国際(渉外)相続と関係法律 131212

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近年、外国人との結婚は大幅に増えており、それに伴って相続においても国際間での手続きが必要な案件が大幅に増加しております。

外国人にかかわる相続は、どの国の法律が適用されるのかはそもそもの根本となってきます。

準拠法といわれるものですが、これが確定しないことには手続きそのものができないことになってしまいます。

また、最近EUにおける相続手続きの共通法ともいうべきものができました。

もちろん、自国の法律が優先されるのですが、共通法として適用されることになります。

国際問題は非常に複雑なもので、なかなかすんなりといかないがために、最初の一歩を間違えるととんでもないことになりかねません。

国際相続、遺言、公正証書作成に関しお困りの際には、当時事務所にご相談ください。

ご一緒に解決してまいります。




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離婚後の子どもの戸籍 131126

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両親が離婚し、従前戸籍の筆頭者が父(元夫)であり、母親が旧姓に戻した場合、
離婚届の「未成年の子の氏名」の欄に付記されている「妻が親権を行う子」の欄に子供の名前を書いただけでは、
子供の戸籍は親権者である妻の方に移動されるわけではなく、
父親の戸籍に入ったままとなっています。

子供の氏は夫婦が婚姻中に名乗っていた氏となり、戸籍も結婚時の筆頭者の戸籍に残ります。

これは、どちらが親権者になったか、監護者になったかというのとは全く別のことですので、母が親権者(監護者)になったからといっても、
母親が婚姻時の姓を名乗り、表面上は子供と同じ姓(氏)だとしても
母と子供の住所が一緒でも
子が名乗る姓と母親の戸籍上の姓は別姓とされるので法律的には異なる姓となり、

戸籍は別々になります。

そこで、子の姓を母親の姓と同じにするためには、「子の氏の変更」を行います。

子供を、夫の戸籍から、妻(子の母)の戸籍へ入籍させたいという場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出をすることができます。

離婚により、妻が元の戸籍(妻の両親の戸籍)にもどっていた場合は、入籍届を出すことによって、妻(母)は、その戸籍から抜けて新戸籍を作り、そこに子供が入籍することにより、晴れて母子が同じ戸籍、同じ姓になるのです。


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日本人?それとも外国人?

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日本で生まれ亡国の市民権を獲得し、現在は第三国に居住している方がいました。

その方がお亡くなりになり、相続手続きはどうしたらよいかといった相談が寄せられました。

その方(Aさん)は、現在も日本のパスポートをお持ちで、日本以外の国に出かけるときには日本のパスポートを使用し、日本に帰国する際には市民権を取得した国のパスポートを使用しているとのことでした。

本来、外国籍を取得した場合には、日本の国政離脱をしなければいけません。

日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。

しかし、この届出をしないままに放置して、結果二重国籍保持者ということになっているようです。

結局、相続手続きは日本法によってできるということになってきます。




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手入れ 131113

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先日庭の手入れをしました。

枝が大きく成長し、日の差し込みに大きく影響してきたので思いっきり伐採しました。

しかし、あまりに大きいのでその後の処分にいまだ手を付けられないでいます。

人生にも同様に、あまりに大きすぎて手を付けられない問題が生ずることがあります。

しかし、いつまでも放っておくこともできません。

そこで、往々にしていやいやながらでも腰を上げることになるのです。

そうでもしなければ、いつまでたってもけりがつかない、あるいはその問題のせいで人生大きく混迷していくことになることは、大よそ察しが付くからです。

相続問題は、当初の思いとは違った方向に流れることがしばしばあります。

その根底には、何と言っても『欲』や『都合』が大きく絡んでくるからでしょう。

そのために、ますます複雑となりおもわしくない結果に結びついていきがちです。

少しでも良い結果となるようにという心で、依頼された仕事に取り組むように私自身の心の手入れを心がけております。



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相続分 131007

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実兄がお亡くなりになり、死亡保険金が入ってくることになった方(A)がおいでになります。

