お世話になりました。 121226

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早いもので、今年も残り6日となりました。

いろいろなことがありましたが、お陰様で乗り越えてくることができました。

人生には本当にいろいろ有ることを、仕事や社会の中での生活を通して感じます。

相続業務や離婚業務を通じて人生の様々な局面を見聞し、同時に、当事者の心をいかにしっかりと理解し把握してあげることができるかが非常に重要であると感じます。

感謝はほとんどの人ができますが、恩返しの心になれるかどうか、そして、実際に恩返しができるかどうかで人間性が変わってきます。

人間として自然界に生きていくことができるということは本当にありがたいものなのです。

そのことに対してしっかりとお返しをしていけるように、仕事を通じて頑張っていきたいと思いながら、この1年を締めくくりたいと思っています。

まだまだ時間はありますが、その時間も刻々と過ぎていきます。

無駄をせず、無理をせず、慌てず、しかし真剣に、積極的に、前向きに歩んでいきましょう。共々に。



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遺言と相続講演会と相談会 121120

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「遺言と相続」高齢者・障害のある方のご家族、関係者と共に考えるということで、さる11月12日に、小田急線新百合ケ丘駅近くで、講話と相談会を開催しました。

30人からの方々のご参加と、10件程のご相談がありました。

私たちメンバー3人が、夫々に遺言について、相続について、そして私は遺言信託と遺言代用信託の活用についてお話をさせていただきました。

参加者皆さん熱心にお話を聞いて下さり、講話終了後には具体的なご相談が寄せられ、相談員としてうれしい悲鳴が上がるほどの盛況でした。

これからの高齢社会と障害者に優しい社会に向けて、お役にたって行くためにも、今後また是非このような講話と相談会を開催したいと思っております。







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遺言と相続講演会と相談会 121105

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「高齢者・障害者のご家族、関係者、保護者とともに考える遺言と相続」というテーマで、麻生区新百合ヶ丘にて来週の月曜日(11月12日)講演会と相談会を開催します。

そのための準備を進めてきましたが、おかげで順調に進んでいます。

お一人でも多くの方々にご参加いただき、ご一緒に考えていきたいと思っています。

遺言や相続に関する講演会は、あちらこちらで行われていますが、もっと掘り下げて、高齢者や障害者に絞って考えていくためのものは、まだまだ少ないのではないかと思い設定してみました。

お役に立てばと念じております。



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相続するか放棄するか 121024

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相続するか放棄するか迷っています。

そこで相続財産の調査を行い、財産価格と負債額を検討しました。

結果、どうもプラスではあるようですが今後のことを考えると今一つ踏み切れません。

理由は、相続不動産の固定資産税は本年度分まではすでに支払っているのですが、かなり高額で来年度から払えるかどうか不明です。

もし払えなくなるようであれば、ここで放棄してしまった方が楽になります。

=====
ということで、私が現地に出向き調査をしてきました。

現地には、地上に堅牢な建物が建っていました。

しかし、もはや廃墟状態でとても使用に耐えるものではありませんでした。

そこで役所と交渉ということになりました。

まだ答えは出てきませんが、滅失登記が済んでいないので、100%の減額は無理としてもだいぶ減額されるものと思います。

相続財産にはさまざまなものがありますが、不動産は何と言っても現地確認が必要です。

登記事項全部証明書(登記簿謄本)だけでは見えないものがあります。そのための現実の調査が大事です。

放棄か承認か、期限までに答えが出てくればいいのですが。

相続は様々な問題を含んでいますね。


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相続遺言と信託 121019

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相続が始まり遺言書が無いと皆さんでの話し合いにより、その相続財産についてどなたがどの財産をどのように引き継いでいくかを決めなければなりません。

これを、遺産分割協議と言いますが、その時に相続人にはそれぞれの事情があり、なかなか話し合いがまとまらないということも起きてきます。

そのために、相続が「争族」になると言われています。

その「争族」にさせないために、遺言を書いておくことはとても有効です。

更には、平成19年に施行された信託法による「信託」制度を活用することも、とても有効です。

信託とは、信託希望者(委託者)が、一定の方法(信託行為)によって信頼できる人(受託者)に対して不動産などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した一定の目的(信託目的)に従って、受益者のために管理、運用、処分する制度です。

