戸籍 (その2) 制度と歴史 100430

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(明治5年1872年式戸籍)
「戸籍法」明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行
①前年制定の戸籍法に基づいて、日本で初めての本格的な戸籍制度が開始されました。
②この年の干支が壬申(みずのえさる)で、ことからこの制度によってできた戸籍を壬申戸籍(じんしんこせき)と呼びます。
③戸籍の編成単位は「戸」、本籍は住所地であり、身分とともに住所の登録を行ったことから、現在の住民票の役割も担っていました。
④この戸籍は「新平民」や「元えた」などの同和関係の旧身分(エタ、非人)や、病歴、犯罪歴などの記載があることから、現在は各地方法務局の倉庫で一般の目に触れないように厳重に保管されています。

(明治19年1886年式戸籍)
「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号・「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号
①本籍地は住所のままだが、住所が屋敷番から地番に変更となりました。
②除籍制度が設けられました。

(明治31年1898年式戸籍)
「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号
①家を基本単位とする戸籍制度が開始されました。
②戸籍簿とは別に身分登記簿を設けられました。

(大正4年1915年式戸籍)
「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省訓令第7号の大正4年1月1日施行
①身分登記簿が煩雑であったため廃止し、戸籍簿に一本化されました。
②身分登記制度は廃止されたことがそれまでの戸籍制度との大きな違いです。(続く)

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戸籍 (その1)制度と歴史 100429

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【日本の戸籍制度の目的】
1.出生(親と生年月日)・氏名・婚姻(配偶者)・子・養子縁組・国籍の離脱等の個人の関係(法的には「身分関係」と呼びます。以下同じ。)を明確にし、
2.婚姻・離婚の届出や日本国旅券の発行を容易にするものです。
3.日本において戸籍(こせき)制度は、
4.国民一人一人を(日本国内外の居住に関係なく)出生関係により登録する制度です。
5.居住地を登録し、地方自治体との関係を明示する住民登録制度とは異なります。
6.元来は徴税・徴兵のために設けられましたものですが、第二次世界大戦後の民法改正に伴う戸籍法改正で、現在は大きく異なっています。

【戸籍制度】
わが国の戸籍制度の始まりは、遠く7世紀半ばの大化の改新にあたって、戸口(世帯数と人口)調査のために行われたものが始まりと言われています。
以後、全国規模での戸籍は、7世紀後半天智(じ)天皇により作成されました庚(こう)午年籍(じゃく)へとつながっていきます。
その後、幾多の変遷を経ながら明治4年式戸籍、同19年式、同31年式、大正4年式、そして現在の戸籍制度へと変遷していくのです。

全国統一の身分登録制度が設けられましたのは明治4年のことであり、明治5年施行の壬申戸籍が近世の戸籍制度の始まりといえます。

表示方法は当初居住地たる屋敷を単位と定め、「○○郡○○村△番屋敷」とし
住所地において生活を共にする戸主、直系尊属、戸主配偶者、直系卑属、直径姻族、兄弟姉妹、傍系親族さらには親族関係にない同居者は、附籍者として末尾に記載されました。

さらに改正されました明治19年式では、居住地に番号が付けられ表示されるようになり、それまでなかった除籍の概念が取り入れられましたのです。

次の段階の明治31年式戸籍からは、従来の行政的戸口調査的なものから、純粋に司法的な登録公証制度へと変わり編成単位は「家」となり家の構成員は戸主と家族となりました。
同時に、出生、認知、婚姻、入籍、死亡等の身分上の事項は届出によって効力を生ずるものとされ、今日に引き継がれています。(続く)



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国際相続 その6 100427

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第二夫人の相続権

イスラム教国家では、一夫多妻を法律上認めており、第二夫人にも相続が認められます。

そのような国の国籍をもった者が日本に財産を残して死亡した場合、日本においても第二夫人以下にも相続が認められるべきか否かということが問題になります。

日本においてそのような一夫多妻婚をしようとする場合、
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法第24 ①)
ことになっており、婚姻成立が認められるとしても、
日本では公の秩序または善良な風俗に反するものとして拒否され、一夫多妻婚は認められません。(42)

しかし、この公序規定の適用においては、外国法の適用結果が日本からみてあまりに異質であるという要件だけではなく、日本と一定以上の関連性があることという要件との相関関係で外国法の適用結果を排除すべきか否か判断すべきであるとされています。

