相続人との面談 100226

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
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私の職業は行政書士で、仕事は相続関係や国際結婚、国際離婚、入管関係の手続きをしております。

またまた、相続関係のことで相続人にお目にかかりに行ってきます。

私の場合、出張はほとんど全国どこへでも車で行きます。

長距離運転が大好きなことと、行先での行動が自由になるからです。

相続関係の仕事をしていると、相続人は勿論のこと、関係機関も様々なところに点在し、車があるととても便利で、時間を気にしないで動けることが大きなポイントです。

今回の出張も、予定走行距離は2000kmとなりそうです。

いつ何時遺言を残しておきたいといったことが起きても対応できるように、365日対応、24時間対応体制を敷いています。

とても大変ではありますが、依頼者、相談者の利便性を考えると、頑張っていきたいと思っています。

遺産 100225

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お亡くなりになった方は、成年被後見人でした。

成年後見人の方は、生前一生懸命お世話をされてきました。

成年後見事務の終了を家裁にしようとしたところ、いないと思っていた相続人の存在がわかりました。

片親違いの姉がいたのです。

そこでその姉と連絡を取りたいと思っても、どこにいるか成年後見人自身では探し出すことができず困って、家裁に相談したところ住所が判明しました。

また、その相続人と後見人との間で、遺産について話合いがもたれ、後見人はいかに自分が被後見人に対しお世話をしてきたかを訴えました。

その結果、相続人はその成年後見人に遺産の一部を贈与してあげてもよいと思うようになり、
被後見人所有であった不動産を贈与することにしました。

ところがその後見人の家族が出てきて、その程度では納得できないと主張し始めました。

その様な状況の下で、私の所に相談に見えました。

何度か成年後見人のお宅にお伺いして、話を聞き、相続人の意向をお話して、円満に可決しましたが、他人である成年後見人はいくら尽力、貢献したからと言って、相続人とはなれないので、遺産の相続権はありません。

しかし、双方がそれぞれの気持ちを素直に話し合うことによって、かなり円満に解決していくものです。

ただし、当人同士で直接話し合いをしようと思っても、感情のすれ違いによってトラブルが起きることもよくあることです。

その様な時こそ、私たちにご相談ください。

じっくりとお話をお伺いし、良い方向の解決を図っていきます。

相談と依頼 はこちらからどうぞ。

相談員 100222

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本日は行政書士会で電話相談担当として、終日電話の前で対応しておりました。

相談案件は、何といっても相続や遺言書作成に関するものがほとんどですが、終了後、仲間と今日の報告と反省点を語り合いました。

相談や業務を進めて行く上で、何といっても相談者の気持ちを酌んであげることが大事であると皆で確認しあいました。

私たち行政書士は、法律のコンサルティングをしながら同時に相談者の気持ちを理解し、共感することも非常に大事であると思います。

ややもすると、私たち士業は先生と呼ばれるが故に、心のどこかに高慢になってしまうところが出てしまい、知らず知らずに上から目線で話をしている人もいるのは事実です。

これは行政書士に限らず、どの士業の先生でも存在します。そのことをしっかりと反省し、少なくとも今日出席の相談員や周りの者はその様に高慢にならないようにしようと話し合いました。

相続人 100221

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今夜は古事記について詳しい方に来ていただき、日本神話と天皇家のつながり、関連をお話していただくことになっています。

私は、以前相続関係の仕事のために2年ほど宮崎県に赴任しておりましたが、その際に神話の世界に接し、それ以来とても興味を持っています。

宮崎県の西都市には、日本神話において高天原から高千穂の峰に降り立った邇邇芸尊の墓である男狭穂塚と、妻の木花之佐久夜毘売の墓と伝承されている女狭穂塚があります。

そのほか多くの古墳があり、たいへん興味をそそられ楽しいところでした。

神武東征船出の地、美々津港もあり、様々な想像を掻き立て、昔のことを彷彿させられるものや地がたくさんありました。

その様なことを織り交ぜながら、現在の天皇家とのかかわりをお話しいただくとこになっています。

天皇の継承は男系か女系でもよいかといった議論が一時非常に交わされていましたが、最近ちょっとした火になってきた気がします。

しかし、現在皇位承継者は皇統に属する男系の男子に限られています(皇室典範第1条)が、これは側室制度というものがあって、非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子供)でも皇位継承資格があって初めて維持できるものであり、現在側室制度がない状態のなかで男子をもうけて行くことは非情な困難を伴ってきているのが現状です。

