国際相続(渉外相続・外国人の相続)

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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国際相続(渉外相続・外国人の相続)

【相続に適用される法律】

日本人が死亡した場合の相続には、民法が適用されます。
外国人が死亡した場合の遺産相続に関しては、国際的な身分関係を定めた国際私法である「法の適用に関する法律」(略称「通則法」)に従います。

この「通則法」第36条には、「相続は被相続人の本国法による」と書かれています。
そのため、相続人の範囲、相続順位、相続能力、相続欠格事由、相続人の廃除、相続財産の範囲など相続に関する事項は、当該外国人の本国法を適用することとなり、まずはじめに本国法を調べる必要があります。
その結果、振り出しに戻って日本民法が適用されることもあります。

分割協議書作成に関しては  >>遺産分割協議書作成依頼フォーム よりお申込ください。

【外国人被相続人の死亡と届出】

外国人被相続人が日本で死亡した場合、死亡届などの手続きは日本人と同じです。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役所に届けなければなりません。
お住まいの市区町村への外国人登録の抹消手続きと、死亡した外国人本人の国に対しても、大使館や領事館に届け出るなど手続きが必要です。

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【相続に関する国による考え方の違い】

日本、韓国、ドイツ、イタリア、北欧諸国などでは、動産・不動産を問わず全て被相続人に関係の深い国の法律によるとする一方で、

アメリカ、イギリスなどでは、動産と不動産とを区別し、動産については被相続人の住所地法または本国法により、不動産は所在地法によるとするという国があります。

• 相続統一主義
 相続される財産の種類や所在地等について区別することなく、全ての相続関係を被相続人の
 本国法で決めるという考え方で、
 その中でもさらに 
 住所地法主義 を採用する国と 
 本国法主義 を採用する国があります。

 住所地法主義を採用している国は、スイス、デンマーク、スイス、デンマーク、スウェーデン、
 ノルウェーなどで、
 本国法主義を採用している国は、ドイツ、イタリア、日本、韓国などです。

• 相続分割主義
 相続される財産を動産(現金、預金、株など)、不動産(土地・建物など)に分け、
 動産は被相続人の本国法により、
 不動産はそれが所在する国の法律によるという考え方で、
 不動産が複数国にある場合にはそれぞれの国の法律を調べる必要があります。

 この方式を採用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、
 ルーマニア、トルコ等の国です。


【動産の相続について】

住所地法を採用している国は、フランスなど
本国法主義を採用している国は、ルーマニア、ルクセンブルク、トルコなどです。


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【遺言について】

日本は1960年のハーグ国際私法会議で成立した「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准しておりますので、遺言についてはその条約に基づいて判断されることとなりました。
したがって、外国人も日本の法律に従って日本で遺言を作成することができます。

その条約に沿った「遺言の方式の準拠法に関する法律」という国内法が制定されており、国際結婚した外国人配偶者の遺言についてはその定めに従って判断されることになります。

この法律によると、次の法律のどれか一つの法律の定める方式に従って作成されているならば、その遺言は有効であるとしています。
 1. 行為地(遺言をした地)の法律
 2. 遺言者が遺言の成立または死亡の当時国籍のあった国の法律
 3. 遺言者が遺言の成立または死亡の当時住所があった地の法律
 4. 遺言者が遺言の成立または死亡の当時常居所があった地の法律
 5. 不動産に関する遺言について、その不動産がある国の法律
   の、いずれかに適合すれば有効とされます。




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