行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
早いもので、ことしももう2カ月が過ぎようとしています。
その間に取りかかっている業務の一つに、相続のための遺産整理の仕事があります。
当然に、相続人の確定をしなければなりませんが、そのためには戸籍を読み込まなければなりません。
戸籍には色々なことが書いてあります。
被相続人や相続人の様々なことを垣間見ることができます。
早くから結婚された方、お子さんがたくさんおいでになる方、遠くの地方から縁組をしてこられた方、戦争ではるか遠くでお亡くなりになった方、非常に長命であった方等々、様々です。
お名前にも様々な変遷を感じます。
現在普通であると感じるお名前や、時代がかったお名前(もっとも、その当時は普通のお名前であったのですが)もあれば、何とお読みするのか字の上からだけではわからないお名前にも出くわします。
とにかく、様々なご先祖がそこには存在していたのだなーと、拝見する次第です。
どなたもみな、子孫の繁栄を願ってこられたことでしょ。
あなたもいずれはご先祖様です。
お互いに、子孫に喜んでもらえるようなご先祖になりたいものですね。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | (090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】 雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】 国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.
数次相続と財産 110219
行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
おじいさんが亡くなられた後の相続手続きが済まないうちに、その相続人であるお父様が亡くなられてしまいました。
このような相続を数次相続と言います。
遺産である不動産がおじい様の名義のままに依頼者の手元に残ってしまいました。
さらに、土地はおじい様名義で登記をしてありましたが、建物の増築した部分が未登記で残されておりました。
固定資産税はちゃんと市役所から来ておりましたが、評価証明書を取得したところ未登記ということが判明しました。
相続人はどなたもそのことをご存じなく、しかし税金だけはすべて一括して納付していました。
このようなことは結構あるようです。
つまり、どの税金がどこの部分かということを気にしていなかったために、いつまでもこのような状態が続いていたのでした。
皆さんも一度財産整理をしてみてはいかがでしょうか。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | (090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】 雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】 国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.
地方出張 110218
行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
相続関連の仕事をしていますと、色々な地方に出張することが良くあります。
遠くは北海道や九州から、近くは隣の県、もっと近くは隣の市町村等々。
昨日は北関東周辺を回ってきました。
朝4時半ころ出発してたおかげで、混雑に会うこともなく比較的早く先方さんを訪れることができました。
お話しを伺い資料等を受け取り、そのあと関係市役所、法務局などを回り、帰宅は午後9時過ぎでした。
走行距離は300kmほどでしたが、結構時間がかかりました。
私は長距離運転は大好きですので、苦痛は感じませんが、このところガソリン代が高くなり、その点が痛手です。
しかし、郊外に出ると山並みがきれいで、最近降った雪がその山並みを白く覆いきれいなものです。
近々、山形県まで出張予定ですが、そのドライブも楽しみにしています。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | (090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】 雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】 国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.
国際相続 110215
行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
外国人配偶者の遺産相続はどのようにするのでしょうか。
外国人配偶者のお持ちであった遺産は、日本国内にある不動産です。
奥様とその被相続にである外国人との共有物件で、持分は被相続人が1/2。
相続人は奥さんのほかに、とてもかわいらしい女の子と男の子の姉弟の計3人。
まずは親子関係確認のための戸籍収集から始まりました。
お子さんたちは現在二重国籍となっておりますので、日本人である奥さんの戸籍に記載がありました。
以前手掛けた仕事では、亡くなった配偶者の前婚での子供がいたが、配偶者の方はそのことを知らなかったために、相続手続きに苦労したことがありましたが、今回は幸いにそのようなことはなさそうで、比較的スムーズに進みそうです。
また、是非そう願っております。
相続はとかく争いの種になりがちです。
その種を蒔かないためにも、遺言書を作成しておかれることを強くお勧めします。
遺言書作成のお手伝いをいたしますので、ご相談ください。
遺言書については、 こちら をご覧下さい。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | (090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】 雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】 国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.
