行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
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ある奥さんが行方不明となりました。
今から8年ほど前に、外国人の妻が子供を連れていなくなってしまったのです。
理由は不明ですが、日本人夫から離婚請求の裁判を起こすことになりました。
普通失踪申し立てにするか、裁判離婚にするか現在検討中です。
失踪も時間的な問題はクリアできるのですが、相続問題が発生します。
裁判離婚なら、その点はクリアできます。
しかし、子供の親権の問題が発生します。裁判所はその点をどのように判断してくれるのでしょうか。
子供も母親とともに所在不明なのですから、原告の父親に親権が来ることはないでしょうね。
実務家としては、非常に興味があるところです。