外国語で書かれた遺言書 130125

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近年、国際と付く案件が増加の一途をたどっております。

当事務所でも、いわゆる国際相続(渉外相続)や国際結婚、国際離婚の案件が年々増加しております。

そうした中で、次のようなことがありました。

===
結婚して15年以上たつドイツ人の夫は、今から3年前に日本に帰化をしました。

私たち夫婦には子どもがありません。

その夫が半年前に亡くなり、ドイツ語で書かれた自筆の遺言書が出てきました。

この遺言書によると全財産を妻である私に相続させるという内容です。

しかし、夫には前妻(日本国籍)との間に子どもがおり、その子どもが自分たちの遺留分を請求してきました。

果たして、その遺留分を認めなければならないのでしょうか。

それとともに、そもそもこの遺言書は有効なのでしょうか。無効なのでしょうか。

===
まず、遺言書が有効かどうかについてお話ししましょう。

遺言書は日本語で書かなければならないという言語についての定めはありませんので、外国語で遺言することも可能です。
【神戸地判昭和4794民集28102155頁】
 ※控訴審、上告審ともに有効性を認めた

したがって、英語であろうが、ドイツ語であろうが、スワヒリ語であろうが、どこの国の言葉で書かれた遺言書でも、遺言書の方式に則って書かれたものであれば有効です(もっとも、内容の有効性の問題は残るかもしれません)。

しかしながら、外国語と日本語のニュアンスの違いから後に争いの種にならないとも限りません。

争いを避けるには、公正証書遺言にしておくことをお勧めします。

公正証書遺言は日本語で作成しなければなりませんので、遺言者が日本語を理解できない場合は、通訳を立ち会わせて遺言を作成することになります。

ちなみに、外国人(外国籍)がする遺言については、その方式が次のいずれかに適合するときは、方式に関して有効となります。

①行為地法

②遺言者が遺言の成立または死亡の当時、国籍を有した国の法

③遺言者が遺言の成立または死亡の当時、住所を有した国の法

④遺言者が遺言の成立または死亡の当時、常の居所を有した国の法

⑤不動産に関する遺言については、その不動産の所有地法

次に遺留分の件ですが、これは認めざるを得ません。

その割合は、従来の相続分の半分となります。




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相続放棄 130123

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父親が亡くなり、母親はがっくりきています。

すでに亡き長男の嫁との折り合いが悪く、私たち子供はその母が現在住んでいる家を追い出されてしまうのではないかと心配しています。


長男には子どもが無く、家さえ母名義になれば嫁に対し強い態度が取れると言うことから
兄弟姉妹間で話合いをした結果、子どもは全員相続放棄をして全財産を母に相続させようということになりました。


そこでいつ家裁に行って手続きをしようかということになったのですが、末の妹があるところで聞いてきたら、そううまくはいかないようだということが解りました。

相続放棄をすると、その方々は初めから相続人ではないということになり、今回のケースではお父様の弟さんやすでに亡くなっているお姉さんの子どもが相続人になり、これまたトラブルが起きかねません。

相続放棄には、注意が必要です。

このようなときには、当事務所に早目にご相談ください。





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借金と相続放棄 130119

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父は事業に成功し会社の規模も大きくなりましたが、死亡後に多額の借金の有ることが判明しました。

残された相続人は、母、私、次男、長女、すでに亡くなっている三男の子どもの5人です。

会社の株式は、父が14、母が18、私が14、残りを他の兄弟姉妹がそれぞれ18持っています。

今後の会社は私が社長として経営していこうと思っておりますが、借金に対し父および母が連帯保証人となっていることが判明しました。

そこで、この際相続放棄をすることで、借金をチャラにできますか。

このようなお話がありました。

しかし、法律上、連帯保証人は借金をした本人同様の責任を負わされています。

従って、お母様が相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任はそのまま残りますし、子供たちが相続人として残るのであれば会社としても借入金は当然に返済しなければならないので、支払い義務を免れることはできません。



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相続人 120114

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外では雪が降ってきました。

降り始めて30分ほどですが、すでに積もり始めました。

ベルが鳴り「ハイ、相談室です」と、いつものように出てみると暗い感じの女性の声がしました。

外国人である私には実は夫のいる身ではあるが、ほかの男性との間の子どもを出産した。

夫には内緒で、あくまでも夫の子として戸籍に入っていた。

しかし、時間とともに夫は自分の子どもでは無いといいだし、嫡出否認の訴え(夫が子の出生を知った時から1年以内に提起・・・民法第777条)による裁判の結果、夫の子ではないということになった。

夫の戸籍から子供は抹消され、日本国籍を取り消されてしまった。
(たとえ抹消ということになっても、戸籍上の記録は残ります)

結果、日本人で亡くなったことはもちろんであるが、夫の相続人であるということも取り消されてしまった。

国籍は日本国籍でなくてもよいが、何とか相続人としての地位はかくほできないか。

というものでした。

日本人を甘く見るな。馬鹿にするな。(といっても、不倫相手も日本人男性でしたが)

夫こそいい面の皮ですよ。もし都合よく相続人にでもなられてしまったら。

国際結婚は慎重に。

もっとも結婚は日本人同士でも、外国人との結婚でも、ともに相手への愛情と信頼があってこその問題ですが。



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お墓を守る人 130111

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本格的に社会が動き出しましたね。

新年も明けてからすでに10日以上がたちました。

私の周りの世の中は、正常に動き出しました。

そのようなもとで、次のような話が舞い込んできました。

まずは、人物設定について示しておきましょう。

長男(A),長男の嫁(A’)、長女(B)、その他の兄弟姉妹、六男(C)。


お父様の23回忌が営まれたのちに、問題の本が起こりました。

数日後、長男の嫁(A’)から私(長女 B)に電話がありました。

その内容は、本来墓守は長男(A)がすべきであると思う。

しかし、夫であるAは数年前から仕事もリタイアし、これといったこともしないで遊びほうけている。(この遊びは決して悪い遊びを指しているのではなく、何となく毎日を過ごしていることを指している。)

「今まで10年も20年も弟である六男(C)がずっと先祖の墓守をしてきてくれていたが、やはり長男がやるべきであると思うが、あなたはどう思うか。」

「更に、そのことを実の姉であるあなたからCに話して欲しい。」とのことであった。


半月以上がたってから、その件でCに電話をしたところ、Cが多いに怒り大変なことになってしまった。

Bが電話をする直前に、A’はCに電話をしており、そこでひと悶着あったところにBからの電話があり、Bはそのとばっちりを受けてしまったようだ。

更にはAからも余計なことをするなと文句を言われ、Bは自分が悪いわけではないのに、なぜこのような目に合わなければならないのかと、心中非常に不満の心を持ったのである。

そこで、私にAおよびBに対し手紙を書いてほしいとのことであったが、私は手紙を書くことはできなくはないが、そのような手紙はどうしてもB自身を正当化する内容になるので、相手の心が落ち着いていない現状では急がない方が良いとお話をして、しばらくは静観することを勧めました。

墓守は誰がするのか、このことは相続が開始された時にしっかりと相続人間で話合いをしておくことが重要です。

同時にその方に対し、他の相続人は当然に感謝すべきです。

墓というものは先祖の休まれている所であり、自身やご兄弟等の心のよりどころともいうべきものではないでしょうか。

亡くなったとはいえ、親は子供同士仲良くしてくれることを望んでるはずですから。





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