前記のように、第二夫人が相続分を主張したとしても、
1. そのような夫婦生活がもっぱら外国で営まれ、
2. 日本との関係はたまたま財産の一部が所在したということでしかなければ、
3. 公序条項を発動してその請求を否定するまでもないであろうとされています。

国際相続に関しては、当事務所にご相談ください。



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国際相続 その5 100426

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国際相続での実際問題

日本にある不動産の所有者(外国人)が死亡し、相続に関する準拠法としての本国法により相続人(A)となった者が、その不動産の持ち分を第三者に譲渡しました。

その後、その譲渡をした者(相続人A)が買主に対して、その不動産の返還を求めた事件があります。

原告となった売主(相続人A)は、相続の準拠法であるその外国法によれば遺産分割前の持ち分の処分は他の相続人全員の同意がなければできず、自分(相続人A)はそのような同意を得ていないので、譲渡は無効であると主張したのです。

この事件について、最高裁判所は、
共同相続した財産に関する権利関係がどうなるかとか、
持ち分を単独で譲渡できるか否かなどの問題は相続の問題であるが、
持ち分を第三者に譲渡してしまったときにそれによって所有権移転の効果が発生するか否かは物権の問題であり、
物権は目的物の所在地法によるとされているので、
日本にある不動産についての持ち分の第三者への譲渡については日本法によるのであって、日本法によれば、前記の持ち分譲渡は有効であると判示している
(最高裁平成6年3月8日判決、民集48巻3号835頁)。

このように、相続に関する準拠法と、物件に関する準拠法は別途考慮されるということです。


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国際相続 その4 100425

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相続統一主義と相続分割主義については、国際相続 その2 に於いても書きましたが、
分類の仕方としては、承継主義と清算主義というものもあります。

相続統一主義は、
 被相続人の権利義務は相続準拠法により包括的に処理され
 国によっては、住所地法主義と本国法主義に分類されます。

相続分割主義は、
 不動産については所在地の国の法律、
 動産に関しては、被相続人の住所地法又は本国法によるものとされます。

さらに、
承継主義と清算主義という分類もかかわってきます。

承継主義は、
 被相続人の権利義務は相続準拠法により包括的に処理され
 相続人は、限定承認あるいは相続放棄の選択が可能です。

清算主義は、
 相続財産は、遺産管理人又は遺言執行人に帰属後、
 清算されます。
 プラスの財産が残ると、相続人が承継し、
 マイナス財産となれば、債権者間で按分され、相続人には何らの影響が出ないようになりま す。

国際私法としての相続法の統一は、各国独自の事情もあり困難です。

ハーグ国際私法会議では、「死亡による財産相続の準拠法に関する条約」を作成しております。

この条約は、相続統一主義を採用しており、被相続人に自分の相続に適用されるべき法律をあらかじめ指定しておくことを認めています。

しかし、いまだオランダだけが批准をしたという状況です。

国際相続に関しては、当事務所に是非ご相談ください。



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国際相続 その3 100424

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ここで次の問題が発生します。
たとえば、日本に於いて不動産を所有していたイギリス人が死亡した場合に、本国法が準拠法として適用されますが(通則法36)、イギリス本国法によると、不動産に関するの相続は住所地である日本法が適用されるということとなっています。

日本法でも、不動産に関しては同様のルールとなっていますので、両国同じルールであれば問題はありません。

しかし、スイスのようにすべてに於いて住所地法を採用している国に於いては、スイスに居住していた日本国籍の日本人がなくなった際の準拠法は、スイス法が適用されるのかどうかが問題になってきます。

日本法では、被相続人の本国法によるとなっており、スイス法では住所地法としてのスイス法が適用されるとなっているのです。

詳しいことは、当事務所にお尋ねください。

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国際相続 その2 100423

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相続関係の法律は、国によって様々です。

その法律も、体系的に大きく分けて、
相続統一主義と相続分割主義というものがあります。
また、承継主義と清算主義という分け方もできます。

相続統一主義
相続財産の種類によって区別することなく、全相続財産を被相続人に関係の深い国の法律によるとするものであり、
更に、
人の住所地を本拠とする住所地法主義と、
(住所地法主義を採用している国は、スイス、デンマークなどの国)
人の国籍を有する国家を本拠とする本国法主義があります。
(本国法主義を採用している国は、ドイツ、イタリア、日本、韓国などの国です。)