要するに、依頼者が信頼のできる人に自分の財産を預け、その財産(信託財産)の管理・処分などを行ってもらう財産管理制度です。

その信託と相続との関係には、遺言信託と遺言代用信託というものがあります。

遺言信託では遺言書の中で相続財産につき信託によりどのように処分するかを定め、自分の死後に実行してもらいます。

遺言代用信託では、遺言書により定めるのでなく、信頼のできる人との間で契約によって自分の財産の管理・処分などを行ってもらうことを定めます。

自分が生きている間に、財産がどのように管理運営されるか等を確認することや、相続人の順番を、たとえばまずは配偶者に、配偶者死亡後は長男に、長男死亡後は次男に、次男死亡後は長男の子(孫)にというように設定しておくことで、自分の会社の株式や不動産を管理することができます。

これからは、このような信託がますます活用されるようになると思います。





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相続人間の利益相反 121014

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私の所属する神奈川県行政書士会では、一昨日、昨日と2日間にわたり、横浜そごう前の広場で、恒例の街頭無料相談会を開催しました。

それぞれの日に、200名以上のご相談者がお見えになり、私達相談員は昼食をとる間もないほどの忙しさでした。

ご相談のほとんどは、遺言や相続に関する問題でのお悩みで、自分の財産を配偶者に残すことは良いのだが、その配偶者が亡くなった後に、配偶者の系統に流れてしまうのを防ぎたいとか、特定の人に全部あげたいのだがといったご相談が、近年非常に増えてきています。

しかし、そこには遺留分という壁が存在します。

また、近年の高齢社会における大きな問題として、認知症の方の増加といったこともやはり大きな問題として浮上しております。

すでに認知症のために、お子さんが後見人に就任している場合には、相続人としての親と後見人としての子どもの間に、利益相反という障害が出てきて、その当事者間では遺産分割協議ができないという問題も存在します。

早目のご相談をお勧めします。


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困難となる相続 121008

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今から50年ほど前に祖父が亡くなりました。

その父が今年の夏に亡くなり、遺言により同居していた長男がその家を相続することになりました。

ところが、その家と土地はもちろんそのほかの父の遺産であると思っていた不動産すべてが、祖父からの相続手続きが済んでいないことが判明しました。

そこで早速、残された遺族間でどのように遺産分割をしようか話合いをしようとしたところ、いとこから自分たちも相続人であるから、遺産をもらう権利があると言ってきました。

なぜ自分たちの父親が亡くなりその遺産を従兄妹に、ましては決して仲の良いとは言えない従兄妹になどやらなければならないのでしょうか。

===
ご相談者からの依頼で調査をしたところ、被相続人であるおじい様が亡くなられてから50年も経っており、その間に亡くなられた相続人が多数おり、さらに相続人は全国各地に散らばり、そのうちにはご依頼者も連絡先を知らないどころか面識さえないという相続人もおいでになることが判明しました。

更に更に、第1次相続人はすでにお亡くなりになっており、その代襲相続人がこれまた何人も出てきました。

中には未成年者もおりました。

こうなってくると、もはや混沌とした状態となり遺産分割協議をスムーズに進めることは非常に困難となってきます。

勿論私たちはプロですから、当然にそのような場合でも解決していきますが、このように相続手続きをさっさと済ませておかないと、困ったことが起きてきます。

手続は早く済ませましょう。



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高齢者・障害者のための遺言と相続 121006

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日本は今や世界一の高齢社会であり、また身体障害、精神障害あるいは知的障害をお持ちの方々も700万人を超えており、いかにそのような方々の権利と支援をしていくかということは、今後ますます健常者としての務めでもあり、お返しでもあると考えています。


