異母弟の相続 100630

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相続人は必ずしも自分たち兄弟姉妹だけではないようだ。

思いたくはないが、父には外に子供がいるようだ。

このようなことが結構現実の世界ではあります。

父の葬儀が済んで、さて遺産分割について話しをしようという段階で、そのような相続人が出現することがあります。

まるで映画かドラマの世界のようですが、現実にそのようなことは結構あるものです。

先日も、そのようなご相談がありました。

今までに、母親や自分たち子供はそのような異母兄弟の存在を全く知らなかったのですが、ある日突然代理人と称する人間が現れ、遺産をほしいと言われ困惑している。

どうしたらよ言うのか、とのご相談でした。

早速戸籍調査から入ることにしました。

現段階で父の戸籍には認知の記載もなく、当該異母兄弟と称する人と被相続人である父との関係はないと思われますが、今後さらに何らかの証拠が出てくるのかどうかは不明です。

もし、本当に相続人であれば、遺産分割協議に大きな問題を残してしまいます。


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相続と税金 100628

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お父様が亡くなられ、結構な遺産が残されました。

相続人は数人おり、どのように分割するのが一番節税になるかとのことで、様々なシュミレーションをされています。

自宅の土地は広く、建物も二棟有り、居住用財産については「小規模宅地等の相続税の課税価格特例」による減額ができます。

その特定居住用宅地等は、以下のいずれかに該当しておればよいことになっています。

①被相続人が居住していた宅地等を配偶者が取得した場合。
②被相続人の同居親族が申告期限まで引き続き、その宅地等を所有し、且つその家屋に居住
 している場合
③相続開始直前において配偶者や同居家族のいない場合で、相続開始前3年以内に自己又は
 自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者が、被相続人の居住していた宅地等を
 取得して申告期限までその宅地等を引き継ぎ所有している場合。
④被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、配偶者が取得
 した場合。
⑤被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、居住継続親族
 が申告期限まで引き続きその宅地を所有し、且つ居住している場合。

そこで、今回のケースではその広い宅地から240㎡に関して、80パーセントの評価額を減ずることで、相続税はかなり減額されるかというと、どうも思うほどではないようでした。

もちろん、減額はされますが、期待したほどではないということです。

富の偏りを排除し、世の中にできる限り公平にとのことからでしょうか。


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遺言(書) 100627

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近年遺言(書)を残される方が増えています。

しかしまだまだ少ないことも事実です。

ある調査によると、遺言をされる方は全体の半数を多少超えた程度とのことです。

遺言をされる方の理由は、
1.財産がどこにあるか、何がるかの自分が亡くなった後困るといけないから
2.葬式方法の指定
3.相続人間でもめてもらいたくない
4.家族に感謝の気持ちを残しておきたい

といったことがあるようです。

一方で、遺言を残さないと答えた方は、
1.財産があまりない
2.まだ死の実感がない
3.相続人がいない
4.面倒だ

といった理由です。

ここで大事なことは、
残された人々への「感謝の気持ち」をあらわせる遺言をすることができたら、本当に素晴らしいもの出ると思います。

常日頃から、感謝の気持ちを表していたとしても、最後の最後にやはり「感謝の気持ち」を表してもらうことで、受け取る方は良かったと思えるものではないでしょうか。



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遺言相続に関するNPO設立 100626

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一昨日、神奈川県の認証を得て、特定非営利活動法人 成年後見・遺言相続ハートセンターが無事設立の運びになりました。

今後多くの方々のお力になっていけるように、メンバー一同真剣に取り組んでいくことを近いました。

今後は早速、あちらこちらで無料相談会を開催し、社会貢献をしていきたいと思っています。

日時場所等は、また後日お知らせいたします。


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悪質な国際相続 100624

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外国人妻と結婚していた日本人夫が亡くなりました。
夫は妻の連れ子と養子縁組をしており、相続人は妻とその養子ということになります。

夫の父親と母親が一生懸命に築いてきて財産を、息子である夫が引き継ぎ、その夫が亡くなったために、財産はすべて相続人である妻と養子に行ってしまうことになりました。

まだ存命中の夫の母親は、その妻から家を出ていくように言われ、現在大変苦しまれております。

何のために今まで苦労をしてここまで来たのか、本当に今までの人生は何であったのかと苦しんでおられます。

すべての国際結婚が悪いとは言いませんが、悪い相手に捕まると、このようなことが起こるものです。

もちろん、日本人配偶者であったとしても、同じ問題が起こる可能性はありますが。

このようなことが起こる前に、遺言書を作成しておきましょう。


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遺産の再分割 100623

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遺産分割協議が成立した後で、皆さん知らなかった遺産が出てきたときには、どうしたら良いのでしょうか。

