン、
     ノルウェーなどで、
     本国法主義を採用している国は、ドイツ、イタリア、日本、韓国などです。

    • 相続分割主義
     相続される財産を動産(現金、預金、株など)、不動産(土地・建物など)に分け、
     動産は被相続人の本国法により、
     不動産はそれが所在する国の法律によるという考え方で、
     不動産が複数国にある場合にはそれぞれの国の法律を調べる必要があります。

     この方式を採用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、
     ルーマニア、トルコ等の国です。


    【動産の相続について】

    住所地法を採用している国は、フランスなど
    本国法主義を採用している国は、ルーマニア、ルクセンブルク、トルコなどです。


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    【遺言について】

    日本は1960年のハーグ国際私法会議で成立した「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准しておりますので、遺言についてはその条約に基づいて判断されることとなりました。
    したがって、外国人も日本の法律に従って日本で遺言を作成することができます。

    その条約に沿った「遺言の方式の準拠法に関する法律」という国内法が制定されており、国際結婚した外国人配偶者の遺言についてはその定めに従って判断されることになります。

    この法律によると、次の法律のどれか一つの法律の定める方式に従って作成されているならば、その遺言は有効であるとしています。
     1. 行為地(遺言をした地)の法律
     2. 遺言者が遺言の成立または死亡の当時国籍のあった国の法律
     3. 遺言者が遺言の成立または死亡の当時住所があった地の法律
     4. 遺言者が遺言の成立または死亡の当時常居所があった地の法律
     5. 不動産に関する遺言について、その不動産がある国の法律
       の、いずれかに適合すれば有効とされます。




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    公正証書作成と効果

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    このようなときこそぜひ公正証書を作成しましょう

    【自分が亡くなった後が心配だ!!】

  • 遺言書の書き方がわからない
  • 遺言書を書いたが法律上無効の心配が・・・
  • 遺言書を相続人が勝手に隠したり、偽造、変造される心配があるのだが・・・
  • 世話になったあの人に、死後財産をあげたいのだが・・・
  • 財産を墓守をしてくれる○○に多くやりたいのだが・・・

    【自分の老後が心配だ!!】

  • 最近どうも判断能力に不安があるので任意後見契約をしようとおもう・・・
  • 信頼できる○○に後見人に財産管理をまかせたいのだが・・・
  • 身上面の世話や療養看護に係る事を法的事務を頼みたいのだが・・・

    【離婚後が心配だ!!】

  • 慰謝料や財産分与などの金銭的問題をはっきりとしておきたいのだが・・・
  • 子供の親権をはっきりと決めておきたい・・・
  • 子供が成人するまで養育費を払ってもらえるだろうか・・・
  • 今いる家のローンを払い続けてくれるだろうか・・・
  • 年金はちゃんと分けてくれるだろうか・・・

    【あれやこれやが心配だ!!】

  • 金を貸してもきちんと返してくれるだろうか・・・
  • 事故後の話し合い結果を守ってくれるだろうか・・・
  • 家を建てるために土地を貸したいのだけれど・・・

    ※ご相談は2回まで無料です。  (ただし電話相談は1回10分以内)
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    【公正証書とは】

    公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する文書を言います。この文書は公文書となります。

    公文書ですから証明能力は高く、執行分付与をしておけば債権者(権利者)は債務者(義務者)に対し、裁判することなく差押えができます。

    アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。  
    【公正証書】 作成のお手伝いをさせていただきます。


    【公正証書作成の効果

    ≪証拠能力≫
    厳重な手続で作成されています。

    公正証書で借用書を作成しておけば、裁判所で借りた覚えはないとか、偽造されたのではないかという主張はできません。それほど、証拠力が高いものです。

    ≪執行力≫
    公正証書(強制執行認諾約定文言付き)で借用書を作成しておけば、裁判を起こすことなく直ちに強制執行手続きに入れます。

    ≪安全性≫
    公証人の厳正な法律上のチェックがありますので、文書内容の不備がなくなります。

    さらに、作成された公正証書は原本が公証人役場に原則として20年間(または、遺言書については遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)保管されます。

    まずはご相談を!! あらゆる面のお手伝いさせていただきます。 

    公正証書にしておきたい書類

    【将来の紛争を予防するために】

  • 遺言
  • 遺産分割協議
  • 死因贈与契約
  • 任意後見契約
  • 示談.和解.合意
  • 離婚協議・財産分与・親権
  • 金銭消費貸借契約

    これらの契約は、特に公正証書にしておくことをお勧めします。
    アターニー事務所相談室では、公正証の作成支援をいたします。

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      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

