公正証書作成支援

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
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【公正証書遺言作成支援手順】
遺言者との事前打ち合せ
遺言をされる方から、メール・電話などでお話を伺い、当事務所の報酬や費用のお見積もりをし、ご納得いただいた上で正式に、業務のご依頼を頂きます。

お客様のご都合の良い日時、場所にお伺いいたします。

その際に、以下の相続手続必要資料等がありましたら、予めご用意下さい。

≪相続手続必要資料等≫

(1)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(2)遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
(3)相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
(4)財産の確認書類
  ア)不動産の場合
    ・不動産登記簿謄本(現在事項全部証明書)
   または
    ・権利証(登記識別情報通知)
    ・不動産の固定資産評価証明書

  イ)動産の場合(動産の内容を記載したもの)
    ・預貯金等・・・・金融機関名、支店名、口座番号、およその金額
    ・有価証券等・・・証券種類、発行者、証券番号、口数など
    ・無体財産権・・・その権原を証する書面の写し
    ・自動車や船舶等・登録証の写し
    ・債権等・・・・・その権原を証する書面の写し
    ・美術品・骨董品など・・・詳細を記載したメモ

≪推定相続人調査≫
  当事務所にて調査します。

≪財産調査・資料収集≫
  不動産登記簿謄本(記載事項全部証明書)や評価証明書などの必要資料の調査収集を行います。


≪遺言書(案)作成及び証人2人の手配≫
  遺言をされる方の意志にそって、法律に則った遺言書案を作成します。

  公正証書作成に必要な証人2人の手配もいたします。(被相続人の配偶者や直系血族、推定相続人、受遺者等は、証人となれません)

  その際、1人は必ず私が担当しますので、本業務の報酬の中に証人としての報酬は含まれます。


≪公証人との事前打ち合せ≫
  当事務所が遺言書案および必要資料を持参して、公証人との打ち合せを行ってまいりますので、事前打ち合せには、ご本人が出向かなくても大丈夫です。


≪公証役場で遺言書作成≫
  公証人の面前で、遺言者ご本人がと証人2人が遺言書内容を確認し、公正証書遺言の正本と謄本を受領します。

その際、公証人手数料・行政書士報酬・証人報酬および実費等の清算をお願いいたします。

アターニー事務所
※ご相談は2回まで無料です。  (ただし電話相談は1回10分以内)
※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。


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    又は   ( 090-3085-1941   

安心してお気軽にお問い合わせください。     


【遺言執行者の選任】

手続きをしっかりとしてもらうために、公正証書遺言の中に遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権利を持ち義務を負います。
相続人もその権限を妨げることはできません。

遺言執行者は、遺言者の死後に遺言の内容を実現するために必要な一切の行為と手続きをします。

認知、遺贈、推定相続人の排除やその取り消しなど、遺言書に書かれている場合には必ず遺言執行者を決めなければなりません。

また、遺言執行人が任務を怠った場合には、利害関係人によって解任することができます。

遺言執行手続きには専門的な知識を必要とすることがあります。

スムーズに遺言執行を進めるためには、
相続に詳しい、アターニー行政書士事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。

ご相談に関しては  >>無料メール相談 よりお申込ください。
分割協議書作成に関しては  >>分割協議書依頼作成フォーム よりお申込ください。

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  ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

  国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

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