相続分割主義
動産と不動産について別々に定めている国があります。
不動産については所在地の国の法律、
動産に関しては、被相続人の住所地法又は本国法によるものとするものです。
(この方式を採用している国は、アメリカ、イギリス、フランスなどの国です。)
(続く)

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国際相続 その1 100422

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国際相続において適用される法律は、準拠法といわれます。

国際的に生じる私法的法律関係を、各国が独自に成立させた、それぞれの国における国内法のどの法律によって定めるかを選択しないことには、法的効力の有無の判断ができません。

日本に於いては、どの法律を選択すべきであるかを判断する基準は、「法の適用に関する法法律」(通則法といわれる)によることとなります。

その後さらに、連結点(事件発生要因)が所属する国の法律が準拠法として決定されます。

国際相続に関しては、通則法第36条に於いて、「相続は、被相続人の本国法による」となっており、日本国籍であれば当然に日本法、アメリカ国籍であればアメリカ法ということになります。

アメリカ法では、不動産に関する相続問題は不動産所在地法が、また、動産に関する相続問題は被相続人の最後の住所地の国の法律又は本国法によるとされております。
(なお、アメリカの場合には、州により法律が異なることが多い)

さらに、このような国際社会になってくると、A国籍の人間がB国に居住し、C国滞在中に死亡したことによる相続が発生してきています。

今後ますます、このようなケースは多くなるものと考えられます。

当事務所で取り扱った諸外国の事例では、適用法律は様々で、注意が必要であることを実感しています。(続く)

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国際相続 100421

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このところ国際相続手続きに関するお問い合わせが続いています。

この世の中、すっかり国際化でしょうか。

右を見ても、左を見ても、外国人の姿を見ないことはありませんものね。

私の英語も大したことはありませんが、それでも何とか意思の疎通はできており、用件の伝達はできています。

しかし、専門用語となるとなかなか正確に伝えることができず、辞書と首っ引きです。

相手は英語をしゃべる人ばかりとは限らないし、しゃべったとしても、全く巻き舌英語というかなんというか、聞き取れない人もいて、その点フィリピン人やマレーシア人、インド人などは大したものですね。

今日も、アラブから電話がありましたが、なかなか聞きとるのに大変でした。

しかし、この仕事をしていると、さまざまな人との触れ合いがあり、楽しいものです。


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原点に戻る 100419

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今日のような穏やかな日に、仕事や勉強をしながら、音楽を聴いているととても心がなごみます。

参考書を読んだり、まとめたり、結構時間はかかりますが、その合間を見てこのブログを書いています。

世の中には、さまざまな悩みをお持ちの方もおいでになり、その方々のお手伝いをすることが私の仕事であり、同時に、自分自身の成長の糧にもなっています。

悩み事は自分一人で抱え込むと、どんどん深みにはまり込んでしまうことがよくあります。

そのような時には、よく言われるように原点に戻ることです。

自分自身を振り返り見ることで、かなりの部分の解決ができます。

相続関係の仕事をしていると、どうしても嫌な部分を見ることがありますが、そのような時にこそ、皆さんには「原点に戻ろう」とお話をします。

原点に戻り冷静になると、物事を公平に、素直に見つめなおしてくれるようになります。


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遺産分割協議について 100418

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遺言がない場合には法定相続分に従い遺産を分割しますが、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で相続財産を分割することができます。

これを遺産分割協議といいます。

相続人の中の1人でも遺産分割協議を請求すれば、他の相続人は遺産分割協議に応じなければなりません。

この遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。
また、相続人全員の意見が一致しなければ遺産分割協議は無効となります。

遺産分割の方法
•現物分割
 遺産をそのままの形で分割します。
•換価分割
 遺産を売却し金銭に換え、それを分割します。
•代償分割
特定の相続人が遺産の全部または大部分を取得し、代わりに他の相続人に金銭を支払いま
す。
•共有分割
遺産の全部または一部を共有して相続します。
分割しないほうが将来土地の値上がりが期待できる場合などにこの方法がよいでしょう。

遺産分割の期限
相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行わなければなりません。
その際には、遺産分割協議書が必要となります。
ただし、遺産総額が基礎控除額未満のときは相続税がかかりませんので、申告の必要はありません。

