成年後見・遺言相続ハートセンター(NPO) 100330

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このたび、行政書士、社労士、税理士のみなさんと、「特定非営利活動法人(NPO)成年後見・遺言相続ハートセンター」を立ち上げることになりました。

近年長寿社会となり、それに伴って高齢者の方々の各種権利や財産管理が大きな問題となってきておりますが、そのような問題に専門家集団として対応していこうというものです。

設立認可は6月ごろの予定です。

みなさんのご期待に添えるような、安心していただける団体にしてまいりたいと思っています。

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依頼者と家族 100329

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最近、ご依頼者とその家族の関係が、希薄な方が増えてきているような感じがします。

先日もある方のお話を伺っていたところ、自分の財産を家族(子供)には上げたくない、との言葉が出てきました。

「 一般的に,老後は誰とどのように暮らすのがよいと思うか」聞いたところ、
1.「息子(夫婦)と同居する」と答えた者の割合が16.8%
2.「息子(夫婦)の近くに住む」と答えた者の割合が10.2%
3.「娘(夫婦)と同居する」と答えた者の割合が6.0%
4.「娘(夫婦)の近くに住む」と答えた者の割合が8.2%
5.「どの子(夫婦)でもよい」と答えた者の割合が10.4%
6.「子どもたちとは別に暮らす」と答えた者の割合が39.5%という結果が出ています。
(内閣府)国民生活に関する世論調査(平成19年7月調査)

その一方で、真剣に懸命に看護、介護をしてくれた人に対するお礼がなかなかできないという面での問題も起きています。

つまり、法律上の相続人ではないということからくる問題です。

家族仲良く、兄弟仲良くが望ましいところですが、実の子供でも親の面倒を見てくれない時代になってきているのかと思うと、さびしいものがります。

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相続財産 100328

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今日はこれから依頼者と会い、お預かりしていた相続財産を引き渡してきます。

かなりの現金をお預かりしていましたが、やっとこれで解放されます。

相続における遺産整理という問題に対応していると、なかなか日頃お目にかからないような額の財産を管理する必要が出てきます。

自分のものではないだけに、しっかりとした倫理観を持っていないと、誘惑に駆られ問題を起こしてしまう人間が多く、各士業においてもしばしば新聞やTVにおいて報道されています。

人間には欲があり、本来はその欲というものは善でもなく悪でもなく、生きていくための本能としてのものではありますが、その欲が強く出すぎると問題を起こしてしまうのですね。


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遺産分割協議書と印鑑証明書 100327

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3年前にとった印鑑証明書を添付して、遺産分割協議書を作成したが、はたしてこの印鑑証明書で効力はあるのか、とのご質問を受けました。

各種届け出をする際に、印鑑証明書、戸籍謄本や住民票など、3か月以内のものを添付してくださいと言われることがままあります。

しかし、相続に関しては期限の定めがありません。

相続手続きの場合は、遺産分割協議書が成立したことを証明できればよいので、有効期限3ヶ月以内という制約はありませ。

ただし、相続開始後に取得したものという制限がありますので、注意は必要です。

また、提出先の判断で制限を設けている場合があります。

印鑑証明書が必要となるのは、
(1)不動産に関する各種登記申請をする場合
(2)相続人が、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付して相続登記を場合

これらのうち
(1)の場合には、登記申請をする時点で発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。
(2)の場合には、遺産分割協議書が真正に成立したことを証明できればよいので、3ヶ月以内という有効期限としての制約はありません。

 その他に登記申請以外では、遺言書の作成など公証役場に提出する印鑑証明書は6ケ月以内の期間となります。

会社設立時の定款認証では、3か月以内のものとなっております。



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相続放棄 100326

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昨日は、行政書士会の定例相談日であり、相談員として県民センターに行ってきました。

なかなか忙しい日でした。

ある相談者から、相続放棄についてのご相談があり、手順等をお教えしました。

相続放棄は、相続のあったことを知った日から3カ月以内にしなけらばなりませんが、家裁に行き相続放棄申述書に記載して提出します。

この放棄は、後から大きな財産が出てきたとしても、一度放棄をすると取り消すことはできませんので、よくよく遺産状態を調べてからでないと取り返しがつかなくなることもありますので、ご注意ください。

