人生の悩み 130531

行政書士 早川義裕  **************************
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連日のように続く人生相談。

誰にでも、どこの御家庭でも必ず起こる「相続」問題。

少子高齢社会のますますの進展。

現在、合計特殊出生率は1.39

一方、高齢化率は 24.7%(20134.22 総務省)と益々上昇。

一人暮らし又は夫婦のみの世帯については、ともに大幅に増加しており、
232011)では、全世帯の 約半分(48.9%)となっています。
(平成23年 国民生活基礎調査の概況・・・厚労省)

今後、ますます増えていくことが予測されています。

少子化の影響としては、
相続人が少ないから、揉めることは少ないと思いがちですが、関係ない。

1.  100万だろうが 1億だろうが 遺産の額など問題ではない
2.  不動産(土地や建物、自宅とアパート等)や 宝石貴金属、絵画などの分割しにくい財産の存在
3.  子供がいない配偶者と被相続人の兄弟姉妹
4.  子供の進学、配偶者の定年退職、病気など 現在の生活環境の違い
5.  外国に相続人がいた。外国に相続財産があった

このようなことから、

1.  権利の主張のぶつかり合いによって
2.  相続人間で話合いがまとまらない
3.  今まで仲の良かった兄弟姉妹のあいだで、
また、時には親子間でも揉めることがあり
4.  その後の付き合いが途絶えてしまう
5.  あるいは、離婚再婚による、相続人の複雑化と法定相続分の問題
6.  介護や通常の同居による貢献度に対する評価をどう見る
7.  認知症をはじめとして成年後見を必要とする方々の増加し
   ⇒ 相続するにも、させるにも 判断が困難となってくる
8.  生前贈与分をどのように見るか
9.  外国人がらみとなってくると
   ⇒ 相続人としての証明や財産の確認が困難
10.  こうした結果、場合によっては 自宅を手放さねばならないこと

まだまだそのほかにもさまざまな問題が発生してきます。


 そうしたことから、相談が多くなっているのでしょうか。



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思わぬ相続 130524

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国際相続(渉外相続)の問題は、解決が困難なことがままあります。

今から約40年前に、父が家出をしたまま消息不明となってしまいました。

その後、母は裁判を経て離婚をしました。

ある日突然、外国からその父が亡くなり私が相続人の一人であるから、書類にサインが欲しいと連絡がありました。

いまさら相続人と言われても、父の顔すら覚えていないし、有難迷惑であるとの思いがよぎりました。

しかし、もし遺産があり受け取れるのであればと思いましたが、いまさら父と逃げた女性と会いたくもないし関わり合いたくもないとの思いも強く有ります。

どうしたら良いでしょうかとのことでした。

===
被相続人は日本人であり、たとえ何十年と外国にいたとしても、相続手続きは日本の法律に基づいて行わなければなりません。

したがって、遺言書がないのであれば遺産分割協議をしなければならず、現地女性と直接会うことはしなくても関わりを持たないというわけにはいきません。

従って、ご自身での折衝をしたくないのであれば、代理人を選任する必要がりあります。

なお、被相続人の財産がどの程度あったのかの確認をしたいとのことですが、それは困難を極めます。

多くに国では不動産に関しては、登記登録制度により把握をすることはできますが、預貯金やその他の手許にある資産は、現実には把握することは困難です。

そうして点を含めて、そこそこの関わりで関係を終了させることが良いと思います。



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