相続開始

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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相続が起きたら

【遺言書の存在確認】

亡くなられた方が『遺言書』を作成していたかどうか調査、確認しましょう。
もし遺言書が出てきたら、家庭裁判所で検認手続をとる必要があります。
この手続を怠ると、過料としての制裁があります。

ただし、公正証書遺言の場合には、検認手続は必要ありません。

もし遺言書がない場合には、遺産分割協議をし、分割協議書を書を作成する必要があります。

相続人調査および分割協議書作成に関しては  >>分割協議書作成依頼フォーム よりお申込ください。

相続一般に関しては  >>メール無料相談 または    電話: 090-3085-1941 までお電話ください。

相続財産と相続人の調査をしましょう

【相続財産調査】

不動産、預貯金、株式、貸付金などのプラスの財産(積極財産)と
借金、未納税金、保証債務などのマイナスの財産(消極財産)   があることがあります。

相続人の知らないプラスの財産やマイナスの財産が思わぬところから出てくることがあります。どちらかというと、マイナスの財産が後日判明することが多いものです。
そのためにも、しっかりと調査することが大切です。

【相続人調査】

相続人になれる人は、法律上決まっています。

基本的には配偶者・子供となります。

場合によっては両親・孫・兄弟姉妹ということもあります。

兄弟姉妹として、両親の一方が同じ場合には、相続人となることもあります。

どなたが相続人となるのかは、戸籍調査をすることによって判明します。

この戸籍調査は結構複雑で、面倒なものですが、アターニー行政書士事務所では、お手伝いいたしますので 無料メール相談 よりお申込ください。

全部相続する・一部相続する・相続しない を決めましょう

【相続の承認】

相続人は、自分が相続人となったときから3ヶ月以内に、財産も借金もすべて相続するか、借金が多いので限定承認(相続財産額を限度として謝金を相続する)か、あるいは、まったく相続しないかいずれかを決めなければなりません。

全てを相続すると、プラスになることが多いものですが、借金が大きすぎた場合には限定承認をすることによって、相続した財産額までの返済で済み、プラスマイナス ゼロとなります。

一方、放棄をすると借金も財産も相続しないことになります。

「自分が相続人となったとき」とは、被相続人が死亡したときからではなく、相続人本人がその相続を知ったときからです。

さらに、マイナスの財産を知ったときから起算します。

全ての財産を相続することを、単純承認といいます。

次のような行為を行うと、限定承認や放棄はできなくなり、相続を承認したものとみなされます。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続人が熟慮期間(3ヵ月)内に限定承認又は放棄をしなかったとき
  • 相続人が限定承認又は放棄後でも、財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費し、
  • 又は悪意で財産目録に記載しなかったとき

    【相続の限定承認】

    プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判明しないときに、プラスの財産の範囲内で相続する手続です。

    相続人は遺産の清算を行ってプラスの財産が残れば相続できます。

    家庭裁判所に申し立てをすることによって行いますが、相続人全員の合意がなければできません。

    【相続の放棄】

    相続人は熟慮期間(3ヵ月)内に自由に相続放棄をすることができます。

    放棄をすると、最初から相続人ではなかったこととみなされます。

    したがって、放棄をした者の子供が代襲相続することはありません。

    相続分は、残りの相続人間で分割します。

    相続放棄の手続きについても代理いたします。

    承認するか、限定承認するかあるいは放棄をするか。お悩みのときにはアターニー行政書士事務所にご相談ください。よりよい方法をご一緒に考えて解決のお手伝いをいたします。

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