遺言書 110627

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親としては、一生懸命に子育てをしてきたつもりですが、長男が何を勘違いしたのか全く私たちの言うことに耳を傾けなくなってからもう10年以上たちます。

その間、確証はないのですが、どうも女に騙されているのではないかと思うことが何回となくあったように思います。

しかし、それも私たちの子育てに間違いがあったためと反省し、長男と話合いをしてきたのですが、どうにも私たちのいうことを聞いてくれません。

そこで、断腸の思いでいくばくかの金銭を与え、外に出しました。

子供はほかにもう一人おり、そちらの子は親思いで何かと心配りをしてくれます。

そこで私たちが亡くなったあと、下の子に相続をさせたいと考えています。

田舎のことでもあり、財産は農地と自宅の宅地建物並びに少々の家作があります。

ものの本によると、遺言書は公正証書がよいと書いてありますが、二男に相続させるのに、遺言書は自分で書いたものでも大丈夫でしょうか。

=====
お子さんがお二人あり、問題のあるご長男を抱え、家を守るためにご二男に全財産を相続させたいということですね。

遺言書はご自身でお書きになろうが、公正証書遺言にしようが、それはどちらでも構いません。

ただし、ご自身で書かれる場合には十分に注意が必要です。

書き方は、全文自筆、署名、日付、押印を欠かすことができません。

また、修正部分があるとそれなりの方法で直さなければなりません。

さらに、偽造変造の危険性もあることに注意が必要です。

その点公正証書遺言は、はるかに安全性が高く、遺言執行時に家裁の検認というものも不要です。

なお、どちらにしろ、遺留分というものがりますので、その点の配慮もお忘れなく。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。


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仕事の合間に 110624

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連日の暑さにもめげず頑張っていますが、それにしても暑い。

しかし、夏の暑さはまだまだこれからですね。

昨日は、北海道のお客さんから電話をもらいました。

内容は、仕事の話ではなく、遊びの話でした。

9月半ばに北海道に出張予定ですが、その際にぜひ寄るようにとのことでした。

もう3週間、せめてあと半月遅ければ秋の北海道を楽しめるのに、少々早いとのことでしたが、それでも早目の秋を楽しめるのではないかとのことでした。

それにしても、急激な暑さのために少々気力が萎えています。

同時に、パソコンも1台具合が悪く、リカバリーに時間がかかりました。

今までに何台のリカバリーをやってきたことでしょうか。

台数・回数込みで10回はやったことでしょう。

おかげで、かなり詳しくはなりましたが。


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国際相続 110621

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最近何となく目立つのが、相続に関する相談です。

それも、国際結婚をした方やこれから国際結婚をする方からのご相談です。

いまだ現実の場面に直面していない、あるいはまだその状況に至っていない、つまり結婚前であるにもかかわらず、結婚後そのようになったらということでのご相談です。

ほとんどのケースが、外国人配偶者が再婚で、さらに前妻(夫)に子供があるといったケースです。

国によっては離婚後2年以内にご本人がお亡くなりになり、その前妻(夫)が離婚後いまだ次の婚姻をしていなければ相続権が発生するといった国もあります。

世の中さまざまですが、日本の相続法では、前妻(夫)には相続権がなく、また遺留分もありません。

国際相続は非常に難しい問題が存在し、またその手続きも困難を伴います。

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外国人の相続 110619

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「目に入れてもいたくない」という表現がありますが、まさにそのような一人娘が結婚しました。

夫となる人は、はるかかなたの南アフリカにお住まいの方。

その夫と共に、一人娘は旅立っていきました。

その後、私の夫もなくなりました。

相続手続きが済まないうちに、嫁に行ったその娘も日本に帰ってくることもなく、昨年亡くなりました。

このようなときに、夫の遺産はどのようにしたら良いのでしょうか。

=====
ご主人の相続人は、あなたと一人娘であるお嬢さんとの二人ということになりますが、そのお嬢さんも、遺言書を残されておらず、手続が未了の間にお亡くなりになってしまったのであれば、遺産の現実の取得者は、あなたとお嬢さんの外国人配偶者および二人のお孫さんということになります。

あなたが全遺産の1/2、お亡くなりになたお嬢さんの分が1/2ということになります。

お嬢さんのご遺族である外国人配偶者とお孫さんの相続分は、お嬢さんが南アフリカに帰化していれば、南アフリカ共和国の法律に従って遺産分割をすることになります(通則法36上)が、日本国籍のままであれば、日本の法律に従うことになります。

しかし、南アフリカの法律により、南アフリカに居住していた被相続人(お嬢さん)は、南アフリカの法律によるとなっていた場合には、日本法、南アフリカ法どちらを適用するかは、非常に困難となります。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。