その被相続人である実兄には、数年前にお亡くなりになった配偶者がおられますが、その配偶者がお亡くなりになった際の相続手続きが済まないうちに、今回の相続が発生しました。

相続財産は実兄とその配偶者が持分1/2ずつの不動産だけでした。

配偶者には、前婚の際の子ども(B)が一人。(現在外国の市民権を取得したまま、行方不明状態で30年が経ちます。)

Bさんには、お子さん(C)がいます。(日本在住)

実兄の相続人は、Aさん一人。

さて、どうしたらよいでしょうか。

このような問題が結構寄せられます。


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相続人と介護 130829

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相続人に対する、法定相続分の見直しが図られそうです。

婚姻関係にある両親との間に生まれた子供(嫡出子)と、父(または母)との間に婚姻関係にない状態で生まれた子ども(非嫡出子)との相続分について、民法では次のように規定しています。

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」
となっておりますが、

この点について、
被相続人である父親(又は母親)の子でありながら、
両親が婚姻関係にあったかなかったかで法定相続分に違いがあるのは、
法の下の平等を保障する憲法に違反しているとの争いに関し、
近々(9月4日)、最高裁の判断が示されます。

大方の予想では、違憲という決定が出るであろうと見込まれています。

その一方で、介護に関する判決で、非常に困難な判断が下されました。

親のために、会社や仕事を辞めて介護に専念しながら、介護疲れから目を話したすきに被介護者が徘徊し、電車事故を起し当人は死亡、電鉄会社からは電車の遅れ等に対する損害賠償を請求され、全額支払を認めるといった判決が出されました。

徘徊を防止する措置を怠ったというものです。

そのほかにも、在宅介護の際の様々な問題が発生しています。

懸命に介護をしながら、あまりに厳格な見守り義務を要求することになると、介護をしようとする意欲や家族間のつながりが薄弱なものにもなりかねないと識者も言っている。

今後の成年後見制度に於いても、介護者や後見人の負担を少しでも軽くしていくためには、自分自身や家族だけで抱え込まずに、さらには金銭的な問題を含めて社会や第三者機関の助成も取り入れ、受け容れていくことも必要でしょう。






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勉強は楽しい 130821

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国際(渉外)相続の際の法律関係は非常に難しく、そもそもの法律を調べることに苦労します。

配偶者の相続分であったり、遺留分に関するお問合せがありますが、それぞれの国の法律により違があり、一概にこうとは言えません。

その点を調べるだけでも結構厄介なものです。

更には、国によっては、配偶者よりも子供に対する相続権が優先するといった国もあり、
日本の民法における理解は通じないことになります。

とにかくその都度勉強ということになります。




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相続人間のトラブル 130806

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最近に限ったことではありませんが、配偶者に先立たれた、たった一人の親の相続に関し、残された兄弟姉妹間でのトラブルがしばしば発生し、兄弟姉妹間での仲が険悪になることがあります。

このことは、遺言書があろうがなかろうが発生する問題です。

財産の額も問題にはなりますが、何をどのように相続するのかといった点で、それまでの貢献度をどのように評価するか、その判断が当事者間で大きく違うために、争いに発展すて行くのです。

今まで仲の良かった兄弟姉妹間でもそのようなことが起きるのですから、当然のごとく疎遠であった仲では、甥ない方が不思議でしょう。

もし、私が当の被相続人(お亡くなりになった方)であったなら、本当に辛いものがあると思います。

しばしばこのようケースでの立会いもしてきました。

全てが円満に解決をしたわけではありませんが、その際には何と言っても「真心を込めた対応」が大きくものを言う事を経験上認識しています。

法律だけで解決できるわけではありません。

「心」が大きな力を持っているということを、改めて認識してもらえるように対応をしています。

そのためにも、遺言書に「付言」として、親の気持ちを記載しておくことは、かなり有効であると感じています。





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何をいまさら 130711

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とうの昔に私たち母子を捨てて出て行った男(敢えて父とは呼ばない)が、今になって助けてくれと言ってきた。

