相続トラブル 111031

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相続についての簡単な講演をしてきました。 

いくつかの事例を織り込みながら約50分の話でしたが、出席者は一生懸命、熱心に聴講をしてくれました。 

そのご、参加者との質疑応答や意見交換をしましたが、その際にある方がおっしゃっていました。 

「今、先生がお話をされたことは、まさに夫の家での相続の際に起こったことでした。 先生は、相続のトラブルはたとえ親子、兄弟姉妹間でも起こると言われましたが、その通りです。 結果、現在お付き合いが途絶えています。」とのことでした。

 私の話の中で、相続トラブルは遺産額の多少にかかわらず起こりがちである、ということをお話ししたのです。 

多ければ多いなりに、少なければ少ないなりに、どなたが何をどの程度を取得するか、したいかが問題を引き起こしてきます。

 誰でも利己心や欲望は持っています。 

それが強く出すぎるから、衝突が起きてくるのです。 

しかし、お亡くなりになった方の遺言書があれば、そのような衝突は大きく避けることができます。

遺言書はお亡くなりになった方の最後の意志であり、さらに、何を誰にどのようにといった指示が明確になりますので、トラブルを避けることができます。 

是非作成しておくことをお勧めします。
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国際相続の原稿 111029

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今日から国際相続のホームページ用原稿の作成に取り掛かることにしました。

何をどのようにするかはこれからの大きな検討課題ですが、自分自身の勉強でもあり、同時に実際の業務の中で感じたことあるいはであったことを土台として作成できれば素晴らしいなと思っています。

なるべきはやく完成したいものです。

出来上がったら、是非HP上でご覧ください。


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国際結婚と相続 111027

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息子がある外国人を好きになり、結婚したいと言い出した。

当家は旧家で、資産家でもある。

もし、その外国人と離婚をしたりあるいは相続問題が発生した時にはどのように対処したらよいか。

できれば、結婚前に息子に相続権を放棄させたい。

――――
このようなご相談がありました。

近年、国際結婚、国際離婚、さらには国際相続(渉外相続、外国人の相続)問題は頻繁に起きています。

ご本人が好きとなったら、まず結婚を反対しても無理でしょう。

家を出ていくということも言い出すかもしれません。

しかし、たとえ家を出たとしても、相続人としての地位を失うわけではありませんし、親子関係が切れるわけでもありません。

まだまだ旧家と言われるお宅では、結構このような問題があるのですね。

最近とあるところで聞いたのですが、外国において結婚式を挙げ、日本領事館に婚姻届を出して日にちを置かずして日本人夫が亡くなってしまい、新婚の外国人配偶者に相続が発生したということがありました。

現実に起こりうる問題であり、なじみのない相続人に遺産を相続させたくないという親御さんの気持ちも理解できなくはありませんが、法律上の夫婦であれば当然に相続権は発生してしまいます。

だからと言って、相続発生前から相続放棄はできません。

ここが難しいところですね。

このような問題が発生した時には、当事者間での話し合いはかなり困難となりますので、至急ご相談ください。


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遺言書 111020

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幸いにしてご両親は健在であるが、今後の相続についてご相談がありました。

相続人はご相談者ご本人と妹さん。

相談者である長女夫婦が、ご両親と同居(2世帯住宅)されております。

建物は、1階部分はお父様名義であり、2階部分は自分達夫婦の者。

土地は、ご両親のものでその持ち分は、父6割、母4割の共有名義。

家を建てた時に、長女は父から1000万円の資金援助を受けていました。

一方、妹さんも事業を始めるにあたり、父から800万円の資金援助を受けておりました。

さらに、子供の学資として5年間毎年のように100万円ずつの贈与を受けておりました。

このような状況の下で、相続が発生したらどのようになるかとのご相談でした。

ご両親とも遺言書を書くことが肉体的に難しいとのことなので、結果としては遺産分割協議をしなければならないことをまずお話し、その際の基本的分割額等について説明しました。

