成年後見 100131

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【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
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私の母は86歳。近年すっかり判断力が無くなり、成年後見申し立てをしたいが、どのようにしたらよいのでしょうか、とのお問い合わせがありました。

皆さんの住所を管轄する家庭裁判所に医師の診断書(単なる健康診断所ではありません)を添えて、申したtが必要です。

現在、日本人の60歳の方々の平均余命は、男性が84歳、女性が88歳となっておりますが、今後ますます寿命も延び、それに伴って残念ながら上記のように判断力が衰えてくる方がますます増えてくることでしょう。

その様な時にこそ、成年後見問題は重要で深刻な問題となってきます。

成年後見に関しては、  成年後見制度  および  成年後見制度の利用   もぜひお読みください。

外国人の相続人 100130

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私はメールによる無料相談をお受けしておりますが、このようなメール相談にも波があります。

このところメール相談が結構入ってきますが、このようなご相談がありました。

夫が亡くなった。
相談者は外国人。
子供ないない。
どのようにしたらよいか。といった内容です。

基本的には、日本人の相続手続きと同じです。

ただし、場合によってはその方の国籍や宗教により、適用法律が異なることもありますので、一概には言えませんが。

お困りの際には、すぐに当事務所のご連絡ください。
ご相談は2回までは無料です。
相談メールは  こちら からどうぞ。

入管関係のご相談はメールは  こちら からどうぞ。

遺言書 100129

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ある方からの電話で、自分たちは仲の良い子供のない夫婦であるが、病弱な夫の亡くなった後の相続について、どのようなことに気をつけておいたらよいかとのご相談でした。

夫の親および兄弟姉妹が存命で、このままでは夫の亡きあとに現在所有の不動産を分割しなければならないのか心配だ、というのがご相談です。

少なくとも現状では、ご兄弟には相続権はありません。
しかしお父様には1/3の相続権があるから、ご主人に遺言書を書いておいていただくことが良いのではないですか、と申し上げました。

なお、できれば「妻A子に相続させる」との遺言書を書いてもらい、ご主人からお父様に遺留分の放棄をお願いしておくことが良いのでは、と申しがておきました。

ただし、遺留分の放棄を相続開始前にするには家庭裁判所の許可を受けなければなりません。(法1043条①)

相続および遺言書に関するご相談は無料です。

遺言書作成については こちら

ご相談に関しては  こちら  をご覧ください。

相談員として行ってきます 100128

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週に1回の、定例相談会が横浜で開催されます。

今日は私の担当日です。

毎回多いのが、相続関係や遺言書関係です。

近年多くの方が、相続や遺言書に関心を持たれ、相続財産をどのように分けたらよいのか、あるいは分配割合がおかしいのではないか、と言い他相談が良く寄せられます。

その一方で、遺言書があるはずだが同居していた長男が隠してしまったのではないかとか、遺言書通りでなければだめなのかとか、相談者は様々です。

お亡くなりになった方の気持ちを酌めるようになるといいのですが。

遺言書 100127

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遺言書を書いたのだけれども、その内容を確認してほしいとのご依頼がありました。

この遺言書は、秘密証書遺言といわれるもので、ご自分で全文を書き、署名押印をしてあるものです。

内容と方式を確認し、大丈夫ですよとお返事をしたのちに、安心してお帰りになりました。

最近相続でトラブルの多いのは、遺言書がないがための分割協議です。

トラブル防止のためにも、遺言書は作成しおきましょう。

遺言書作成については こちら

ご相談に関しては  こちら  をご覧ください。

公正証書作成と効果 100126

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ある人が知人に金を貸しました。

その後、なかなか返してこないので、催促をしました。

相手言い分は、3ヶ月後にはボーナスが出るので、その時に半分返します、とのことでした。

ところが、12月になりボーナスの季節となったにもかかわらず、返済してくれない。

さらにその後も、催促はするのだけれど、ああだこうだと言って一向にらちが明かない。

どうしたものかと悩んでいます。

借用書も何もなく、ただ単に口約束だけの状態でした。

どうしても、友人知人間での金銭貸借は「口約束」となることが多いものですが、後々のトラブル回避のためにも、公正証書を作成しておくことをお勧めします。

公正証書作成とご相談は、 こちら  をお読みください。

相続と調停 100125

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ある方から、現在母親の土地を相続したが、相続人間でもめている。
家裁で調停申し立てをしたが、今後どのように考えたらよいか。とのご相談がありました。