一緒に逃げた女に助けてもらえ。

俺たちは、あんたなんかを助ける理由も、義理もない。

このような気持ちを抱いている息子さんから連絡が来ました。

世の中には、このように血の繋がりがありながら捨てていく親もいれば、その父親を見限る子供もいます。

いかに心のつながりがないことか、あまりに悲しいことです。

確かに家族を見捨ててどこかに行ってしまった父親に責任は十分にあります。

当然、人間としてなかなかすぐには許せないということもよく理解はできますが、しかし、それだけで見限ってしまうのは、あまりに悲しいことです。

私たちはなかなか利己心に基づく、自分中心の心から抜け出ることはできません。

しかし、ちょっと一息入れてみましょう。

何か別の面が見えてくることがあります。

心をどのように持つか、どのように使うことができるか、これこそがその後の展開を大きく変えていくことにつながります。

過去や現在だけに固執することなく、良い結果に結びつくような心づかいをしていければ素晴らしいなと感じております。

毎日努力です。

心を磨く、少しでも良い心づかいをしましょう。

自分自身に言い聞かせています。




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困難な相続 130703

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財産の有るなしにかかわらず人間に必ず付きまとう問題として、相続があります。

現在の日本の社会において、高齢者の割合も4人に1人という状況にあり、今後益々高齢化率は高まってくることが予測されています。

一方で、少子化傾向もまだまだ続く中で、私の街では小さな子供の姿を良く目にします。

新興地の特徴でしょう。

さらには、不景気の影響もあるのか2世代、3世代同居が増えたせいでしょうか。

子どもはかわいいものです。

いつかはその子どもたちが大人となって行きますが、同時に世代交代が進み、それに伴って相続問題も出てきます。

すんなりと相続問題も解決していけばよいのですが、なかなかそうもいかない現実も存在します。

各自の権利の主張が強くなっており、反面義務に対する意識の軽薄化も見られるようになっており、それが強く影響しているのです。

先日も如実にその点が表れた問題が発生し、対応に苦慮した事件がありました。

法律的には通ることでも、心情的にはどうかと思われることで、今までの経験からすると、この相続人間では後々付き合いは途絶えるなと、強く感じました。

相続は、結局は権利の主張だけでは必ずしもうまくいくものではなく、心というものが大きく影響してくることを感じた事件でした。



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人生の悩み 130531

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連日のように続く人生相談。

誰にでも、どこの御家庭でも必ず起こる「相続」問題。

少子高齢社会のますますの進展。

現在、合計特殊出生率は1.39

一方、高齢化率は 24.7%(20134.22 総務省)と益々上昇。

一人暮らし又は夫婦のみの世帯については、ともに大幅に増加しており、
232011)では、全世帯の 約半分(48.9%)となっています。
(平成23年 国民生活基礎調査の概況・・・厚労省)

今後、ますます増えていくことが予測されています。

少子化の影響としては、
相続人が少ないから、揉めることは少ないと思いがちですが、関係ない。

1.  100万だろうが 1億だろうが 遺産の額など問題ではない
2.  不動産(土地や建物、自宅とアパート等)や 宝石貴金属、絵画などの分割しにくい財産の存在
3.  子供がいない配偶者と被相続人の兄弟姉妹
4.  子供の進学、配偶者の定年退職、病気など 現在の生活環境の違い
5.  外国に相続人がいた。外国に相続財産があった

