嫁に遺産をあげたい 110131

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息子が10年ほど前に亡くなり、孫が1人おります。

娘も1人いますが、妻はすでになくなっております。

私の遺産をこれまで面倒を見てきてくれた息子の嫁にあげたい。

このようなお話がありました。

推定相続人である娘さんとお孫さん以外に、その嫁さんに遺贈するという遺言を書くことをお勧めしました。

しかし、遺留分を犯すとトラブルが起きかねませんので、その点を注意してください。

ただし、遺留分を犯したとしても、相続人から減殺請求がなければ問題はありません。

その減殺請求も、その相続のあったときから1年以内にしなけらばならず、また、相続のあったときから10年たつと、請求ができなくなります。

いずれにしろ、請求をするとかされるとかいうよりも、そのお嫁さんに対し、娘さんがお父様への貢献を評価してくれれば、問題が起きる可能性は非常に低くなります。

財産のあるとかないと改善に、人間関係がうまくいっていることで、問題の発生は大きく押さえられます。

私はみなさんの遺言書作成のお手伝いをするときには、付言をつけることをお勧めしたいます。

内容的には、「兄弟仲良く、家族仲好く、感謝して」といったようなことに重点を置いて書かれることをお勧めしています。

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借金の催促(その2) 110124

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昨日は、ロールプレイ第1段として、基礎編をご紹介しました。

本日は、応用編ということでご紹介します。

質問2
先生の話で、「10か月」の件はよくわかった。

ところで、
三男はすでに死亡しているし、手続き完了前に母が死んでしまった。

三男は、父や母の相続には関係ないのか?

父の遺産である不動産の名義変更も済んでいない。

そこには母が住んでいたが、今後誰かがそこに住むとしてもどうしたらよいのか?

弟たちと遺産分けをする際の、不動産の価格はどうするのか?


回答2
相談者の親族関係は
相談者は5人兄弟姉妹の長男
父は2年前に死亡
母は2か月前に死亡
3男は3年前に死亡(妻と成人の子供2人あり)
ということであるが

父親の相続につき、
父親の遺産をどなたがどのくらい相続するのかの話し合いが済まないままに母親がなくなったということは
父親からの母親の相続分をどのように他の相続人が相続するのかといった問題が発生します。

まず、父親の相続人は母親とあなたたち子供ですが、
三男はすでに死亡しているので、その子供が代襲相続人となります。

したがって、父親の相続については
相続人として
母親、5人の兄弟姉妹中生存している4人と三男の子供2人の合計6人ということになります。

しかし、その父親の相続手続きが済まないうちに、母親が亡くなってしまったので
母親の相続分をどうするかという問題になりますが、
母親の相続分は子供に引き継がれます。
つまり、残された子供(代襲相続人を含む)には次のような法定相続分があります。

不動産価格の 1/2 は母親の相続分であり、
その相続分を 子供たちで均等に配分することになります。
この際注意することは、代襲相続人は何人いようとも、その代襲相続人の親の分だけを均等相続することになります。

ご質問では、誰かがそこに住む(相続する)ということですが、
その際に相続分と不動産価格の差が出た場合にどうするかという問題が出ます。

相続財産の評価は、遺産分割時を基準とするというのが通説です。(相続税は評価額)

不動産の相続価格は、
1.実勢価格
2.公示価格
3.路線価
4.地価調査価格  などがありますが、
遺産分割においては実際の取引価格(実勢価格)を基準とすることになり、
最終的には不動産鑑定士による鑑定評価額によることとなりますが、
費用や時間を要することになるので、
便法として、
近隣類似不動産の実勢価格を参考することが多くみられます。

その結果、この価格と分割価格の差を、精算するという方法がとられます。

まあ、このようなことを面白おかしく参加者に紹介していきたいと思っています。


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借金の催促(その1) 110123

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来週末に、新入会員向けの宿泊を伴う研修会が開催されます。

私も講師の一人として参加します。

今回は、講義をするということではなく、ロールプレイを通して「相続」について新人の皆さんにお伝えをしようということで、もう一人の講師と共に行います。

基礎編と応用編の2部構成にして行う予定となっています。

基礎編は次のようなものです。

設定
1.当事務所に甲さんの紹介でお見えになった相談者は、相続に関する知識がない。
  「相続手続きは、親がなくなってから10カ月以内にしなければならないと知人
  に言われた。そうなのか?」ということからの相談である。

