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遺言書原案の作成が終わりました。
この原案を公証人と打ち合わせをして後に、依頼者を伴って公証役場に行ってきます。
ところで、昨日、私たち行政書士が、次のような遺言作成について相談を受けたという想定のもとに、研修会が行われました。
例題:
状況設定は、ある高齢者(母親)ができの悪い(暴力的な)長男から、母親の財産を早くくれと言われています。
しかし、今ここであげてしまうと、長男の性格からして必ず繰り返し要求してくることは目に見えてえいます。
いずれはすべてを取り上げられてしまい、自分は生活ができなくなってしまいます。
そこで今のところは返事をはぐらかしていますが、長男はそれであればいずれは財産をすべておれによこせ、そのために遺言書を書けと言ってきました。
そこでいろいろと考えた結果、次のような遺言書を書いておこうと思いますが、いかがなものでしょうか。
遺言
「私を大事にしてくれた人にすべての財産を相続させます。」
年月日 自署 押印
という相談でした。
様式的には自筆、年月日、署名、押印と、整っていますが、果たしたこの内容でよいかどうかといったことで、皆さんと話し合いがもたれました。
現実問題として、遺言書作成時には本当に様々な問題が付随してきます。
困ったとき、お悩みの時には是非ご相談ください。
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遺言書作成 100729
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遺言書作成をお願いされました。
遺言書を作成するに当たり、何をどなたに相続させたいのかが明確でないと、必ず後々もめごとが起きます。
そのために、遺言内容をそのように記載しておくかがとても重要になります。
このたび、仲の良い同業の行政書士が所属する支部の研修会で、その行政書士が担当して遺言書作成に係わる研修会が開催されることになっておりますが、一般向けの研修ではなく、現実に即した研修にしようと、内容を絞り込んでいるとのことです。
私もたびたび遺言書作成にかかわることがありますが、多くの方々はそれなりにどの財産をどなたにということははっきりしているのですが、時には大まかな時があります。
たとえば、所有不動産(ビル)のうち、2棟は長男に、1棟は次男にとか、書画骨董のうち、半分を妻に、残りを子供たちに相続させる、といった内容ではトラブルのもとになりかねません。
そのような時に、遺言を残される方への助言として、どのビルをとかどの書画をとかいちいち固定化することをお勧めしています。
もっとも、関係者の皆さんがその後の分割で納得されれば問題は起こりませんが。
仲の良かった兄弟姉妹の間柄を、残された1通の遺言書のせいで毀してしまうことのないように、親として誠に痛恨の極みとならないように、遺言状はしっかりと正確に書きましょう。
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相続放棄 100727
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10年ほど以前に、祖母の相続問題が発生し、その後話がまとまらずそのままにしておりました。
最近、相続人の中の一人から、遺産を放棄したいとの申し出があり、どのようにとりあつかったらよいのでしょうか。
このような相談がありました。
相続放棄は相続のあったことを知ったときから3カ月以内に、家裁において手続きをしなければいけないことを説明しました。
相続そのものはいつまでにしなければならないということはありませんが、そのまま何も手をつけないと、単純承認をしたとみなされ(民法第921条2号)ますので、今更の相続放棄はできません。
相続は、「3ヵ月」というのが一つの目途となります。
ただし、場合によってはこの期間の延長ができることもあります。(民法915条1項但し書き)
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再婚前に生まれた子供の相続権 100726
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とても素晴らしい御夫婦と見られていた方々が、残念ながら離婚をしてしまいました。
その後、300日以内に子供が生まれました。
母親は再びある人に見染められて子供を連れて再婚しました。
やがて幸せな婚姻生活も、夫の死亡で幕を閉じました。
残された御家族は奥さんと子供2人で、今後の生活を支えていくうえで、なんとかなる程度の財産がありました。
長男は芸術家として現在活動中ですが、あまり売れているとは言い難い状況で、次男は父の後を継いで母親と共に会社を経営しています。
長男は相続財産から自分の活動資金を確保できればと思いました。
このような状況のもとで相続問題が発生しました。
母親が再婚の際に、再婚相手の現夫と長男との養子縁組をしていなかったのです。
そのために、相続をすることができないことになってしまいました。
このような時にその相続人は荒れることがあるものですが、偉かったのは兄として、兄弟として、息子として、弟や母親にあたることなく、現実を受け止め、その後の家族関係をしっかりと保持していったことです。
