遺産分割協議書 100104

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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相続は、お亡くなりになったか方が残した財産(遺産)は相続人に引き継がれます。

その際に、遺言があれば遺言に従い相続することを原則としますが、相続人全員の合意があれば、遺言とは別の分割もできます。

一方、遺言がない場合には原則として法定相続分に従い遺産を分割することとなりますが、
このような場合にも相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で相続財産を分割することができます。

また、相続人全員の意見が一致しなければ遺産分割協議は無効となります。
このように、相続人全員の話し合いで分割することを遺産分割協議といいます。

だれか一人でも遺産分割協議に応じない場合には、家裁に調停あるいは審判を申し立てることができます。

相続税がかかる場合には、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行わなければならないので、それまでに遺産分割協議を終えて、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
当事務所では、遺産分割協議書作製のお手伝いをいたします。
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