そこで、私たちのNPO法人成年後見・遺言相続ハートセンターでは、講話と無料相談会を開催することといたしました。


対象は、高齢者や障害者ご本人はもちろんですが、常日頃ご尽力をされているご家族、
関係者、保護者の方々にもぜひご参加いただきたいと願っております。

簡単なご案内と地図はこちらをご覧ください。





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お気持ちを汲み取り 121004

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このところ国際相続に関する件のご依頼やご相談が増えていrます。

ブラジル、韓国、ドイツ、スエーデンといった国籍の方々がお亡くなりになり、その相続人の方々からのご依頼、ご相談です。

この仕事をしていて世界はさまざまであると感じます。

古くからはロシアとの北方4島の帰属問題(返還請求)、新しくは韓国や中国との間で騒がしい竹島や魚釣島の問題があります。

私は日本人ですから、当然にそれらの領土は日本のものであるとの主張に賛成しておりますが、各国の歴史に対する教育がこれらの問題に大きな影響を及ぼしていることは間違いないと思います。

このような問題は避けて通ることはできないことですが、それはそれとして、かの国の多くの方々が日本に居住しまたお亡くなりになっていきます。

そのようなときに、一個人としての依頼者、相談者の気持ちを忖度しながら、ご遺族の方々の安心と満足を得ていただけるようにお手伝いをしたいと思って、業務に取り組無用に心がけております。




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富士山 120927

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本日は山梨県に出張してきました。

相続財産の現地調査のために出かけてきました。

予想では雨とのことでしたが、幸いにして天気も良く富士山がよく見えました。

私は富士山が大好きです。

私の自宅からも、富士山の頭が見えますが、やはり近くから見ると素晴らしいですね。


道中ではススキの穂もだいぶ開き、いよいよ秋だと感じます。

空気もだいぶ冷たくなり、長袖のポロシャツ1枚では寒いくらいでした。




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戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取得 120926

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依頼された相続手続きのために、相続人の方々の住民票や戸籍をお持ちくださいました。

しかし、お亡くなりになった方の住民票除票や一部の方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が無いために、某市役所に取りに行ってきました。

通常は時間的ゆとりもあるので、郵便請求をすることが多いのですが、今回は手続き期限に時間がないとのことで、それでは間に合わないということから、直接窓口に出向き取得してくることにしたのです。

私の住む川崎市や横浜市では、各区役所間ではオンラインで結ばれており、どこの区役所に行っても、戸籍全部事項証明書や住民票は取得できます。

しかし、今日で向いた区役所の総合支所と称するところ以外では、あまりに大都会であるがためかどうかは定かでありませんが、管轄がありそれ以外のところのものを取得することができないとのことでした。

いまどきすべてにおいてオンラインは当たり前の時代に、このようなことがあるなんてビックリしました。

今回は幸いに総合支所に出向いたので、取得することができましたが。



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講話と無料相談会 120918

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やっと「無料・講話と相談会」のチラシ原稿が完成しました。

毎日掛かり切りで取り組んでいるわけにもいかず、時間がかかりましたが、概ね自画自賛ではありますが、良い出来のものができたと思っています。

近年、遺言や相続に関する関心が高まり、ことに遺言に関しては以前のような「とんでもない。縁起でもない。」といった感覚はなくなり、むしろ積極的に作成しておこうとする方が増えております。