亡き父親あるいは母親にもう少し知識があれば、長男を養子として入籍していたことでしょう。
しかしそれはそれとして、母との再婚後あるいは次男誕生後も、差別することなく育ててきたことにより、長男の反発もなく兄弟仲よくしてくれていることは、親として本当にありがたいと思っているのではないでしょうか。
なお、この長男の戸籍上の父親は、自分の誕生前に離別した面識もない人ということになり、その方がなくなた場合には相続権が発生します。
戸籍はとにかく複雑なものです。
相続や戸籍問題でお困りの際には、ご相談ください。
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国際結婚と相続 100724
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地球も今や狭くなりました。
狭くなったというより、近くなったというべきでしょうか。
地球の反対側の南米から電話がかかってきたり、アフリカや北欧からからメールが来たり、そのようなことは日常茶飯事となりました。
その分、手紙を書かなくなりました。
さて、そのような海外においでの方々からのご相談のなかで、次のようなことがありました。
自分はすでに某国に嫁いで数十年がたちました。
子供も大きくなりましたが、自分はどんどん年をとってきました。
日本に残してきた両親も大分年をとり、そろそろ相続のことも考えなければなりませんが、私の死後、日本国籍のない某国人としての私の子供が日本にある祖先からの不動産を相続できるでしょうか。
このようなご相談でした。
大丈夫、大丈夫。
あなたの子供であるなら、相続できますよとお答えしました。
ホッと安心されたようでした。
良かった、良かった。
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戸籍 100722
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私たちの仕事である相続関係の手続きには、戸籍を読むことが欠かせません。
この戸籍には、本当に色々なことがこめられています。
過去何代にもわたっての、そのお宅の歴史というものが垣間見えてきます。
当時の生活もなんとなく見えてくるものです。
一方、その一族が女系か男系かとか、どのような構成であったのかとか、そのような暮らしをしていたのであろうかとか、まさしく歴史を見る思いがします。
必ずしもお幸せではなったのではないだろうか、あるいはとてもお幸せであったのであろうとか、本当に奥の深いものがります。
その戸籍も、保存期間がどんどんと経過して、ご先祖様の戸籍が記録として亡くなってしまいのはさびしいものですが、そうかといって永久保存ということも物理的な関係から困難なのでしょう。
いまや国際化の時代で、ご先祖も日本人だけではない時代に入ってきており、戸籍から過去の人々を訪ねることもまた困難になってきます。
外国人は、日本人と結婚しても、単に名前と出身地のみが記載されるだけで、どこのだれから生まれたとか、兄弟はとか、日本人の戸籍には詳細が出てこないので、判別できません。
ますます、先祖とのつながりが薄くなってしまうのではないでしょうか。
もうじきお盆がやってきます。
そのような時に、ご先祖を想いだしてご供養をしましょう。
今自分がこの世に存在するのは、両親を始めとするご先祖のおかげですから。
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相続と特別縁故者 100721
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特別縁故者とは、
イ)内縁の妻、事実上の養子、子の妻など
①具体的には内縁の妻、夫、養子縁組の届出をしないままになってしまったが、
②本人たちや周囲の人は養子だと思っているような関係にある場合、
③血縁関係としては、いとこのように相続が認められない関係ではあるが、
④親子並みの関係を持っていた などがその典型です。
ロ)療養看護に努めたもの
ハ)被相続人が遺言をしたならば、遺贈したであろうと推測される者
法定相続人が1人でも存在する場合は特別縁故者は認定されません。
「相続人がいない場合には、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により相続財産の全部または一部を与えることができる」(民法958の3)となっており、
①生計を同じくしていた者とは、内縁の夫、妻、事実上の養子、同居人の継子、子の嫁など です。
②療養看護に努めた者とは、生計は同じくしていないが、被相続人の療養看護をした者を指 します。
③これはあくまで、他に相続人がいない場合の規定です。
被相続人に一人でも親、兄弟あるいは子がいた場合は、内縁の妻にはこの規定が適用され ません。
④法定相続人が1人でも存在する場合は特別縁故者は認定されません。
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遺言書 100720
