戸籍について

行政書士 早川義裕 **************************
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【相談は無料
相続が発生すると、相続財産の分割やさまざまな手続きを行うために、お亡くなりになった方やその相続人の方々の戸籍が必要となります。それらの戸籍を収集することは、なかなか面倒なものです。
そのようなときには アターニー事務所 にすぐご相談下さい。  

※ご相談は2回まで無料です。 (ただし電話相談は1回10分以内)
※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。

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【戸籍の収集】
相続が発生し、手続きするために必要となるのが戸籍の収集です。

戸籍には、本籍と筆頭者の名前、いつどのような理由で編成されたかが記載されています。

そして、生年月日、両親の名前、両親との続柄、結婚していれば夫か妻か、いつ結婚したか、さらに、子供の氏名や生年月日などが記載されています。

したがって、相続が開始されると、この戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)により、相続人かどうかが明らかになります。

そのためには、お亡くなりになった方が生まれたときから死亡したときまでの、一連の流れが途切れなく続いている戸籍謄本や除籍謄本などが必要となります。

戸籍の収集はなかなか面倒なものです。同時に、戸籍を読み取るということも大変な作業になります。

勿論、ご自分で収集や解読をすることができればそれに越したことはありませんが、どうもよくわからない。

面倒くさい。時間がない。
そのような時には、 アターニー事務所 がお悩みをご一緒に解決します。すぐご相談下さい。

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【除籍と改正原戸籍】

戸籍には、現在の戸籍のほかに除籍あるいは改正原戸籍というものがあります。

結婚をすると親元の戸籍から、新たに夫婦で戸籍を編成することにより従前の戸籍から除かれます。

また、独立をして自分だけの戸籍を作ったり、死亡により、同じく従前の戸籍から除かれます。

これを除籍といいます。そして、その従前の戸籍から全員が除かれた後の戸籍は除籍簿として保管されます。

改正原戸籍とは除籍の一種ですが、法律の改正により作り直されることがあります。昭和や平成においてもこの改正がありました。

その改正前の戸籍を、改正原戸籍といいます。

改正作成時に筆頭者(死亡していたとしても)以外の方で、死亡、結婚等ですでにその戸籍から除かれている人は、新しい戸籍には移記されません。

スムーズに遺言執行を進めるためには、
相続に詳しい、アターニー行政書士事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。

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