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  • 公正証書作成支援

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    【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
       遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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    【公正証書遺言作成支援手順】
    遺言者との事前打ち合せ
    遺言をされる方から、メール・電話などでお話を伺い、当事務所の報酬や費用のお見積もりをし、ご納得いただいた上で正式に、業務のご依頼を頂きます。

    お客様のご都合の良い日時、場所にお伺いいたします。

    その際に、以下の相続手続必要資料等がありましたら、予めご用意下さい。

    ≪相続手続必要資料等≫

    (1)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    (2)遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
    (3)相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
    (4)財産の確認書類
      ア)不動産の場合
        ・不動産登記簿謄本(現在事項全部証明書)
       または
        ・権利証(登記識別情報通知)
        ・不動産の固定資産評価証明書

      イ)動産の場合(動産の内容を記載したもの)
        ・預貯金等・・・・金融機関名、支店名、口座番号、およその金額
        ・有価証券等・・・証券種類、発行者、証券番号、口数など
        ・無体財産権・・・その権原を証する書面の写し
        ・自動車や船舶等・登録証の写し
        ・債権等・・・・・その権原を証する書面の写し
        ・美術品・骨董品など・・・詳細を記載したメモ

    ≪推定相続人調査≫
      当事務所にて調査します。

    ≪財産調査・資料収集≫
      不動産登記簿謄本(記載事項全部証明書)や評価証明書などの必要資料の調査収集を行います。


    ≪遺言書(案)作成及び証人2人の手配≫
      遺言をされる方の意志にそって、法律に則った遺言書案を作成します。

      公正証書作成に必要な証人2人の手配もいたします。(被相続人の配偶者や直系血族、推定相続人、受遺者等は、証人となれません)

      その際、1人は必ず私が担当しますので、本業務の報酬の中に証人としての報酬は含まれます。


    ≪公証人との事前打ち合せ≫
      当事務所が遺言書案および必要資料を持参して、公証人との打ち合せを行ってまいりますので、事前打ち合せには、ご本人が出向かなくても大丈夫です。


    ≪公証役場で遺言書作成≫
      公証人の面前で、遺言者ご本人がと証人2人が遺言書内容を確認し、公正証書遺言の正本と謄本を受領します。

    その際、公証人手数料・行政書士報酬・証人報酬および実費等の清算をお願いいたします。

    アターニー事務所
    ※ご相談は2回まで無料です。  (ただし電話相談は1回10分以内)
    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
    ※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。


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    安心してお気軽にお問い合わせください。     


    【遺言執行者の選任】

    手続きをしっかりとしてもらうために、公正証書遺言の中に遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。
    遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権利を持ち義務を負います。
    相続人もその権限を妨げることはできません。

    遺言執行者は、遺言者の死後に遺言の内容を実現するために必要な一切の行為と手続きをします。

    認知、遺贈、推定相続人の排除やその取り消しなど、遺言書に書かれている場合には必ず遺言執行者を決めなければなりません。

    また、遺言執行人が任務を怠った場合には、利害関係人によって解任することができます。

    遺言執行手続きには専門的な知識を必要とすることがあります。

    スムーズに遺言執行を進めるためには、
    相続に詳しい、アターニー行政書士事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。

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    成年後見

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    遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。 そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【成年後見手続き】 をどのようにしたらよいのか?   【成年後見人】 が必要かな? と感じた方は、

    アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。 無料メール相談 もお受けします。

    アターニー事務所のご相談は2回まで無料 ですので、   無料メール相談フォーム 又は、

      予約電話: 090-3085-1941
     
    へ安心してお気軽にお問い合わせください。

    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。 

    【成年後見】

    認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力に不安のある人や、お年寄りで判断力に不安のある人は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くります。

    このような不利益を防ぐために、その不利益な行為を取り消したり財産管理や福祉サービスの契約、遺産分割協議などを「成年後見人」が本人に代わって法律行為を行うことにより、安心できる生活を送ることができるように保護・支援するのが成年後見という制度です。