また、限定承認という制度もあります。

相続財産の限度において承認するというもので、その範囲内での債務はお返しをしますという時に、やはり3カ月以内に家裁に申述書を提出します。

ただし、限定承認は放棄と違って、相続人全員でなければできません。


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相続と地方税法の時効 100325

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もうじき11時になります。

一つの仕事に目処がつき、ほっと一息しています。

好きなコーヒーを入れて飲もうと思っています。

ある元成年後見人から、成年被後見人に対する某自治体の助成金返還請求が来たが、どの様にすればよいかとの連絡がありました。

私が受託していた相続手続きの一環として、相続人に連絡をするので、その書類と請求書を当職宛に送ってもらうことにしました。

通常、遅くとも半年から1年以内にはこのような返還請求は来るのですが、今回はずいぶんと時間がかかってから来たものでした。

時効(5年)(地方税法第18条)までにはまだ時間もあるので、払わないわけにはいきません。

相続人に転送することにしました。

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相続遺言関係の参考書(その3) 100324

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参考書を読んで勉強する。

できるようでできないことを、頑張ってやっています。

といってもまだ2日、3日の話。

昨日はかなり捗りました。

捗った理由は何と言っても、電車に乗って移動する時間が1間くらいあったこと。

それでも結構眠くなり、よほど眠ろうかと思いましたが頑張りました。

今読んでいるところは「戸籍」に関する部分です。

戸籍はなかなか奥の深いものですね。

相続や国際結婚、国際離婚の相談は手続き上、戸籍は常に触れているものですが、それでもなかなかのものがあります。

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相続遺言関係の参考書(その2) 100323

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1週間前にも書きましたが、相続関係の参考書を読んでいます。

しかし、なかなか読み進めません。

仕事やら、事務所の大掃除やら、雑用やらがあるものですから。

だけど、お酒を飲む時間はあるのですから、勉強する時間が取れないというのは言い訳でしょうね。

毎日たとえ5ページ、10ページでも読んでいけば、いつかは完読できるのです。

がんばろうと思います。



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相続人ではないけれど財産を上げたい 100322

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《子供などの相続人がいるにもかかわらず、その相続人が被相続人の介護などの面倒をみずに、他人または遠い親族が面倒をみている場合、長年面倒を見てきた他人または遠い親族は、なにも報われない時があります。》

先日このようなブログを読みました。

その通りの状態のご依頼がありました。

遺言書がないと、相続財産は法定相続人に行ってしまいます。

依頼人は相続人ですが、その相続人は幸いにして被相続人のお世話をしていた人に相続財産の何分の一かを贈与することで、お世話をしてくれていた人に報いることになりましが。

常にこのようにご理解のある方ばかりとは限りません。

お世話をしてくれた方に対する感謝の意味からも、財産を遺贈するために遺言書を作成しておくことが必要ではないかとも思います。




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相続とお彼岸 100321

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今日は彼岸の中日です。

日の丸を門前に掲げ、これから墓参りに行ってきます。

「彼岸」はサンスクリット語の「波羅密多」から来たものといわれ、呼んで字の如く彼の岸(かのきし)、つまり向こう側の岸ということだそうで、迷いや苦しみのない浄らかな世界を指します。

「六波羅蜜」(ろくはらみつ)の修行をする事で「悟りの世界」すなわち「彼岸」(ひがん)の境地へ到達することが出来るというものです。

それに対して、煩悩や迷いに満ちたこの世を、此岸(しがん)と呼び、私たちの現世はまさしくこの此岸です。

悟りの世界に至るために、仏教には六波羅蜜の教えというのがあります。
[布施] 他人へ施しをすること
[持戒] 戒を守り、反省すること
[忍辱] 不平不満を言わず耐え忍ぶこと
[精進] 精進努力すること
[禅定] 心を安定させること
[智慧] 真実を見る智慧を働かせること

