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かなりの資産を保有する男性(85歳)は現在一人住まいです。
奥さんはすでに亡くなり、お子さんたちはそれぞれに家庭を持ち、遠方にお住まいとのことです。
この先帰ってくることも望めないために、このまま一人暮らしを続けていくことになるものと思うとのことでした。
せめてお孫さんでも来て、一緒に住んでくれればとの思いもありますが、そのお孫さんたちも夫々に下宿や寮に入っており、同居の可能性はなさそうです。
そのような状況の下で、自分の死亡した後に財産をどのようにしようかと、思いめぐらせる毎日を送っているとのことでした。
子供や孫はかわいい、しかし、もっと身近に世話を焼いてくれる近所の某さんに財産の半分以上をあげたいと思う。
聞くところによると、遺留分というものがあり、子供(3人)たちがその遺留分を請求してくると、せっかくお世話になったその某さんにあげようと思う分がなくなってしまうのではないかと心配だ。
このようなことから当事務所にお見えになりまし。
いろいろとお話をしてあげた後に、安心してお帰りになりました。
参考に、こちらもご覧ください。
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ホームページの手直し 110424
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本日は快晴。
このところ幾分、時間的に余裕ができてきたので、以前から気になっていたホームページの手直しをしようと取り組んでいます。
ページトップの画面が、モニターの大きさによりその下の記事の部分とずれて表示されるので、その部分を直したいと以前から思ってはいたのですが、なかなか時間がなくてそのまま放置してありました。
しかし、どうしても気になるので直すことにしました。
ホームページ制作に関しては専門家ではないので、希望通りにはいきませんが、それでもだいぶ良くなってきました。
まだ修正途中ですが、いずれは再公開できると思いますので、ぜひご覧ください。
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相続 110421
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高齢の母親の寿命も長くはないと思われます。
その母の死亡後の相続についてどのようにしたら良いのでしょうか。
私には兄が2人おりましたが、すでに亡くなっております。
その兄たちには夫々に子供が2人づつおります。
===
この状況から判断すると、相続人は相談者と相談者のお兄様の子供(4人)の計5人ということになります。
お母様が遺言書を作成してあれば、その遺言書に基づいた相続ということになりますが、遺言書がなければ相続人間での話し合いによる遺産分割をすることになります。
また、その時のためにもお母様の財産には何があるのか、どこにあるのか等を把握するために、財産目録を作成しておくこと。
同時に、今までにお母様から贈与された財産がないかも把握しておくことも大切です。
生前贈与があると、もち戻しと言って、お母様の相続財産に組戻さなければならなくなります。
法定相続分は、あなたが全体の1/3、残りの2/3をお兄様のお子さんたちで均等に分けるということになります。
もっともこの割合は、皆さんの話し合いにより、どのようにでもできます。
さらには、相続分はいらないということであれば、家庭裁判所に相続放棄申述をすることで、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはなくなります。
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知らない間に相続登記 110420
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昨年、祖父が亡くなりました。
二男である父は、今から3年前に亡くなりました。
その後、いつまでたっても祖父の相続に関する話し合いがないままに時間がたっていきました。
ある日長男である叔父に、どうなったかを聞いたところ、お前には関係ない、すでに兄弟間で話合いが済んだとのことでした。
その結果、不動産の相続登記は済んでいるとのことでした。
私は父の代襲相続人であると思いますが、その代襲相続人である私がまったく知らない間に、このようなことができるのでしょうか。
===
仰せのとおり、おじい様より先にお父様が亡くなっているのであれば、お父様の相続人であるあなたは、おじい様の相続に関しては代襲相続人としての地位があります。
その相続人としてのあなたを外した遺産分割協議は無効です。
また、現実の登記が済んでいるのであれば、登記申請書を閲覧することで確認ができます。
遺産分割協議書が添付書類として付いているはずですから、その中であなたの実印押印があるかどうかを確認することをお勧めします。
また、あなたの知らない間にそのような分割協議書が作成されていたとするならば、公正証書原本不実記載(刑法第157条)および私文書偽造(同159条)により懲役や罰金刑が科されることも考えられます。
その点も踏まえて、再度話合いをされてはいかがでしょうか。
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家賃滞納と相続放棄 110418
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30年前に母と離婚をした父と私たちとは、音信不通状態でした。