そこに大きな問題が残されているのです。

相続財産 100220

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先日の相続財産に関する現地調査も時間切れのために、一部残ってしまいましたが、大きな部分はほとんど済みました。

また近々現地に行ってくることになるかも知れませんが、とりあえずは現在入手した情報等で一度整理をしようと思っています。

また、依頼人ともお目にかかり、報告をしてきます。

預金、現金、不動産、その他の財産をどのように分割するかはこれからの問題です。

相続財産と現地調査 100219

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このたび、相続財産の現地調査に行ってきました。

相続人から依頼のあった財産整理の中の一つに、某所に不動産があるとのことで、どこにどのような状態である不動産なのかの確認です。

評価証明書は取得でき公図でも存在はするのですが、現地は確認できず、時間切れのためにとりあえず帰ってきました。

市街地ならまだしも、山林となるとなかなか確認が難しいものです。

また、今後その不動産をだれが相続するのか検討することになるでしょう。

相続財産は、評価額と現実の価値とはなかなか折り合わないこともあり、分割協議の際に揉める種にもなりかねません。

その様なことを事前に解決しておくためにも、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

是非 行政書士 早川義裕 **************************
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相続財産の中に不動産があると、私は現地調査をして依頼人に報告をすることにしています。

東京にお住まいの方が、ある地方の畑や山林を相続しても、なかなか売却や自家使用できないということもままあることですので、どこにその様な状態であるのか、どの程度の価値があるのか等を調べてくるのです。

一応は各市役所当に「評価証明書」というものがあり、数字の上では価格は判明しますが、はたしてその数字が、相続人の相続財産としてどのように組み込まれるのかを判断してもらうためです。

調査の結果を報告し、もっとも適した方に相続してもらえるような遺産分割協議に反映してもらいます。

相続遺言に関するご相談は 当事務所の公式ホームページ  をご覧ください。

相続人との面談 100217

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これから兵庫県まで出張してきます。

相続人との面談をし相続財産の現地調査も兼ねて、各市役所でついでに戸籍等を取得してきます。

相続手続きでは、結構このように出張が伴います。

なるべく無駄な経費をかけないようにしながら、しかし依頼者の希望を少しでも早く、確実に処理するために、その段取りも非常に大切です。

頑張ります。安心、満足してもらうためにも。

住民票 100216

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相続が開始されると(被相続人がお亡くなりになると)、手続き上必要なものに住民票があります。

今までは、この住民票入手には市区町村役場や、各地に設置されている行政センターのようなところに出向く必要がありました。

しかし、最近コンビニで入手可能なところが出てきました。

東京都渋谷区、同三鷹市、千葉県市川市のセブン-イレブン7店舗で住民票の交付サービスが始まりました。セブン-イレブンは、平成22年3月までに関東を中心に約5千900店舗で、また5月中には国内の全店舗1万2600店舗にこのサービスを拡大するそうです。

先行した自治体のコンビニ交付の料金は、住民票、印鑑登録証明書ともに、渋谷区250円、三鷹市200円、市川市250円です。

一方、窓口での交付は、渋谷区が住民票、印鑑登録証明書ともに300円、三鷹市は200円、市川市が300円です。

住民票発行1件当たり120円の委託料でコンビニ側も結構うるおい、残りの約半分が行政の収入にもなります。 このサービスを利用するには、 住民基本台帳カード が必要となります。

ちなみに、住基本カードこのようなものです。

仕事と音楽 100215

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相続の関係の仕事で、現在戸籍の解析をしておりますが、その際にインターネットで音楽を聞きながらやっています。

昔昔、学生時代に試験勉強をするのにいわゆる「ながら族」で、ラジオから流れる音楽を聞きながら勉強をしたころを思い出しています。

私は特に音楽に詳しいわけではありませんが、よく聞いているのはクラシックとウェスタンです。

ウェスタンも、ブルーグラスが好きですね。

だけど、まったく誰だ誰だかよくわかりません。ただ流れていれば良いといった程度の音楽好きにしかすぎません。

それでも、自分自身楽しんでいるのだから、また周りの人に迷惑をかけているわけではないから、それでいいと自分自身に言い聞かせています。

戸籍 100214

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毎日毎日戸籍謄本とにらめっこです。

依頼された相続手続きのために、各地から戸籍を取り寄せ、被相続人(お亡くなりになった方)との関係を調べ相続人の方々の特定作業を進めています。

戸籍の数も多いし、また複雑な関係の戸籍なものですから、なかなか判別しないので、苦労しています。

戸籍は一度に全部を取りそろえるというわけにはいかず、あるところまで解析できるとその先の戸籍をとるという作業が結構出てきます。

そのため、時間もかかります。

ところで、来週はある地方に出張です。

相続人の中の数人とお目にかかってきます。

皆さん穏やかに対応してもらえるといいのですが。

国際相続と外国人登録 100213

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国際結婚をしている外国人の方に限らず、日本に滞在している外国人は「外国人登録」をすることになっています。