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7年前に夫が死亡しました。
現在済んでいる土地、建物は相談者名義になっています。
相談者は一人住まいですが、子供が3人います。
御多分にもれず、景気悪化の影響を受け、家賃をいつまでも支払うことは大変になってきたので、長男が2世帯住宅を建てて、同居したいと言ってきました。
この長男の嫁と私は折り合いが悪く、できれば顔も見たくないほどの仲です。
したがって、同居などとんでもないと思っていますが、長男や孫はとても可愛く思っています。
しかし、長女は未婚で、いずれはこの長女にこの家を相続させたいと思っています。
次男はすでに一家をなし、財産的には十分なものを持っているので、心配はありませんし、本人も相続財産はいらないと言ってくれております。
どうしたらよいのでしょうか。
とのご質問をいただきました。
このようなご質問は、遺言をどのようにしたらよいのかという点と、どのように家族間(親子間)の対応をしたらよいのかといった、両面を持ち合わせています。
多くの場合、後者への対応をはかってあげると、うまく解決していくものです。
遺言書を作成指導することは比較的簡単なことですが、私は相続人間の感情を波立たせないように、穏やかに、円満に解決していくために、お世話をしたいと思っています。
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養子縁組をしていない子の相続は 100719
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相続権があるのは配偶者と血族だけなので、被相続人と養子縁組をしてないと連れ子には財産に対し何らの権利も生じません。
養子が15歳未満のときは、縁組について法定代理人の同意を得なければならなず、未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
(成年に達した者との養子縁組は、当事者の承諾だけです。)
配偶者の連れ子を養子にする場合、家庭裁判所の許可を必要としません。
この場合、配偶者の同意があれば、市役所戸籍係に養子縁組届出をするだけで養子縁組が成立します。
※養子縁組届:
相手の連れ子との間には法律上の親子関係が成立し、養子は養親の法定相続人になる。
連れ子を連れて再婚した場合、子どもは養子縁組しなくても相手の籍に入ることはできます(子どもの姓(氏)は養親の姓(氏)になる)が、その場合に相続権はありません。
入籍したということと、養子縁組をしたということは全く別のことになるのです。
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相続案件 100716
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相続について質問をしてくる方が居ます。
遺産分割に関するご質問ですが、質問者は相続人の配偶者の方で、相続人ではありません。
本来の相続人御兄弟間での相続について、色々なことを質問してきます。
このような場合には、なるべく相続人ご本人からご質問してきてくださいということにしています。
相続は、相続人本人同士の話し合いでは比較的うまくまとまることが多いのですが、このように相続人の配偶者やその他の周りのものが絡んでくると、良くも悪くも知恵が入ったり良くが膨らみ、争いが起こりがちです。
人間はみな欲望を持っています。
この欲望は本来善でも悪でもないものですが、それが強く出すぎるとトラブルを引き起こしてくるのです。
被相続人であるお父様、あるいはお母様の想いを受け止め、兄弟仲良く生きていってもらいたいものです。
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遺言執行者 100715
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遺言書作成に関して、依頼を受けた場合に、遺言執行者になってほしいというお話を受けることがあります。
相続関係の仕事の中で、気を使うことに一つに、遺言執行者に就任するかどうかということがあります。
この遺言執行者というものは、相続財産管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為ができると共に義務を有する(民法第1012条1項)ことになっています。
しかし、認知・推定相続人の排除、取り消し・一般財団の設立以外は遺言執行者でなくてもできる行為であるから、必ずしも遺言執行者の選任は必要がありません。
こうしたことから、ほとんどの場合代理人ということで委任契約契約をしております。
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遺言書 (危急時遺言) 100714
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遺言書作成に関して、依頼があった場合に、私は遺言をするご本人と必ずお目にかかり、本人確認をすることにしております。
そのご本人が、字を書くことができない、口もきけない、そのような場合にどのようにしたらよいのでしょうか。