2.相談者の親族関係
  相談者は5人兄弟姉妹の長男
  父は2年前に死亡
  母は2か月前に死亡
  3男は3年前に死亡(妻と成人の子供2人あり)

3.遺産関係
  父名義の不動産
  母名義の預金

以上から、相談者と行政書士の会話が始まりました。

相談者:
父が死亡した後、父には隠し女がおりそのことが判明して、母がショックで寝込んでしまい、入院が続き父の相続手続きが済まないうちに、母が死亡してしまった。

10カ月以内に手続きと言われても、それどころではなかった。

どうしたらよいのか?

回答者:
相続というのは、被相続人がなくなったときから開始します。(民882)

また、相続人は「自己のために相続の開始のあったことを知った日から、3ヵ月以内に相続するか放棄するかを決めなければいけません」。(民915①)

あなたの場合には、すでにその3ヵ月は経過しているわけですから、今更放棄はできません。

期間経過後は、単純承認といって、相続をしたことになりますが、
手続きは、10年先であろうが20年先であろうが構いませんが、
その間は、不動産などは、遺産分割手続きがされない限り、
法定相続分による相続人での共有で所有権を持つ、とみなされます。

先になればなるほど、何が起きるかわからず、面倒になることはままあることなので
早く済ませた方が良いでしょう。

さて、「10カ月」ということの問題ですが、
この期限問題は、被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、
相続開始を知った日から
10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければならないということです。

ちなみに、あなた方のように10ヶ月以内に遺産協議分割できないときには、法定相続分で相続があったものとして申告をして、納税をすませます。

その後協議分割がなされ、納める税金に差額が出るようなら修正申告等をして精算することになります。   (続く)



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葬式費用 110121

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寒い毎日が続いています。

このような時には、お亡くなりになる高齢者が多くなってきます。

その亡くなった方の葬式費用はどのような形で負担するのでしょうか。

通常は、喪主が負担するものです。

喪主となられる方は、配偶者であったり、相続人の中の代表となられる方(ご長男であったり事業承継であったり)です。

しかし、このことは、その喪主の財産から負担するということではなく、被相続人の財産の中から支出されることがほとんどです。

税法上からも、葬式費用は相続財産から控除されます。

同時に、香典も喪主や遺族の所得にはならず、葬式費用の一部負担といった互助的意味合いから、税金はかかりません。

読経料や戒名は葬式費用として計上できますが、葬儀後の初七日の費用は、葬式費用には入りませんのでご注意ください。



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生前贈与と特別受益 110119

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生前贈与とは、被相続人の財産をご自分が存命中に他の人に贈与することですが、その結果として、相続財産を減少させることになります。

その贈与は相手方が受け取ることを承諾すれば成立します。(民法第549条)

つまり、口頭だけでも贈与契約は成立します。

そのため、贈与する方の気持ちが変わってしまうと、撤回(以後の実行はしない)できますので、できる限り書面でしておいた方が良いでしょう。

生前贈与することによって、相続財産を減少させることができるものには、次のようなものがあります。

  ①配偶者に対する居住用不動産等の贈与
  ②世代間飛び越し贈与(親から孫へ)
  ③相続人以外の者への贈与
  ④将来評価額の上昇する可能性のあるものの贈与
  ⑤長期間における多人数への基礎控除額内の贈与  等々。

ただし、注意する点も多々あります。

推定相続人が相続前(被相続人が死亡する前)に被相続人から多額の財産を受け取っていた場合、その受け取っていた者は特別受益者として相続する額が減らされます。(民法第903条①)

被相続人から遺贈や生前贈与を受けた特別受益者に対しては、その受けた利益の限度で相続分を差し引き計算する(持戻)よう求めることができます。

特別受益となるのは、共同相続人の一部の者が受けた
  ①生計の資本として受けた贈与(住宅購入資金の援助等)
    (単なる生活費の援助は生計の資本としての贈与ではありません。)
  ②特別に受けた遺贈(遺言によって相続分以外に遺贈を受けた場合)
  ③婚姻養子縁組のための贈与(婚姻のための支度金や結納金など)
結婚にかかるお金のうち、持参金結納金支度金は、特別受益にあたりますが、結婚式の費用は通常あたりません。