    従来の禁治産制度に代わって2000年に導入されました。

    成年後見制度では次のようなことを支援します。

    【財産管理・・・財産を本人に代わって管理します】
    預貯金通帳、不動産権利書、年金証書、保険証書、重要契約書などの 管理や金融機関との取引
    実印など印鑑を使うような契約行為
    不動産の財産管理や保存・処分など
    改築・補修などの契約の締結、変更、解除
    年金や福祉手当の受け取り
    遺産分割の協議や相続などの手続き

    【身上監護・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的に支援します】
    本人の住居に関する契約や費用の支払い
    生活費、医療費など日常生活の中での支払手続
    介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の改善要請など
    福祉サービス等の利用手続き
    ※成年後見人による身上監護には以下のようなことなどは含まれていません
    ◆身体介護や食事の支度、日々の買い物や掃除など
    ◆賃貸契約や施設の入所、入院などの身元保証人や身元引受人

    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。


    【法定後見制度と任意後見制度 】

    ★成年後見制度は  法定後見制度 と 任意後見制度 の2つに分けられます。

    【法定後見制度】

    本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に,家庭裁判所に申立てをして財産管理、各種契約および相続関係手続などの法律行為を行う後見人等を選任してもらう制度です。法定後見制度では家庭裁判所が、申立てにより本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。

    後見人・・・判断力が常にない方の場合、財産管理・契約等を後見人が代理して全てを行います。

    保佐人・・・判断力が著しく不十分な方の場合、特定の範囲(申立ての範囲)内で代理 および 民法第13条第1項の行為につき同意・取り消しを行います。

    補助人・・・判断能力が不十分な方の場合、重要な契約や大きな買い物など(申立ての範囲)内の際に代理・同意・取り消しを行います。

    【任意後見制度】

    本人の判断能力が十分うちに、将来に備えるために新設された制度です。本来、成年後見制度は、本人が物事を判断できない状態になってから親族らの申し出により適用される制度です。

    しかし、自分が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務についてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」にしたがって、任意後見人が保護・支援をする、本人の意思が尊重される制度です。

    任意後見契約は公証人が作成する 公正証書 によって結びます。契約の内容等は公証人からの嘱託により東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。

    実際に任意後見人が必要になった場合に、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額となります。



    【代理権・同意権・取消権 】

    成年後見人と『代理権』『同意権』『取消権』 について 

    成年後見人は、家庭裁判所の審判により付与された代理権、同意権、取消権、という権限にもとづいて保護・支援を行います。

    【代理権】 とは

    後見人が本人に代わり、取引や契約などの法律行為をする権限を指します。

    【同意権】 とは

    本人が取引や契約などの法律行為を行う時にそれを承諾する権限を指します。

    【取消権】 とは

    本人が保佐・補助人等の同意無しに結んだ法律行為などを取り消す権限を指します。

    ※任意後見制度は本人の意思を重視するという観点から、任意後見契約で決められた『代理権』しかありません。

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    任意後見制度の利用

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    【任意後見制度の利用】

    【任意後見制度はこのような方のためにあります】

  • 物忘れ(認知症)がとてもひどい方


  • 判断力が大きく低下したと感じるが方


  • 自分にもしものことがあったときの方策を決めておきたい方


  • 身寄りがない、または親族が遠くに住んでいる方


  • 子供と折り合いが悪く今後が心配な方


  • 知的障害のある子供を持っている方



  • 当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    アターニー事務所  相談室にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。
    無料メール相談 もお受けします。

    アターニー事務所の ご相談は2回まで無料 ですので、  無料メール相談フォーム   又は

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    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。