短い時間での電話対応なので、はっきりしたことが分かりませんが、
「今後どのように考えたらよいか。」との問い合わせは、話し合いをするための心構えなのか、あるいは、法的対応なのか、ご自分でも定かでななく、したがってこちらとしても明確な回答のしようがありませんでした。

ご相談いただくときには、問題点を絞り、明確にしてからご相談いただくと、回答も明確になってきます。

ご相談は まずこちら  をお読みください。

国際相続 100122

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今までに幾つかの国際相続を手掛けてきました。

相続は、被相続人(お亡くなりになった方)の本国法によることになっております。(通則法第36条)

相続が発生した時に、相続財産より債務の方が多ければ相続放棄をすることによって、その債務を負わないことができます。

こうしたもとで、次のような問題があることは勉強することができました。

インド人の相続に関しては、宗教問題が絡んでくるようです。

アメリカでは、連邦の法律とは別に、州によっても法律が異なり、適用される法律がどのようなものかを良く見極める必要がありますが、インドでは、それが宗教によって適用される状況が変わってきます。

インドネシアにおいても、イスラム教徒に適用されるもので、他宗教徒には適用しない、となっているようです。

この辺については、私ももっと勉強の必要があるようです。

日本は、全国民全員「民法」が根本適用法となっております。
わかりやすくていいですね。

相続に関するご相談等は、 まず  こちら をご覧ください。

相続財産 100121

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テレビ番組で、視聴者の持ち込んだものを鑑定して、値段をつける番組があります。

本人の自己評価額と鑑定人の評価額が大きく違う場合がほとんどです。

本人は、「お宝」と思っていたものが、とんだガラクタであったり、逆に大したものではないと思っていたものが、高額の評価が出たりと、様々です。

ご先祖が、広い土地を売り払い、やっとの思いで購入し、村の人々を招き喜んでどんちゃん騒ぎまでしたという掛け軸は、鑑定人の評価では偽物で、高々数万円という価格がつきました。

ご先祖様の残してくれた遺産も、必ずしも金額的の高価なものでなかったとしても、心情的に大切な遺産もあるでしょう。

何を、誰に、どのように残していくか、遺言書を書いておくことはとても有効なことです。

金額の問題ではなく、あなたの最終的な意思の表明になるものなのです。

当事務所では、相続・遺言書などのご相談に応じています。

まずは、無料相談からどうぞ。

家庭裁判所 100120

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世の中本当に多くの方が、様々な問題を抱えているものですね。

昨日、家裁に行ってきましたが、多くの方が相談窓口や、調停控室でお待ちでした。

東京家裁の待合室はとても見晴らしの良いところですが、当事者とすると景色など目に入らないでしょうね。

問題を抱え、少しでも早く解決したいと思っている人にとって、景色どころではないのは当然のことであろうと思います。

問題が大きくなる前に、少しでも早くご相談ください。

当事務所では、相続問題(日本人は勿論、国際相続・渉外相続問題)や、国際離婚、ビザ申請のお手伝いをしております。

ご相談はまず  こちら  をお読みください。(離婚関係以外は 無料です。)

国際離婚と相続 100119

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ある奥さんが行方不明となりました。

今から8年ほど前に、外国人の妻が子供を連れていなくなってしまったのです。

理由は不明ですが、日本人夫から離婚請求の裁判を起こすことになりました。

普通失踪申し立てにするか、裁判離婚にするか現在検討中です。

失踪も時間的な問題はクリアできるのですが、相続問題が発生します。

裁判離婚なら、その点はクリアできます。

しかし、子供の親権の問題が発生します。裁判所はその点をどのように判断してくれるのでしょうか。

子供も母親とともに所在不明なのですから、原告の父親に親権が来ることはないでしょうね。

実務家としては、非常に興味があるところです。

相続 100117

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親の財産を相続することになった、ご兄弟の方からの電話です。

こうした場合、たいていは長男ではなく次男、三男の方からのご連絡がほとんどです。

ということは、長男(長女)が何かと采配を振い、他の相続人がそれに対して不満であるということです。

お亡くなりになったあと、相続人であるお子さんたちが争ったのでは、親としてたとえ亡くなった後でも、心が痛むのではないでしょうか。

その様な争いを起させないためにも、「遺言書」を作成しておくことを、強くおすすめします。

たとえ、どのように中の良い御兄弟であったとしても、また、財産がそれほどないとしても、その様な問題ではなく、「親として子供たちに不要な争いを起させない」ために、遺言書を作成しておくことです。

