公正証書作成と効果 100126

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
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ある人が知人に金を貸しました。

その後、なかなか返してこないので、催促をしました。

相手言い分は、3ヶ月後にはボーナスが出るので、その時に半分返します、とのことでした。

ところが、12月になりボーナスの季節となったにもかかわらず、返済してくれない。

さらにその後も、催促はするのだけれど、ああだこうだと言って一向にらちが明かない。

どうしたものかと悩んでいます。

借用書も何もなく、ただ単に口約束だけの状態でした。

どうしても、友人知人間での金銭貸借は「口約束」となることが多いものですが、後々のトラブル回避のためにも、公正証書を作成しておくことをお勧めします。

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