その出てきた遺産について、別途協議をして分割すればよいのですが、その遺産が全体の分割金額のバランスを崩すことがあります。

そのような時には、再分割協議をすることもできます。

しかし、ここで問題が発生します。

税金の問題です。

再分割協議によって、すでになされていた遺産額の変動が起こると、その増減に伴って相続人間で贈与が起きたとして課税されることがあります。

そのようにならないためにも、遺産はしっかりと把握しておくことが大切です。

財産目録を作成しておくことをお勧めします。


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争いのない遺産分割 100622

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大きな遺産を残してお亡くなりになった方がおいでです。

相続人は配偶者と5人のお子さんたち。

皆さん多少の凸凹はあっても、それなりに生活が安定し、今更相続でもめたくはない、といった状態での手続き依頼です。

このような依頼は、本当に助かります。

相続人の確定調査は当然にしっかりとやらなければなりませんが、とにかく推定相続人間で争いがないということは、ホッとします。

世の中良く言うことですが、金持ち喧嘩せずというのは本当ですね。

また、兄弟姉妹仲が良いことも当然にすべての前提にありますが。


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国際結婚と遺言書 100621

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世の中には本当に色々な人がいるものです。

優しく穏やかな人もいれば、気性が激しく怖い人もいます。

相手のことを考えてくれる人もいれば、自分のことだけしか考えない人もいます。

時には、結婚前から相手に遺言書を書いてもらいたいという人もおりました。

内容として、遺産はすべて自分(相談者)にといった内容の遺言書を作らせたいというものです。

結婚前にたとえそのような内容のものを作成しても、法律上の配偶者ではないわけですから、
全部をほしいといっても無理な話ですと申し上げました。

遺贈ということであれば、貰うことはできますが、それでも遺留分を法定相続人から請求された場合には、その分を戻さなければならないことをお話ししました。

結婚前のこのようなご相談は、私からするとなんとなく割り切れないものがあります。

しかし、結婚前の方からのこのようなご相談は、なんとなく増えているような気がします。

まずは権利を確保、ということが先だからでしょうか。

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相続税 100619

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相続の仕事をしていると、当然に相続税の話しが出てきます。

日本の相続税や控除額はよくわかるのですが、今までに全く経験のない国の場合には、その点が分からず、どうしようかと思うことがあります。

先日は、ニュージーランドで亡くなった方の相続財産と税金についてご相談がありました。

いろいろ調べた結果、次のようなことが判明しました。

ニュージーランドでは相続税がないということです。

しかし、相続人が日本人(日本在住)である場合には、日本において相続税がかかります。

詳しくは税務署にお問い合わせをいただきたいのですが、その前に、外国での相続はどのようにするのかお困りの際には、当事務所にお問い合わせください。

ご相談は無料です。

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国際相続 100618

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日本に相続財産を残して外国籍の方が亡くなると、その後の相続手続きはなかなか困難を伴います。

どなたが相続人か、相続財産はどのように処分するのか等を、明確に定めていかなければなりません。

その際に適用される法律は、日本でお亡くなりになったのだから、日本法でよいであろうということにはならない可能性が非常に高いのです。

まずは「法の適用に関する通則法」によると、第36条で 相続は被相続人の本国法による こととなっております。

そこで、ご本人の本国の法律を調べ、その本国法に則って進めていくと、結果として日本法に戻る場合もあれば、戻らない場合もあります。

今後ますます、国際結婚や海外駐在、日本への転勤等増加してくる中で、このような国際相続のケースは多くなるものと考えられます。

お困りの際には、すぐにご相談ください。

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外国人の相続 100617

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私は国際相続を主な業務の一つとして取り組んでおりますが、業務を通していろいろなことを勉強させてもらっております。

何だこのように簡単なことであったのか、という一方で、何ともどうにもわからないということもしょっちゅうです。

しかし、その困難さもまた楽しいと思って取り組んでおります。

人間との関わりの中には、様々なものがる事は皆さんも十分に経験されていることでしょう。

その関わりが外国人とのものになると、また全く別の世界、まさしくインターナショナルな発想を持ってあたることが必要な時も出てきますが、必ずしもそればかりではないときもあります。

