国際離婚と相続 100119

行政書士 早川義裕 **************************
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ある奥さんが行方不明となりました。

今から8年ほど前に、外国人の妻が子供を連れていなくなってしまったのです。

理由は不明ですが、日本人夫から離婚請求の裁判を起こすことになりました。

普通失踪申し立てにするか、裁判離婚にするか現在検討中です。

失踪も時間的な問題はクリアできるのですが、相続問題が発生します。

裁判離婚なら、その点はクリアできます。

しかし、子供の親権の問題が発生します。裁判所はその点をどのように判断してくれるのでしょうか。

子供も母親とともに所在不明なのですから、原告の父親に親権が来ることはないでしょうね。

実務家としては、非常に興味があるところです。