国際相続 100122

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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今までに幾つかの国際相続を手掛けてきました。

相続は、被相続人(お亡くなりになった方)の本国法によることになっております。(通則法第36条)

相続が発生した時に、相続財産より債務の方が多ければ相続放棄をすることによって、その債務を負わないことができます。

こうしたもとで、次のような問題があることは勉強することができました。

インド人の相続に関しては、宗教問題が絡んでくるようです。

アメリカでは、連邦の法律とは別に、州によっても法律が異なり、適用される法律がどのようなものかを良く見極める必要がありますが、インドでは、それが宗教によって適用される状況が変わってきます。

インドネシアにおいても、イスラム教徒に適用されるもので、他宗教徒には適用しない、となっているようです。

この辺については、私ももっと勉強の必要があるようです。

日本は、全国民全員「民法」が根本適用法となっております。
わかりやすくていいですね。

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