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相続放棄 100417

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父が死亡しましました。

相続人は、母と長男、二女と長女の子供2人。

資産は自宅のみで、現在母と長男が住んでいます。

遊び好きの父は、競輪競馬でかなりの借金をしていたようで、父死亡後、父の知人数人から借金を返してほしいとの請求があります。

どうしたらよいでしょうか、とのご質問がありました。

お話を聞いてみると、自宅の価値は数100万円(評価額)ちょっととのことで、一方借金は3000万円を超えるようです。

借金を抱えることは大変でしょうから、相続放棄を勧めたいところですが、放棄をすると当然にその相続に関してははじめから相続人ではないことになり、借金から逃れることはできますが、自宅も相続できないことになってしまいます。

つぎに、母、長男、二女、長女の子供たちの次の順位の相続人としての、直系尊属がいなければ、父親の兄弟姉妹が相続人になります。

債権者は第1順位の相続人全員が相続放棄したので、次の順位の相続人を調べて借金返済の請求をしてくるでしょう。

この場合は、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てないと支払わなくてはいけなくなってしまいます。

このようなことがないように、第1順位の相続人が相続放棄をするときは、次の順位の相続人にも迷惑がかかるので放棄する旨を通知するなど配慮が必要でしょう。

先順位の相続人側で主導して、次順位の相続人も含めて全員で相続放棄の手続きをすることをお勧めします。

なお、相続放棄により、ご自宅は債権者が競売手続きをして売却するでしょうから、残念ながら手放さざるを得なくなるでしょう。

そこで、競売になる前に債権者との話し合いで、予想価格の範囲内での借金返済をする方がよいでしょう。

場合によっては、自宅が残る可能性は非常に高くなります。


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相続関係の時効 100416

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相続に関係する事項について、ちょっと触れてみました。

時効とは、
(1)長期間継続した事実状態は、法律関係を安定させるために法的に保護する必要がある
(2)権利行使を怠り「権利のうえに眠っている者」は法の保護に値しない
(3)長期間の経過によって立証が困難となり、したがってこれを救済する必要がある

このように、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、この事実状態を尊重し、これに対して権利の取得・喪失という法律効果を認めようとする制度です。

たとえば、
夫婦間で、妻が夫に対し自分名義の高級車を妻に与えるとした約束は、婚姻中はいつでも取り消すことができますが、離婚後は取り消しができません。
しかし、離婚後6カ月を過ぎると、時効となってしまいます。(民法第159条)

また、相続における 遺留分減殺請求の請求期間は1年を過ぎると、やはり時効により消滅してしまい(同第1042条)

推定相続人のもっている相続回復請求権は、相続権を侵害されたことを知った時から5年、
相続開始の時からだと20年で、時効消滅となってしまいます。(同第884条)

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依頼人 100415

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暖かいと思って出かけると、夜になって冷え込んでくる、そのような感じのこの時期ですが、
昨日はやはりそうでした。

日中は比較的暖かかったのですが、帰るころにはコートが必要でした。

昨日は依頼人のところにお伺いし、債務整理について何度目かの検討をしてきました。

依頼人の会社は昨年末に、不況のあおりで不渡り手形を出してしまいました。

その後、顧問税理士は会社の継続はまだできるので、続けてはと言ったようですが、もはや社長にその意欲はなく、整理することになったのです。

会社整理は、会社に体力のあるうちにできれば比較的スムーズにいきますが、いったんつまずくと、銀行をはじめとする債権者の思惑に引きずられ、なかなかスムーズにいかなくなるものです。

この会社の場合もいささか同様のことが起こり、その交通整理に時間がかかっておりますが、近々なんとかなりそうな目途も付いてきました。

それにしても、依頼人はやはり気が気ではないでしょうね。

自分がその立場に立ってみれば、どのようにしてほしいのか、どのようにしたいのかをしっかりと判断して、希望に沿うように処理していくことが、私たちの務めでしょう。


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相続相談 100413

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今日も相続に関するご相談がありました。

そのご相談はメールによるものでした。

私の場合、ご相談は2回までは無料としていますが、相談者にとっては皆さん真剣な問題ですので一生懸命にお尋ねになってきます。

当然、私も無料とはいえ真剣に回答するように努めています。

その後、お礼のメールを貰うと、大変うれしく感じます。

真剣に対応したことが、しっかりと評価されたと思うと、うれしくもあり、ありがたくもあります。

今日は昼前から外出しなければなりません。

未読のメールを読み、片づけるべき問題を片づけて、それまでの時間でやれることをやってしまわなければと頑張っています。



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相続と人間性 100412

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相続関係の仕事を通して、さまざまな人間とのお付き合いがあります。