相続財産 110213
行政書士 早川義裕
**************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
**************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
相続税課税基準が大きく引き下げられそうです。
今まで基礎控除として、5000万円プラス相続人一人につき1000万円であったものが、3000万円プラス一人当たり600万円と大きく変わりそうです。
だからと言って、それまでに亡くなってほしいとはどなたも思わないでしょう。
そのような状況の下で、お父様がなくなられ、相続税の申告期限が間近な方がおられます。
大きな敷地にお住まいですが、他の財産はありません。
そこで、少しでも相続税を低く抑えることのできる「小規模宅地の特例」による申告をすることになりました。
もともとがとても広い敷地なので、この程度の減価によっても、申告額は大した変動はありませんでしたが、それでも現金がない場合には、やはり少しでも出ていくものを抑えたいと思うのは当然でしょう。
別途、 国際結婚・国際離婚 のページにも書きましたが、相続には思わぬ罠もありますので気をつけましょう。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | (090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】 雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】 国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.
相続と相続人 110207
行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
相続のご相談に乗っていると色々な方に出会います。
子供に上げたくない、兄弟には絶対上げたくない。
先妻の子にも現在の妻との間の子と同じだけ残したい。
現在の妻にだけ残したい。
あるいは、全部愛人にあげたい。
財産は誰にも残さず全部使い切ってしまいたい。
全く様々な考え方の人がいるものです。
そうした中で、父の財産を末の子供である自分に全部相続できるような遺言書を書かせるにはどうしたらよいかといったご相談もありました。
遺言をそのように書いてもらうことはできますが、遺留分といものがあり、他の相続人から遺留分減殺請求がなされると、返さなければならなくなりますよとお話ししました。
もっとも、他の相続人からそのような請求がなければ、積極的にこちらから返さなければならないということはありませんが。
遺留分については こちら もお読み下さい。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | (090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】 雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】 国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.
成年後見・遺言相続無料相談会 110206
行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
昨日は、横浜市南区で私の参加しているNPO成年後見・遺言相続ハートセンターの無料相談会が開催されました。
メインスタッフは、南区の会員である行政書士ですが、前半は成年後見のお話をし、そのあと参加者の皆さんからのご質問にお応えするということで進められました。
活発な質疑応答が行われ、非常に良い相談会になりました。
会場である町会の会館が少々せまかったので、窮屈ではありましたが、参加者の方々には喜んでもらえた相談会でした。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | (090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】 雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】 国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.
相続財産 110205
行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
大事な人を無くした後で、心が落ち着いてきたらばやらなければならないことに、相続財産の分割協議があります。
財産の額の多い少ないの問題ではなく、どなたがどの財産を引き継ぐかといったことの話し合いは大事なものです。
現実に残された財産だけではなく、民法では903条では、生前に贈与を受けていたり特別の費用を出してもらっていた場合には、その分は相続財産に繰り戻すことになっております。
何年前のものでも、そのように取り扱われます。
一方、相続税法では、3年前までのものが相続税の対象となります。
遺言を活用することで、このような繰り戻し(持ち戻し)を免除することができます。(民法第903条第3項)
詳しくは当事務所にご相談ください。
相続を争族にしないためにも、是非お早い対策を。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | (090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】 雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】 国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.
相続不動産 110202
行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
父親が亡くなり、その相続のための遺産分割協議をすることになりました。
遺産は、現金、預金、不動産です。
現金や預金はまさにそのものずばりの計算ができますが、不動産はどうするかということになりました。
通常は時価で考えるのですが、時価と言っても今の社会情勢の下では値段がはっきりとしません。
そこで、相続税計算の基となる路線価で評価しようということになりました。
ところが、その路線価がついていませんでした。
理由は、道路指定がなされた後もずっと税務署の評価がされていなかったからでした。
このたびやっと、路線価を付けてもらいたいとの申し出をしたことによって、1か月ほどかかって路線価が付きました。
その価格をもとに、分割協議に入ることになりました。
今までかなり相続分割協議のお手伝いをしてきましたが、今回のようなケースは初めてのことでした。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | (090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】 雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】 国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.