遺言書は、ご本人の意思を明確にしておくと共に、残されたご家族の方々への思いやりともいえるものです。

お時間があれば、是非お越しください。



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相続放棄 120917

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昨日は某県の依ある方のところに行ってきました。

大きな遺産を相続したが、同時に大きな負債もありました。

負債は返済できると思っていたので相続をしたのですが、時間の経過と共にその負債を返済することができなくなってしまいました。

結果、債権者から差押えを食い、競売手続きに入られてしまいました。

根本的な理由は、相続人間での協調性のなかったことです。

相続人の一人が大きな特別受益を受けており、そのことがいつまでも尾を引きずってしまった結果、今回の事件となりました。

相続人はまさに争族人となることがままあります。

同じ親から生まれ、永年にわたって兄弟姉妹として暮らしてきながら、親が無くなると争いが起きてしまうということは誠に辛いものがあります。

今回の事件は根が深く複雑ですが、何とか力になってあげたいと思っています。

争族のままに終わらせず、元の中の良い兄弟に戻れるように私も頑張ります。





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終わります 120901

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今日の仕事は終了したいと思っています。

昨日は業界の仲間のお祝い事があり、夜遅くまで飲んできました。

お陰で体重は増えるわ朝は眠いわでしたが、幸いに比較的涼しく仕事もはかどりました。

朝一番に外国人の方の相続に関する相談者がお見えになり、いろいろと説明をしてあげました。

近年殊に渉外相続(国際相続)に関する案件が増えております。

これまでにかかわった国は、アメリカはもちろん、フランス、イギリス、スペイン、イタリア、韓国等々ですが、相続人の国籍も様々でいままでに会ったことなどないという状態ですから、まとめるのは大変ですが好きな仕事ですから楽しくやらせてもらっています。

ありがたいことです。



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研修会 120825

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「相手の心を察するには」というテーマで、臨床心理士の三橋乃梨子先生をお迎えして、研修会を行いました。

過日もこのブログで書きましたが、「平素多くの方々のご相談に対応しながらも、確実にそのご相談者の気持ちを汲み取れているかどうかを再確認すること」こそが、今回の研修会のねらいです。

お話を聞くだけではなく、楽しく和やかなロールプレイを通して、いかに聴き上手になることが大事かを、改めて教えていただきました。

相談者との会話の中で、沈黙の時間があることもあるが、その「沈黙」を待つことも大事であるとのお話がありました。

私たちはどうしても相談者に決めつけるような言葉を発してしまいがちですが、それでは相手の心を開くことが難しくなったり、時間がかかりすぎたりします。

そのようなときにこそ、一呼吸おいての話の再開が大事であること等々、2時間の講義があっという間に終了しました。

講義の後で参加者から質問が出され、その質問にも明確な回答がなされ、参加一同大変楽しく又実りある研修会になりました。





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帰化と相続 120821

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国際結婚・国際離婚・入管手続き・ヴィザのブログ にも書きましたが、最近のご依頼はアジア関係の案件が増えています。

お父様が東南アジアの国籍で、お子さんたちは日本に帰化をしている状態です。

そのお父様が亡くなられ、相続手続をしてほしいとのことです。

私の知り合いにも、在日韓国人の方が居られますが、その方だけが一族の中で「韓国籍」のままです。

他の方々はどんどん日本に帰化をしましたが、その方だけはあくまでも韓国籍を守らなければならないということで、帰化をしておりません。

日本に生まれ、日本で育ち、言葉は日本語しか話せませんが、それでも帰化をしないのはなぜでしょうか。

ご当人曰く、アイデンティティーの問題と共に韓国に財産があり、その財産を守っていかなければならないという、一族の当主の様な気持ちがあるからであるとのことです。

確かに帰化をすることが良いのかどうかは、個人個人の問題のほかに古い表現になりつつある「家」や「一族郎党」といった観念の存在もあるのでしょう。

言葉をかえれば、自分だけは皆を代表してご先祖様を守り、維持していきたいという気持ちの表れかもしれませんね。



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お盆と墓参り 120816

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毎日暑い日が続き、いささかグロッキー気味ですが、頑張っています。

ここ数年、夏休みを取らずに業務をこなして来ましたが、今年も夏休みはなさそうです。

休みを取るかどうかは自分で決めればよいことではありますが、世の中お休みの時に片づけてしまいたいことがあるものです。

さて、今年も12日に墓参をし、ご先祖様の霊をお迎えしました。

幸いにして、墓は近くにあるものですから、しばしば行くことができます。

しかし、お盆は何となく特別の時期との認識があり、毎年この時には「お迎え」に行くという感覚で墓参をしています。

そして本日、ご先祖様の霊をお送りし、又お目にかかれることを楽しみに、今年の夏も終わったなーと感じています。

各地では様々な送り方があるようですが、私のような東京の人間には、そのような風習もなく残念な気もしますが、方式方法は様々でもご先祖供養の気持ちは同じと思っています。