教育費は、ご兄弟のなかで弟さんだけが海外留学資金の提供を受けているような場合には特別受益にあたります。

その際に、遺言書で「特別受益の持ち戻し免除」をしておくと、その贈与は相続財産に持ち戻されることは無くなります。
  
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偽装帰化 110116

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深夜の2時ころ某国から電話がありました。

半年ほど前に母が死亡し、私(相談者)が留学先から帰国したところ、所持しているパスポートでは入国できないと言われ、入管で足止めを受けた。

しかし、現在所持しているパスポートはまさしく真正なものであり、出国時に持参していったものである。

なぜ入国できないのか色々調べてもらったところ、その理由が判明した。

理由は、私はすでに日本に帰化しているために、本来の自分の国の国籍はすでになく、従って所持しているパスポートは無効であるとのことであった。

しかし、私は結婚もしていないし、ましてや日本への帰化などしていない。

なぜこのようなことが起きたのか?

その後、様々な問題点をクリアして、とりあえずは帰国と国籍回復を図ることができた。

だが、まだ問題が残っている。

自分は次男である。

長男が日本人と結婚し、その数年後日本に帰化をした。

その長男が私になり替わり、そのようなことをしたことが判明した。

今後、問題が起きた時に迷惑を被ることは避けたいので、どうしたらよいか、というものであった。

現在このような外国人が結構入国滞在しているようです。

あなたの身近にもいるかもしれません。

平穏な生活を送っているのかもしれませんが、明らかに犯罪であり、入管法はもちろん、刑法155条および157条の公文書偽造あるいは公正証書原本不実記載に当たります。

犯罪には巻き込まれないように注意しましょう。



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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その23) 110116

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3)相続放棄
法律上最初から相続人としての地位を失いますので、すべてにおいて権利義務がなくなります。

相続放棄と辞退
メリット   相続放棄した場合は、負の財産も放棄されることになる
デメリット  放棄したらもう遺留分の請求は出来ないし、更に大きな財産が見つかっても相続できない

  ①相続を知ったときから3ヶ月以内に放棄しないと、放棄できない(単純承認)
  ②被相続人の住所地の家裁に 相続を知ったときから3ヶ月以内に 申述書提出
  ③各自単独で申請可
  ④ただし、相続開始前には 出来ない
   (遺留分の放棄は相続開始前でも 可 ただし、家裁の許可必要)
  ⑤遺産の一部(小物は除く)でも処分すると、承認したこととなり、放棄出来ない
  ⑥相続を「放棄」(裁判所に法的手続をとったのち)すれば、債権債務は
   一切なくなる
  ⑦放棄すると、取消し 不可
  ⑧税法上放棄者がいると 基礎控除が その分 減額される
  ⑨相続を単に「辞退」しても、債権は残る(法定相続分に応じた債券額は残る)
  ⑩「辞退者」が何もしないで、分割協議に参加しないと、協議自体が無効
  ⑪そのため、遺産がいらないというのであれば、分割協議において
   いらないという人の取得分をなしにして、分割し、押印
  ⑫登記実務上、分割協議書において、登記権利者が取得する分割協議書または、
   他の者が、「相続分ないことの証明書」または「特別受益証明書」を
   作成し添付
  ⑬限定承認は、相続人全員でなければ出来ない
  ⑭税法上限定承認は、その時点で限定承認により相続した財産は被相続人から
   相続人に譲渡があったものとして、譲渡所得税かかる
                               (完)

今回の「遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの?』のシリーズは、今回の第23回を以て一応完了いたします。

永い間お読みいただきありがとうございました。

この原稿は、某施設において、様々な方への説明を兼ねてお話ししたことに手を加えたものです。

今後は、そのうちに相続手続きに関するシリーズものを掲載したいと考えています。

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その22) 110115

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2) 遺留分権利者とその割合






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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その21) 110114