    【後見人の選任・・・後見人になってくれる人を決める】
  • 後見人については成年に達していれば誰でもなることができます。


  • しかし、大切な財産の管理やご本人の医療、扶養、介護、生活の維持などご本人の保護を任せるのですから、後見人については慎重に決める必要があります。


  • 家族や親族ではない、法的な専門知識に精通している専門家を後見人にすることもできます。


  • また、複数でも可能ですから、介護が可能な家族と法律の専門家である行政書士といったような組み合わせも考えてみてはいかがでしょう。



  • 【任意後見契約を結ぶ】
  • 任意後見契約は公正証書にしなければなりません。


  • 後見内容の詳細については、委任事項を任意後見契約で決めることができます。


  • 契約は公正証書とする必要があるため、契約の内容も公的に保障されますので安心です。


  • ご本人と後見人になる者が公証役場に出向き、何を任せるかを公証人の前で確認し、立会人2名のもとで公正証書にします。


  • 身近で法律知識に精通した者を任意後見人に選ぶことをお勧めします。


  • また、任意後見人は複数つけることが可能です。


  • 任意後見契約は公証人の嘱託により東京法務局に登記されます。


  • この登記は一般には閲覧などは不可能ですので、プライバシーは保護されます。



  • アターニー事務所 相談室では、任意後見契約書の原案作成のお手伝いをいたします。  お気軽にご相談下さい。 無料メール相談(一般) もお受けします。
    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【判断能力が不十分になった際には】
  • お年寄りの方や、認知症などにより正常な判断能力を喪失した際など、自己の財産を管理できないときのために、後見人が財産管理をする後見人制度があります。


  • 同時に、医師の診断を受け、判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。


  • 本人・配偶者・四親等以内の親族又は任意後見受任者が、家庭裁判所に後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申し立てをします。


  • 同時に、医師の診断を受け判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。



  • 当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【任意後見監督人に問題があった際には】
  • 家庭裁判所は任意後見監督人に、定期的に報告する義務を課しています。


  • もし、報告の中で任意後見人に問題があるようであれば、家庭裁判所は任意後見人を解任又は委任契約そのものを解除する許可を出します。



  • 【後見開始と後見監督人の選任】
  • 家庭裁判所は申し立てを受け、本人の意思能力などを審理し、意思能力が不十分であると判断した場合には、任意後見監督人を選任します。


  • 同時に、家庭裁判所の嘱託を受けた医師の診断を受け、判断能力が失われたと診断されると、任意後見契約に基づき、後見人はあらかじめ定めておいた財産管理・療養看護などを開始します。



  • 【任意後見人を信頼して大丈夫か】
  • 家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、任意後見人が職務をきちんと行っているかどうかを監視させます。


  • また、本人にとって不利益となるような自宅の売却、賃貸借などの行為は、家庭裁判所の許可が必要となります。


  • 任意後見人は、契約に基づき制限された範囲内で、あなた(被後見人)の望むことを行いますので任せても問題ありません。



  • メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。   お気軽にご利用下さい。

    電話相談および面談は予約制ですので、電話または 無料メール相談フォーム でご連絡ください。

    離婚関係に関しては、 こちらのページ をご覧ください。


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    永住と帰化

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    ご自分の国籍は保持したまま、日本に永続的に在留したい場合には、 【永住許可】 を

    日本の国籍を取得したい場合には、【帰化】 を申請します。

    永住許可 や 帰化 をお考えの方は、まずアターニー事務所相談室にご相談ください。

    アターニー事務所のご相談は2回まで無料 ですので、 無料メール相談フォーム(入管) 又は上記予約電話へ安心してお気軽にお問い合わせください。

    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。 

    【永住許可要件】
    上述したように、一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。
    1. 素行が善良であること
    2. 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
    3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    4. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
      ※ ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
            を要する
    5. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
    6. 納税義務等公的義務を履行していること
    7. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されて
         いる最長の在留期間をもって在留していること
    8. 公衆衛生上の観点から有害となる恐れのないこと
      ※ ただし、日本人、永住者又はと区別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合す
           ることを要しない。
         また難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない

    【10年特例】
    以下に適合する場合には、条件が緩和されます。

    1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、
          ①実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、
          ②引き続き1年以上本邦に在留していること
          ③その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
          ④「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
    2. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
    3. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上
         本邦に在留していること

    【永住許可申請時および取得後の注意事項】
    1.  永住許可申請中に、現在受けている在留資格の期間満了となる場合には、それまでに必ず
        「在留期間更新許可」を取ること
    2.  住所や勤務先に変更があった場合には、速やかに次のずれかを提出すること
         ①在留資格「日本人の配偶者等」の場合
                   ⇒ 日本人の住民票 及び 外交人登録原票記載事項証明書
         ②在留資格「日本人の配偶者等」以外の場合
                   ⇒ 申請人本人を含む家族全員の 外国人登録原票記載事項証明書
      ③勤務先変更の場合
          ⇒ 新たな在職証明書(就労資格にない方は就労資格)
    3.証明書の交付を受け、その写しを添付)
    4.許可取得後に日本を出国するにあたって、再入国許可を必ず取得しておくこと
        取得し忘れると、永住許可はキャンセルとなってしまい、全ての在留実績が帳消しとなり、
        また新たに在留資格取得許可申請からのやり直しとなってしまいます