遺言書の作成のお手伝いをいたします。

ご相談は 無料です。
こちら からお申し込みください。

入管と税関および県警 100116

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何年か前のことですが、私が宮崎県に仕事で長期間滞在していた時の事です。

福岡空港の入管から電話がかかってきました。

今日本に入ってきた外国人某を知っているかとの問い合わせでした。

知らないと答え、なぜかと問うたところ、某は以前私に入国のための在留資格申請をしてもらったと言っているとのことでした。

その後30分程のちに、今度は税関から電話がありました。

やはり同じような質問でしたので、先ほど入管からも電話があり、同じような問い合わせがありましたと答えました。

どうしたのかとこちらから問い合わせても、答えてはくれませんでした。

さらにそのあと、今度は福岡県警から電話がかかり、県警まで来てほしいとのことでした。

いろいろ話を聞いたところ、某が麻薬不法所持で捕まったことが判明しました。

その後警察や検察からいろいろ聴取を受けました。

私は日本での密売人ではないかと疑われたようで、某からはたいへん迷惑を受けました。

すべての外国人が悪いのではありませんが、まったくとんでもない外国人もいます。

幸いに、その後は今のところこのようなことはありませんが、入管申請手続きをするときには、十分な事前調査も大切です。

現在、外国人相続人について、いろいろと調査をし、これから分割に関する話し合いに入るべく準備中です。

国際相続や入管については、当事務所におまかせください。

借地権の相続 100115

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借地に住んでいた母親が亡くなったが、その借地は相続できるのかとのお問い合わせがありました。

借地も、立派な相続財産です。当然相続人であれば相続できます。

これだけならばどうということはないのですが、借地の所有者が代替わりをしており、元の所有者がお亡くなりになっており、その後相続登記が未済となっておりました。

その土地の相続人の一人から、契約者はすでに亡くなり新た相続するのであれば、権利金を払ってほしい旨の申しれがありました。

単に登記が済んでいないということではなく、分割協議そのものが済んでおらず、どなたと交渉
すればよいのかとのことでした。

交渉するも何も、相続人である相談者には権利金の支払い義務はないとお話をしました。

外国人の日本入国 100114

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渉外相続(国際相続)が発生すると、相続人たる外国人が日本に来ることがあります。

その時には、日本入国のために、ビザおよび在留資格が必要となることもあります。

多くの場合には、ビザに関し相互免除協定が結ばれていますので、短期滞在(いわゆる観光ビザ)で入国されて、手続きなどが終了次第出国されます。

昨年日本に入国した外国人は、約760万人となり、前年に比べて約160万人弱減少したことが、法務省入国管理局のまとめでわかりました。

原因は、世界的な不況や新型インフルエンザなどが大きく影響しているのではないかとのことです。

一方、現在日本に有効に入国(正規滞在資格)しながら、行くえ不明となってしまった外国人配偶者との離婚でお悩みの方(日本人)も増えております。

この件に関しては、 こちら「逃げた女房 100114」  をご覧ください。

各国の相続税 100113

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相続税に関する話題を提供します。(未確認です)

オーストラリア……
相続税及び贈与税はない。

カナダ……
相続税及び贈与税はない。

イギリス……
相続税(遺産課税方式)は累進で最高60%の税率で、居住者は全世界財産、非居住者はイギリス所在の財産のみが課税対象となる。
非課税金額は、128千ポンドである。
贈与税はないが、死亡前7年以内の贈与は次の割合で遺産に含まれる。
3年以内は100%、4年以内は80%、5年以内は60%、6年以内は40%、7年以内は20%の割合である (Summaries)。

フランス……
相続税(遺産取得者課税方式)及び贈与税については、居住者は全世界財産、非居住者はフランス所在の財産のみが課税対象となる。
相続税の基礎控除は、配偶者・直系血族については27万5千フランと高く、他の者は1万フランである。
配偶者・直系血族に対する最高税率は40%であるが、他の者は親等が遠くなるほど税率は高くなる (Summaries)。

旧西ドイツ……
連邦税として相続税(遺産取得者課税方式)及び贈与税が課税される。
税率は3%から70%までの累進税率であり、親等が遠くなるほど税率は高くなる (Summaries)。

香港……
遺産税は累進で最高18%の税率で、死亡時の個人の香港の財産に課税される。
遺産税の非課税金額は、200万香港ドルである。
贈与税はないが、死亡時の3年前までになされた贈与は遺産に含まれる。
被相続人の居住用家産は遺産から除かれる 。