このようなことから、

1.  権利の主張のぶつかり合いによって
2.  相続人間で話合いがまとまらない
3.  今まで仲の良かった兄弟姉妹のあいだで、
また、時には親子間でも揉めることがあり
4.  その後の付き合いが途絶えてしまう
5.  あるいは、離婚再婚による、相続人の複雑化と法定相続分の問題
6.  介護や通常の同居による貢献度に対する評価をどう見る
7.  認知症をはじめとして成年後見を必要とする方々の増加し
   ⇒ 相続するにも、させるにも 判断が困難となってくる
8.  生前贈与分をどのように見るか
9.  外国人がらみとなってくると
   ⇒ 相続人としての証明や財産の確認が困難
10.  こうした結果、場合によっては 自宅を手放さねばならないこと

まだまだそのほかにもさまざまな問題が発生してきます。


 そうしたことから、相談が多くなっているのでしょうか。



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思わぬ相続 130524

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国際相続(渉外相続)の問題は、解決が困難なことがままあります。

今から約40年前に、父が家出をしたまま消息不明となってしまいました。

その後、母は裁判を経て離婚をしました。

ある日突然、外国からその父が亡くなり私が相続人の一人であるから、書類にサインが欲しいと連絡がありました。

いまさら相続人と言われても、父の顔すら覚えていないし、有難迷惑であるとの思いがよぎりました。

しかし、もし遺産があり受け取れるのであればと思いましたが、いまさら父と逃げた女性と会いたくもないし関わり合いたくもないとの思いも強く有ります。

どうしたら良いでしょうかとのことでした。

===
被相続人は日本人であり、たとえ何十年と外国にいたとしても、相続手続きは日本の法律に基づいて行わなければなりません。

したがって、遺言書がないのであれば遺産分割協議をしなければならず、現地女性と直接会うことはしなくても関わりを持たないというわけにはいきません。

従って、ご自身での折衝をしたくないのであれば、代理人を選任する必要がりあります。

なお、被相続人の財産がどの程度あったのかの確認をしたいとのことですが、それは困難を極めます。

多くに国では不動産に関しては、登記登録制度により把握をすることはできますが、預貯金やその他の手許にある資産は、現実には把握することは困難です。

そうして点を含めて、そこそこの関わりで関係を終了させることが良いと思います。



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遺言書 130428

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過日、無料相談会において、お子さんのない方から遺言書を作りたいとのご相談を受けました。

以前は、「あまり財産が無いので遺言書を書く必要はない」といったお声がよくありました。

また、遺言書を書くなど縁起でもないといった声も聞かれたていました。

しかし、近年は遺言書の重要性や有用性が多くの方に認識されてきました。

こうした下で、どのような遺言書を書いたら良いのでしょうか。

遺言というものは、書かれる方の人生最後の重要な意思表示となります。

そのためにも、その内容をしっかりと実行できるようにしておくことは、とても重要です。

遺言書を書いたけれども、法律上無効になってしまった、新たなトラブルの火種を残してしまった、自分の意志が尊重されていない、このようなことのないように準備したいものです。



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命のつながり 130422

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本日の午前中は行政書士会による県民無料相談担当員として、川崎駅そばのソリッドスクエア東館2階にある、川崎県民センターに来ています。

少々時間があるので、このブログを書いています。

昨日は久しぶりに孫たちと会いました。

孫の一人がめでたく1歳の誕生日を迎え、そのお祝いがあったのです。

ありがたいことに、毎年とは言いませんが、2~3年に1人ずつ新しい命が生まれてきます。

この命のつながりを、本当にうれしく思っています。

私自身いつまでこの世の中に存在できるのかはわかりませんが、新たな命につ引き継がれていくことは本当にうれしいものです。

多くの方同様、「じいじ」と呼ばれて喜んでおります。

感謝!! 感謝!!