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    当事務所は高度情報化社会において個人情報保護方針を厳格に保ちながら各種情報の秘密厳守を推し進め、クライアントが真に必要とする情報は何かを常にお客様の視点に立って考え、お客様の問題解決と目標達成に向けて支援してまいります。

    依頼者の信頼と安心のできるコンサルタント・カウウンセラーとして、当事務所にぜひご相談ください。

    離婚関係に関しては、こちらのページ をご覧ください。

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    【入国管理局申請手続】

    外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。

    また、在留資格で許されている活動以外の活動を行うと、入管法違反となり退去強制処分の対象となります。

    そのような事態を避けるためにも、外国人を招聘しようとする場合や許可を受けようとする(受けた)在留資格申請手続について、専門のアターニー行政書士事務所にお任せください。

    いざ国際離婚をするといっても、どうしたらよいのか不安な方は、当事務所に今すぐご連絡ください。

    オーバーステイの方、又はオーバーステイの方と結婚する方はすぐにご相談ください。




    ご相談は、「無料メール相談フォーム(入管)」  からお申込ください。


    【査証(ヴィザ)と在留資格】

    査証(ヴィザ)は、申請者である外国人の所持する旅券が、真性かつ有効で入国目的からみて日本への入国は問題ないとする判断した場合に、日本大使館や領事館で発給されるものです。

    査証は、外交、公用、就業、一般、通過、短期滞在、特定の7種類に区分されています。

    また、査証の発給は、日本大使館や領事館の判断のみで行われる場合と日本の本省の判断を求める場合があり、後者の場合は時間を要します。しかし後者の場合でも在留資格認定証明書を事前に日本で取得していると速やかに査証の発給がなされます。

    一方、在留資格とは、外国人が日本に在留する間一定の活動行うことの出来る、あるいは外国人が一定の身分又は地位に基づいて日本に在留して活動することの出来る入管法上の資格です。在留資格の種類は、入管法で27種類定められており、外国人はこの資格の範囲内で日本において活動することが出来ます。

    従って、査証イコール上陸許可というものではありません。
    日本に入国・滞在する外国人に関するあらゆる面の手続に関して、お手伝いさせていただきます。

    困ったな、わからないなと感じた方、まずはアターニー事務所にお気軽にご相談ください。

    国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 電話またはメールで日時をご予約下さい。


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    アターニー事務所では、任意後見契約書の原案作成のお手伝いをいたします。  
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    事務所の名称
    相続遺言.jp アターニー行政書士事務所

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    〒215-0017 

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    早川義裕

    自己紹介
    昭和42年 慶応義塾大学経済学部卒

    平成3年3月 神奈川県川崎市において行政書士業務開始

    平成13年4月 東京都渋谷区千駄ヶ谷にカウンセリングルームを設置

    カウンセラーおよびコンサルタントとして、
    遺言・相続、成年後見、外国人の在留資格・国際結婚離婚等および会社設立、許認可手続、会計記帳等の個人ならびに法人への支援に取り組み、信頼に応える

    平成15年5月より神奈川県行政書士会 役員として、会の運営に関与

    所属団体 役職等
    神奈川県行政書士会 前副会長
    神奈川県行政書士会 相談部 嘱託相談員
    神奈川県行政書士会 国際部 嘱託相談員
    神奈川県行政書士会 元表彰委員会副委員長
    行政書士試験神奈川会場元責任者

    トラブル解決委員会 調停委員

    (元)民生委員・児童委員

    (元)川崎市青少年指導員

    財団法人モラロジー研究所

     「心の生涯学習」セミナー 講師

    総務省 年金記録確認神奈川地方第三者委員会 委員

    三橋恵子

    自己紹介
    昭和53年 慶応義塾大学経済学部卒

    平成6年~平成12年 英語教室開設

    平成14年6月 日本ピアカウンセリング協会認定カウンセラー

    平成15年10月 ヒューマンギルド認定 アドラ- 心理学カウンセラー

    平成16年3月 ヒューマンギルド認定 smileリーダー

    平成17年8月 EFT Japan認定プラクティショナー
    所属団体 

    役職等
    (財)国際教育交流協会 カウンセラー

    アターニー事務所相談室 顧問カウンセラー