相続するか放棄するか 121024

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相続するか放棄するか迷っています。

そこで相続財産の調査を行い、財産価格と負債額を検討しました。

結果、どうもプラスではあるようですが今後のことを考えると今一つ踏み切れません。

理由は、相続不動産の固定資産税は本年度分まではすでに支払っているのですが、かなり高額で来年度から払えるかどうか不明です。

もし払えなくなるようであれば、ここで放棄してしまった方が楽になります。

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ということで、私が現地に出向き調査をしてきました。

現地には、地上に堅牢な建物が建っていました。

しかし、もはや廃墟状態でとても使用に耐えるものではありませんでした。

そこで役所と交渉ということになりました。

まだ答えは出てきませんが、滅失登記が済んでいないので、100%の減額は無理としてもだいぶ減額されるものと思います。

相続財産にはさまざまなものがありますが、不動産は何と言っても現地確認が必要です。

登記事項全部証明書(登記簿謄本)だけでは見えないものがあります。そのための現実の調査が大事です。

放棄か承認か、期限までに答えが出てくればいいのですが。

相続は様々な問題を含んでいますね。


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相続遺言と信託 121019

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相続が始まり遺言書が無いと皆さんでの話し合いにより、その相続財産についてどなたがどの財産をどのように引き継いでいくかを決めなければなりません。

これを、遺産分割協議と言いますが、その時に相続人にはそれぞれの事情があり、なかなか話し合いがまとまらないということも起きてきます。

そのために、相続が「争族」になると言われています。

その「争族」にさせないために、遺言を書いておくことはとても有効です。

更には、平成19年に施行された信託法による「信託」制度を活用することも、とても有効です。

信託とは、信託希望者(委託者)が、一定の方法(信託行為)によって信頼できる人(受託者)に対して不動産などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した一定の目的(信託目的)に従って、受益者のために管理、運用、処分する制度です。

要するに、依頼者が信頼のできる人に自分の財産を預け、その財産(信託財産)の管理・処分などを行ってもらう財産管理制度です。

その信託と相続との関係には、遺言信託と遺言代用信託というものがあります。

遺言信託では遺言書の中で相続財産につき信託によりどのように処分するかを定め、自分の死後に実行してもらいます。

遺言代用信託では、遺言書により定めるのでなく、信頼のできる人との間で契約によって自分の財産の管理・処分などを行ってもらうことを定めます。

自分が生きている間に、財産がどのように管理運営されるか等を確認することや、相続人の順番を、たとえばまずは配偶者に、配偶者死亡後は長男に、長男死亡後は次男に、次男死亡後は長男の子(孫)にというように設定しておくことで、自分の会社の株式や不動産を管理することができます。

これからは、このような信託がますます活用されるようになると思います。





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相続人間の利益相反 121014

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私の所属する神奈川県行政書士会では、一昨日、昨日と2日間にわたり、横浜そごう前の広場で、恒例の街頭無料相談会を開催しました。

それぞれの日に、200名以上のご相談者がお見えになり、私達相談員は昼食をとる間もないほどの忙しさでした。

ご相談のほとんどは、遺言や相続に関する問題でのお悩みで、自分の財産を配偶者に残すことは良いのだが、その配偶者が亡くなった後に、配偶者の系統に流れてしまうのを防ぎたいとか、特定の人に全部あげたいのだがといったご相談が、近年非常に増えてきています。

しかし、そこには遺留分という壁が存在します。

また、近年の高齢社会における大きな問題として、認知症の方の増加といったこともやはり大きな問題として浮上しております。

すでに認知症のために、お子さんが後見人に就任している場合には、相続人としての親と後見人としての子どもの間に、利益相反という障害が出てきて、その当事者間では遺産分割協議ができないという問題も存在します。

早目のご相談をお勧めします。


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困難となる相続 121008

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今から50年ほど前に祖父が亡くなりました。

その父が今年の夏に亡くなり、遺言により同居していた長男がその家を相続することになりました。

ところが、その家と土地はもちろんそのほかの父の遺産であると思っていた不動産すべてが、祖父からの相続手続きが済んでいないことが判明しました。

そこで早速、残された遺族間でどのように遺産分割をしようか話合いをしようとしたところ、いとこから自分たちも相続人であるから、遺産をもらう権利があると言ってきました。

なぜ自分たちの父親が亡くなりその遺産を従兄妹に、ましては決して仲の良いとは言えない従兄妹になどやらなければならないのでしょうか。

===
ご相談者からの依頼で調査をしたところ、被相続人であるおじい様が亡くなられてから50年も経っており、その間に亡くなられた相続人が多数おり、さらに相続人は全国各地に散らばり、そのうちにはご依頼者も連絡先を知らないどころか面識さえないという相続人もおいでになることが判明しました。

更に更に、第1次相続人はすでにお亡くなりになっており、その代襲相続人がこれまた何人も出てきました。

中には未成年者もおりました。

こうなってくると、もはや混沌とした状態となり遺産分割協議をスムーズに進めることは非常に困難となってきます。

勿論私たちはプロですから、当然にそのような場合でも解決していきますが、このように相続手続きをさっさと済ませておかないと、困ったことが起きてきます。

手続は早く済ませましょう。



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高齢者・障害者のための遺言と相続 121006

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日本は今や世界一の高齢社会であり、また身体障害、精神障害あるいは知的障害をお持ちの方々も700万人を超えており、いかにそのような方々の権利と支援をしていくかということは、今後ますます健常者としての務めでもあり、お返しでもあると考えています。


そこで、私たちのNPO法人成年後見・遺言相続ハートセンターでは、講話と無料相談会を開催することといたしました。


対象は、高齢者や障害者ご本人はもちろんですが、常日頃ご尽力をされているご家族、
関係者、保護者の方々にもぜひご参加いただきたいと願っております。

簡単なご案内と地図はこちらをご覧ください。





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お気持ちを汲み取り 121004

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このところ国際相続に関する件のご依頼やご相談が増えていrます。

ブラジル、韓国、ドイツ、スエーデンといった国籍の方々がお亡くなりになり、その相続人の方々からのご依頼、ご相談です。

この仕事をしていて世界はさまざまであると感じます。

古くからはロシアとの北方4島の帰属問題(返還請求)、新しくは韓国や中国との間で騒がしい竹島や魚釣島の問題があります。

私は日本人ですから、当然にそれらの領土は日本のものであるとの主張に賛成しておりますが、各国の歴史に対する教育がこれらの問題に大きな影響を及ぼしていることは間違いないと思います。

このような問題は避けて通ることはできないことですが、それはそれとして、かの国の多くの方々が日本に居住しまたお亡くなりになっていきます。

そのようなときに、一個人としての依頼者、相談者の気持ちを忖度しながら、ご遺族の方々の安心と満足を得ていただけるようにお手伝いをしたいと思って、業務に取り組無用に心がけております。




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