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戸籍 130407

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相続には戸籍調査が欠かせません。

お亡くなりになった方(被相続人)と相続人との関係を調べなければなりません。

私たち行政書士は、業務上しばしば戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得しますが、依頼者や関係者の個人情報がたっぷりと含まれておりますので、取り扱いには最新の注意を払っております。

近年、相続人としてのお子さんおかずは少なくなっておりますが、明治以前生まれの被相続人には、再婚、再再婚の方も多く、その都度お子さんもお生まれになり、従って相続人の数も多くおいでになります。

また、その相続人間でも付き合いが無く、ある日突然兄弟姉妹の関係が明らかになるといったことも、しばしばあります。

兄弟姉妹ならばまだしも、いとこ、はとこといった関係の状態になると、まったくと言ってよいほどお互いの存在すら知らない、当然顔など見たこともないといったことになります。

結果として、遺産整理に大きな支障が出てくることがよくあります。

また、養子に出ている相続人の場合にも、戸籍の追跡が複雑になることがあります。

相続は金銭を含めた遺産だけの問題に収まらないことがしばしばありますので、遺言書を書かれておくことをお勧めします。





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北海道 130404

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昨日はまさに春の嵐でした。

風は猛烈、雨は強烈。

このところ、北海道関係の本の読書にはまっています。

現在読んでいるのは、「新十津川物語」(川村たかし著)ですが、全10巻と長編で明治初期の北海道への入植に始まり、現在は第9巻の昭和30年代に入ってきました。

10日ほど前に、北海道に出張してきました。

まさにこの本に出てくるところを訪ねるような旅でしたが、高々100年、150年前の開拓時代の様子は、本当に大変な時代だったのですね。

今では札幌から北の果て稚内まで、車で5~6時間で行けますが、当時は道らしいものもなく、原野や原始林を切り拓き、羆との遭遇や寒さと闘いながら、今日の発展につなげていった先人の努力は本当にすごいものです。

今回の出張でも、そのような先人からの恩恵を十分に受けながら、無事帰ってくることができました。

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家系図 130310

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先日、音信不通の父の借金を背負わされるのはまっぴら、ということで相続放棄をお勧めした方のお話をしましたが、叔父の借金と相続についてこのようなことがありました。

本来の相続人は、叔父の妻と子供たちですが、その相続人たちが叔父の借金の多さにびっくり仰天し、相続放棄をしてしまいました。

挙句に、私たちのところに尻拭いの話が降りかかってきました。

ほとんど知らない叔父の借金なんて全く関係ない。

いくら叔父のこととはいえ、冗談ではない。

なぜ私たちがいとこたちに代わって、叔父の借金を返済しなければならないか。

===
現実のこのようなことは良くおこります。

Aさんたちは、さっそく「相続放棄」をすることにしました。

民法では、親族は6親等内の血族とする。(725条)

また、相続人については民法886条から895条に定められています。

自身にしろあるいは他の方にしろ、どなたが被相続人となれば他のどなたが相続人となるか、範囲の広さを知っておくことは重要です。

自分を中心に、祖父母、両親、両親が再婚だったら前婚のときの子、兄弟姉妹、子供、孫、甥、姪、叔父叔母、伯父伯母、いとこ・・・

一度、家系図を作っておくことをお勧めします。





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離婚して出て行った父の相続 130303

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ある日突然、まったく見知らぬ人から亡くなった父の借金を返して欲しいと言われました。

知らない人からの連絡であったので、無視をしておりました。

それから1か月ほどしたころに、内容証明郵便が送られてきました。

「貴方は亡くなった父親の相続人であるから、支払ってほしい。支払が無ければ差押えの手続きに入る。」といった内容のものでした。

その父は私たちを置き去りにしたまま出て行ったきり、音信不通のまま亡くなったようです。

しかし、父と私たち(母と私、弟)は父が出て行って以来交流がありませんでした。

その後確認してみると、父には他の女性との間に子供が一人いることも判明しました。

しかし、その女性とは婚姻をしておらず又認知をしていないので結局私たちのところに請求が来たことが判明したのです。

どうしたら良いかということで、当事務所にご相談ということになったのでした。

===
困った父親ではありますが、法律上貴方はお父様の相続人となりますので、そこにはプラスマイナスにかかわらず相続権が発生しています。

しかし、相続する気が無いのであれば、相続放棄の手続きを早くするようにお話をしました。

相続放棄は原則、「相続を知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所で手続きをしなくてはいけません。