かつて、「日本の常識は世界の非常識」といったことが語られた時もありましたが、必ずしもそうではないとも思います。

あるイギリス人と相続の件で話をしていた時のことですが、はじめは自身の権利の主張が強くなかなかこちらの状況を受け入れてもらえませんでした。

いろいろと話し合いを進めていくうちに、理解をしてもらえるようになり、最後は円満解決を図ることができました。

外国人の相続は、時には非常に困難を伴うことがあります。

しかし、すべての外国人相続人が自己の利益優先ということでは決してありません。

やはり、根底には人間性と誠実性が大きな力を発揮します。

円満に解決した時の喜びには、大きなものがあります。


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国際相続と適用される法律 100616

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国際相続の際に適用される法律は、どこの国の法律が適用されるのでしょうか。

お亡くなりになった方が日本人であれば、当然に日本の法律が適用されるはずです。

法の適用に関する通則法という法律があり、その36条で、「相続は、被相続人の本国法による」となっています。

そのため、日本人であれば、関係法律は民法をはじめとして、日本の法律が適用されるのです。

しかし、その日本人がアメリカ生まれであった場合には、アメリカ国籍も持っており、いわゆる二重国籍を保有していることとなり、そこで問題が発生します。

つまり、日本の法律が適用されるのか、アメリカの法律が適用されるのかということになるのです。

同法第38条1項後段で、「ただし、その国籍のうちいずれかが日本国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。」となっていることから、日本法が適用されることになります。

ただし、現実には事情がもっと複雑に絡み合ってきます。

たとえば、サッカーワールドカップ開催地の南アフリカで、興奮のあまり心筋梗塞を起こし、お亡くなりになった場合にはどうなるのでしょうか。

さらに、その地に外国人の許婚とともに行っており、彼女のおなかには胎児がいたとします。

この胎児を認知していたのか。していたとすると、その後どうなるのか。

また、その子の国籍はどうなるのか。

このようなことがとにかく複雑に絡んできます。

お困りの時には、是非当事務所にご相談ください。



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アジサイの花と日本人 100614

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いよいよ梅雨の季節ですね。

梅雨によく似合う花に、アジサイがあります。

アジサイの花は全体的には、大輪のように見えますが、それぞれの花(花弁)は小さく、それらがまとまって一輪の花になっているというのでしょうか。

私たち日本人からすると、このアジサイの花はとてもしっとりとしており、梅雨になじむ花ですが、外国人からみたらどうなのでしょうか。

今日は、相続とまったく関係ないようなお話になりましたが、アジサイを見ていたらなんとなくこのようあことを書き込んでみたくなりました。

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国際相続と相続人の戸籍 100613

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近々ある地方に出張してきます。

相続の調査段階で、どうしてもある相続人の戸籍が途切れてしまい、つながりません。

役所のほうでも、現段階ではなぜか不明であるとのことです。

そこで、先祖のいる某地方に出向き、調査をしてこようと思っています。

現在60代半ばの人々には、ときどきこのようなことがあります。

終戦前後ということとともに、戦後親が子連れで国際結婚をしたときに、親は配偶者の国に帰化をしても、子供はそのままというケースがあり、その後不明になってしまうのです。

このような時には、どうしたらよいのでしょうか。

お困りの時には、当事務所にご相談ください


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遺言執行 100612

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遺言書を残してお亡くなりになった方がおられます。

その遺言書には、次のような文言がありました。

「有価証券(株式)は、長男に相続させる。」

そして、有価証券はこのほかに、特定疾病保険というものがありました。

この帰属が問題となりました。

この特定疾病保険は、はたして上記の遺言による有価証券(株式)に含まれるのでしょうか。

あるいは上記遺言の有価証券はカッコ書きで限定されているものに限られるのでしょうか。

金融商品取引法第2条1項では、いわゆる私法上の有価証券として、国債・地方債・社債・株券または新株予約証券などの証券や証書が具体的に規定されています。

また、同条2項では、第1項の有価証券であって、これらの有価証券にかかる権利を表示する証券または証書が実際に発行されていない場合であっても、これらの権利を有価証券とみなすものとしております。

