遺産分割協議書

行政書士 早川義裕 **************************
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遺産分割協議と分割方法
【遺産分割協議】

お亡くなりになった方が遺言書を残していない場合には、相続人間での話し合いによって相続人全員が合意すれば、法定相続割合以外の分割ができます。

相続人の中のどなたか一人でも遺産分割を請求すると、他の相続人は遺産分割協議に応じなければなりません。

遺産分割協議は、相続人全員でしたものでなければ無効となります。

さらに、相続人全員の合意がなければ、その遺産分割協議は無効となります。

分割協議書作成に関しては  >>分割協議書作成依頼フォーム よりお申込ください。


【遺産分割の方法】

現物分割 ---遺産の現物をそのまま分割する

共有分割 ---遺産の全部または一部を共有相続する

分割すると価値を損なうものや物理的にしにくいもの ---(例)不動産、美術品など

換価分割 ---遺産を売却してその代金を相続割合にしたがって分割する

代償分割 ---特定の相続人が相続財産を取得する代わりにその相続財産に見合う金銭を支払う


【遺産分割協議書の作成】

後々のトラブル防止のためにも遺産分割協議書を作成しておきましょう。

また、さまざまな相続遺産手続きにおいて、戸籍謄本や相続関係図とともに遺産分割協議書が必要となります。

アターニー事務所では、遺産手続きにおいて必要となる様々な書類作成や戸籍謄本の収集など、あなたに代わってご用意いたします。

分割協議書作成に関しては  >>遺産分割協議書作成依頼フォーム よりお申込ください。


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