どなたも、相続財産は多いほうが嬉しいのでしょうね。

しかし、中には相続財産はいらない、という方も結構いるものです。

そのような時の心境はどのようなものなのでしょうか。

相続はほとんどの場合、親御さんからお子さんへというケースですが、中には兄や姉(弟や妹)から他の兄弟姉妹へといったケースもままあります。

どのようなケースでも、ご自分はそれなりに生活できるから、他の相続人で分けてよいという方も、結構おいでになります。

そのように時には、相続財産の整理のお手伝いをする者としては正直ほっとします。

仲の良い関係にある方々ほど、相手のことを思って争いにならずに相続手続きがスムーズに進みます。

被相続人とすれば、争いは起こしてもらいたくないでしょう。

兄弟仲良く、家族仲よくが何よりもの想いでしょう。



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養子と戸籍 100411

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相続手続きにおいて、戸籍の解読は絶対的必要条件です。

その戸籍に養子はどのように記載されるのでしょうか。

もし、配偶者を亡くされていた場合でも、あるいは未婚の方でも、養子をすることは可能です。

そして、その養子に関する事項は養親の戸籍に記載されます。

また、養子が独身であれば養親と同じ戸籍に記載されますが、夫婦養子の場合には養親の氏(姓)を称した新戸籍が編成されます。

この縁組事項は最初の1回だけ記載され、その後養親戸籍に変動(新戸籍の編成あるいは婚姻等により他の戸籍に入った場合)には、移記されないませんので、相続が開始された場合には注意が必要です。

認知も同様です。



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入管手続き 100410

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日本人男性と中国人女性の国際結婚をした方がおります。

この男性にはお子さん(特別養子)が一人あり、前妻とは3年ほど前に離婚をしました。

その後、今の奥さんと再婚をしましたが、現在「日本人の配偶者等」の在留資格認定申請をしていますが、なかなか下りないとのことでした。

そこで私のところに相談にお見えになりました。

申請書の写しをお持ちになりましたので、拝見しましたが、特段の不都合もないようでしたので、一応の標準処理期間は、1~2カ月程度ですので、もうしばらく待つようにお話ししました。

是非うまくいって、幸せになっていただきたいものです。


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相続遺言に関する会議 100409

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仲間とともに、成年後見・相続・遺言に関するNPOを立ち上げることになりましたが、昨日もその会議がありました。

皆さん熱心に議論を行い、少しでも社会の役に立つように、社会人としての責任を果たせるようにといった気持ちがよくあらわれている会議となりました。

今の日本は超高齢社会となり、私たちの祖父母のころには考えられなかったような高齢者や、加齢による認知症の方々が出てきています。

今後ますますこのような状態は拡大していくとみられていますが、そのような時に、お互いに支えあうということが更に重要になってくるのでしょう。

会議終了後、その仲間とともにちょっと一杯と、居酒屋に寄ってきました。

この時こそ、さまざまな情報交換の場となることは、皆さんご承知のとおりです。

仲間とのつながりは大事にしたいと思っています。


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債務整理 100408

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昨年末より手掛けている、倒産会社の債務整理が大分進んできました。

しかし、銀行の借り入れの中に、抵当権設定のない債務が含まれていることが最近判明しました。

判明した経緯は省略しますが、債務者はまじめな人で、それも返済したいと言っていますが、資産を全部処分しても債務合計にはとても達しないので、銀行には泣いてもらうしかないと思っています。

泣いてもらうより何より、何十年にもわたって銀行には儲けさせてきたのですから、その分の何割かを返してもらうようなものです。

TVでの報道では、景気が思った以上の速さで回復してきているとのことでしたが、世の中の中小零細企業では、とてもとてもそのような感じすら見えません。

皆さんは是非元気でこの不況を乗り切っていただきたいと願っています。


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未成年者に子供ができた 100407

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子供が出来てしまった。
自分はまだ未成年の男子であるが、子供が産まれたらその子はどこの戸籍に入るのか。