韓国……
相続税及び贈与税は受益者が韓国に住所のある場合、すべての財産に課税される。
制限納税義務者は韓国に所在する財産のみが課税対象となる。
相続税の税率は18%から60%、贈与税は31%から67%で更に20%の防衛税が追加される 。

ニュージーランド……
贈与税は27,000NZドルを超える部分について課税される。
遺産税は45 ,000NZドルを超える純財産に課税される 。

フィリピン……
遺産税が課税され、3%から60%の税率で課税される。
贈与税は暦年毎に課税され、累積で課税されることはない。
贈与税は1.5%から40%まで贈与者に課税される 。

アメリカ……
贈与税の納税義務者は、日本では受贈者(子)であるのに対して、アメリカでは贈与者(親)であり、日米で逆。

国際相続(贈与)と税金 100112

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国際相続(あるいは贈与)が発生した場合の税金について書いてみました。

2000年4月1日に、相続税法が改正され、それまで海外に居住していた無税であった方々も課税対象となりました。

1.被相続人や贈与者が国内に住所がある場合
 ①相続人や受贈者が日本国籍を有さず
 ②且つ国内に住所が無い場合に限り
 ③国内財産のみに課税され
 ④国外財産には課税されません。
 ⑤それ以外の場合は国内財産のみならず国外財産にも課税されます。

2.被相続人や贈与者が国内に住所が無い場合(5年以内に国内に住所あり)
 ①相続時や贈与時に住所がなくても
 ②5年以内に住所があった場合にはその課税関係は1と同じです。

3.被相続人や贈与者が国内に住所が無い場合(5年超国内に住所が無い)
 ①相続人や受贈者が日本国籍を有さず
 ②且つ国内に住所が無い場合
 ③日本国籍を有していても5年超住所を有さない場合
 ④この二つの場合には国内財産のみに課税され
 ⑤国外財産には課税されません。
 ⑥それ以外の場合は国内財産のみならず国外財産にも課税されます。

以上を一覧表にしたものです。


相続財産 100110

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次のような相談が来ることがあります。

姉(未婚、子供なし)が死亡し、借地権のある土地を相続した。

相続人は全部で長兄、自分、甥姪(妹の子供)3人の計5人。

相続人間での話し合いをしなければと思うが、甥姪の中の1人とは顔を合わせるのも嫌。

どうしたものか、といった内容でした。

被相続人は生前に遺言書を書いておいてくれれば、それほどの問題もなく解決したのでしょうが、残念ながら遺言書はなく、お亡くなりになりました。

そこで、トラブルとなってきたのです。

結局、相談者から依頼された私が橋渡し役となり、そのたの相続人(長兄、甥、姪の方々)とお目にかかり、実情をお話したところ、お兄様は納得されましたが、甥、姪たちは他にも財産があるのではないか等互い、なかなか協議に応じようとはしませんでした。

その後も、時間はかかりましたが、相談者とその他の相続人が直接会うこともなく、遺産分割の話はまとまり、遺産分割協議書にそれぞれの印鑑と印鑑証明書をいただくことができました。

遺産分割は、一旦こじれ出すとなかなか困難となり、時間もかかります。

その様なことのないように、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

また、遺産整理や、分割協議に関するご相談や手続きに関してもお手伝いをいたします。

詳しくは、 こちら をご覧ください。

内縁関係の相続・遺言 100109

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早いもので、年が明けてもうすでに1週間以上がたちました。

昨日は、行政書士会相談部の会議がありました。

私たち相談部では、週に1回一般の方々を対象とした無料相談会を開催しておりますが、その際によく寄せられる相談の中で最も多いものが、相続や遺言に対する相談です。

また、当然当事務所も相続や遺言をメイン業務としておりますので、同じような状態となりますが、一例としてこのようなものがあります。(個人情報の問題もあるので、氏名等は伏せてありますが、内容的脚色はしておりません。)

相談者:
内縁の夫が亡くなった。
夫には離婚をしていない妻がおり、その妻とは離婚をするつもりで何年も別居中であった。
日常の世話は長年私がしてきた。

財産は預貯金と生命保険。私宛の遺書がある。

それでも妻には相続権があるのか。

このような内容のご相談でした。

現在、日本の民法では、第890条により、妻は常に相続人となる。との規定があり、戸籍上いまだ離婚をしていなければ、どのような状況にあろうとも財産相続権はあるのです。

したがって、内縁の夫が「すべての財産をA子(相談者)に相続させせる」といった遺言書があったとしても、それですべてが解決できるものではなく、妻が遺留分を請求した場合には、妻に相続財産の半分を引き渡さなければなりません、とお話をしました。