ご先祖様から引継がれた生命と財産を有効に生かしていくことが大事です。

より良き人生にするために、良い心づかいに努めましょう。


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元の状態が一番良い 100320

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今日は仕事をお休みし、事務所の大掃除をしました。

徹底的に掃除をしたので、1日中かかってしまいました。

配置換えもしようととりかかったのですが、あまりに大変なので途中から元の状態に戻すことにしました。

結果はそれがやはり一番使いやすく、良かったことがわかりました。

結婚も同じかもしれません。

今の配偶者が一番自分には釣り合っているのでしょう。

時には少々不満があることもありますが、それはお互いさまのことで、お互いにその点を直していけば良いのですね

立場を変えて、視点を変えて見つめなおすこと。
そうすると今まで見えなかったものが見えてくることがよくあります。

見つめなおしてみることで、有難さにも気がつくのでしょう。

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相続 100319

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ある会社の会長さんが突然お亡くなりになりました。

まだ70歳を超えたばかりのお年でした。

会議の最中のことで、参加していた役員の方々もびっくり仰天してしまいました。

原因は心筋梗塞ですが、平素お元気であっただけに残念です。

私たちは「遺言書」というと何となくまだいいやとか、そのうちにといった気持になりがちですが、元気なうちにこそ「遺言書」は作成しておくことをお勧めします。

突然のことがあってからでは遅いのです。

財産のあるなしにかかわらず、一家、兄弟仲良のよいうちにこそ。

遺言書に関しては、遺言の方式 のページをご覧ください。


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財産 100318

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被相続人は被成年後見人(ご自分でしっかりとした意思を表示できない方)でした。

近年このようなケースが増えてきております。

実の親子でも面倒を見てくれない、見てもらえない、そのようなケースも出てきております。

先日は、あるご婦人からのご相談で、一人息子さんがその嫁さんと一切合財の重要な財産を持ち出し、いなくなってしまったがどうしたらよいかというご相談でした。

いなくなったこと自体はそれでよいというのです。

つまり、これで縁切りできたと思えばよいというのです。

しかし、財産はその息子夫婦には上げたくない。だからどうしたらよいかというのがご相談内容です。

動産(現金や価値ある書画等)は持ち出されており、さらには親族間の窃盗等の犯罪は問われないので、いまさら遺言書で誰かに遺贈するとしても、現実の効果はないでしょう。

しかし、不動産については防御策はありますよとお話しをしました。

どうにもやりきれない思いのするご相談でした。

相続遺言関係の参考書 100316

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先日、相続や遺言関係の仕事上に有用であると思い、大枚15,000円ほどの投資をして、分厚い参考書を買いました。

ゆう1500ページはありそうですが、なんとか読み切りたいと思っています。

しかし、毎日の業務に追われなかなかはかどりません。今後も努力をしていきます。

昨日は行政書士会の研修会がありました。

愛人への遺言による財産相続の遺贈は有効かどうかといった内容のお話でした。

なかなか相続も奥が深く、さまざまな勉強は常に必要であると思いました。

遺産目当てか 100313

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本当だろうか?
大分以前のことではありますがその様な感じのするご相談を受けたことがあります。

ご兄弟(姉妹)3人の方の中で、真中の方は比較的親から愛され方が少ないと感じていることが多いようです。

親としてはその様なことがあるはずがないと思っていても、ご本人は様々な親の対応からその様に受け止めてしまうことがる様です。

長男は跡取りだからとか、最初にできた子だから、なんとなく可愛がられてきます。

また、末っ子はこれまたなんとなく可愛がられてくるのに、真中の子は、ついつい置き去りにされてしまうといった感じでしょうか。

決して放置しているわけではないのでしょうが。

しかし、今回のご相談者は現実に親から嫌われていたことがはっきりとして、愕然としたといっています。

2人の兄と妹は、それぞれに遠方に暮らしており、実家の近くに嫁いだ自分が一人暮らしの母親の世話をしてあげても、ちっとも感謝しないどころか喜びもしないとのことです。

さらには、「遺産目当てか」とまで言われては、実の母親とは言いながら、なさけなくなってくるとのことでした。

このような時に、どのように相談に乗ってあげるのが良いのでしょうか。

当事務所では、専任カウンセラがおりますので、ご一緒にお悩みを解決していきます。

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未成年者の遺言 100312

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民法第5条では、未成年者が法律行為(遺言書作成)をするには、その法定代理人(通常親権者である両親)の同意を得なければならない。ことになっています。