この場合の遺言書の作り方には、特別方式による方法があることはこちらの遺言書に書きました。
その遺言書を作成するには、まず原案を当事務所で作成し、依頼者と打ち合わせ、その後に公証人との打ち合わせをします。
また、依頼者が動けない場合には、公証人に現場に行ってもらうことになります。
そのための日時等の打ち合わせもしなければなりません。
幸いに、今回のケースでは、時間的余裕があったので、このような段取りで済みましたが、このような時間的余裕のない本当の危急時には、間に合うかどうかが大きなポイントのなってしまいます。
時間との戦いになりますので、直接現場にいき、そこでの対応ということになります。
多くの場合、時間切れとなってしまうことがあります。
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遺言書 100711
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お父様が危篤状態の方からのご相談。
もはや、口頭での遺言も難しくなっており、ましてや遺言書を自分で書ける状況ではないとのことです。
それでも、なんとか遺言を残しておいてもらいたいので、どうしたらよいかとのことでした。
遺言には、大きく分けて2つの方式があり、まずは普通方式と呼ばれるものです。
自筆で書く遺言書、秘密証書遺言、公正証書による遺言書がこの普通方式と呼ばれる分類に入ります。
たの一つは、特別方式といわれるものです。
危篤状態にある人が遺言をするときの、危急時遺言、
伝染病とのために隔離された者がするときの遺言、
航海中の船に乗っているときにする遺言、
遭難した船においての遺言は、特別の方式に則って作成しなければなりません。
ご相談者の場合には、このように特別方式の「危急時遺言」を作成することになるとお答えしました。
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アメリカ移民ビザ 100706
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先日、国際相続や国際結婚離婚などの講義をしてきたお話を書きましたが、その際にアメリカ市民権を所有していると、税金面で非常に有利になるというお話しをしました。
そのアメリカの移民ビザについて、アメリカ大使館からの以下のようなお知らせがありました。
アメリカ移民ビザ
移民ビザ申請料金が2010年7月13日より改定 (2010年6月30日)されます。
移民ビザ申請料金は、NVCへの支払いも領事部会計への支払いも、どちらの場合でもビザ費用が請求された日の費用に基づき支払う必要があります。
新移民ビザ料金:
現在の料金 新料金
移民ビザ申請手続き料金
1. 家族呼び寄せ移民ビザ $355 $330
2. 雇用による移民ビザ $355 $720
3. その他の移民ビザ(SIVs, DV など) $355 $305
移民ビザ保安料金 $45 $74
DVビザ料金 $375 $440
帰国居住者資格判定料金 $400 $380
詳細は国務省の travel.state.gov をご覧ください。
なお、この続きは 国際結婚国際離婚 のページをご覧ください。
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ハーグ国際養子縁組条約 100705
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ハーグ国際養子縁組条約
(Hague Adoption Convention)
正式名称:Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoptions, 1993 (ハーグ条約「1993年 国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」)
ハーグ国際養子縁組条約は、子、実親、将来の養父母の保護を強化し、条約締約国間での養子縁組において国際的に認められた規則と手続きを確立する条約です。
この条約は、国際養子縁組が子の最善の利益のために行われ、子が愛にあふれた家庭を恒久的に確保できるよう、締約国に枠組みを提供します。
日本はまだハーグ国際養子縁組条約を批准していません。
締約国は約75ヶ国で、米国、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア(日本を除く全ての主要7ヶ国)、および中国、フィリピン、タイ、モンゴル他全締結国のリスト(英文)は、こちらをご参照ください。
ハーグ国際養子縁組条約は、ハーグ国際私法会議 で制定された包括的な国際機関で、様々な国の異なる法システムでの解決策を見いだすため、国際的な同意に基づくアプローチを見つけることを目的としています。
HAC養子縁組は、
(1)養子を送り出す国の中央当局は、子は養子縁組が可能であり、実親はカウンセリングを受け、国際養子縁組が子の利益のために最善であることを証明すること、
(2)受入れ国の中央当局は、養子縁組を予定している両親は、養子縁組の資格があり、かつ適切であること
を証明できる場合にのみ行われます。
以上、アメリカ大使館HPより転載しました。
