公正証書作成と効果

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
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このようなときこそぜひ公正証書を作成しましょう

【自分が亡くなった後が心配だ!!】

  • 遺言書の書き方がわからない
  • 遺言書を書いたが法律上無効の心配が・・・
  • 遺言書を相続人が勝手に隠したり、偽造、変造される心配があるのだが・・・
  • 世話になったあの人に、死後財産をあげたいのだが・・・
  • 財産を墓守をしてくれる○○に多くやりたいのだが・・・

    【自分の老後が心配だ!!】

  • 最近どうも判断能力に不安があるので任意後見契約をしようとおもう・・・
  • 信頼できる○○に後見人に財産管理をまかせたいのだが・・・
  • 身上面の世話や療養看護に係る事を法的事務を頼みたいのだが・・・

    【離婚後が心配だ!!】

  • 慰謝料や財産分与などの金銭的問題をはっきりとしておきたいのだが・・・
  • 子供の親権をはっきりと決めておきたい・・・
  • 子供が成人するまで養育費を払ってもらえるだろうか・・・
  • 今いる家のローンを払い続けてくれるだろうか・・・
  • 年金はちゃんと分けてくれるだろうか・・・

    【あれやこれやが心配だ!!】

  • 金を貸してもきちんと返してくれるだろうか・・・
  • 事故後の話し合い結果を守ってくれるだろうか・・・
  • 家を建てるために土地を貸したいのだけれど・・・

    ※ご相談は2回まで無料です。  (ただし電話相談は1回10分以内)
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    【公正証書とは】

    公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する文書を言います。この文書は公文書となります。

    公文書ですから証明能力は高く、執行分付与をしておけば債権者(権利者)は債務者(義務者)に対し、裁判することなく差押えができます。

    アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。  
    【公正証書】 作成のお手伝いをさせていただきます。


    【公正証書作成の効果

    ≪証拠能力≫
    厳重な手続で作成されています。

    公正証書で借用書を作成しておけば、裁判所で借りた覚えはないとか、偽造されたのではないかという主張はできません。それほど、証拠力が高いものです。

    ≪執行力≫
    公正証書(強制執行認諾約定文言付き)で借用書を作成しておけば、裁判を起こすことなく直ちに強制執行手続きに入れます。

    ≪安全性≫
    公証人の厳正な法律上のチェックがありますので、文書内容の不備がなくなります。

    さらに、作成された公正証書は原本が公証人役場に原則として20年間(または、遺言書については遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)保管されます。

    まずはご相談を!! あらゆる面のお手伝いさせていただきます。 

    公正証書にしておきたい書類

    【将来の紛争を予防するために】

  • 遺言
  • 遺産分割協議
  • 死因贈与契約
  • 任意後見契約
  • 示談.和解.合意
  • 離婚協議・財産分与・親権
  • 金銭消費貸借契約

    これらの契約は、特に公正証書にしておくことをお勧めします。
    アターニー事務所相談室では、公正証の作成支援をいたします。

    <お問い合わせ>
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    分割協議書作成に関しては  >>分割協議書依頼作成フォーム よりお申込ください。

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    【ブログ】

      ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

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