しかし、民法第961条では、15歳に達した者は、遺言をすることができる。となっています。

さらに第962条で、第5条の未成年者に関する法定代理人の同意は不要である、と言っています。

こうしたことから、15歳未満であると遺言はできないが、15歳以上であれば親の同意を必要とせず、遺言ができるということになります。

以上を前置きとして、
15歳未満の者が脳死状態になった際に、自身の意思で臓器提供を望でいたとしても、事前に書面による意思表示があったとしても、それは無効であるため、意思を生かすことができません。

そうしたことから、臓器移植に関しては法改正が図られるようです。

遺言の方式については、遺言の方式について  をご覧ください。 

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相続財産 100311

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先ほど郵便局に行き、相続財産である貯金の解約と受領代理の手続きをしてきました。

分厚い戸籍の束と委任状等を窓口に提出し、今後約2~3週間で現金を受け取ることにいたしました。

相続手続きをすると、たいへん高額な現金や財産を一時お預かりすることがあります。

その様な時こそ、よほど心を引き締めていないと、誘惑に駆られ間違いを犯してしまうことがあるようで、同じ行政書士の中にはその間違いを犯し、新聞紙上をにぎわせるものも時々出てきますが、誠に残念なことです。

専門家としての職業倫理を守り、顧客や社会から信頼されなければいけないと、この仕事をしているといつも自戒しています。

遺言書作成支援 100310

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   365日・24時間対応。   電話: 090-3085-1941
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最近、遺言書をつくりたいとか、作っておいてもらいたい、といったご相談を受けることが良くあります。

「作りたい」というのは、ご自分の意志であり、
「作っておいてもらいたい」というのは、配偶者やお子さんからの相談になります。

財産は不動産だけ、それも借地でそこに自宅が建っている。
その自宅の名義人は夫で、夫が亡くなった後どうなるのか、といったたぐいの話が結構出てきます。

ご安心ください。その様な時には、その借地権は相続人が引き継げる(相続できる)ことをお話してあげると、安心してお帰りになります。

また、最近に限らず目につくご相談は、分割割合に関する不満です。

兄は2/3も取り、我々は残り1/3を均等に分けるというのは納得しがたい。といったケースです。

これだけでは話がわかりにくいでしょうが、法律上の分配権利のみを主張すると、収まるものも収まらなくなるケースは、いくらでもあります。

一方、お互いの譲歩によって、争うこともなくスムーズに完了するケースもあります。

また、我々行政書士が中に入ることで、とても円満にスムーズにいくケースはいくらでもあります。

お困りの時には、すぐにご相談ください。適切な対応を取ることで、スムーズに解決を図ってまいります。

まずは遺言書をおつくりになっておくことをお勧めします。

入管の研修会 100308

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本日は入管に関する研修会に行くため時間がなく、掲載は中止です。

一句
 我とひと  学びの中で 道つなぐ
 いかなる時も 常に精進

国際相続 100307

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昨日も書きましたが、国際相続はかなり面倒な部分があります。

日本人の相続でも、同じ日本語、同じ国民性を持ち合せながらも、トラブルが頻繁に発生します。

ましてや、言葉が違う、国民性もとんでもなく違うその様な人々の間で、どのように解決を計っていくかは、まさしく私たちの腕の見せどころです。

どなたもご自分のことが大事であり、さらにはお子さんのことが大事です。

しかし、相手や周りのことにも配慮しながら、解決をしていくことがとても重要です。

お困りの時には、すぐにご相談ください。

当事務所は365日、いつでも対応いたします。

ご相談は無料です。

ご相談は メール無料相談フォーム   にておよせください。

緊急の場合には、ページ上部記載の 電話でどうぞ。

国際相続 100306

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国際相続が発生すると、どこにお住まいであったか、国籍はどこか、遺産はどこの国にあるかといったことが複雑に絡み、手続きも困難を極めます。

さらに、近年はとてつもなく遠い国の方々同士の結婚であったり、相続人のお子さんの重国籍であったりと、とにかく問題が複雑になってきます。

私はその様な複雑な問題を解き明かしていくことが嫌いではないので、自分でもこのような仕事に向いていると思っています。

しかし、そうはいっても、やはり複雑なものは困難を極めますので、時間がかかりますし、途中で辛くもなってきますが、依頼者からずれば少しでも早く決着をつけてもらいたいであろうと思うと、やはり頑張らねばと思って取り組んでいます。