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国際相続の講義 100704
行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************
昨日担当の講義を終了し、ホッと一息ついています。
国際相続(渉外相続)と国際私法関係の講義を、2時間程度してきました。
なかなか奥の深いテーマで、まだまだ勉強をしていかなければとも思っています。
外国人の作成した遺言書は、日本においても有効か、遺産分割は日本法に基づいてやる方法でよいのか、遺言書の検認は日本の家裁でよいのか、その他さまざまなことを盛り込みながら講義をしてきました。
講義を通してさらに感じたことは、何事も極めるということには困難も伴うものであるということ。
また、困難と同時に、理解できた時の喜びもあり、さらには、解決に向けて前進した時の喜びにも大きなものがあるということです。
依頼者の方と共に、解決に向けて進んでいくことは、専門家として看板を掲げるからには、当然に大事なことです。
そのためにも、常に研鑽は大事であると常々思っています。
それにしても暑くなってきました。
自然は巡る。夏来りなば、秋近し。(どこかで聞いたような言い回しですね。そうだ、冬来りなば、春近し、とありましたね。)
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国際相続 100703
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国際相続に関する講義を行います。
横浜の青葉区において、国際相続と国際私法、さらには外国の法定相続人、相続分その他について、本日講義をしてきます。
私の業務は、日本人の相続はもちろんのことですが、外国人の被相続人や相続人がおいでの場合の相続、あるいは外国に財産を残したままお亡くなりになった場合の相続、日本に遺産を残してお亡くなりになった場合の相続手続きなどを、主要業務としております。
いまや国際化時代であり、相続においても様々なパターンの相続が発生しています。
どれ一つとして同じ状態のものはなく、対応は非常に難しく、大変ではありますが、その都度真剣に取り組んでいくことで、ますます勉強にもなっています。
そのような経験、体験を通したことを盛り込みながら、講義をしてこようと思っています。
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相談と依頼 威張るな先生 100702
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ある問題で悩んでいる。
どうしたらよいか、だれに相談するべきか。
専門家の先生に相談しよう。
その結果、「なぜ相談に乗ってくれる先生は、威張っているのだろうか。」との思いが出ることがあります。
私の悩みを理解しようとせず、自分の知識、考え方を押しつけてくる。
このように思っている方は結構多いのではないでしょうか。
ということが、昨日同業の行政書士仲間との話し合いの中で出ました。
その通りだと思います。
何事も、立場を逆にしてみると、良く見えてくることがあり、分かることが多いものです。
そのように反省した私は、相談者の話しを聞くのではなく、聴くように心がけています。
苦しみ、悲しみは良き相談者に話すと半減し、喜びは2倍にも3倍にもなるものです。
私もそのような、良き相談者になれるように人間を磨いていきたいものです。
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残念ではありますが 100701
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ある相談会にお見えになった方からのご相談でした。
インターネットで商品を購入したが、その後どうも詐欺被害にあったよなので、その商品の契約解除に関してお願いをしたところ、始めは一生懸命に取り組んでくれていたが、その後連絡がなくなってしまった。
何度も連絡をくれるように、留守電に入れたり、メールを送ったりしているが、一向に返事がない。
今後どのようにしたらよいか、とのご相談でした。
私たち行政書士は、県単位で必ずどこかの会に所属することが義務付けられています。
というより、どこかの都道府県の行政書士会に所属しなければ、行政書士として開業できません。
そのため、そのような行政書士に対するご不満があれば、その会に苦情申し立てをされてはいかがですか。
各会では、苦情処理委員会のようなものがあるはずですので(必ずしもあるとは限りませんが、そのような委員会がないとしても)対応してくれます。
私が総務部長や副会長時代には、そのような苦情処理は迅速に対応することにしておりました。
申立者、行政書士どちらにとっても、放置しておくことは利益になりません。
迅速対応で、素早く的確な処理をすることこそ、私たち行政書士の地位向上にもつながると考えているからです。
もっとも、そのような苦情を受けることのないようにすることこそ、より重要ですが。
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