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生前贈与の不動産 110616

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今から3年前に、母名義の不動産の贈与を受けました。

私が1/3、夫が1/6、姉が1/3、姉の夫が1/6。

贈与税等の申告および納税は完了しております。

また、登記も持分で登記をしております。

今後どのようにすればよいですか。

=====
幸いに、所有者間での争いはないので、今のうちに分筆登記をしておいた方がよいでしょう。

兄弟姉妹の間の争いはなくても、今後どなたかがお亡くなりになった際の相続を考えると、思わぬトラブルが起きかねません。

その芽を摘んでおくことが大事です。

往々に、共有物件は当事者が元気で存命中はあまり問題が起こることは少ないのですが、どなたかがお亡くなりになりますと、現所有者と相続人との間で争いが起こることはよくあることです。

そのためにも、現実の使い方は共有状態のようでも大丈夫でしょうが、分筆だけはしておいた方がよいでしょう。


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夫婦の遺言 110610

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品の良い男性から、夫婦の間で次のような遺言を作りたいが大丈夫だろうかとのお問い合わせがありました。

本日は神奈川県民センターで、私たちのNPO遺言相続・ハートセンターの無料相談会を開催しました。

私の担当した方はとても上品な方で、また優しそうな方でした。

お子さんも4人おり、皆さん夫々に元気に幸せに暮らしており、満足であるとのことでした。

奥さんもお元気ですが、その奥さんと自分と夫々に遺言をしておこうと思う。

内容は、先に亡くなった方が残った配偶者に全財産を相続させるという内容であるとのことでした。

あるところで聞いたところ、そのような内容の遺言ではだめだと言われたが、そのような内容の遺言はできないのかとのお問い合わせでした。

遺言は、お二人で一枚の紙(同一の用紙)にお二人の遺言を書き込んだものは無効ですが、夫々に別の用紙であれば大丈夫ですよとお答えしました。

また、全財産を配偶者にということも、他の相続人から遺留分の減殺請求(自分たちには遺留分があるから、その分をよこせと言いう請求)がなければ、問題はありませんよとお答えしました。

幸いにお子さんたちは皆さん夫々に立派にやっておられ、仲もよく、理解もあるので残された親に全部を相続させることには問題がないようですので、大丈夫でしょう。

親とすると、とにかく兄弟仲良く、家族仲良くやってもらいたいと思うのが当然ですね。

まあ、そうありたいものです。

相談者も安心してお帰りになりました。


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続くときは続くもの 110609

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毎日が早く過ぎていく気がします。

そのような状況の中で、このところ入管関係の仕事が増えています。

相続に絡む入国とか、結婚、離婚に関係する入国あるいは資格変更の手続きです。

今日はその中の1件について、事前調査をしてきます。

依頼者やその身辺の人とお目にかかり、事情を聴き、対応を考えようと思っています。

お一人でも多くの方々に安心、満足をしてもらうために、できる限りのことをしてあげたいと思っています。


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見知らぬ相続人 110608

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父が亡くなりました。

相続財産は両親の住んでいた不動産と、少々の預貯金のみ。

相続人は。母と私たち兄弟姉妹4人の合計5人です。

話合いの結果、私たちは暮らしが成り立つので、遺産は母が相続すれば良いということになり、自分達で相続手続きに入りました。

ところが、まずは銀行で今のままでは遺産分割協議は無効であるから、預金は解約も名義変更もできないと言われてしまいました。

と言って、当事務所にお見えになりました。

=====
印鑑証明書や戸籍全部事項証明書はそろっておりましたが、よく読んでみたところ意外なところに相続人がもう一人いることが判明しました。

その相続人が遺産分割協議に参加をしていないがために、今回の遺産分割協議書は無効になってしまったのです。

そこでその相続人に対し、遺産分割協議を行う旨の連絡をしました。

相続に際には、意外なところに相続人がいることがあります。

通常は、自分たちだけが相続人であると思っていても、被相続人の前婚の子供や認知をした子供等が出てきたり、見知らぬ兄弟姉妹が出てくることがありますので、戸籍全部事項証明書はしっかりと追跡調査することが重要となります。


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相続放棄 110607

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3月11日に、日本は激甚災害である東日本大震災に見舞われました。

大震災とともに大きな津波に襲われた方々も大変多くおいでになり、その方々にはさまざまな形での相続問題が発生しております。

相続に際し、これまた戸籍謄本や印鑑証明書等さまざまな裏付資料が必要となります。

しかし、今回の津波でそれらのものがまったく消失してしまい、入手困難あるいは不可能となっている方々が大勢おいでになります。

民法では、相続をするかしないかは3か月以内に判断をしなくてはならないことになっております。(第915条1項)

その期間を過ぎてしまうと、相続をしたものとみなされ、借金がある場合にはその借金を相続人が負担しなければなりません。

しかし、借金があるかどうかはこのような大震災、大津波の後では把握することが困難であろうと思います。

そこで、その期間(この間を熟慮期間ともいう)を伸長してもらうこともできます。(家事審判法第9条甲類24)

伸長期間は3か月であるが、場合によっては再度の申し立てにより、さらに3か月の伸長ができることもあります。

今回のような大震災では、1年まで特別に認めるということもあるようです。


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