日本に入国し90日以内に、また日本で出生した場合には60日以内に届け出ることとされています。

近年増えてきている国際相続が発生した場合、相続人たる外国人が日本に滞在している場合には、この外国人登録を証明する「外国人登録原票記載事項証明書」が、とても重要なものとなります。

これは、日本人の住民票と戸籍に代わるもので、これによって日本人の被相続人との関係が明らかになるからです。

申請は、当該外国人のお住まいの市区町村役場にします。

そのほかお困りのこと、お悩みのことなどございましたら、アターニー行政書士事務所にご相談ください。

ご相談は2回まで無料です。

相続手続きと窓口の対応者 100212

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被相続人に、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)からの借入金があり、相続人がその返済をすることとなりましたが、その際の公庫の職員の態度の横柄なこと。

現在は株式会社組織となっておりますが、体質的にまだまだ公務員的なものが残っていると強く感じます。

全職員がそうであるということではないのでしょうが、たとえ一部でもその様な人間が対応すると、やはり「・・・」と思います。

自分自身、大いに反省させられるところがありました。

人の振り見て、わが身を正す。

相続人 100211

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僕は相続人である。

僕には父がいない。3年前に交通事故で亡くなってしまった。今は母親と妹との3人で住んでいる。

大好きだったお爺ちゃんが亡くなり、おじちゃんやおばちゃんに混じって、相続人となったとおばあちゃんから言われた。

なんだかよくわからないが、僕はお爺ちゃんの財産を引き継ぐらしい。

つまり、このケースは「代襲相続」といわれるものです。

通常のケースでは、相続はお父様(被相続人)がお亡くなりになると、お母様とお子様たちが相続人として遺産を相続することになります。

ところが、この主人公の「僕」は、祖父がお亡くなりになる前に、お子様である父がすでに亡くなっており、その父に代わって相続人となったのです。

今後は、相続人間での話し合いにより、遺産分割協議を行うことになりますが、「僕」は未成年なので親権者としての母親がこの分割協議に参加することになります。(民第818条、第833条)

このような時に、親権者である母親はなかなか自分の意見の主張はしにくいものです。

最大の理由は、自身が相続人ではなくあくまでも子供の代理人であるがゆえに、人さまの相続財産に関する自分の子供の権利をあからさまに主張することがはばかられるといった気持があるからです。

ここに、相続人としての当事者と代理人としての親権者との大きな違いが出てきます。

いかに、他の相続人(兄弟姉妹)たちが感情的に認めてくれるかどうかで、今後の展開に大きな違いが出てくることが予想されます。

トラブルを未然に防ぐためにも、遺言書の作成をお勧めします。

遺言書作成や、遺産分割協議書作成のお手伝いはおまかせください。

是非、こちらの  遺言の方式  および
遺産分割協議書  のページもお読みください。

遺言書作成支援 100209

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不思議なもので、続くときは次々と連続してきます。

このところ、遺言関係のご相談が頻繁に入ってきます。

皆さん相続や遺言に関する関心が高まってきているのでしょうか。

それを仕事としている私にとっては、ありがたいことですが。

かつては、遺言書を作るなど、死を待たれているようでとんでもないといった感情を持たれる方が多くありました。

近年はその様なこともなく、死後の財産争いや家族関係のトラブルを少しでも事前に排除しておこうということから、遺言書を作成しておこうという方が増えているのです。

遺言書作成に関するご相談は、気軽にご連絡ください。

是非  相談とご依頼  および 遺言の方式  をお読み下さい。

相続 100208

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相続は、被相続人がお亡くなりになったときから発生する問題ですが、開始直後は多くの相続人はほとんどおおらかな気持ちでいることが多いものです。

しかし、時間の経過とともにだんだんと欲が出てきて、争いの火種が大きなものに変わってくることが良くあります。

初めのうちは長男の言う通りでよいとか、次男の家で面倒を見ていたのだから多めに相続してよいとか言っていても、そのうちにだんだんとあれもしたい、これにも金がかかるといった事情が噴出し、どのように仲の良いご兄弟でも、争いになりかねません。

