隠れた相続人 111127

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お父様が亡くなり、相続手続きをすることになりました。

お母様はすでに10年ほど前にお亡くなりになっています。

当初、判明している相続人(兄弟姉妹)間で話合いがもたれていました。

皆さん仲の良いご兄弟で、何の問題も無かったために、遺産分割に関しても特段の問題もなく話し合いがつきかけていたそうです。

ところが、まったく予期もしなかった問題が起きました。

お父様が皆さんのお母様と結婚する前に、外国にいた時に女性と関係を持ち、お子さんが生まれていました。

その出生届は外国で行われておりました。

日本には何らの届出がなされていなかったのです。

そのために、果たして本当に相続人かどうかの判定をしなければなりません。

この件に関しては、幸か不幸か遺言書が出てきて、認知に関する記載がありましたので、非嫡出子として相続権が発生しました。

しかし、もし認知がなければ現れたお子さんであると称する人には、相続権が無くなる可能性がありました。

相続権を確保したいのであれば、お父様の死後3年以内にその相続人と目される子供本人(成人)から、認知の訴えを起こすことで、認められれば相続人となります。(法780、778)



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失敗しないための遺言と相続 111124

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今日も快晴。素晴らしい天気です。

張り切って仕事に勉強に取り組んでいきます。

昨日は千葉県の某所で、「失敗しないための遺言と相続」ということで、講演をしてきました。

100人余の方々を前に、事例を紹介しながら、いかに「相続」は「争族」になりやすいかということをお話をしました。

「争族」となることを防ぐ方法の最良の方法は、日ごろからの被相続人と相続人の方々、さらには相続人間の人間関係であるということをお話をしました。

たとえ遺産が100万円であろうが1千万円であろうが1億円であろうが、その多寡よりも何よりもとにかく人間関係であり、心の通じ合いです。

そのためには、日ごろからの意思の疎通が大事、思いやりが大事、感謝が大事です。

人間性を高め、心を豊かにして、相手への配慮をすることで、大きく「争族」は減少します。

より良い相続をしていきましょう。


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遺族への損害賠償請求 111116

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亡くなった方の遺族に対し、損害賠償ができるでしょうか。

この問題は相続人として相続をするのであれば、当然マイナス財産である借金も相続財産に入りますので、請求はできます。

しかし、アパートや借家においての病死や自殺の場合はどうでしょうか。

病死の場合は、本人に過失がないので死亡した人の連帯保証人や相続人に損害賠償を請求するのは困難難でしょう。

しかし、病死ではなく自殺したケースはどうでしょうか。

自殺者には借主としての善管注意義務違反(善良な市民として貸主に迷惑をかけないように注意する義務を怠った)を認め、その連帯保証人や相続人に対し、リフォーム費用はもちろんのこと、概ね賃料の2年分~4年分相当額(賃料の下落期間として損害賠償を請求できる期間の目安)の損害賠償を認める判決も出ています。

また、自殺事件は、入居希望者が当該賃貸物件を賃借するかどうかを判断するのに重要な影響を及ぼす事項であると考えられますので、仲介する不動産業者は宅建業法47条1項に基づき、新たな賃借人に対し自殺があったことを告知しなければなりません。



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遺言書の作成 111112

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お子さんのいないご夫婦で、それぞれのご両親はすでにお亡くなりになっています。

ご主人には3人の兄と妹があり、奥さんには兄弟姉妹はおりません。

そのようなご夫婦の間で、遺言をしておくかどうかが話し合われました。

大変仲の良いご夫婦であるのですが、今までに築いてきた財産は親兄弟に世話になってきたわけではないので、夫々に相続させたいとのご希望でした。

このような場合には、何と言っても遺言書は書いておくべきでしょう。

兄弟姉妹には遺留分というものがなく、遺言で相続分をはっきりと明確にしておけば、他の人間の関与できるものが無くなります。

遺言がなく、法定相続で手続きをすることになると、たとえ自分たちだけで財産を築いてきたとしても、まったく関与していなかったご兄弟から遺産相続の申し出があると、分割をしなければならなくなります。

相続分は、遺産の1/4が法定相続分となります。




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無料相談会 111111

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本日は私の参加している、NPO遺言相続・成年後見ハートセンターの無料相談会が横浜で行われました。

あいにくの雨で、相談はお見えになりませんでしたが、私たち相談員の意見交換と研修を行うことができました。

これからの高齢社会に向けて、多くの方々の力になることはもちろんですが、そのためには私たち相談員がさらに知識とさまざまな実践を通して、安心して頼られる存在にならなければいけないと思います。

そのためには何と言っても健康であること、常に人間性を磨いていくこと、知識を常に新たにしていくこと等々を参加者で話し合いました。

その後、終了時刻を迎え一同近くの安い食堂に出向き、昼食を共にしました。

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遺産の行方 111106

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お父様がお亡くなりになり、相続手続きを依頼されました。

まずはお亡くなりになった方の死亡時の住民票または死亡届を出された後の除住民票を取得していただきました。

そこから本籍をたどり、相続人を探し出していきます。

また、相続財産の確認と確定をします。

預貯金はお父様(被相続人)が生存中にすべて解約済みあるいは引出済みであり、相続財産として残されたものは不動産でした。

依頼者の申し出によりその不動産を調べたところ、他にも不動産(建物)があることが判明しました。

さらに、被相続人にご養子さんが居り、最近その方と養子縁組をしていることが判明しました。

他の相続人の方々はそのことを知らなかったとのことで、これからの遺産分割協議にも影響を与えてきそうです。

相続は時には争いが伴ってきます。

それぞれの相続人に様々な事情が絡んできて、同時にそこには個々の損得が大きく立ち塞がってくることがあります。

平素は仲の良かった兄弟姉妹でも、利害が絡んでくると問題が大きくなってしまうことがあります。

ましては、今回の事件のように実子が知らなかった養子の存在はどのような影響を与えてて来るのでしょうか。

そのようなことを回避するためにも、遺言書を作成しておくことを強くお勧めしております。


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母に会いたい 111002

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毎日毎日お母さんの顔を思い浮かべています。

お母さんが僕を残してどこかに行ってしまったのです。

お父さんの顔は知りません。

児童福祉法に定める児童福祉施設の一つに、児童養護施設があります。
「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法41条)です。

近所の人が警察に連絡をして、その後巡り巡って僕は現在その児童養護施設に入っています

僕はもう何年もお母さんと会っていません。

会いたくても、お母さんが来てくれないのです。

きっとお母さんから棄てられたのだと思います。

このようなTV報道が先日ありました。

施設の子供を引き取り養育する、里親制度というものがあります。
「里親」とは、児童福祉法上の制度で、「里親とは、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童養育することを希望するものであって、都道府県知事(指定都市においては指定都市市長)が適当と認める者をいう」と定められています。

その里親との関係においてもうまくいかない場合がしばしばあるようです。

実親との間においても、あるいは肉親との間においてもなかなかうまくいかないことがあるのですから、ましてや他人である里親との間では、よほど里親の方が覚悟をして子供と向き合うことができなければならないのでしょう。

私の周りにも、他人の子供でも本当に愛情をもって養育している人がいますが、そこにはまさに人間愛を感じます。



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