相続関係の仕事をしていると、いかにご先祖に守られているかを感じることがよくあります。

皆さんも守られていることでしょう。

ご先祖は大事にしましょう。



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国際相続 120812

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FAXやメールで架空の取引を持ちかけ、手数料や前金などの名目でお金を振り込ませるという手口の犯罪が頻発しています。

犯罪者も知恵をしぼり、いろいろな話をでっち上げてきます。

多くの場合、緊急性を訴え、何十億円もの金銭がかかわっている事を強調し、しかも絶対の秘密厳守を求める日常とは異なる海外での意外性にだまされてしまうという特徴があります。

また、個人だけではなく、団体がターゲットとされることもあるようです。

アメリカ在住の日本人ご夫妻が交通事故でお亡くなりになり、子どもはおらず莫大な遺産が遺されました。

調査の結果、貴方がその方の友人であるということが判明しました。

そこで、関係者であるあなたに遺産の一部が贈られることになりました。

このような話が、個人のみならず慈善団体や研究所、大学などに持ちかけられます。

うかうかと話に乗ると、遺産の現金化や海外送金の手数料、現地政府に納める税金など、経費が必要であるとして数百万円の送金を求められます。

そして手数料を払い込んだが最後、以後の連絡は途絶えます。

気が付いた時には、後の祭り。


ご用心!!ご用心!!



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研修会 120810

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私たちの「NPO遺言相続・成年後見ハートセンター」では、下記のテーマで研修会を開催することになりました。

テーマは、「相手の心を察するには」。


臨床心理士の三橋乃梨子先生をお迎えして、8月24日に行われます。

平素多くの方々のご相談に対応しながらも、確実にそのご相談者の気持ちを汲み取れているかどうかを再確認することが、このたびの研修会のねらいです。

確かに私たちは仕事柄、多くのご相談をお受けしております。

私のように、家庭の事、家族の事、ご自身のこと等の個人関係のご相談を主にするメンバーもいれば、仕事関係、法人関係のことに関しての相談対応をする者もおります。

いずれのケースでも、ご相談者の気持ちをまずはしっかりと受け止めてあげることから、信頼関係は深まってきます。

通常は、研修会というと業務上の研修がほとんどでしたが、今回のような私たち相談を受ける者にとって基本となるべき「心」というものに対し、再度の確認をという思いで実施することにしました。




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支えあい 120716

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暑い日、天候不順が続いておりますね。

地方によっては、大雨により大きな被害が出ております。

昨年の東日本大震災以降、多くの方々の心の中に「おたがいに支え合う」という心が大きく再認識されてきたことを強く感じます。

昨日、あるところで講演をしてきました。

テーマは、「家庭・家族・介護を通して心づかいを見直してみよう」ということでお話をしました。

その際に、内閣府や某新聞社のアンケート調査結果結果も参考としながら、聴講者と共に考えてみました。


家族とは、
結婚することにより成立する社会構成の一単位であり、夫婦、親子、兄弟といった、血縁の近い人々からなり、

家庭とは、
人間として、基本の衣食住の生活を共にする場であり、
どのように世間でいやなことがあっても、辛いことがあっても、
家族の元にかえれば、ほっとすることのでき場、安心できる場です。

そのような状況の下で、介護問題が大きく負担となってきています。

しかし、その負担もすべて一人で、あるいは一家だけで抱え込まず、積極的に公的機関や近隣のサービスを活用することで、精神的切迫から解放されることが多いという事実も存在します。

受ける側だけでなく、周りも、問題を抱えた家庭に手を差し伸べ、孤立させないようにすることが大事です。

一人暮らしや高齢者夫婦だけの世帯も、全生体の半数以上の52.9%(平成21年 総務省統計)となっている現在において、遺言書の作成や相続手続きにおいても、私達専門家が積極的に関与して行く必要性も高まってきているのではないでしょうか。