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⑫遺留分放棄のメリット
 i.旦那が財産持ちで再婚しようとすると、子供たちが反対をする場合、
 ii.遺言書で子供に相続させるとし、
 iii.妻は遺留分の放棄をすると家裁の許可を得た場合で、
 iv.こどもは安心して再婚に同意できることになります。
 v.反面、妻はどんなに夫に尽くしても、財産をもらえなくなります。
 vi.注意が必要なことは
  遺留分放棄は、
  イ)相続の放棄をしたことにはならず、
  ロ)相続人としての地位は保持したままですので、
  ハ)遺留分を放棄しても、マイナス財産を相続する危険はあります。
  さらに、
  ニ)第一の遺言の後に、
    妻に全財産を相続させる第二の遺言書を作れば、
    妻は財産を貰えることになります。


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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その20) 110113

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2.遺留分について
遺言で残した財産でも、問題が出ることがあります。

 1)遺言者は、自由にその財産を処分することができますが、
   残された家族の生活の安定と財産の公平な分配という点から、自分の財産を他人に贈与   または遺贈してもよいとは言えません。

  ①そのような考えから、一定の割合を相続人に保障しようとするものが、
   遺留分制度です。
  しかし
  ②遺言で遺留分を侵害しても、相続財産を1人に相続させる遺言を残すかどうかは、
   遺言者の自由で、
  ③遺留分を侵害しても当然に無効になるものではなく
  ④遺留分を侵害された相続人は、
   遺留分を主張することもできますし(遺留分減殺請求権)、
   主張しないこともできますので、(民1031)
  ⑤遺留分の主張は、1年以内にする必要があります。(民1042)
  ⑥その1年はいつから始まるのかというと、
  ⑦相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときです。
  ⑧知る知らないにかかわらず、相続開始のときから10年を経過したときには、
   遺留分を主張できなくなります。
  ⑨遺留分の主張は、口頭でもできますが、内容証明郵便で行っておくとよいでしょう。
  ⑩相続開始前(遺言者・被相続人生存中)に遺留分は放棄できますが、            家庭裁判所の許可が必要です。(※遺産放棄は相続開始後のみ 可)
  ⑪代襲相続の場合には、被代襲相続者が遺留分を事前に放棄していると、
   代襲相続人に遺留分は無くなります。



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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その19) 110112

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A)共同遺言
日本民法では、同一の証書に書かれた共同遺言は無効となりますが
上記 (ⅰ)~(ⅳ) における遺言においては、有効です(遺言の方式の準拠法に関する法律4)

※日本に住んでいる外国人が日本の方式の遺言をする場合、
B)自筆証書遺言
 i.日本語あるいは外国語(本国語)で作成できます
 ii.押印は、拇印・指印でも良いし必要が無い場合もあります

C)公正証書遺言
 i.公正証書遺言は、外国語ではなく日本語で作成されます
 ii.遺言者には、印鑑証明書と実印が必要ですが、外国人の場合は外国人登録証・本国政府   発行の旅券などでもよいとされています
 iii.遺言執行者
 iv.遺言執行者を指定できるか否か、またその権限は、財産所在地の 法律で異なります

韓国、台湾法では
 v.相続は、被相続人死亡時の本国法により、遺言執行者の指定ができます


※国際相続については 複雑ですので 詳しくは アターニー事務所にお問い合わせください。

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの (その18) 110111

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7)日本にいる外国人の遺言
遺言は、その方式が次に掲げるいずれかに適合するときは
外国人も日本の法律に従って日本で遺言を作成することができます。
有効となります。

また、外国人においても、成立時に本国で定める方式に従って作成された遺言は、日本で有効となる。(遺言の方式の準拠法に関する法律)

  i. 遺言を書いた国の法律による
  ii. 遺言をした時 または 死亡の時に国籍を有していた国の法律
  iii.遺言をした時 または 死亡の時に住所を有していた国の法律
  iv. 遺言をした時 または 死亡の時に常居所を有していた国の法律
  v. 不動産に関する遺言は その不動産の所在地の法律(遺言の方式の準拠法に関する法    律2)

