突然出てきた外国人の相続人 110930

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元外国籍の父親が亡くなりました。

母(日本国籍)もすでに亡くなり、一人っ子の私は相続人は私(日本国籍)一人であると思い、相続財産である住まいの土地と建物は私が相続しました。

ところが、4年ほど過ぎたある日突然、相続人であると称する外国人の代理人から連絡がありました。

その外国人相続人は、父がはるか昔に離婚をした外国人との間の子供であるというのです。

調査の結果、確かに私とは母違いの子供であることが判明しました。

しかし、いまさら相続人であると言ってこられても、手続きはすべて終わっております。

相続分を渡さなければならないのでしょうか。

渡すとすると、どの程度渡せばよいのでしょうか。

=====
相続の際に、お父様の前婚についてあなたが知らなかった可能性は当然にあります。

同時に、あなたに母違いの兄弟がいたということも知らなかったということもあるでしょう。

しかし、現実に今回のように今まで付き合いもないような、あなたの知らない兄弟が出現するということは珍しいことでもありません。

さて、相続分の件については、前妻の子であろうが後妻の子であろうが、被相続人の父の子供であることには変わりがないので、法定相続分は同じになります。

従って、今回のように先妻の子が現われた場合、この先妻の子も交えて遺産分割協議をやり直す必要があります。

この協議の中で相続内容について折り合いをつけていくしかありません。

しかし、すでに現実にはあなたが全財産を相続しているので、・・・・・

(この続きは、当事務所にお尋ねください。)



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相続・遺言の講演会 110927

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昨日都内某所で「損をしない相続と遺言」というテーマで講演会が行われました。

私も参考のために聞きに行ってきました。

人それぞれのやり方があり、話し方や引用の仕方など自分と違うところはそれなりに参考としたいと思います。

残念ながら、内容的にはあまり参考にもなりませんでしたが。

その理由は、当たり障りのない事例発表があり、結果がどうであったとかそのための対策や方策はまったく読み取れなかったからです。

素人の方相手の講演であれば、その程度でも仕方がないのかもしれませんね。

終了後、参加者からの質問も募集しておりましたが、反応はなくあっけなく終わってしまいました。

私たちもよく「相続」や「遺言」について講演を頼まれますが、その際に私だったらこうやる、ということを考えながら帰ってきました。


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国際相続 110925

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国際化が進み、何事も外国との関係が深まっています。

相続や遺言に関しても同様です。

従来にも増して、日本人と外国人との結婚が増えて来ている現在において、当然に遺言や相続に関しても、そこには外国人や外国での財産の相続問題も増加しております。

そのために私たちは、勉強を重ね、知識を新たにしなければ、依頼者の期待に応えて行くことは困難になってきています。

そのような状況の中で、昨日「国際相続」と銘打った研修会が行われました。

私も参加してきました。

その際に、その行使も言われておりましたが、相談者や依頼者とは必ず面談をしているとのことです。

私もその点は、まったく同感です。

近年、インターネットや携帯電話の急速な発達により、顔を合わせることなく話を進めることは可能です。

しかし何と言ってもお互いの顔が見えるということは、相互の信頼と仕事の表面だけではないものが見えてきます。

この点が非常に大事であると私は考えております。

そのためには、どのように遠くからのご依頼であろうと、必ずお伺いするか当事務所にお越しいただき、お話をすることにしております。

それも、ご依頼者お一人ではなく、できる限り関係者との面談を大切にしております。

同じ相続をするにも、相続人間での利害関係は必ずと言ってよいほど存在します。

その利害関係が、後々問題の種とならないように、事前に取り除けるものは取り除いておくことが大事であると考えているからです。

ことに、国際相続ともなると考え方が非常に複雑となりますので、その点も十部に把握してかかることが大事なこととなります。



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国際相続 110922

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何となく忙しい毎日を過ごしております。

そのせいだけではありませんが、このところ勉強をしておりませんでした。

そこで一念発起して、手を付け始めました。

久しぶりに「国際相続」の勉強を再開しました。

国際相続(渉外相続、あるいは外国人の関わる相続)は、非常に複雑で困難が伴いますが、やりがいのある仕事です。

現在私の知っている限りでは、この分野に取り組んである方々が少ないようです。

理由はよくわかりませんが、法律関係が面倒なことと、相続人間での調整が複雑となることもあるのかもしれません。

いずれにしろ、お役にたつことであれば、また必要とされている間は、この業務の取り組んでいきたいと思っています。

そのためにも、常に知識は磨いていかなければ。


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出張と観光 その5 110920

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いよいよ大好きな道、オロロン街道です。

この道は稚内から日本海沿いを南下して留萌方面に向かう道ですが、本当にすばらしい道です。

何と言っても景色が素晴らしく、走っていて感激します。

右手に日本海を望みながら、サロベツ原野のほぼまっすぐな道路を南下。

右手には利尻や礼文島が間近に見られます。




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出張と観光 その3 110918

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北見市には9月11日、12日と滞在し、目的を達成しましたので、その後は自由行動となりました。