さらに詳しくは、当事務所にご相談ください。

ご相談は無料です。こちらの 無料メール相談フォーム よりお願いいたします。

日本航空再建について 100108

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かつては日本を代表するFlag carrier として、世界の空を飛びまわっていた日本航空(JJAL)。

戦後の経済復興に伴って、多くの商社マンや海外に留学する若者たちを、そして、近年はレジャー客を運び、さらには私たち行政書士も海外の顧客や近年増加している国際相続(渉外相続)の際の打ち合わせの際に利用しているJALもいまや尾羽が枯れ果てた状態にあります。

その再建に向けて、「事前調整法的整理」という手法で救済しようとしています。

この方法は、融資している金融機関とその債権カット調整をしたあとで、公的資金を投入して企業再生をしていこうというものです。

この不景気な世の中で、中小零細企業や個人が借金(借入金)を払えなくなるとサーバイサーという債権回収業者に売却されて、抵当権設定のされている不動産は容赦なく競売にかけられてしまいます。

ここにはまったく雲泥の取り扱いの差があります。

先日もTV報道で、あるサラリーマンが職を失い、結果としてローンが払えなくなって、ついに裁判所から競売決定の通知を受取り、今後の住まいをどうしようかといったことが放映されていました。

大企業なら救ってくれるのか。零細業者や個人では救ってもらえないのか。

一面だけを見て解決する問題ではありませんが、企業の救済ということではなく、Flag carrierに関するしっかりとした政策を持たなければなりません。

日本は昔から言われているように、貿易立国によって成り立っている国家ですから。

留学 100107

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今から何十年も前に、オーストリアに留学をしていました。

留学といってもスキー留学で、世界で一番美しいといわれる HALLSTADT という村のすぐ近くで、MORTZALT の生まれ故郷のSALZBURUG にも近いところの BAD GOISERUN という山の中の小さな町におりました。

スキー場は、DACHSTEIN という全長十数キロの素晴らしいダウンヒルコースのあるところで、1年中スキーのできるところでした。

山裾は、6月になると花が満開でありながら、山の上はパウダースノウという、とにかく素晴らしいスキー場でした。

一日に2~3本滑ると、後は帰宅して音楽を聴いているという、いまの生活からは考えられない優雅な毎日を過ごしておりました。

現在の私は、当時の優雅さからは程遠い毎日ですが、それでも多くの人のお世話になりながら、仕事に生活に、素敵な人生を送らせてもらっています。

当時も感謝。今も感謝。

外国人 100106

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もう午後5時です。

やっと一段落しました。

外国人について書こうと思いましたが、疲れたので今日はブログ掲載の手を抜いてしまいました。

別途外国人介護士について こちら に記載しましたので、ぜひご覧ください。

また明日。

パソコンの不調 100105

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相続や遺言の相談をお受けするのに、もはやPC抜きには考えられませんが、そのPCの内1台の調子がどうもよくありません。

現在3台のPCを使い分けながら仕事をしていますが、1台は動きが遅くなり、今この書き込みをしているPCは画面も見やすく使いやすいのですが、たまに動きが不安定となります。

機械も人間と同じでしょうか。
所詮機械は機械であり、感情のあるはずがありませんが、それでも大事に使ってあげると、それに応じて働いてくれます。

少しでも相談者の方々のご要望やご希望に応えるべく、さらにはより良い結果が出るように仕事を進めていくためにも、機械とは言いながら大事にしてあげたいと思っています。

遺産分割協議書 100104

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相続は、お亡くなりになったか方が残した財産(遺産)は相続人に引き継がれます。

その際に、遺言があれば遺言に従い相続することを原則としますが、相続人全員の合意があれば、遺言とは別の分割もできます。

一方、遺言がない場合には原則として法定相続分に従い遺産を分割することとなりますが、
このような場合にも相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で相続財産を分割することができます。

また、相続人全員の意見が一致しなければ遺産分割協議は無効となります。
このように、相続人全員の話し合いで分割することを遺産分割協議といいます。

だれか一人でも遺産分割協議に応じない場合には、家裁に調停あるいは審判を申し立てることができます。

相続税がかかる場合には、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行わなければならないので、それまでに遺産分割協議を終えて、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
当事務所では、遺産分割協議書作製のお手伝いをいたします。
詳しくは こちら をご覧ください

謹賀新年 100101

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
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新年明けましておめでとうございます。
今年も皆様のお役に立てるように頑張ってまいります。