(外国の例)
韓 国
遺言者の遺言当時の本国法によるが、
遺言の方式は 遺言者の行為地法による

台 湾
遺言の成立要件・効力は遺言成立時の遺言者の本国法によるとされていますが、
遺言の方式としては、自署遺言・公証遺言・密封遺言・代筆 遺言・口述遺言があり、
日本の自筆証書遺言・公正証書遺 言・秘密証書遺言に対応していると思われますので、日本の 方式の遺言で有効と思われます

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その17) 110110

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外国人の遺言書

 A)自筆証書遺言
  i. 日本国内における方式と同様、外国に居住している日本人が、その居住する国で、日    本法の定める方式の自筆証書遺言を作成することができます
  ii. 日本語のみではなく、外国語の遺言も可能ですが、日本国内の 不動産については、    相続登記をする場合、遺言書を添付する必 要があるので、訳文が必要になります
  iii.押印は、拇印・指印ですることもできます

 B)公正証書遺言 および 秘密証書遺言方式
  i. 領事が公証人に代わって行う
  ii. 外国の公証人にその国の公正証書遺言の方式で遺言を作成することもできますが、
  iii.公証人が公正証書を作成できる国(大陸法 系の多く)と作成できない国(英米法系の    国・州)があります


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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その16) 110109

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6)外国にいる日本人の遺言 その成立と効力

日本人の遺言については、その成立(遺言能力・遺言者の意思 表示の瑕疵など)、またその効力(遺言の効力の発生時期・条件・ 取消の可否など)は、
日本法で決められます(遺言の成立・効力 が日本国内で争われる場合)
相続する財産の指定・遺留分など遺言の内容に関しても、日本法によって決められます

外国に居住している日本人が、
  i. 日本に不動産や預貯金が有り、
  ii. 相続人が日本にも居る場合などは、
  iii.その居住する国で、日本法の定める方式の自筆証書遺言を作成することができま     す。

  iv. 外国に不動産や動産がある場合は、
  v. 日本人が本国(日本)の法律による方式で遺言を作成しても、
  vi. 国によっては相続について、(参照:国際相続講義)
  vii.不動産に関しては所在地法、動産に関しては住所地法で決められており、
  viii.日本人の遺言についても外国の法律が適用される場合があります。

  ix. 検認の用件・効果について日本法と異なる国がありますので、在外日本人が遺言をす    る場合、公正証書遺言でするのが無難かもしれません。
  x. 遺言執行者(その可否、執行者の権限、執行方法など)に関しても日本法とことなる場    合があります。
  xi. 外国で遺言を作成する場合は、現地の国際私法・遺言に関する法律・税法などをよく    調べる必要があります。



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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その15) 110108

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5)成年被後見人の遺言

  i. 物事の判断をする能力が一時的にでも回復した時には
  ii. 医師2人以上の立会いを要す(民973①)
  iii.医師は遺言者本人が 判断能力を回復していた旨の遺言書に付記し
  iv. 医師が署名 押印
  v. ただし、自筆証書遺言の場合には、その封紙に
  vi. 判断能力を回復していた旨の遺言書に付記し
  vii.医師が署名 押印(民973②)

 注意すべきは、成年被後見人の遺言で
 後見計算終了前に
  viii.後見人、その配偶者、直系卑属の利益となる遺言をした時には
    その遺言は無効となります。(後見人が以下の者以外の時)

 ただし
  ix. 直系血族、配偶者、兄弟姉妹が後見人であるときには有効である。

 ※後見計算終了
   イ)本人の事情による終了事由
    ・後見開始の審判等の取消
    ・本人の死亡
    ・本人に対する失踪宣告の確定
   ロ)成年後見人等の事情による終了事由
    ・成年後見人等の死亡
    ・成年後見人等に対する失踪宣告の確定
    ・成年後見人等の辞任
    ・成年後見人等の解任
    ・成年後見人等の結核自由の発生

※以上の遺言方式において、証人となれない者は
   イ)未成年者(除く 20歳未満の 既婚者 および 離婚者)
   ロ)成年被後見人
   ハ)被保佐人
   ニ)推定相続人 と 受遺者
   ホ)推定相続人 と 受遺者の配偶者 および その直系血族