その様なことを未然に防いでおくためにも、是非遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

当事務所では、遺言書作成のお手伝いをしております。

是非ご相談ください。

また、 相談と依頼 のページをご覧ください。

成年被後見人の死亡と相続 100207

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成年後見人からの連絡により、何十年も前に連絡が途絶えていた身内の死亡を知らされた方がおいでになります。

成年後見人は、裁判所の指導により、相続人としての子の方に連絡をしてきたのです。

相続財産は結構ありましたが、この相続人は今まで面倒を見てきてくれたことに感謝をしており、財産の多くをその後見人に上げたいとおっしゃっています。

近年、多くの方は権利意識が強く、全部自分のものだからと主張する方が多い中で、このように感謝して後見人に寄与分として遺産を差し上げたいということは、まれなことになってきているのが現状です。

損して得取れ。

まさしく、経済的損失(相続財産の取得をしない)はあっても、精神的な得(安心した、平穏な心)が得られること、何にもましてありがたいことかもしれません。

遺産分割 100206

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今日はこれから、相続人の方と面談し、今後の遺産分割協議をどのように進めていくか、打ち合わせに行ってきます。

とにかくこのところ忙しくて、なかなかじっくりと時間がてれない中で、早くしてあげたいと思うと、どこかのしわ寄せが出ますが、事故や間違いをしないように気をつけて取り組んでいきます。

相続人の確定は、戸籍を見ながら進めて行きますが、単純な戸籍もあれば複雑な戸籍もあります。

その様な時に、その方の戸籍を除籍、原戸籍、現戸籍等を解読しながらその方の一生を切れ目なくつないでいく作業は、結構時間のかかるものですが、それができないことには、分割協議に入るための相続人確定ができませんので、真剣に慎重に取り組んでいきましょう。

遺産分割協議書  のページもお読みください。

外国人介護士と心づかい 100204

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外国人介護士  というタイトルでも書きましたが、現在日本における高齢社会、福祉社会において、人手不足が深刻な状態となってきております。

インドネシアの人々が、日本各地の高齢者介護施設で研修を受けながら、介護福祉士となるべく頑張っていますが、なかなか敷居が高いようです。

インドネシアの人々は、日本人以上に周りの人々への配慮の心を持つ文化があるそうです。

日本語読解力や会話力は、来日1年程度ではまだまだとしても、その心はとても施設入居者から喜ばれているというお話を昨日聞きました。

日本人に無くなってしまったとまでは言いきれませんが、とても薄らいできた高齢者や他人を大切にといった心を、彼らはまだまだ大事に持っていることで、高齢者の方々の心がとてもほぐれてくのだそうです。

具体的には、相手を思って状況に応じて「すごいね」とか「良くできるね」といった声をかけることで、入居高齢者の心が生き生きしてくることがまま有るとのことです。

私たちには、まずは自分、自分の都合に合うかどうか、好きか嫌いか、といったことで判断しがちですが、自分も相手も周りの方も良くなるように、その様な心づかいをしたいものです。

相続相談 100203

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電話があり、相談をしたいというのでお目にかかることになりました。

最初はお父様に関する相続のお話ということでしたが、お話を伺っていくうちにご自分の身の上話から始まり、現在の生活状況に話が進んで行きました。

基本的にご相談時間は30分程度とし、2回まで無料でお受けしています。

その方は、いくら私が軌道修正をしても40分たっても50分たっても、一向に相続問題に話が戻りません。

結局、相続に関し、他の兄弟への不平不満を誰かにお話ししたかったようです。

このようなことは割とあるものです。

誰かに話を聞いてもらうだけでも、心が落ち着くということが。

相談者は、なんとなくすっきりした顔で帰られました。

分割協議 100201

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価値があるのかないのかわからない相続財産が出てきました。

初めは各相続人も、その相続財産に対し興味を示さず、結局Aがなんとなく引き取ることになりました。

ところが3年ほどたったころ、ふとしたことからその相続財産はとても貴重な価値のあるものであることが判明しました。

それからが兄弟間の争いの始まりとなってしまいました。

B「それほどの価値のあるものであるならば、もう一度分割協議をやり直せ。」
A「何をいまさらいっているのだ。当時、お前たちはいらないと言っていたではないか。だから俺が引き取ったのだ。
C「事情が変わったのだから、私たちにも分けてほしい。」
A「冗談ではない。もうすべて解決済みだ。」

このような状態になってしまいました。

あなたならどのようにしますか。

全員が合意すれば分割協議を再度やり直すことは可能です。
しかし、それは再分割協議ということではなく、税法上は財産が増える人への贈与ということになってしまうので注意が必要です。