嫡出子と非嫡出子の相続分 130228

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結婚していない男女間の非嫡出子(婚外子)の相続分を、法律上の夫婦間の嫡出子の半分とする民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允ひろのぶ長官)に回付した。
大法廷が1995年に示した「合憲」の判断が見直される可能性がある。
(読売新聞 平成25228日)との記事が出ておりました。

現在の日本の民法では、
嫡出子でない子の相続分は嫡出子の12とすることになっています(9004号)。

また、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分については
血の繋がりのある父(母)の相続については、
全血兄弟でも半血兄弟でも相続分に差はありません。

例えば被相続人を父とすると
先妻の子と後妻の子が相続する場合は、全ての子が同等の法定相続分を有します。

しかし問題となるのは
直系尊属、配偶者、直系卑属のない方が亡くなった際の相続に場合です。

現在の法律では、その際の相続人および相続分は次のようになっています。

相続人は兄弟姉妹ということになり
相続分は、父母の一方を同じくする(半血)兄弟姉妹は
両親ともに同じ兄弟姉妹の12となっています。

この点については、私はこのままでよいと思います。




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養子縁組 130224

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私(23歳、独身)の生みの母親はすでに亡くなり、そのご父は縁あってある方と再婚をしました。

その後、父も今年に入って亡くなり、残された後妻である母は父の一族との折り合いが悪く、離縁しました。

父の後妻である彼女と私の仲は良好で、私のことを養子として迎えたいとの申し入れがあります。

もし私が養子となった場合には、私の姓と戸籍はどうなるのでしょうか。

私にはほかに兄弟姉妹はありません。

===
結論から言いますと、現在の姓も戸籍も何ら変わりはありません。

貴方の戸籍に、養母として父の後妻の名前が記載されるだけです。

つまり、あなたが「東京さん」とし、養親となる方が「大阪さん」とするならば、
貴方は今まで通り「東京さん」ということになります。

もし、あなたが「大阪」姓を名乗りたいのであれば、養親の戸籍への入籍届を出すことによって、養親の姓を名乗ることができます。

また、養子縁組が成立することで、あなたとその養親との間には法律的親子関係が発生し、同時に相続権も発生します。



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夫の財産、妻の財産 130217

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私たち夫婦には子どもがありません。

夫はとても優しい人で、私たちに子供がいないことは残念なことですが、その分夫婦二人仲良くやってまいりました。

このたび、その夫が亡くなりましたが、夫は先祖以来の財産をかなり持っておりました。

その中から私名義の預金をしてくれておりました。

この預金は私固有のものとなるのでしょうか、あるいは夫の相続財産となるのでしょうか。

===
金額や奥様の名義にした事情等にもよりますが、基本的には夫の財産と考えられますので、相続財産ということになるでしょう。

金額の面から考えると、原則110万円/年の贈与であれば、贈与税はかからずに奥様の固有財産となります。

また、奥様も承知の上での奥様が自らの意思で開設した口座であれば、奥様の物と言えるでしょう。

しかし、税務署がどのように判断するかは非常に把握が困難なものとなります。

つまり、生前に贈与を受けた財産であるということを明確にしておくためには、証拠(たとえば毎年100万円前後の金額を受領していたことを証する書面等)を残しておくことです。

名義上ご自分の財産でも、夫の物と認定されると何年前の物でも時効というものはなく、相続財産とされることになりますので、ご注意ください。





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感情に走らずに 130202

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半月ほど前に、ある方から業務依頼を受けました。

お急ぎとのことなので、優先的に取り組んでおりました。

今から1週間ほど前にほぼ出来上がりましたので、近々お届けするとの連絡をしたところ、検討するから預けた資料を返却してほしいとのことでした。

何を検討するのかお尋ねしましたが、先方さんの言っていることがよくわかりませんでした。

結局、出来上がった書類一式とお預かりした資料全部をもって、依頼者のところにお伺いしました。

そこで再度、私に何をしてほしいのですか、何を依頼したいのですかとお尋ねしましたが、一向に埒のあかない話をするのみでした。

推測するに、国に支払う法定の申請手数料が高すぎる、もっと大幅に安いはずである、というようなことのようでした。

更には、「値切り交渉をするのは商売上当たり前のことである。」といったことまで言い出し話になりません。

そこで、私もこれ以上ああこういっても埒が開かないと判断し、今回の仕事は一切なかったこととして、完了した業務における書類はすべて破棄をして報酬も一切頂かないということで引き揚げてきました。

その時には、いささか感情的にむっとしましたが、先方さんは脳梗塞の後遺症で体調も良くないのであろうということを察してあげれば、思うことが思うようにならないご本人の気持ちは何ともやるせないものがあることでしょう。

そのように思ったらば、先方さんを責めるこちらの心も薄くなりました。

どなたにも何らかの心の葛藤や体調の不調がある事でしょう。

その点をお互いに忖度しながら、受け容れていきたいものです。



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