このたびの「相続を知ったときから3ヵ月以内」とは、
「亡くなった父の借金を返して」と言われたことで父の死亡を知った時が起点になります。

相続放棄の手続きには被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、および相続放棄をする方の戸籍謄本が必要になります。

等々、放棄について説明をし手続に入ることをお勧めしました。

【後日談】
家裁から、放棄申述受理通知書が来て、その方も「良かった。ほっとした。肩の荷が下りた。」と大変喜んで報告に来てくださいました。





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嫡出子と非嫡出子の相続分 130228

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結婚していない男女間の非嫡出子(婚外子)の相続分を、法律上の夫婦間の嫡出子の半分とする民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允ひろのぶ長官)に回付した。
大法廷が1995年に示した「合憲」の判断が見直される可能性がある。
(読売新聞 平成25228日)との記事が出ておりました。

現在の日本の民法では、
嫡出子でない子の相続分は嫡出子の12とすることになっています(9004号)。

また、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分については
血の繋がりのある父(母)の相続については、
全血兄弟でも半血兄弟でも相続分に差はありません。

例えば被相続人を父とすると
先妻の子と後妻の子が相続する場合は、全ての子が同等の法定相続分を有します。

しかし問題となるのは
直系尊属、配偶者、直系卑属のない方が亡くなった際の相続に場合です。

現在の法律では、その際の相続人および相続分は次のようになっています。

相続人は兄弟姉妹ということになり
相続分は、父母の一方を同じくする(半血)兄弟姉妹は
両親ともに同じ兄弟姉妹の12となっています。

この点については、私はこのままでよいと思います。




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養子縁組 130224

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私(23歳、独身)の生みの母親はすでに亡くなり、そのご父は縁あってある方と再婚をしました。

その後、父も今年に入って亡くなり、残された後妻である母は父の一族との折り合いが悪く、離縁しました。

父の後妻である彼女と私の仲は良好で、私のことを養子として迎えたいとの申し入れがあります。

もし私が養子となった場合には、私の姓と戸籍はどうなるのでしょうか。

私にはほかに兄弟姉妹はありません。

===
結論から言いますと、現在の姓も戸籍も何ら変わりはありません。

貴方の戸籍に、養母として父の後妻の名前が記載されるだけです。

つまり、あなたが「東京さん」とし、養親となる方が「大阪さん」とするならば、
貴方は今まで通り「東京さん」ということになります。

もし、あなたが「大阪」姓を名乗りたいのであれば、養親の戸籍への入籍届を出すことによって、養親の姓を名乗ることができます。

また、養子縁組が成立することで、あなたとその養親との間には法律的親子関係が発生し、同時に相続権も発生します。



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夫の財産、妻の財産 130217

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私たち夫婦には子どもがありません。

夫はとても優しい人で、私たちに子供がいないことは残念なことですが、その分夫婦二人仲良くやってまいりました。

このたび、その夫が亡くなりましたが、夫は先祖以来の財産をかなり持っておりました。

その中から私名義の預金をしてくれておりました。

この預金は私固有のものとなるのでしょうか、あるいは夫の相続財産となるのでしょうか。

===
金額や奥様の名義にした事情等にもよりますが、基本的には夫の財産と考えられますので、相続財産ということになるでしょう。

金額の面から考えると、原則110万円/年の贈与であれば、贈与税はかからずに奥様の固有財産となります。

また、奥様も承知の上での奥様が自らの意思で開設した口座であれば、奥様の物と言えるでしょう。

しかし、税務署がどのように判断するかは非常に把握が困難なものとなります。

つまり、生前に贈与を受けた財産であるということを明確にしておくためには、証拠(たとえば毎年100万円前後の金額を受領していたことを証する書面等)を残しておくことです。

