離婚後の子どもの戸籍 131126

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両親が離婚し、従前戸籍の筆頭者が父(元夫)であり、母親が旧姓に戻した場合、
離婚届の「未成年の子の氏名」の欄に付記されている「妻が親権を行う子」の欄に子供の名前を書いただけでは、
子供の戸籍は親権者である妻の方に移動されるわけではなく、
父親の戸籍に入ったままとなっています。

子供の氏は夫婦が婚姻中に名乗っていた氏となり、戸籍も結婚時の筆頭者の戸籍に残ります。

これは、どちらが親権者になったか、監護者になったかというのとは全く別のことですので、母が親権者(監護者)になったからといっても、
母親が婚姻時の姓を名乗り、表面上は子供と同じ姓(氏)だとしても
母と子供の住所が一緒でも
子が名乗る姓と母親の戸籍上の姓は別姓とされるので法律的には異なる姓となり、

戸籍は別々になります。

そこで、子の姓を母親の姓と同じにするためには、「子の氏の変更」を行います。

子供を、夫の戸籍から、妻(子の母)の戸籍へ入籍させたいという場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出をすることができます。

離婚により、妻が元の戸籍(妻の両親の戸籍)にもどっていた場合は、入籍届を出すことによって、妻(母)は、その戸籍から抜けて新戸籍を作り、そこに子供が入籍することにより、晴れて母子が同じ戸籍、同じ姓になるのです。


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日本人?それとも外国人?

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日本で生まれ亡国の市民権を獲得し、現在は第三国に居住している方がいました。

その方がお亡くなりになり、相続手続きはどうしたらよいかといった相談が寄せられました。

その方(Aさん)は、現在も日本のパスポートをお持ちで、日本以外の国に出かけるときには日本のパスポートを使用し、日本に帰国する際には市民権を取得した国のパスポートを使用しているとのことでした。

本来、外国籍を取得した場合には、日本の国政離脱をしなければいけません。

日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。

しかし、この届出をしないままに放置して、結果二重国籍保持者ということになっているようです。

結局、相続手続きは日本法によってできるということになってきます。




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手入れ 131113

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先日庭の手入れをしました。

枝が大きく成長し、日の差し込みに大きく影響してきたので思いっきり伐採しました。

しかし、あまりに大きいのでその後の処分にいまだ手を付けられないでいます。

人生にも同様に、あまりに大きすぎて手を付けられない問題が生ずることがあります。

しかし、いつまでも放っておくこともできません。

そこで、往々にしていやいやながらでも腰を上げることになるのです。

そうでもしなければ、いつまでたってもけりがつかない、あるいはその問題のせいで人生大きく混迷していくことになることは、大よそ察しが付くからです。

相続問題は、当初の思いとは違った方向に流れることがしばしばあります。

その根底には、何と言っても『欲』や『都合』が大きく絡んでくるからでしょう。

そのために、ますます複雑となりおもわしくない結果に結びついていきがちです。

少しでも良い結果となるようにという心で、依頼された仕事に取り組むように私自身の心の手入れを心がけております。



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