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NPO設立認証 120622

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東京都に申請をしていた、NPO(特定非営利活動法人)の設立認証書が届きました。

3月下旬に申請書を出しておりましたが、2か月の閲覧期間を置きその後に都の審査を経て、一昨日当事務所に届きました。

2か月の閲覧期間と、2か月の審査機関を目途としておりましたが、予定よりも1か月も早く出たことことに、依頼者からも大変喜ばれました。

これから先、NPO設立登記をして、さらには都に設立登記完了届を出すことで、正式にNPOとしての活動が開始されます。

NPO会員の皆さんの活躍をお祈りします、






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間違えることもあるか 120521

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今、法務局から帰ってきました。

遺産分割協議書作成のための資料として、会社登記簿謄本(登記事項全部証明書)と不動産登記簿謄本を取ってきました。

出来上がり、帰り道を歩きながら確認をしたらば、何となく役員の氏名や資本金額あるいは事業目的が、似ているけれど、どうも違う気がしました。

会社については今回請求したのは有限会社〇〇であるにもかかわらず、出てきたものは○○株式会社のものでした。

更には、不動産の方でも地番は同じで所有者名が違うものが出てきました。

以前はこのような間違いに出逢ったことはなかったのですが、民間委託をしてから結構このようなことがあると聞いています。

間違いは仕方がありませんが、その際の対応は気を付けたいものです。

自分自身に反省し、自戒しています。


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連れ子の相続 120519

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国際結婚10年。

昨日まで普通の会話をしていたし、生活も特に変わったことはなかったご夫婦のご主人から電話がありました。

ある朝起きたら、外国人妻がいない。

どうしたのかな?散歩にでも行ったのかな?

