見知らぬ兄弟の相続分 140511

行政書士 早川義裕  **************************
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父が亡くなり、遺言はありませんでした。

相続手続きを進めるうちに、母親違いの兄弟(A)のいることが判明しました。

何十年も前に、父が母以外の人との間に作った子供で、私たちは会ったこともなくその存在すら知りませんでした。

父の遺産は大したことはありませんが、母と高卒の兄とが父を助け一生懸命商売を続けて築いてきました。

その遺産を、まったく見も知らぬそのような人に分けなければならないのでしょうか。

なお、母は父とすでに離婚をしておりますが、何と言っても母の功績はとても大きかったと私たち子供は認識しているのですが、Aは「その母は関係ない、相続人ではないと言っています。」

母がとにかく父に対する貢献をしてきたことに、私たち子供は報いるため遺産相続をさせたいのですが。

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被相続人の嫡出子であるあなたたちの立場からすると、遺産は残された家族のためのものという思いが強くあることでしょうが、民法9004項において、相続人は嫡出でも非嫡出でも相続分は同じということになっておりますので、非嫡出子の相続人Aさんにもあなた方と同じ割合で相続分を渡さなければなりません。

心情的には受け入れがたい部分があるでしょうが、被相続人はあくまでもあなた方の父であると共にAさんの父でもあるのです。

すでに離婚しているあなたたちの母親は、被相続人との関係においては他人ということになるので、慙愧の念に堪えないことではありますが相続権はありません。





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