自分の父親の戸籍に入り、弟として記載されるのかそれとも自分の子供として記載されるのか。

との質問が来ました。

まず第1は、相談者がその子を認知するかどうかが先決です。

認知をした場合には、自分の子供となります。

しかし、

  • 認知しただけでは、子の氏は子の母親の氏(民法790条2項)のままで変わらず、子は母親の戸
        籍に入ります。


  • 母親も自分の親との戸籍にいるのであれば、生まれてくる子とともに、新たに戸籍を編成するこ
        とになります。(戸籍法第17条)


  • 男性側の戸籍はそのままで、認知をしたという事実が記載(戸籍法13条8号、戸籍法施行規則30
        条1号・35条2号)されるだけです。


  • その子を父親の戸籍に入れたければ、家庭裁判所の「子の氏の変更」の許可を得ることにより、
        父子の新戸籍が編成されます。(民法71条1項、戸籍法98条1項・17条・18条2項)


  • なお、子が15歳未満の場合は、子の親権者が子に代わり、(子の親権者でない方の親が、許可
        申請等をする事は認められない。)「子の氏の変更」の許可申立と届出をします。(戸籍法98条3
        項)



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    相続人との面談 100406

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    相続手続き業務をしていると、当然にさまざまな相続人とお目にかかることになります。

    皆さん穏やかな方とは限りません。

    私が相続人の中のある方からご依頼を受け、相続財産の分割、整理を依頼されたことを事前にご連絡した後でお目にかかり、話し合いに入るのですが、そのようなときに、なぜお前が入ってくるのかと、強く言い張られることがあります。

    ほとんどの場合、相続財産がご自分の思っていた以上に少ないという事からの苦情となります。

    そのようなときには、まずはその方のお話を聞いてあげることから始まります。

    とりあえずは、その方の思いを聞いてあげることが重要になってきます。

    私の場合、2~3回その方とお話をすることで、ほとんどの場合解決します。

    どなたも皆さん、欲だけが張っているわけではなく、ご自分の「想い」がそこにあるのです。

    その「想い」をしっかりと受け止めてあげることがとても大切です、と私は思って対応しています。

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    成年後見・遺言相続ハートセンター 100402

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    起床したときには良いお天気でしたが、雨が降ってきました。

    風が強く、窓に雨が降りかかってきています。

    寒くはありませんが、まだまだ陽気がはっきりしないこのようなときには、高齢者の方は特に健康を損ないがちですので、ご注意ください。

    NPO(特定非営利活動法人)成年後見・遺言相続ハートセンターを立ち上げる申請中と、昨日もお知らせしましたが、今後少しでも多くの方に遺言の重要性を認識していただけるように、会員全員でしっかりと対応していきたいと思っています。

    ますます高齢化が進むとともに、その進行程度以上に認知症患者の数が増えてくることが厚労省等でも推測されています。

    社会の中で、いかにそれぞれの人間としての権利をしっかりと守っていくか、またその擁護をしていけるかが、社会の安定、平和な暮らしにつながっていくものと考え、会員一同取り組んでまいります。

    当然、権利の裏には義務も付いて回るものですが、人間として権利の主張ばかりではなく、義務をも果たしていかなければなりません。

    自分の権利を守るということは、同時に相手の権利を守るという義務があるのですから。

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    先日「成年後見・遺言相続ハートセンターの設立を設立申請中であることを報告しましたが、成年後見制度とはどのようなものなのでしょうか。

    詳しくは  こちらの成年後見 のページと  成年後見制度の利用   のページをお読みいただきたいと思いますが、大きく分けて二つがあります。

    第1が、法定後見制度です。

    この法定後見制度は、すでに認知症や精神障害が進み、判断力が衰え、金銭をはじめとした財産管理などができなくなってしまった方々のために家庭裁判所が本人や4親等以内の親族などの申し立てにより、
    判断力がなくなってしまった人には、「成年後見人」を
    著しく判断能力が欠けてきた人には、「保佐人」を
    判断能力が不十分な人には、「補助人」をつけて、本人を支援する制度です。

    第2の任意後見制度は、

    現在はまだ物事の判断をする能力を十分に持ってはいるが、将来その能力が低下したときに、その事務処理を自分に代わってとり行ってもらうように、委任しておく契約です。

    この契約は、公正証書によってとき交わされます。

    財産管理のほかに、必要な介護契約や医療契約、病気などにも適切に対応してくれます。

    世界1の高齢社会である日本において、今後ますますこの後見制度は重要なものとなってくるでしょう。

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