待てど暮らせど帰ってこない。

仕方なく、子供たちに食事を作り、学校や幼稚園に行かせた。

しかし、その後も一向に帰ってくる気配はないままに、1週間が過ぎてしまった。

下の子はまだ5歳(結婚後のこども)だし、上の子は妻の連れ子だ。

連れ子ではあるが、かわいく思っている。

そういえば、何となく思い当たることが無いでもない。

携帯に時々誰かからかかってきていたが、その際に今から思うと何となくこそこそ話をしていた。

そうか、それが今回の家での相手だと、今になってわかった。

別に、いまさら逃げた女房に帰ってきてほしいとは思わないが、残された連れ子と連絡を取られるのはいやだ。

何と言っても、その子は自分のこのように懐いているし、かわいい。

しかし、養子として入籍はできていない。

結婚当初、養子にしようといったところ妻が賛成せず、いまだに未入籍状態である。

ここが問題だ。

私の財産を子供たちに相続させたいが、このような状態ではその子に相続させられない。

どうしよう。

これが、相談の概略です。

さあどうしましょう。

相続や戸籍の問題だけでなく、別れた妻(夫)の在留資格更新に関しても、様々な問題が出てきます。

坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い。

こうしたことがよくおこります。


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本当かね? 120506

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何十年も前に姿を消してしまった叔父がいました。

今年に入り、その叔父の代理人と称する人間から、その叔父が亡くなったとの連絡が入ってきました。

叔父はスぺインに移住しており、生涯独身で現地に身内もなく亡くなったとのことでした。

いろいろと調べた結果、日本にいるあなたが相続人と判明したので、至急書類を送るからサインをして送り返してもらいたいとの事でした。

その際の手紙によると、叔父はスペインで大成功をおさめ、かなりの財産を築いたとのことでした。

住まいも高級住宅街にあり、メイドも抱え、優雅な生活をしていたとのことです。

それら一切の相続財産を私が相続するための書類だそうですが、サインや手数料を支払っても大丈夫でしょうか。

といった内容の相談でした。

このようにうまい話があるはずがありません。

しかし、敵もなかなか巧妙に話を組み立ててきます。

また、すぐにはばれないように、身元調査もそこそこにしてきます。

更には、いかにも代理人であることを証明するような書類や資料を作ってきます。

ましてや、外国語で作成された書類を見破ることは非常に困難となります。

代理権は、委任者の死亡によって消滅しますので、そもそも委任者に代わって手続きをすることができません。

たとえ外国でも、相続手続きをするのであれば相続人であるあなたの委任が無ければ、代理人としての行為はできないことになります。

人間はどうしても欲にかられ行動しがちです。

好きか嫌いか、損か得か。そこに強くとらわれると、碌な事にはならないのが常です。

重々気を付けましょう。




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悩んでいます 120420

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ここ2~3日日、悩んでいます。

いつもは皆さんから悩みを聞いて、ご相談に応じているわが身ですが、今回は自分自身のことです。

と言っても、身上的な問題ではありません。

パソコンを買うにあたり、どれにしようか悩んでいるのです。

軽くて、薄くて、バッテリーが長時間もち、かつ比較的安価なものが欲しい。

そのようなことから、いくつかの機種を候補に挙げて比較検討しております。

そうこうするうちに、夏モデルが出てきて、さらに良いものが出るのではなかろうか。

あるいは、必要であればすぐに買ってしまおうか。

このような心境はまさに、皆さんからお受けするさまざまなご相談への対応に役に立つものだと思います。

相談者の立場にたっての回答ができるように、これからも真剣に取り組んでいきます。

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お礼のメール 120417

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このところ、いろいろな方からお礼のメールを頂きます。

当事務所では、無料、有料のメール相談をお受けしておりますが、
回答をお送りした方々から、感謝のお礼メールがだいぶ来るようになりました。

いままで(昨年まで)はあまりそのような現象はありませんでした。

しかし、今年に入ってからは、急増しております。

お礼のメールを頂けるということは、相談者のお役にたっていることであり、当職としてもうれしい限りです。

世の中、困っている方はたくさんいます。

まして、生命、財産、家族問題、家庭問題でお困りの場合には、本当に辛いものがあるものです。

そのような問題でお悩みの方々のお役にたてることは、うれしいものであり、また、問題解決に少しでもお力添えができることは、私自身にとっても成長の一歩となっていきます。

お互いに、幸せな人生、安心できる人生、平和な人生を送れるように願っております。



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外国に帰化した 120415

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日本を離れてはや15年。

フランス人と結婚し、子供もできて幸せな毎日を過ごしています。

しかし、一つ気になることがあります。

実は日本の両親や身内には、一切私がフランス国籍を取得したことを伝えておりません。

また、日本国籍もフランスに帰化したときに返上しております。

このような状況で、父が遺言書を書くと言っております。

私には日本人でなくなったのですから、父の遺産相続はできなくなるでしょうか。

=====

今の世の中、国際化がどんどん進んでいます。

当然に、日本人として生まれながら外国籍を取得する方も、今後ますます増えてくることでしょう。

そうした時に、日本国籍の父の相続人として、相続できるかどうかとのご質問です。

御心配要りません。

国籍は関係ありません。

親子の関係があるのであれば、相続人となります。






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自画自賛 120326

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昨日は倉庫の中の荷物の整理をしました。

10年以上入れっぱなしのため、結構たまっておりました。

おかげで、肩や腰が痛くて今日は仕事をする気になりませんでした。

そこでこのような時だからこそ、パソコンの前で「遺言」に関する講義原稿とパワーポイントの作成をしました。

これがまたよくできました。

もっとも自画自賛の嫌いは充分にありますが、講義を聞いてくれる人にわかりやすく、的確に伝わるように、色や絵柄に工夫し、当然訴えるべきことはそこに織り込んで、造っています。

しかし、1日では完成しないので、そのうちに時間を取って完成させたいと思っています。

皆さんの周りで、遺言について話を聞きたいという方がおいでの際には、お声掛け下さい。

私たちのNPO成年後見・遺言相続ハートセンターのメンバーがお伺いいたします。

費用は無料です。


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