行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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近年、国際と付く案件が増加の一途をたどっております。
当事務所でも、いわゆる国際相続(渉外相続)や国際結婚、国際離婚の案件が年々増加しております。
そうした中で、次のようなことがありました。
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結婚して15年以上たつドイツ人の夫は、今から3年前に日本に帰化をしました。
私たち夫婦には子どもがありません。
その夫が半年前に亡くなり、ドイツ語で書かれた自筆の遺言書が出てきました。
この遺言書によると全財産を妻である私に相続させるという内容です。
しかし、夫には前妻(日本国籍)との間に子どもがおり、その子どもが自分たちの遺留分を請求してきました。
果たして、その遺留分を認めなければならないのでしょうか。
それとともに、そもそもこの遺言書は有効なのでしょうか。無効なのでしょうか。
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まず、遺言書が有効かどうかについてお話ししましょう。
遺言書は日本語で書かなければならないという言語についての定めはありませんので、外国語で遺言することも可能です。
【神戸地判昭和47・9・4民集28巻10号2155頁】
※控訴審、上告審ともに有効性を認めた
したがって、英語であろうが、ドイツ語であろうが、スワヒリ語であろうが、どこの国の言葉で書かれた遺言書でも、遺言書の方式に則って書かれたものであれば有効です(もっとも、内容の有効性の問題は残るかもしれません)。
しかしながら、外国語と日本語のニュアンスの違いから後に争いの種にならないとも限りません。
争いを避けるには、公正証書遺言にしておくことをお勧めします。
公正証書遺言は日本語で作成しなければなりませんので、遺言者が日本語を理解できない場合は、通訳を立ち会わせて遺言を作成することになります。
ちなみに、外国人(外国籍)がする遺言については、その方式が次のいずれかに適合するときは、方式に関して有効となります。
①行為地法
②遺言者が遺言の成立または死亡の当時、国籍を有した国の法
③遺言者が遺言の成立または死亡の当時、住所を有した国の法
④遺言者が遺言の成立または死亡の当時、常の居所を有した国の法
⑤不動産に関する遺言については、その不動産の所有地法
次に遺留分の件ですが、これは認めざるを得ません。
その割合は、従来の相続分の半分となります。
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