名義上ご自分の財産でも、夫の物と認定されると何年前の物でも時効というものはなく、相続財産とされることになりますので、ご注意ください。





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感情に走らずに 130202

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半月ほど前に、ある方から業務依頼を受けました。

お急ぎとのことなので、優先的に取り組んでおりました。

今から1週間ほど前にほぼ出来上がりましたので、近々お届けするとの連絡をしたところ、検討するから預けた資料を返却してほしいとのことでした。

何を検討するのかお尋ねしましたが、先方さんの言っていることがよくわかりませんでした。

結局、出来上がった書類一式とお預かりした資料全部をもって、依頼者のところにお伺いしました。

そこで再度、私に何をしてほしいのですか、何を依頼したいのですかとお尋ねしましたが、一向に埒のあかない話をするのみでした。

推測するに、国に支払う法定の申請手数料が高すぎる、もっと大幅に安いはずである、というようなことのようでした。

更には、「値切り交渉をするのは商売上当たり前のことである。」といったことまで言い出し話になりません。

そこで、私もこれ以上ああこういっても埒が開かないと判断し、今回の仕事は一切なかったこととして、完了した業務における書類はすべて破棄をして報酬も一切頂かないということで引き揚げてきました。

その時には、いささか感情的にむっとしましたが、先方さんは脳梗塞の後遺症で体調も良くないのであろうということを察してあげれば、思うことが思うようにならないご本人の気持ちは何ともやるせないものがあることでしょう。

そのように思ったらば、先方さんを責めるこちらの心も薄くなりました。

どなたにも何らかの心の葛藤や体調の不調がある事でしょう。

その点をお互いに忖度しながら、受け容れていきたいものです。



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外国語で書かれた遺言書 130125

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近年、国際と付く案件が増加の一途をたどっております。

当事務所でも、いわゆる国際相続(渉外相続)や国際結婚、国際離婚の案件が年々増加しております。

そうした中で、次のようなことがありました。

===
結婚して15年以上たつドイツ人の夫は、今から3年前に日本に帰化をしました。

私たち夫婦には子どもがありません。

その夫が半年前に亡くなり、ドイツ語で書かれた自筆の遺言書が出てきました。

この遺言書によると全財産を妻である私に相続させるという内容です。

しかし、夫には前妻(日本国籍)との間に子どもがおり、その子どもが自分たちの遺留分を請求してきました。

果たして、その遺留分を認めなければならないのでしょうか。

それとともに、そもそもこの遺言書は有効なのでしょうか。無効なのでしょうか。

===
まず、遺言書が有効かどうかについてお話ししましょう。

遺言書は日本語で書かなければならないという言語についての定めはありませんので、外国語で遺言することも可能です。
【神戸地判昭和4794民集28102155頁】
 ※控訴審、上告審ともに有効性を認めた

したがって、英語であろうが、ドイツ語であろうが、スワヒリ語であろうが、どこの国の言葉で書かれた遺言書でも、遺言書の方式に則って書かれたものであれば有効です(もっとも、内容の有効性の問題は残るかもしれません)。

しかしながら、外国語と日本語のニュアンスの違いから後に争いの種にならないとも限りません。

争いを避けるには、公正証書遺言にしておくことをお勧めします。

公正証書遺言は日本語で作成しなければなりませんので、遺言者が日本語を理解できない場合は、通訳を立ち会わせて遺言を作成することになります。

ちなみに、外国人(外国籍)がする遺言については、その方式が次のいずれかに適合するときは、方式に関して有効となります。

①行為地法

②遺言者が遺言の成立または死亡の当時、国籍を有した国の法

③遺言者が遺言の成立または死亡の当時、住所を有した国の法

④遺言者が遺言の成立または死亡の当時、常の居所を有した国の法

⑤不動産に関する遺言については、その不動産の所有地法

次に遺留分の件ですが、これは認めざるを得ません。

その割合は、従来の相続分の半分となります。




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