幸いに、ご姉妹は仲が良く、話し合いもスムーズに進むものと思われました。

相続は何かにつけてトラブルを伴うことが多いものですので、できる限り遺言書を書いておくことをお勧めします。

相続財産の多い少ないだけでなく、感情の擦れ違いによる争いを引き起こさないためにも、ぜひぜひ遺言書を作っておきましょう。

遺言書は何度でも書き替えが効くのですから、将来を見据えながら今を考えておくことが大事です。


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回答できない相談 111018

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さる10月13日、14日と横浜で神奈川県行政書士会の無料相談会が行われました。

連日多くの相談者がお見えになり、我々相談員は大忙しでした。

相談内容は様々で、最も多かったのは例年通り「相続」と「遺言」に関してですが、そのほかに離婚であったり、近隣関係の問題、交通事故、あるいは年金や給与の問題等々でした。

その中で、私が担当したご相談で次のような案件がありました。

あるお寺で葬式を行い、その他の布施を払おうとしたところ、かなり高額な葬儀費用を請求され、そんなに払えないというと、分割でもよいとのことであった。

しかし、それでも総額が大きすぎるので、値引きをお願いしたところ、今までの墓地は当方で使用するので引き渡して欲しいと言われた。

無茶な話ではないかとのことでした。

私もこれまでに、お寺サイドから墓地の移転についてのご相談を受けたことはありますが、今回のような葬儀に関する回向料のお話は初めてのことで回答に困りました。

そこで、自分の知らないことには責任ある回答をすることが出来ませんので、御本山にご相談することをお勧めしました。

以前から時々見聞していたとはいえ、このように回向料についてはかなり難しいものがありますね。


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無料相談会 111014

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昨日に引き続き、本日も神奈川県行政書士会の無料相談会が開催されます。

昨日の実績は180件以上のご相談がありました。

その大半は、相続や遺言に関するご相談でした。

これは、例年と同じ傾向ですが、皆さんいろいろとお悩みをお持ちのようです。

同時に、お亡くなりになった後でのご相談であなく、生前にどのようにしておこうかといった内容のご相談身増えてきております。

さらに、遺産額の大小は関係なく、トラブル防止を真剣に考えているか方が増えているように感じました。

今日もこれから相談員として行ってきます。

皆さんのお役にたてるように頑張ってきます。


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無料相談会 111013

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本日と明日の2日間にわたり、無料相談会が開催されます。

神奈川県行政書士会により下記の通り開催されますので、ぜひお越しください。

開催日時:平成23年10月(本日)~14日(金)
      午前10時~午後5時(受け付けは 両日とも 4時半まで)
場所:横浜総合 地下広場

ご相談は無料ですので、安心してお越しください。

相談員は各方面にわたり専門知識を持った者が対応していきます。

ちなみに、例年もっとも多いご相談は、相続、遺言関係ですが、外国人関係や近隣との土地問題あるいはご家族関係、ご夫婦関係のトラブルなどもご相談に応じております。

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相続講演会 111002

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相続に関する講演をすることになりました。

「相続に関する」ということは、どのような切り口から話をするかでその伝わり方が変わってきます。

今回は、「手続き」についてを主体とするのではなく、「相続」の前後の心づかいを主体に展開したいと思っています。

相続というものは、相続人の多い少ない、いるいないでも大きく変わってきますが、いずれにしろそこには人間関係が大きく左右する要素を含んでいます。

その人間関係も、それぞれの相続人に血のつながりがあっても、同じ民族、同じような文化を共有しているかどうかで、これまた違ってきます。

さらには、現在の家庭環境もこれまた大きな影響を与えてきます。

当然、相続財産の多い少ないとか動産、不動産によっても、さまざまな影響を与えてきます。

相続人と被相続人が同居しているしていない、日本にいるいない、成年か未成年かも、これまた大きな影響を与えてきます。

まだまだいろいろな問題点がありますが、それらを含めて被相続人の立場となられる方あるいは相続人の立場となられる方それぞれの面からの「心づかい」という点でまとめてみようと思い、原稿を構成中です。


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