行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
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98歳の母が亡くなり、遺産である土地、建物、手許現金及び預金である。
預金をしてある銀行はわかるが、その銀行ではどのような預金があり、金額はいかほどかを教えてくれない。
どうも、長男と長女が結託して、勝手に手許現金を相続し、さらには不動産を売却しようとしているようだ。
どうすれば私たち(二男、および三男の遺児2人)が相続できるか。
=====
相談者は間違いなく相続人ですが、現状では銀行は口座の種類や金額を教えないでしょう。
それはなぜかというと、相続人間での塗油性がが整っていないからです。
分割協議は当然に、遺産額がわからなければ、どなたが何をどのようにといった話し合いにも入れません。
そのためには、銀行の預金額等は当然に把握しなければなりません。
しかし、相続人であることを明確に証明するための手続きが必要です。
そのためには、各種戸籍収集からしなければなりません。
また、遺言書がなければ相続人間での話し合いによる、遺産分割協議をしなければなりません。
そのためには、相続人全員が望ましいのですが、場合によっては代表者あるいは相続人のお一人からでも、預金残高証明書を取得し、遺産額の把握をすることです。
いずれにしろ、不動産の所有名義人がお母様であったのであれば、お兄様やお姉さまが勝手に売却することはできません。
売却(処分)時には、皆さんの合意による遺産分割協議がなければできませんし、その際には印鑑証明書も必要になります。
相続にはままこのようなトラブルが起きがちです。
そうしたトラブルを回避するためにも、遺言書の作成は大きな力を発揮します。
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仏壇 110528
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当家には、それなりに立派な仏壇があります。
毎朝妻が、仏壇にご飯や水、お茶、お菓子などをお供えします。
仏様が「お腹がすいた」と言って食べるわけではありませんし、「のどが渇いた」と言って飲むわけでもでもありません。
しかし、なぜそのようなことをするのでしょうか。その意味とはなんなのでしょうか。
これはご本尊とご先祖への敬意と感謝を、目に見える形として生み出された表現方法なのです。
つまり、お供えする行為そのものよりも、仏壇に心を向けることの表現として行われているのです。
近年の核家族化に伴い、その仏壇のない家が増えています。
なぜ、家の中に仏壇が必要なのでしょうか。
家の中に祈りが必要だからです。
本来夫々の宗教を信仰する人の生き方は、一日一度は自分が信仰するお寺のご本尊の所に礼拝に行くのが、信仰を持つ人の本来の生き方だと思います。
しかし、
距離的に少し離れれば毎日ご本尊さんの所にお参りに行くのは容易ではありません。
そこで反対にお寺のご本尊さんを家にお招きした場所が仏壇なのです。
亡くなった先祖さんのお位牌をお奉りするのは、ご本尊さんをお迎えした仏壇の、ご本尊さんのひざ元に亡くなった方も祀らせていただくというの二番目の目的です。
以前は一軒の家に三世代四世代が生活しているのが一般的でした。
家族一同が仏壇に手をあわせることを通じて、ご先祖とのつながりが図られてきました。
しかし現在は、核家族の家が増え、特に新興住宅地やマンション等に行きますと仏壇の無い家が増えています。
そのために、「先祖として意識できるのは自分が直接知っている祖父母までという感覚になっています。
それ以前のご先祖は意識の中に入ってこないのです。」
今の時代は目で見える現象しか信じない時代になってしまっていますが、 毎日手を合わせていると目には見えなくても、仏壇の奥に自分に命を伝えてくれた人との繋がりや、自分を普段から守って下さっているであろうご本尊さんとの繋がりを心で感じれる様になるのではないでしょうか?