風の便りでは、結構優雅に暮らしているとのことでしたが、現実はまったくの逆であったようです。
某氏からその父が亡くなったという連絡が入りました。
一人暮らしをしており、亡くなったことすら周りの人々は知らなかったとのことでした。
いわゆる独居老人の孤独死で、発見のきっかけは家賃の滞納でした。
数か月の家賃を滞納し、家主が不動産屋に督促してほしい旨の連絡をしたことから、死亡が判明しました。
さらに、家主から未払い家賃を支払ってほしいとの請求が来ておりますが、払わなければいけないのでしょうか。
このような問題が起きた時に、どのようにとらえたらよいのでしょうか。
通常、家賃そのものは、保証人になっていなければ支払う必要はないでしょう。
しかし、相続人であるならば、プラスの財産およびマイナスの財産を引き継ぎますので、支払い義務が発生します。
今までの親子関係や相続財産関係から判断して、相続するかあるいは相続放棄をするかを決断しなければなりません。
相続放棄をするのであれば、お父様間が亡くなったことを知った時から3か月以内にしなければ、プラスの財産マイナスの財産全部を相続したことになってしまいます。
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やさしい兄 110417
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以前祖父が亡くなった時に、財産の分散を防止するということから長兄が全財産を相続することになりました。
田舎のことで財産は畑や山という状態で、相続人間で遺産分割をしてしまうと、営農上支障をきたすということから家業を継ぐ相続人が財産を相続することになったのです。
他の相続人もそのことには納得をしておりました。
このたび、その相続不動産の一部を処分することになり、相続人の叔父は売った金額の中から相続財産をもらわなかった母やそのほかの叔父叔母に対し、現金をあげたいと言ってくれております。
このような場合、その現金の授受に際し、何らかの証書を作成しておいた方がよいでしょうか。
また、どのように受け取ったらよいでしょうか。
ほとんどの場合、兄がすべての財産を取得してしまい、自分達には何も来ない。
どうしたらよいか、といったご相談が多いのですが、今回のこの件は久しぶりにやさしい、そして仲の良い関係の方々の問題でした。
贈与税の発生しない範囲内での年間贈与とし、それを数年繰り返すことで落ち着きました。
その際に、公正証書による贈与契約をしておくことも大事でしょう。
仲の良い、信頼のできる当事者間においては、口約束でも十分ですが、いずれは当事者以外の者が関わってくることも考えられます。
ことに、各種利害が絡む問題では、周りの人々の意見や行動が障害になることもあります。
そのようなことを排除しておくためにも、公正証書は威力を発揮します。
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そのようなお話 110416
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お兄様がなくなり、相続人は義姉と子供2人の計3人です。
遺言書はなく、そのためどのように相続手続き等どうしたらよいのでしょうかとのお問い合わせがありました。
どなたもまさかまだ死にはしない、遺言書は必要ない。
そのように思っていることが多いものです。
しかし、いつ何が起きるかわかりません。
また、起こってしまったときに残された方々が、何をどのようにしたら良いのか悩まれることが多いものです。
日頃は仲の良い親子兄弟でも、結構相続問題で争いを起こしてしまっている方がいるのもまた事実です。
そのようなことのないように、事前に遺言書を作成しておくことはやはり万に一つのトラブルといえども、防いでおくことに越したことはないでしょう。
うちに限って、私に限ってと思いたくなるのもわかりますが、いつ何が起きるかわからないものです。
手は早く打っておくことことです。
最近お手伝いをした方から、そのようなお話を伺いました。
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どうも近頃親父がおかしなことをする。
どうしたのかわからない。
このような息子さんからのお話がありました。
最近、預金残高が一気に減ってしまった。
何に使ったのかやっと聞き出したところ、有料介護施設に入居するための入居金を倍額払い込んだようである。
このようなお気にどうしたらよいのでしょうか、とのお問い合わせでした。
契約書に基づく金額の倍であれば、当然に過払いなので返還請求できます。
しかし、ご本人はまったくそのように思っていないようで、とにかく素晴らしい施設であるし、なんといっても職員さんたちがやさしいのがとても気に入ったようで、金額など眼中にない様子です。
私もご本人にお目にかかりましたが、平素の言動はまったく素晴らしいものです。
ところが、次回お目にかかるとまた振出しに戻る、そのような感じでした。
これこそ、成年後見人を必要とする常況になってきていると感じましたので、事件が起きないうちに早く後見手続きをすることをお勧めしました。
なお、過払い金はその施設と話し合いをすることになりましたが、現段階では本人が良いと言っているので、返還請求は難しい気がします。
こうしたことが起こらないうちに、早く後見人を。
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