簡単に言うと、一般的に有価証券と言う場合は、株式や債券、投資信託、貸付信託や金銭信託などの受益証券といった証券取引法上の有価証券を指します。

従って、有価証券であることに間違いないのですが、その帰属(相続)はどなたに行くのでしょうか。

長男に引き渡していいものなのでしょうか。

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遺産放棄 100611

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遺言書を残さないでお亡くなりになった方の相続人から次のようなお話がありました。

「相続人は配偶者である母と長男、次男、長女の4人です。

子供たちはみな生活が安定しており、そこで、子供たちは相続放棄をすることによって遺産をすべて母に相続させたいと考えております。」

皆さん大変母親想いで素晴らしいことです。

しかし、すんなりとそのまま相続財産が母親に行けばよいのですが、ちょっと待ってください。

お亡くなりになった方には、御兄弟がいます。

これが、問題となります。

「相続放棄」をすると、放棄した人は初めから相続人とならなかったものとみなす (民法939条) 事になります。

そのため相続放棄をすればお子さん方の相続分はなくなりますが、残りを全てお母さんの相続分とすることができるのは他の順位の相続人がいない時だけです。

ここが重要です。

被相続人の御兄弟が健在であれば、その御兄弟がお子さんたちに代わって相続人として財産を相続することになります。

そのため、この場合は、現在相続人であるお母様とあなた方三人で遺産分割協議をし、
ご自分たちの相続分はゼロとして、全財産をお母様が相続するとされることが良いでしょうとお話ししました。



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相続財産 100610

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友人の家には立派な仏壇が安置されております。

とにかく立派で、家の1軒も建つくらいのものです。

このような仏壇は、相続財産の中に入るのでしょうか。

答えは、「否」です。

民法第897条で定めらているとおり、
際具や墓は、祖先の祭祀を主宰すべき人が承継することとなっており、

相続税法第12条によれば、
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
二  墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの   となっており、

上記の仏壇は非課税財産ということになります。


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相続手続きの流れ 100609

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気候不順のためか、あるいは単に寿命がきたためか、このところ知人の葬儀が続きました。

その後ご遺族の方々の気持ちや初七日、七七忌等が済むと、相続手続きやそれに伴う名義変更、申告等をしなければなりません。

相続手続きは、遺言書がある場合とない場合とで多少の手続きの違いがあります。

遺言書があった場合にはまず家裁の検認を受ける必要があります。

ただし、公正証書遺言の場合には、この検認は必要ありません。

検認を受けた後に、遺言執行者の指定があればその遺言執行者が、指定がなかった場合には家裁により執行者を選任してもらい、遺産分割手続きを進めることとなります。

この際の執行人選任については、相続人からの希望を述べることもできますので、信頼のできるお身内の方を候補としてあげることもできますし、私たち行政書士を候補とすることもできます。

一方、遺言書のない場合には、相続人間で遺産分割協議をすることとなります。

相続人間で争いがなければ、分割協議書を作成し、各自財産を相続します。

遺産分割協議に関しては、必ずしも分割協議書を作成しなけらばならないというものではありませんが、後日のトラブル防止のためにも、作成しておくことをお勧めします。

預貯金や有価証券、不動産、自動車などの名義変更手続きの際には、遺産分割協議書の提出が求められます。

なお、相続税の申告は、相続開始後10カ月以内の提出が定められていますが、相続税課税額以下の場合には、申告そのものも必要ありません。


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まだ済んでいない遺産分割協議 100605

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質問3.
夫が亡くなった当初、三男が遺産分割の話し合いに応じないので、相続財産はそのままになっておりました。
なんとか分割協議をしたのですが、いまだに話し合いに応じようとしません。
話し合いで解決しないときは調停という方法もあると伺いましたが
その場合、相続財産はどのように分割されるのでしょうか。

回答3.
遺産分割は相続人全員の合意がなければ調わず、結果として全員の共有状態になります。
ご質問にあるように、調停でも話し合いがつかない場合には、家裁の審判によることとなります。

時には競売により換価して分配することを命じられることもあります。

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まだ済んでいない遺産分割協議 100604

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質問2.
父が亡くなり、相続人は私(長男)と姉、妹の3人です。
姉は未婚で父と同居、
妹は離婚しており、2人の子供と住んでいます。
父の主な財産は土地(父名義)と建物(父・私・長女の共同名義)です。
土地建物ともに、ほとんど私がお金を出したものです。
このような時に、相続人間での分割はどのようになるのでしょうか。