12日の午前7時半に北見市を出発して遠軽町経由で北上。

オホーツク海沿いの勇別の街を通り、紋別、興部、雄武町と走り海岸沿いをひたすら走行して枝幸の街へ。

この枝幸町は、道南の江差町に対し北見枝幸とも呼ばれ、今の時期、鮭の入ってくる時期ではありますが、今年はまだあまり回遊、遡上してきていないようでした。

港は人影もなく閑散としており、海岸沿いに多少に釣り人がいる程度でした。

枝幸の街で博物館に入りましたが、月曜日は休館日とのことでありあきらめて帰ろうとしたところ、管理人さんが折角だからとあけてくれました。

おかげで見学することができました。

その後さらに北上し、北緯45度線を超え、冬には湖面のほとんどが結氷し、わずかな水面が顔を出す程度のクッチャロ湖を左手に走りました。

このクッチャロ湖には毎年たくさんのハクチョウが飛来し、そのにぎやかなことはけたたましいくらいです。

また、湖岸ぎりぎりのところまではハクチョウが来ており、真っ白なハクチョウの美しさや素晴らしいものです。

当然、今の時期にはその姿はありませんが、冬には是非皆さんも機会を作って見に行かれてはいかがでしょうか。

そのまま直進すると、日本最北端の宗谷岬に出ます。

私は何度も宗谷岬には行っていますので、今回は内陸に入る別ルートにしました。

そのルートで稚内空港のわきを通り抜け、稚内の街に入りました。


明け方のマイ愛車(といっても、友人の愛車を拝借してきたのですが)

(続く)


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出張と観光 その1 110916

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9月9日から北海道に出張しておりました。

直接の業務とは関係ありませんが、数回に分けて掲載します。

北海道にはたびたび行きますが、ほとんど冬場に行くことが多く、今回のように雪のない時に行ったのは数えるほどです。

札幌までは飛行機で入りました。

札幌からは車で網走支庁の北見市に向け、走行距離やクリック350kmをひたすら走した。

途中、このような看板をしばしば見かけました。

その後しばらくして、石北峠の近辺で次のようなものに出逢いました。


かなり大きなもので、体調1mをはるかに超えており、右足を骨折しておりました。

おそらく夜間に車に衝突したのでしょう。

エゾシカは北海土道全域に繁殖しており、しばしば見かけます。

ことに夜間や明け方に多く見かけました。

冬場には、昼間でも結構あちらこちらに出てきますが、夏場の昼間にはあまり見かけることは少ないと感じております。

この鹿にも家族があることでしょう。

人間であれば相続問題が発生し、私もお手伝いができるのですが、鹿では手伝いようがありませんね。

続きはこちら

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相続人との面談 110908

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明日から1週間ほど出張してきます。

相続人との面談です。

このところ何かとせわしく、東京のはずれの方に行って来たり、明日からは北海道に出張したりと、東奔西走(南奔北走?)と。

その準備に時間がかかり、また、そのようなときには他の仕事が飛び込んで来たりで、とにかく間違いのないように注意をしながら取り組んでいます。

忙しいことはありがたいことです。

今日のNHKのニュースでも、東日本大震災に合われた方々が、仮設住宅に入った後、何となく張り合いややる気が失せたというような話が流れていましたが、被災者の皆さんお互いにとにかくこの国家的災難を克服してまいりましょう。

そのためにもお元気で。


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遺留分の請求 110903

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父が亡くなりました。

母はすでに亡く、母に関する相続は済んであおります。

相続人は兄弟姉妹と長女の夫(父と養子縁組済み)の5人です。

遺言書はなく、相続人間での話し合いを求めましたが、長女夫婦が応じてくれません。

そうこうするうちに納税期限が近づき、遺産分割の話し合いができないと納税申告もできず、多額の延滞金が発生するとのことで、仕方なく申告書に押印し一旦納税をしました。

しかし、どうしても納得がいきません。

===
このようなケースが時たま見受けられます。

このようなことにならないためにも、是非遺言書を作成しておくことをお勧めします。

ご相談はお早めに。



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