相続 100117

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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親の財産を相続することになった、ご兄弟の方からの電話です。

こうした場合、たいていは長男ではなく次男、三男の方からのご連絡がほとんどです。

ということは、長男(長女)が何かと采配を振い、他の相続人がそれに対して不満であるということです。

お亡くなりになったあと、相続人であるお子さんたちが争ったのでは、親としてたとえ亡くなった後でも、心が痛むのではないでしょうか。

その様な争いを起させないためにも、「遺言書」を作成しておくことを、強くおすすめします。

たとえ、どのように中の良い御兄弟であったとしても、また、財産がそれほどないとしても、その様な問題ではなく、「親として子供たちに不要な争いを起させない」ために、遺言書を作成しておくことです。

遺言書の作成のお手伝いをいたします。

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