回答2.
遺産分割は、遺産に属する物や権利の種類、相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況等様々なものを総合的に判断して行うこととされております。(民法906条)

また、遺産分割協議は共同相続人全員の同意を必要としており、反対者が一人でもいると、その協議は調わず、各相続人はその分割を家裁に請求できます。(907条)

遺産分割は、法律で定めた相続分に必ずしも従わなければならないというものではなく、共同相続人全員の合意があれば、自由に決めることができます。

あなたは、家と土地を購入する際に「土地建物ともに、ほとんど私がお金を出したものです。」とのことでありますが、そのことを他の相続人が認めてくれるのであれば、
つまり、全員の一致があればあなた一人で父の持ち分全部を相続することができます。

こじれれば、家裁での調停ということになるでしょう。

それでも駄目な場合には、当事務所にご相談ください。



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まだ済んでいない遺産分割協議 100603

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質問1.
10年前に夫が亡くなり未だに遺産分割をしておりません。(相続人は私と3人の子供たちです。)

現在住んでいる家と土地は亡夫の名義のままです。

私も高齢になり、万一のことがあった場合には、現在住んでいる家と土地は同居中の長男に残したいと思っています。

そのために、遺言状を書きたいと思いましたが、
いまだ済んでいない夫の遺産分割協議をまずはしないといけないと言います。

今更遺産分割協議は必要でしょうか。

また必要なら可能でしょうか。

回答1.
遺言書がない場合には、相続人間で遺産の配分についてだれがどのくらい相続するかといったことを話し合う遺産分割協議をしなければ、どの財産をだれが取得(相続)するかが確定せず、共有状態になってしまいます。

従って現在のあなた方の状態は、この共有状態にあることになります。
また、「現在住んでいる家と土地は亡夫の名義のまま」ということですから、相続人の共有名義での相続登記も済んでいないことになります。

そこで、「私も高齢になり、万一のことがあった場合には、現在住んでいる家と土地は同居中の長男に残したいと思っています。

そのために、遺言状を書きたいと~」と思っても、遺言状はもちろん書くことは差し支えありませんが、直ちにその執行ができるわけではありませんし、現在お住まいの家と土地が全部あなたの遺言書に書かれるご長男に相続されるわけではありません。

さらなる詳細については、当事務所にお問い合わせください。


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国際相続と相続税 100602

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日本では、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

ただし、基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

国によってはこの相続税というものがない国も存在します。

たとえば、タイ王国にはこの相続税というものはありません。

したがって、タイ国籍の方が亡くなったとしても、その相続人はタイ王国に於いて相続税を支払うということはありませんが、日本に財産をお持ちであれば、相続人は日本に於いて支払わなければなりません。

さらに、国際相続に於いては税金以前に、まずはどなたが相続人であるかを確定しなければ手続きは進みません。

お困りの時には、下記無料相談メール又は電話にて当事務所にご相談ください。 


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見知らぬ相続人 100601

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近年の国際交流の活発化に伴い、以前では考えられなかった相続案件が出現しています。

国際相続については、当然に言語の違いや法律の違い、さらには文化の違いなどが複雑に絡み、親族といえどもかつて一度も会ったことがないどころか、その存在さえ知らなかったということが頻繁に起きます。

そのような時には、まずその親族の存在が判明した時点から相続人であるかどうかの確定をするために、様々な調査が始まります。

そもそもが、被相続人(お亡くなりになった方)ご自身が、海外に自分の子供がいたことすら知らなかったこともままあり、そのような相続人がある日突然出現することもあるのです。

たいていは被相続人のかつての恋人、あるいは関係者から子供の存在が出てきますが、時には相続人である外国人本人からの連絡で、被相続人の子供であることが分かり、びっくりするといったケースもありました。

このような時に、残された家族は本当にびっくりするものです。

なにせ、相続人は自分たちだけであると思っていることがほとんどですから、ましてや海外に全く見も知らない相続人の存在など考えられないのに、それが突然出現したら、それはそれはびっくりすることでしょう。

しかし、このようなことは必ずしも国際相続事案だけに起こることではありません。

通常の国内における相続についても十分に起こりえます。

被相続人である父又は母が再婚していれば、その婚姻以前に子供があったとしても不思議ではないからです。

相続に関しては、十分に相続人の調査をしないと、残された相続財産の分割協議が無効になってしまうこともありますので、注意が必要です。


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