お困りのこと、ご心配のことがありましたら、すぐにご相談ください。

ご相談は無料です。

メール無料相談フォーム  からどうぞ。

相続開始 100305

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相続が開始すると、ご自分で他の相続人との話し合いを始められる方がたくさんおいでになります。

被相続人であるお父様あるいはお母様がご健在の時には、お子さんである皆さんは仲が良かったにも関わらず、相続が開始されると喧嘩になってしますといったケースが良く見受けられます。

原因は、それぞれの現在の生活環境にあることが良くあります。

家のローンを抱えている、子供の教育費がかかる、事業が大変、住んでいる家を手放すわけにはいかない。

このようなことから、利害が複雑に絡み合い、争いにまで発展してしまうのです。

親としては、子供の幸福を願っているはずです。

ところが、ご自分がお亡くなりになったあとで、このようなトラブルが現実に発生してくることがままあります。

そうしたことを防止するためにも、遺言書をつくっておくことを強くお勧めします。

当事務所では、少しでもトラブル防止、安心した生活の継続確保にお役にたつために、ご相談に応じています。

ご相談は無料です。遠慮なくご連絡ください。

メールによるご相談は  無料メール相談フォーム からどうぞ。

電話によるご相談は、 090-3085-1941  「相談室」  へどうぞ。

相続登記 100304

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相続した不動産を自分では使用しないので、被相続人のお世話をしてくれた方に贈与したいということになりました。

被相続人からそのまま贈与を受ける方への移転登記はできないので、一旦相続人名義に移転登記をして、さらにすぐに贈与登記をするという手順で行います。

かつては権利証とか登記済み証と言っていたものが現在はありません。

代わりに、登記識別情報というものが法務局から発行されます。

なんとなくかつての権利証の方が、実際に不動産を所有しているという感覚を持てるという方が多くおいでになりますが、確かにこの登記識別情報という紙切れ1枚では、ありがたみがないようにも感じられるのでしょう。

相続手続きは結構多くの労力を必要とします。

しっかりと相続人を確定しておかないと、一人でも漏れたりしたらば分割協議は無効となってしまいますので、後々その様なことが起きないようにすることこそ、私たち専門家の仕事です。

お困りの時にはすぐにご相談ください。

遺産分割 010303

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被相続人(お亡くなりになった方)には相続人はいないと思って看護していた成年後見人の存在がありました。

しかし、相続人の存在が判明しました。

同時にその成年後見人は、比較的一生懸命面倒を見てくれていたことが、調査の結果判明しました。

しかし、存在すら不明であった相続人の出現で、後見人にはなんらの財産が渡らない状態となりました。

そこで後見人は考えました。

「そうだ。私は何十年にもわたって成年被後見人(世話を受けていた方)の面倒を見てきたのだから、裁判所からいわれただけの報酬額では低すぎる。」

こうしたことからその成年後見人は相続人に対し申しれをしました。

「財産を私にも頂戴。」

その結果は・・・・。

このようなときには、当事務所にご相談ください。

相談と依頼は ご相談と依頼 のページをご覧ください。 

相続人と被相続人 100302

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昨日事務所を出発し、周りの景色を楽しみながら岐阜、関ヶ原、京都そして京都郊外の亀岡市を通り、兵庫県のある市に行ってきました。

走行距離約759km。この間20号線、19号線、21号線、8号線、9号線、372号線、179号といった国道を走りました。

高速道路を走れば時間は短く楽ですが、私は運転そのものと道中の景色を楽し見ながら移動することが楽しいのです。

相続の仕事をするときには、単に相続手続きだけを依頼される場合と被相続人の方の生前の状態を知りたいということから、現地で何人かの方々とお目にかかりながら、生前の状態を調査してくることがありますが、今回はこの生前の状態を調べ依頼者に報告することです。

さて、その業務途中にラジエーターから湯気が出始め、びっくりして大急ぎでわき道に入り車を止めました。

原因はラジエーターにひび割れができたことでした。

以前のラジエーターは金属製でしたが、現在のラジエーターはプラスチックでできているようで、そのため熱などによる劣化でこのようなことが起きるようです。

おかげで兵庫県に足止めとなってしまいましたが、明日には修理が完了し帰れそうです。

やれやれ。

しかし、仕事はできたのでよかったとホッとしています。