私たちの命をつないでくれた親祖先に、好感、安心、満足を与えることが大切であると教わっております。
そのためには、生きていようが亡くなっていようが、親、祖先とのつながりをしっかりと認識することです。
仏壇にお参りをする、お墓にお参りをするということは、先祖供養を通して本尊(本体・神・仏)につながることであり、自分自身はもちろん、子供や孫、子孫に精神的命をつないでいくことになるのではないでしょうか。
これこそが、祖先の恩に報いていくことになるのではないでしょうか。
(「 」 内は 公益財団法人モラロジー研究所 所報 2010.12月号 大野正英氏 引用)
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亡き夫の預金 110526
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事務所の外に看板を設置しています。
「遺言書作成から遺産分割までのお手伝い」
この看板を見て時々電話がかかってきます。
あるご婦人からでした。
「夫が亡くなり、その夫名義の口座からお金をおろそうとしたが断られた」とのことでした。
金額は決して大きくはなかったのですが、窓口で本人確認ができないからとのことであったそうです。
いろいろと話をしたところ、相続であればなおさら遺産としての預金には手を付けることはできませんといわれたが、どうしたらよいのかというのが、電話の内容でした。
まさに、看板に書いてある「遺産分割」の問題であり、その手続きが必要ですよとお答えをしました。
お亡くなりになったご主人の遺言書があれば、それに則って遺産分割を進めることができますが、遺言書がないと、相続人間での話し合い、合意を経て遺産は分割されます。
その結果、問題の銀行口座も名義変更や解約がなされますが、現状では相続人全員の共有状態となっていますので、相続人の中のお一人が解約等を申し出ても、銀行は応じてくれません。
相続は時間を置きすぎると複雑になってきがちですので、なるべく早く手続きをするようにお話をしました。
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成年後見 110524
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一昨日から風邪を引いたらしく体調不良でしたが、本日復帰することができました。
体調不良になる前にお電話をいただきました。
某県にお住いの主婦からでした。
母と妹、弟がいるが、妹は知的障害があり、さらに別の脳障害を抱えてる。
母はすでに80歳をお超えており、相談者および弟は現在遠方に居住しており、今後母が年を取るとともに妹の世話もできなくなり、どうしたらよいだろうか、とのことでした。
=====
妹さんは一人暮らしのできる状態ではなく、母親も体力的にもだんだんと妹さんの面倒を見ることはできなくなってきているのであれば、介助者や後見人を決めておくことが必要になってきていると考えられます。
現在お母様は、体力的にも思考的にもまだ大丈夫のようですが、しかし、どうしても今後衰えは出てきます。
そのようなときに、あなたも弟さんもすぐに対応できる物理的距離にいないのであれば、成年後見人の選定を進めるようにお勧めをしました。
成年後見については、こちらをご覧下さい。
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無料相談会 110520
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本日は無料相談会を行います。
すでに2件の予約が入っております。
近年高齢化が進むにつれ、ますます重要性が増してきた「成年後見」に関するご相談です。
成年後見については、こちらをご覧ください。
この制度ができてすでに10年が経過しますが、まだまだ社会の中でその制度についてご承知でない方も大勢おいでになります。
現在この制度を利用されているのは高齢者がほとんどで、知的障がい者の方々の利用はまだ少ないようです。
社会にはさまざまな人間がおり、悪意があるなしに関わらず、そのような人々が結果として騙されるとか権利を侵害されるといったことが起きがちです。
そのようなことを少しでも防ぎ、起きた場合には救済できるように、そのためにもぜひこの制度を保護者として認識していただきたいと思います。
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兄弟間のトラブル 110514
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平成11年に父が死亡し、その後母は認知症が進み特別養護施設に入りました。
母が住んでいた家には同居していた長女(未婚)がおりましたが、3年前に死亡しました。
私は遠方に住んでいるため、実家近くに生んでいる弟に実家の管理を任せておりました。
その実家をこのたびを処分するとのことです。
しかし、私にはまったくどのように処分をするのか等の相談もなく、現在名義は母のままです。
今後母が亡くなった時の相続はどのようになるのでしょうか。
===
このようなケースは結構あるものです。
母親名義の家の処分は、印鑑証明書が必要となりますから、弟さん単独ではできないはずですが、どのようにされるのかはおいておくとしても、
現在、お母様はすでに認知症がかなり進み、遺言をできるような状況ではないとのことですので、遺言書による相続はできないでしょう。
となると、相続人間の話し合いということにならざるを得ません。
しかし、成年後見人をお母様につけたとしても、兄弟間での欲の張り合いが起きると、話し合いも困難を極めてくることになるでしょう。
結局は調停ということになるものと思いますが、調停でもうまくいかなければ審判を待つ以外になくなることでしょう。
このようにならないためにも、遺言書は早く作っておくことです。
作り直しがいくらでも利くのですから。
また、そうした問題とは別に、私は依頼者、相談者にいつも言うのことは、
「とにかく、兄弟仲良く、夫婦仲良く、家族仲良くが親の最も安心してくれることです。財産はないよりあるに越したことはありませんが、あまり欲を出しすぎないように。ほどほどで納得することが大事ですよ。」と申し上げております。
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離婚騒動と遺産分割 110507
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3年前に結婚し、結婚直後から夫が遠隔地の某県に単身赴任。
妻は自宅からの通勤。
その後一切同居の期間がないままに離婚騒動となりました。
原因はよくある夫の浮気。
事情を聴いてみると、無理からぬところもありました。
そうこうするうちに、妻が死亡してしまいその遺産を巡り実家と夫の間での争いとなってしまいました。
残された母親は、そのような夫になぜ2/3もの遺産をやらなければならないのか不満でした。
確かにお子さんのないご夫婦の遺産は、残された配偶者の相続分は2/3、尊属である母親が1/3ということになります。(民法第900条)
このような問題が起きているさなかの相続分割合に対するご不満はよくわかりますが、法律上どうしようもないことです。
法律上の正義は政策的なものです。そのために、しばしば当事者間で争いが起きます。
そしてその結果、お互いに不幸な結末を招くことが多々あります。
そこにお互いの謙譲、思いやり、感謝というものが存在すれば、争いがまったくなくなら迄も、大きく減少します。
もし、あくまでも権利の主張ばかりをすると、いつかどこかでしっぺ返しを食うものです。
それが直接に自分に返ってくるか、あるいは自分自身ではなくとも、自分にとって大事な人に。
世の中巡り巡っています。
自分さえよければ、その心をもう一度見直してみましょう。
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