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その14) 110107

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② 特別方式遺言

 E) 死亡危急時

  i. 証人3人以上の立会い
  ii. そのうちの1人に遺言の趣旨を口で伝えることで遺言することができる 
  iii. 伝えられた者は、その遺言を筆記し、遺言者本人およびたの証人に読み聞かせ、又    は見せて
  iv. 各証人がその筆記の正確なことを確認した後に
  v. 署名、押印しなければならない(民976①)

  vi. 口のきけない者が遺言するには、
  vii. 証人の面前で通訳を介してすることができる(民976②)

  viii. この死亡危急時の遺言は、
  ix. 遺言の日から 20日以内に 証人のうちの1人または関係人から家裁にその確認を    得なければ遺言としての効果を生じない(民976④)


 F) 伝染病隔離時
  i. 警察官1人および証人1人以上の立会い(民977)

 G) 船舶上
  i. 船長または事務員1人および証人2人以上の立会い(民978)


 H) 船舶の遭難時
  i. 証人2人以上の立会い(民979①)

※これら特別方式の遺言をした者が
普通方式の遺言をすることができるようになった時(遭難から救助された場合や 死亡危急から回復した場合等)から6カ月間生存していた場合には、その効力はなくなる(民983)

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その13) 110106

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C)秘密証書遺言

  i. 遺言すべきことを書くのは手書きでもパソコンでもよい
  ii. だ第三者の書いてもらってもよいが、
  iii.署名し
  iv. 印鑑を押す(できる限り実印が良い)
  v. その遺言を封筒に入れ
  vi. 遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で 封印する
  vii.その封筒を、公証人および証人2人以上の前に提出し
  viii.自分の氏名、住所と共に 自分の遺言書であると申し述べ
  ix. 第三者が書いた時には、筆記者の氏名・住所 を申述し
  x. 公証人が日付および 遺言した人の自分の遺言であるといったことを記載した
    封紙をその封筒に貼り、遺言者と証人が署名し 押印する(民970①)

  xi. 訂正または書き加えたあるいは削除したい場合には、
  xii.その行の上部に、二字訂正とか 十字加入 とか記載し
  xiii.その後ろに 氏名を自署し
  xiv.変更場所に 印鑑を押さないと 効力発生しない(民970②)

  xv. 上記(ⅱ) ~(xⅲ)までの方式に外れた場合にでも
  xvi.自筆証書遺言の方式に則っている場合には
  xvii.自筆証書遺言としての効力を有す(民971)

  xviii.遺言者が口をきくことができない者の場合は
  xix.公証人と証人の面前で本人の遺言書であり、
  xx. 氏名および住所を 通訳人を介して 申し述べ 又は 
    封紙に 自署することで、上記 (ⅶ)に代えることができる(民972①)

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その12) 110105

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B)公正証書遺言

  i. 遺言したい内容を公証人の面前で口で伝える
  ii. (現実的手続きは、行政書士等が本人の遺言内容の要旨を事前に公証人に
     伝えておく)
  iii.証人が2人以上必要
  iv. 遺言者と証人が 公証人の面前で 署名押印する
  v. 遺言者が署名できない場合には、公証人がその理由を記載し、公証人が代筆する
  vi. 最後に公証人が、署名押印する(民969)

  vii.遺言者が口を聞くことができない者の場合は
  viii.公証人と証人の面前で通訳が本人に代わって、趣旨を申し述べ
  ix. 又は 遺言者本人が 遺言書を書くことで、上記(ⅰ)に代えることができる(民     969の2①)
  x. 遺言者本人が、耳が聞こえない場合には、
  xi. 公証人が筆記した内容を通訳人の通訳を通して、遺言者に伝えることで、読み聞かせ    に代えることができる(民969の2②)

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ご夫婦で同じ紙に書いた遺言はどうなるのか。
例えば、
夫名義の不動産を 長男Aさんに相続させる
妻名義の預金を 次男Bさんに相続察せる と書いた場合、
ご主人 と 奥さんが その遺言書に署名捺印、年月日記載した場合、

これは無効となります。

しかし、
同じ用紙に
たとえ相続させる遺産が共有不動産でも
ご主人が 
この不動産持分を Aさんに相続させると書き、
その遺言書に署名捺印、年月日記載し、
奥さんも同様に、
この不動産持分を Aさん(Bさんでも同じ)に相続させると書き、
その遺言書に署名捺印、年月日記載した場合には、
共同遺言とはなりません。

また、夫婦別々の遺言書が、同じ封筒に入れられていたとしても、
共同遺言とは言えません。

ただし、同一用紙に一方の名前のみが記載されているときには(一方の名前がない時には)、共同遺言禁止規定に触れます。

さらに、外国人の場合には後ほど触れますが、この共同遺言禁止は適用されません。

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その10) 110103

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4)遺言の種類
  遺言には法律で定められた方式があります。

  ① 普通方式(通常の場合)

   A)自筆証書遺言
 
    i. 自分の手で(自筆で)
    ii. 遺言すべきことすべてと
    iii. 書いた年月日
    iv. 氏名
    v. 印鑑を押す(できる限り実印が良い)(民法968①)

    vi. 訂正または書き加えたあるいは削除したい場合には、
    vii. その行の上部に、二字訂正とか 十字加入 とか記載し
    viii. その後ろに 氏名を自署し
    ix. 変更場所に 印鑑を押さないと 効力発生しない(民法968②)
    x. 財産目録を別紙で添付する場合には、
    xi. やはり自筆で記載し、契印する

      この、押印については
        イ)複数のページにわたる遺言書の場合に
        ロ)契印がないとどうなるかというと
        ハ)最高裁判決(S36・37)は、1通の遺言書であることが確認できれば
         有効であるとした。

        ニ)また、押印は 実印の必要はない
        ホ)認印でも 拇印 でも可

        ヘ)しかし、年月日の記載がないと無効となる。
        ト)ただし、本文に自書記載がなくても、
        チ)封筒に入れ、その封筒に自書記載があれば差支えないとしている。

        リ)この日付を付記する理由は
         遺言者が 遺言をするときに 遺言の能力を有するかどうか
         明らかにするためのものであり
        ヌ)2個以上の遺言が抵触する場合に、遺言の前後を確認するためであり、
        ル)本文に記載がなくても、封筒に記載があれば 判断できるからとしてい          る。

       さらに、この日付は
        ヲ)暦通りの年月日出なくても
        ワ)第何回誕生日とか 古希祝賀の日 とか 長女結婚の日(入籍の日)           のように
        カ)正確に年月日を知ることができればよい。

        ヨ)しかし、何年何月吉日 といったものは 無効である。

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IV)遺言の執行に関する事項
⑩遺言執行者の指定・指定の委託(民1006条)
①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)~
⑨未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民839条・848条)のうち、
執行が必要なのは、

①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)
⑥遺贈(民893条)
⑦認知(民781条2項)

となっています。

  特に
①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)
⑦認知(民781条2項)は、
必ず遺言執行者によって執行されなければなりませんので
遺言で執行者が指定されて いない場合は、家庭裁判所によって選任されます。
⑥遺贈(民893条)は、
遺言執行者でも相続人でも遺言を 履行できます。

遺言執行者には、遺言の証人・受遺者・相続人でもなることができますし、
法人でもなることができます。

未成年者・破産者はなることができません。

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III)身分に関する事項
  ⑧ 認知(民781条2項)
    i.認知したい子供がいる方
     たとえば・・・・婚姻外の子がいて、その子に財産を残したい場合、
             認知をする必要があります。
    ii.また、遺言によってまだ生まれていない胎児の認知を指定することができます。

    iii.排除の指定をしたときには、遺言執行人をしておくとその後の手続きがスムー      ズにいきます。

  ⑨ 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民839条・848条)
    iv.後見人、後見監督人の指定をしたい

    たとえば・・・・相続人の中に未成年の方がいる場合、
            未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定ができます。

    v.最後に親権を行うものは、遺言で(のみ)、未成年 後見人または未成年後見監督人     を指定すること ができます。

    vi.未成年後見人は1人でなければなりません。

    vii.未成年後見人を監督する未成年後見監督人は、複数指定できます。

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